最判平成8年7月2日とは|本人の意に反した在留資格変更と更新不許可に信義則が働く場面
最高裁平成8年7月2日判決は、本人の意思に反して在留資格を変更された外国人について、その経緯を考慮せずに在留期…
記事を読む →EXPERT COLUMN
制度の説明だけで終わらせず、企業の採用担当者が実際に判断するときの基準と、申請準備の進め方をまとめています。
最高裁平成8年7月2日判決は、本人の意思に反して在留資格を変更された外国人について、その経緯を考慮せずに在留期…
記事を読む →マクリーン事件とは、在留期間の更新を拒否された外国人が国を訴え、最高裁大法廷が昭和53年10月4日に判決を出し…
記事を読む →在留資格該当性は「その仕事が、在留資格として認められた活動に当たるか」を問う審査で、上陸許可基準適合性は「その…
記事を読む →入国・在留審査要領とは、出入国在留管理庁の審査担当者が、在留資格の認定・変更・更新を判断するときに従う内部の事…
記事を読む →ここでいう福岡での外国人採用の第一歩とは、「技人国か特定技能か」という入口の見極めを指します。ここを誤ったまま…
記事を読む →福岡出入国在留管理局は、福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25の福岡第一法務総合庁舎内にあります。最寄り駅は福岡市…
記事を読む →ここでいう行政書士への依頼費用とは、自分で申請した場合の「0円」と単純に比べられる性質のコストではありません。…
記事を読む →ここでいう申請取次行政書士とは、地方出入国在留管理局長への届出と承認を受け、本人に代わって在留資格の申請書類を…
記事を読む →ここでいう在留資格変更許可申請書の書き方とは、様式の記入方法そのものというより、企業が記載に関わる欄の表現が審…
記事を読む →ここでいう登録支援機関とは、特定技能外国人の受入れ機関に代わって、支援計画の実施を担う出入国在留管理庁登録の機…
記事を読む →