外国人育成就労機構とは?技能実習機構からの移行と福岡事務所の手続き窓口
外国人育成就労機構は、2027年4月1日の育成就労制度の施行で外国人技能実習機構に代わる組織です。計画認定・実…
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制度の説明だけで終わらせず、企業の採用担当者が実際に判断するときの基準と、申請準備の進め方をまとめています。
外国人育成就労機構は、2027年4月1日の育成就労制度の施行で外国人技能実習機構に代わる組織です。計画認定・実…
記事を読む →外国人技能実習機構 福岡事務所は福岡市博多区古門戸町1-1(中洲川端駅徒歩5分)にあり、福岡・佐賀・長崎・大分…
記事を読む →外国人の住民税は国籍で免除されず、来日後に初めて迎える1月1日に日本に住所があれば、その年の6月から給与天引き…
記事を読む →所属機関に関する届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムで24時間オンライン提出でき、メールアドレスだけで利…
記事を読む →技能実習生の給与は最低賃金以上で、かつ同じ仕事をする日本人と同等額以上が条件です。寮費は借上げ家賃を入居人数で…
記事を読む →帰化は官報に告示された日に効力が生じ、その日から日本国籍になります。告示には住所(市区町村まで)・帰化前の氏名…
記事を読む →育成就労の日本語要件は、就労開始前にA1相当(N5等)の試験合格か100時間の講習、1年以内にA1相当の試験受…
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