2026年4月15日から、主に言語能力を使う対人業務で技術・人文知識・国際業務(技人国)を申請する場合は、CEFR B2相当の言語能力を持っていることが前提になりました。対象は、翻訳・通訳やホテルフロントなどの接客のような業務です。出入国在留管理庁は、B2相当に届かない場合はその業務を技人国の「一定水準以上の業務」とは認めないとしています。日本語であれば、日本語能力試験(JLPT)N2以上やBJTビジネス日本語能力テスト400点以上などでB2相当とみなされます。
カテゴリー3・4の会社は、申請時にその証明資料を出します。一方で、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に就く場合は、基準省令が定める3年の実務経験が要らないという例外が以前からあり、これは今も変わりません。実務経験の免除とB2の前提は別の要件なので、両方を分けて確認する必要があります。
この記事でわかること
- 2026年4月15日から始まったB2相当の運用と、対象になる業務
- 日本語・日本語以外の言語でB2相当とみなされるもの
- 証明資料を出す会社(カテゴリー3・4)と、更新時の扱い
- 大卒なら3年の実務経験が要らない例外と、その範囲
- 通訳の必要性が認められず不許可になる例
2026年4月15日に何が変わったのか
出入国在留管理庁は、2026年4月15日に「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」を一部改正しました。あわせて、別紙4「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」を新たに公表しています。その中心は次の一文です。主に言語能力を使う対人業務では、「CEFR・B2相当の言語能力を有していることを前提」とする、というものです。
この基準は、入国・在留審査要領(2025年12月スキャンの開示版)にはありません。審査要領の技人国の節は、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(いわゆる国際業務)について、業務の範囲と実務経験の要件を定めています。ただし、言語の水準は書いていません(15-17〜15-18)。公表資料のほうが新しいため、2026年4月15日以降の申請は、公表資料の基準で審査されると考えてください。
内部基準ではどう整理されているかも確認しておきます。審査要領は、国際業務の意味を次のように説明しています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 15-2)
「外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするもの」
国際業務に該当するための条件として書かれた部分です。外国人であることや外国語ができることだけでは足りない、という考え方が前提にあります。
別紙4は、この「一定水準以上」の中身を、言語能力について具体的な物差しで示したものと筆者は読んでいます。これまでは、通訳として申請した人の言語能力がどの程度あれば足りるのかが公表されていませんでした。B2相当という線が引かれたことで、会社側は採用前に確認すべき基準を持てるようになりました。
対象になるのは「主に言語能力を用いる対人業務」
別紙4が対象にしているのは、主に言語能力を使う対人業務です。例として挙げられているのは、翻訳・通訳と、ホテルフロント等の接客です。技人国のページの【お知らせ】は、証明資料の提出が必要になる場面を、在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留資格取得許可申請で職種が「翻訳・通訳」「接客」等の場合としています。
ホテル・旅館については、別紙5「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」も令和8年4月に改訂され、言語を使う対人業務は別紙4を参照するという記述が加わりました。フロントで外国人客に対応する業務は、B2相当が前提になる典型です。
国際業務の枠で申請できる業務は、基準省令第2号イが「翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務」に限っています(15-18)。このうちどこまでが「主に言語能力を用いる対人業務」に入るかについて、公表資料は翻訳・通訳と接客を例に挙げるにとどまっています。海外取引業務のように言語を使う場面が多い業務がどう扱われるかは、個別の業務内容しだいです【要確認】。
B2相当とみなされるもの
別紙4は、日本語と日本語以外の言語に分けて、B2相当とみなすものを示しています。
| 言語 | B2相当とみなすもの |
|---|---|
| 日本語 | 日本語能力試験(JLPT)N2以上 |
| BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 | |
| 日本での中長期の在留が20年以上 | |
| 日本の大学卒業、又は高専・専修学校専門課程・専攻科の修了(専攻と業務に関連性がある場合に限る。認定専修学校専門課程の修了者は柔軟に判断) | |
| 日本の義務教育を修了し、かつ高校を卒業 | |
| 日本語以外 | その言語が母国語・公用語であること |
| 証明書又は試験の公式ホームページにCEFRの表示がある試験で、B2以上 | |
| 合理的な理由の説明(例:その言語を公用語とする国の大学への留学経験) |
ここで重要なのは、日本の大学を卒業していることが、日本語のB2相当として使える場面が限られているという論点です。表のとおり、日本の大学卒業がB2相当とみなされるのは、専攻と業務に関連性がある場合に限られます。たとえば日本の大学の工学部を出た人を通訳として採用する場合、卒業の事実だけでは日本語のB2相当の証明にならず、N2などの試験結果を別に用意することになります。
通訳は日本語と外国語の両方を使う業務です。公表資料は、両方の言語についてB2相当を示す必要があるのかを明示していません。筆者は、母国語を使う通訳であれば外国語側は「母国語であること」で足りるため、実務上の論点は日本語側の証明になると考えています【要確認】。
証明資料を出すのは誰か、いつか
技人国のページの【お知らせ】と就労資格のQ&A(令和8年7月、Q28・Q29)によると、証明資料の扱いは会社のカテゴリーと申請の種類で分かれます。ここでいうカテゴリーとは、受入れ機関の規模や納税の実績によって提出書類の量を分ける区分を指します。
| 場面 | 証明資料の扱い |
|---|---|
| カテゴリー3・4 | 申請時に提出が必要 |
| カテゴリー1・2 | 審査の過程で提出を求められることがある |
| 認定・変更・取得の申請 | 職種が「翻訳・通訳」「接客」等なら対象 |
| 更新(業務変更・転職で言語業務に就いた) | 更新時に提出 |
| 更新(以前から同じ業務を継続) | 原則として不要 |
カテゴリー1・2の会社でも、B2相当が前提であること自体は変わりません。提出の場面が違うだけで、求められたときに出せるよう、採用時に試験の合格証などを確認しておくべきです。
同じ2026年4月15日から、カテゴリー3・4の会社には「所属機関の代表者に関する申告書」の提出も求められています。代表者が日本人・特別永住者かそれ以外かを申告する様式で、それ以外の場合は代表者の氏名(英字表記)と在留カード番号を書きます。更新での扱いは技術・人文知識・国際業務ビザの更新|必要書類・カテゴリー別の注意点・2026年日本語要件を解説で整理しています。
大卒なら実務経験不要:基準省令第2号ロのただし書き
国際業務で技人国を申請する場合、基準省令の第2号は、業務の範囲(イ)と実務経験(ロ)の両方を求めています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 15-18、基準省令の技人国の項第2号ロ)
「従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。」
審査要領は、このただし書きの理由を、翻訳・通訳・語学の指導は「外国人の母国語に係るものが通常であり、実務経験のない外国人でも行うことが可能である」からと説明しています(15-18)。3年の実務経験も、本邦で就く業務そのものの経験である必要はなく、関連する業務の経験であれば足ります。
例外の範囲は狭く、免除されるのは大学を卒業した人が、翻訳・通訳・語学の指導に就く場合だけです。広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発に就く場合は、大学を卒業していても3年の実務経験が必要です。「大学」には日本の短期大学も含まれます(就労資格Q&A Q34)。
| 本人の経歴と業務 | 3年の実務経験 | B2相当(2026年4月15日〜) |
|---|---|---|
| 大卒で翻訳・通訳・語学の指導 | 不要 | 翻訳・通訳は前提になる |
| 大卒で広報・宣伝・海外取引など | 必要 | 業務内容しだい【要確認】 |
| 大卒でない人が通訳・接客 | 必要 | 前提になる |
もう一つ押さえておきたいのが、第1号との関係です。審査要領は、第2号イの業務に就く場合でも、大学等でその業務に必要な科目を専攻して卒業した人や、本邦の専修学校の専門課程を修了して専門士の称号を得た人には、第1号が適用されるとしています(15-18)。外国語学部で通訳・翻訳を学んだ人は、第2号の実務経験の問題ではなく、第1号の学歴要件で審査されるということです。短大・専門職大学・高専の扱いは短大・専門職大学・高専卒は「大学卒業」扱い?就労ビザの学歴要件で整理しています。
通訳の必要性が認められないと不許可になる
B2相当の言語能力があっても、会社にその通訳・翻訳の仕事が十分にあることは別に説明しなければなりません。出入国在留管理庁の別紙3(許可・不許可事例)には、通訳の必要性が認められずに不許可となった例が載っています。留学生アルバイト向けの通訳や、英語で注文を取る程度の業務がそれに当たります。
飲食店や小売店で「外国人客への通訳」として申請する場合、実際の業務の大半が接客や販売になっていれば、技人国の業務とは評価されません。こうした仕事を任せたいなら、特定活動46号という別の選択肢があります。就労資格のQ&A(Q39)は、46号では通訳を兼ねた接客(日本人への接客を含む)もできるとしています。46号の要件は特定活動46号とは?大学卒業の留学生を飲食店・小売で採用する方法を解説で確認できます。
通訳・翻訳の必要性は、書類の書き方で伝わり方が大きく変わる部分です。
雇用理由書の書き方が原因で単純作業と誤認されかけたケース
業務そのものには専門性があったにもかかわらず、雇用理由書の記述が簡素だったために、入管から単純作業ではないかと受け止められた案件がありました。業務の中身に問題はなく、どの場面で何をするのかという説明の粒度が足りなかったことが原因でした。
※上記は当事務所で取り扱った実際の相談内容をもとにしていますが、個別の状況により結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。
通訳・翻訳で申請するなら、通訳が必要になる取引先や顧客の国籍と件数、翻訳する文書の種類と量、1日のうち言語業務が占める割合を、雇用理由書で具体的に示すことを勧めます。
よくある質問
Q. B2相当の証明は、日本語能力試験N2に合格していれば足りますか?
日本語についてはN2以上で足ります。出入国在留管理庁の別紙4は、日本語能力試験N2以上を日本語でB2相当とみなすとしています。ほかに、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本での中長期の在留20年以上、日本の大学卒業(専攻と業務に関連性がある場合に限る)なども同様にみなされます。
Q. 以前から通訳として働いている社員の更新でも、B2の証明資料は必要ですか?
以前から同じ業務を続けている場合、更新時には原則として不要です。ただし、業務の変更や転職によって主に言語能力を使う業務に就くことになった場合は、更新時に提出します。
Q. 大学を卒業していれば、通訳・翻訳の仕事は実務経験がなくても技人国を取れますか?
基準省令第2号ロのただし書きにより、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導に就く場合は、3年の実務経験は要りません。ただし2026年4月15日以降は、これとは別にCEFR B2相当の言語能力が前提になります。広報・宣伝・海外取引業務などは、大学を卒業していても3年の実務経験が必要です。
Q. カテゴリー1や2の会社でも、B2の証明資料を出す必要がありますか?
申請時の提出が必須とされているのはカテゴリー3・4です。カテゴリー1・2も、審査の過程で提出を求められることがあります。B2相当の能力が前提になる点は、カテゴリーにかかわらず同じです。
通訳・接客で採用する前に
主に言語を使う仕事で外国人を採用するときは、内定の前に次の順で確認してください。最初に、任せる業務が翻訳・通訳や接客など言語を使う対人業務に当たるかを整理します。次に、本人の言語能力を別紙4の表に当てはめ、日本語ならN2以上の合格証やBJTのスコアがあるか、日本の大学卒業を使うなら専攻と業務に関連性があるかを確かめます。最後に、大卒でない人や、大卒でも広報・海外取引などに就く人は、関連業務の実務経験3年を職歴の資料で示せるかを確認します。
学歴・実務経験・報酬を含めた要件の全体像は技術・人文知識・国際業務ビザの要件とは?学歴・実務経験・給与条件をわかりやすく解説で確認できます。言語能力の証明や、通訳の必要性の説明に不安がある場合は、申請書を作る前にご相談ください。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第15節「技術・人文知識・国際業務」15-2(外国の文化に基盤を有する思考又は感受性)、15-17〜15-18(第2号・大卒の特例・第1号の適用)、15-19(審査のポイント)
- 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(令和8年4月15日一部改正)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
- 同 別紙4「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」https://www.moj.go.jp/isa/content/001413643.pdf
- 同 別紙3(許可・不許可事例)https://www.moj.go.jp/isa/content/001413912.pdf
- 同 別紙5「ホテル・旅館等において外国人が就労する場合の在留資格の明確化について」https://www.moj.go.jp/isa/content/001413644.pdf
- 出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」ページ【お知らせ】https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
- 出入国在留管理庁「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001460262.pdf
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和8年7月)https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf