入管ビザ実務コラム/保利国際法務事務所
特定活動46号とは、正式名称を「本邦の大学等を卒業又は大学院の課程を修了した外国人が我が国での就職を目的として行う特定活動」といい、2019年5月に創設された在留資格です。留学生の国内就職率が伸び悩んでいたことを背景に、日本の大学等を卒業した日本語力の高い人材の受け皿として作られました。
技人国という在留資格には、「大学で学んだ専攻内容と業務に関連性があること」という条件があります。日本の大学を卒業し日本語もほぼネイティブという留学生であっても、専攻が経営学であれば、レジ打ちや品出しといった現場業務には従事させられません。この制約に引っかかって採用計画が止まる企業は少なくありませんが、特定活動46号はこの点で技人国と異なる理屈で成り立っています。専攻と業務内容の関連性は問われません。日本語能力の高さと、日本での大学生活で得た知識・経験を活かす、という説明で、幅広い業務が認められます。
ただし要件はそれなりに厳しく、誰でも使えるわけではありません。ここでは実務目線で、要件と活用方法を整理します。
この記事でわかること
- 特定活動46号の制度概要と創設の背景
- 技人国との決定的な違い(現場業務への従事可否)
- 申請要件・必要書類
- 飲食店・小売業での具体的な活用例
- 注意点と、技人国との使い分けの考え方
なぜ現場業務まで認められるのか
特定活動46号は、「なんでもアリの万能資格」ではありません。認められているのは、日本語を使った円滑な意思疎通が必要な業務です。単純作業ではなく、接客や通訳、店舗運営の補助といった、日本語コミュニケーション能力が本質的に必要な業務であることが前提になります。
審査では「なぜこの業務に高い日本語能力が必要なのか」という説明が求められます。この説明が弱いと、単純労働への従事とみなされて不許可になるリスクがあります。レジ打ちだけを延々とさせる契約内容では厳しくなりますが、外国人観光客対応や多言語接客、スタッフ指導まで含めた業務設計であれば、十分に説明が成立します。
技人国との違い
採用担当者が最も知りたい部分を、表に整理します。
| 項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 |
|---|---|---|
| 学歴要件 | 日本の大学・大学院卒業に限る | 海外の大学卒業も可(実務経験での代替も可) |
| 日本語要件 | JLPT N1相当が必須 | 法令上の明示要件なし |
| 業務と専攻の関連性 | 問われない | 原則として必要 |
| 現場業務への従事 | 日本語コミュニケーションが本質的に必要な現場業務は可能 | 原則不可(専門業務が中心) |
| 雇用形態 | フルタイムの常勤に限る | 派遣・副業も可能な場合あり |
| 対象者の広さ | 日本の大学等卒業者に限定 | 国内外問わず対象が広い |
整理すると、技人国は「専門性の証明」で成立する資格で、特定活動46号は「日本語能力の証明」で成立する資格です。この違いを理解しないまま申請すると、採用したい人材と制度の相性を見誤り、無駄な申請コストにつながります。
特定技能も含めた3資格の比較
飲食店や小売の現場に外国人材を入れる場合、選択肢は技人国と特定活動46号の2つだけではありません。特定技能という第三の道もあります。この3つを混同したまま採用計画を立てている企業は少なくないため、ここで3資格をまとめて整理します。
| 項目 | 技人国 | 特定活動46号 | 特定技能(外食業・小売業関連分野) |
|---|---|---|---|
| 制度趣旨 | 専門的・技術的知識を活かす就労 | 高い日本語能力を持つ大卒人材の就職支援 | 人手不足分野への即戦力人材の受入れ |
| 学歴・試験要件 | 大学卒業相当(専攻要件あり) | 日本の大学等卒業(専攻不問) | 技能測定試験+日本語試験(技能実習2号修了なら試験免除) |
| 日本語要件 | 法令上の明示要件なし | N1相当が必須 | JFT-Basic以上(分野により異なる) |
| 現場業務(接客・調理補助等) | 原則不可 | 日本語コミュニケーションが本質的に必要な業務は可 | 可(分野の業務区分の範囲内) |
| 受入れ機関の追加義務 | 特になし | 特になし | 協議会加入、支援計画の実施が必須 |
| 転職のしやすさ | 同業種であれば比較的しやすい | 受入れ機関が変わるたびに変更許可申請が必要 | 同一分野内での転職は可能(支援体制の引継ぎが必要) |
特定技能は技能測定試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了している必要があり、「日本の大学を卒業した留学生」という層とはそもそも対象者が異なります。とはいえ、飲食店・小売の採用担当者から見れば「現場に立ってもらえる資格」という括りでは同じ土俵に選択肢が並びます。目の前の候補者が大卒の元留学生なのか、技能実習を経た人材なのかによって、入口となる資格がまるごと変わる、という順序で考えると整理しやすくなります。
実務でよくあるパターンは、特定技能だと受入れ機関側の義務(協議会加入や支援計画)が重いため、「本人の要件は満たしているが、特定活動46号のほうが会社側の負担は軽い」という理由で特定活動46号を選ぶケースです。逆に、技能実習からの継続を考えているなら特定技能一択になります。どちらが優れているという話ではなく、候補者の経歴と会社の体制の両方から逆算して選ぶものです。
申請要件
特定活動46号の主な要件は次のとおりです。どれか一つでも欠けると通らないため、一つずつ確認してください。
- 日本の四年制大学を卒業、または大学院の課程を修了していること(専攻分野は問わない)
- 日本語能力試験N1、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上相当の日本語能力を有すること
- フルタイムの労働契約で、常勤として雇用されること
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務に従事すること
- 大学等で修得した広い知識、応用的能力、または留学生活で得た日本語能力・日本社会への理解を活かす業務であること
必要書類の例
| 申請人側 | 受入れ企業側 |
|---|---|
| 卒業証明書・成績証明書 | 雇用契約書・雇用理由書 |
| 日本語能力を証明する書類(JLPT合格証等) | 業務内容説明書(日本語能力が必要な理由を含む) |
| 履歴書 | 会社案内・登記事項証明書・決算書類 |
最も重要なのが、企業側が用意する「業務内容説明書」です。業務を並べるだけでは不十分で、その業務がなぜ高い日本語能力を必要とするのか、専攻を問わず対応できる根拠は何かを具体的に書き込む必要があります。ここが弱いと「単純作業ではないか」と審査側に疑われる原因になります。
日本語能力N1相当をどう証明するか
最もシンプルなのはJLPT(日本語能力試験)N1の合格証を提出することです。ただし実務では、N1を持っていない候補者に出会うことも珍しくありません。日本の大学を4年間、日本語で卒業していれば日本語能力自体はほぼネイティブなのに、JLPTを受けていないだけ、というケースは多くあります。
そういう場合の証明方法を整理すると、次のとおりです。
- JLPT N1合格証明書……最も審査側に説明しやすい証明方法です。有効期限はありませんが、合格年月が古すぎると別途説明を求められることがあります。
- BJTビジネス日本語能力テストのスコア(480点以上が目安)……ビジネスシーンでの日本語運用能力を測るテストで、JLPT未受験の候補者にはこちらを推奨するケースが多くなります。
- 日本の大学を卒業した経歴そのもの……N1やBJTのスコアがなくても、日本語のみで実施される授業を履修し、日本語で卒業論文を書いて卒業した事実は、日本語能力の間接的な証明として一定の説得力を持ちます。ただし、これ単体で押し切るのは難しく、面談記録や推薦状などと組み合わせるのが実務のやり方です。
- N1にわずかに届かない場合の実務対応……N2止まりでも、実際の面接や商談で高い日本語運用能力を発揮できるケースはあります。この場合は、面接時のやりとりを記録した資料や、大学のゼミ・研究室での日本語での発表実績など、代替的な立証資料を積み上げていく必要があります。この方法は難易度が上がるため、可能な限りN1かBJTの客観的なスコアを取っておくよう候補者に促すことが安全です。
証明書類は多ければ多いほどよいわけではありません。ただし、日本語能力の立証が甘いと、この在留資格の土台そのものが崩れます。N1やBJTのスコアがない候補者を検討する場合は、早い段階で専門家に相談し、どこまでの資料で対応できるかを見極めておくことをおすすめします。
飲食店・小売業での活用例
特定活動46号が特に力を発揮するのが接客業です。技人国では対応が難しかった業務が、特定活動46号なら説明がつきやすくなります。具体例は次のとおりです。
| 業種 | 活用イメージ |
|---|---|
| 飲食店 | 外国人観光客への多言語対応、新人スタッフへの接客指導、店舗運営の補助業務を含めたホール・厨房マネジメント補助 |
| 小売店 | インバウンド客への免税対応、SNSを使った多言語での情報発信、店舗スタッフのシフト管理補助 |
| ホテル・宿泊施設 | フロント業務と通訳業務を兼ねる形での従事 |
ポイントは、「日本語のネイティブレベルの能力を、単なる作業ではなく、接客・指導・調整といった対人業務に生かす設計にする」ことです。この設計ができていれば、専攻が何であれ、幅広い業務に従事できる根拠として成立します。
ケーススタディ:居酒屋チェーンでの業務内容の組み立て方
具体的にイメージしやすいよう、当事務所でよく相談を受ける業態の一つ、居酒屋チェーンでの業務設計例を挙げます。単に「ホールスタッフとして採用」とだけ書くと、審査側から「単純労働ではないか」と見られるリスクが高くなります。次のように業務を分解して説明することが実務のコツです。
| 業務の要素 | 説明のポイント |
|---|---|
| 外国人観光客への注文対応・メニュー説明 | 多言語での接客対応。日本語での店内オペレーションと外国語対応の両立が業務の核心であることを明記 |
| 新人アルバイトへの接客マナー・オペレーション指導 | 日本語での指導・マニュアル説明が前提であり、日本語運用能力が不可欠な業務であることを説明 |
| クレーム対応・トラブル時の一次対応 | 高度な日本語での状況判断と対人調整能力が求められる業務として位置づけ |
| 売上データの集計・シフト作成の補助 | 大学で得た知識・応用力を活かす業務として、単純作業ではないことを補強 |
同じ「ホール業務」でも、この4つの要素を言語化して業務内容説明書に落とし込むかどうかで、審査側の受け止め方は変わります。単に「接客」とだけ書くのと、「多言語対応・指導・トラブル対応・データ活用」まで分解して書くのとでは、説得力に大きな差があります。
注意点:就労時間制限がないぶん、説明責任が重い
特定活動46号は、技人国のような「専攻と業務の関連性」という縛りがないぶん、「なぜこの業務に日本語能力が必要か」という説明の比重が重くなります。ここを軽く見て申請すると、不許可になったり、追加資料の提出を求められたりします。自由度の高さと引き換えに、説明責任という負担が増えると考えておく必要があります。
就労時間の制限は原則ありませんし、業務範囲も比較的広く取れます。ただし、その自由度の裏側には、単純労働への従事とみなされないための説明義務がセットでついてきます。「専攻を問わない資格だから何でもいい」という判断は避けるべきです。
また、派遣就労は認められません。あくまで直接雇用でフルタイムの常勤であることが前提です。人材派遣の枠組みで特定活動46号の人材を使おうとする企業をたまに見かけますが、これは要件を満たさないため注意が必要です。
就労時間の考え方
特定活動46号には、技人国のような「専門業務に一定の割合以上従事すること」といった業務比率の明確な基準は、法令上示されていません。ただし、勤務時間の9割が単純な品出しや清掃で、日本語コミュニケーションを伴う業務がほんの少ししかない、という実態であれば、「日本語能力を活かす業務」という制度趣旨から外れていると判断されるリスクが高くなります。
実務上は、「勤務時間のうち、日本語での対人業務がどの程度の割合を占めるか」を雇用契約書や業務内容説明書に落とし込んでおくことをおすすめします。目安として、勤務時間の過半数が接客・指導・調整といった対人業務で占められている状態を作っておくと、説明がしやすくなります。繁忙期に品出しを手伝う程度の業務変動は問題になりませんが、それが恒常化すると話は別です。
他業種への応用は可能か
ここまで飲食店・小売業を中心に説明してきましたが、特定活動46号は業種を限定する制度ではありません。日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務であれば、他業種でも活用できます。たとえば、介護施設での多言語対応を伴う相談業務、旅行業での多言語コンシェルジュ業務、コールセンターでの多言語カスタマーサポートなどが典型例です。
ただし、業種が変わっても審査で見られるポイントは変わりません。「なぜその業務に高い日本語能力が必要なのか」「単純作業ではないか」という2点です。業種の名前だけで「これは特定活動46号に向いている・向いていない」と判断するのは早計です。業務の中身を分解し、対人業務・指導業務・判断業務がどれだけ含まれているかを見ていく必要があります。
技人国との使い分け方
飲食店の採用で技人国を検討する場合、店舗運営、多言語メニュー開発、マーケティング業務といった、専攻分野に紐づく専門業務が中心であれば技人国が向いています。飲食店×技術・人文知識・国際業務ビザの実務ポイントで詳しく解説していますが、技人国は現場のホール業務や調理補助を主業務にできません。
一方、現場に立って接客や指導も担ってほしい、専攻は問わず日本語力と対人スキルで採用したい、という場合は特定活動46号のほうが使い勝手がよくなります。同じ人材でも「業務設計の書き方」次第で、どちらの資格でも申請できてしまうケースすらあります。だからこそ、採用したいポジションの実態に合わせて、どちらの制度で組み立てるかを最初に決めておく必要があります。
実務では、店舗マネジメント候補として技人国で採用しつつ、現場対応もこなしてほしい人材には特定活動46号を、という使い分けをしている企業も増えています。どちらが正解ということではなく、採用したい人材の働き方に合わせて選ぶものです。
報酬水準の考え方も資格ごとに違う
見落とされがちなのが報酬水準です。技人国も特定活動46号も「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」という要件は共通です。ただし、実務での審査のされ方には差があります。技人国は専門業務の対価としての報酬水準が問われるのに対し、特定活動46号は「日本語能力を活かした対人業務」の対価として、接客・販売職の同年代・同職種の給与水準と比較されることが多くなっています。
専門職としての高い給与水準を設定できる技人国のポジションと違い、特定活動46号では現場スタッフの給与レンジに近い水準で設定されるケースが一般的です。ただし、指導業務や店舗運営補助といった責任のある業務を任せるなら、その分の手当や役職給を上乗せする形で報酬を組み立てておくと、業務内容説明書との整合性も取りやすくなります。
報酬設計は税理士や社労士とも相談しながら決めるべき事項です。ただし、「専攻不問だから給与も一律最低ライン」という発想だけで組み立てると、業務内容の重さと報酬のバランスが取れておらず、審査で違和感を持たれることがあるため注意が必要です。
※上記は当事務所で取り扱った実際の相談内容をもとにしていますが、個別の状況により結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。
更新のときに気をつけたいこと
特定活動46号は在留期間が1年・3年・5年のいずれかで決定され、更新の申請も必要になります。ここで見落とされがちなのが、「採用当初の業務内容から実態がずれていないか」という点です。入社時は多言語接客中心だったのに、いつの間にか単純な品出し業務ばかりになっている、というケースは更新の場面で必ず指摘の対象になります。
繁忙期の応援や、店舗都合での一時的な業務変更くらいであれば、大きな問題にはなりません。ただし、それが常態化しているなら、更新前に業務内容を見直すか、業務内容説明書をアップデートしておく必要があります。年に一度は「今の勤務実態、申請時の説明と合っているか」を確認する機会を作っておくことをおすすめします。
また、転職して受入れ機関が変わる場合は、更新ではなく在留資格変更許可申請が必要になる点にも注意が必要です。同じ特定活動46号のままでも、勤務先が変われば手続きの種類が変わります。ここを混同して期限管理を誤る企業もあるため、人事担当者の間でしっかり共有しておく必要があります。
よくある質問
Q. 特定活動46号と技人国、どちらを選べばいいですか?
現場業務にも従事させたいなら特定活動46号、専攻内容と直結した専門業務が中心なら技人国です。実務では両方を並べて検討することも珍しくありません。
Q. N1を持っていなくても申請できますか?
できるケースはあります。N1相当の水準は求められますが、BJTビジネス日本語能力テストのスコアなど、代替の基準も認められています。ただし細かい判定は個別に確認が必要です。
Q. パートやアルバイトでも取得できますか?
できません。フルタイムの常勤雇用であることが要件なので、パートやアルバイトでは認められません。
Q. 転職するときはどうなりますか?
受入れ機関が変わるたびに、在留資格変更許可申請が必要になります。転職前に業務内容と要件を満たすか、確認しておく必要があります。
Q. 特定技能とはどう使い分ければいいですか?
特定技能は技能実習からの移行や技能測定試験の合格が前提で、受入れ機関側に協議会加入などの追加義務があります。日本の大学を卒業した元留学生を採用したいなら特定活動46号、技能実習修了者や試験合格者を受け入れたいなら特定技能。対象者から逆算して選ぶことになります。
Q. 勤務時間の大半が品出しや清掃だと問題になりますか?
なり得ます。日本語での対人業務がごく一部にとどまり、単純作業が大半を占める実態だと、制度趣旨から外れていると判断されるリスクが高いです。勤務時間の過半数を対人業務が占める設計にしておくことをおすすめします。