定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは、法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める在留資格です。対象者は、法務省の告示にあらかじめ列挙された人(告示定住)と、告示にはないものの個別の事情から法務大臣が認める人(告示外定住)の2つに分かれます。日系3世、日本人の配偶者の連れ子、日本人と離婚した後も日本で子どもを育てる人などが典型です。就労の制限はなく、在留期間は最長5年で、定住者として5年在留すれば永住申請の特例も使えます。
定住者ビザとは「法務大臣が個別に居住を認める」在留資格
入管法別表第2は、定住者の在留資格に該当する人を「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定めています。別表第2には、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つが並んでおり、いずれも仕事の内容ではなく、身分や地位に基づいて在留を認める在留資格です。
このうち定住者は、他の3つのどれにも当てはまらないが、日本に相当期間住むことを認めるべき事情がある人の受け皿として設けられています。対象がどのような人かは法律に書かれておらず、その中身を具体化しているのが、次に説明する「定住者告示」です。
出入国在留管理庁は該当例として、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等を挙げています。
告示定住と告示外定住の違い
定住者の対象者は、告示に載っているかどうかで手続が大きく変わります。
ここでいう告示定住とは、平成2年法務省告示第132号(いわゆる定住者告示)が定める地位に当たる人を指します。告示に該当する人は、海外から呼び寄せる場合に在留資格認定証明書の交付を受けて、最初から定住者として上陸することができます。入管法7条1項2号の上陸審査で、告示に定める地位に当たるかどうかが審査されるためです。
告示外定住とは、告示には定めがないものの、個別の事情から法務大臣が定住者としての在留を認める人を指します。告示外定住は、原則として日本に在留している人が他の在留資格から変更する形でしか認められず、海外から最初に定住者として呼び寄せることはできません。日本人と離婚した人が日本人の配偶者等から定住者に変更するケースが代表例です。
両者の違いを整理すると、次の点になります。
- 告示定住:海外からの呼び寄せ(認定証明書)も、国内での変更もできる。要件は告示の文言で決まる
- 告示外定住:国内での変更(または在留特別許可など)に限られる。要件は公表された基準がなく、個別の事情の総合判断になる
定住者告示の1号〜8号の対象者
定住者告示は2021年10月28日に最終改正されています。号ごとの対象者は次のとおりです(2号は削除されています)。
| 号 | 対象者の概要 | 典型例 |
|---|---|---|
| 1号 | アジア地域に一時滞在している難民で、国連難民高等弁務官事務所が保護を推薦し、日本社会への適応能力がある者やその家族等 | 第三国定住難民 |
| 3号 | 日本人の子として出生した者の実子(素行が善良であること) | 日系3世(親である2世が日本人の子として出生した場合)、一世が日本国籍を失った後に生まれた日系2世 |
| 4号 | 日本人の子として出生し、かつて日本国民として本籍を有したことがある者の実子の実子(素行が善良であること) | 日系3世(親である2世が日本人の子として出生していない場合) |
| 5号 | 日本人の配偶者等の資格を持つ日系2世の配偶者、1年以上の在留期間を持つ一定の定住者の配偶者など | 日系2世・3世の配偶者 |
| 6号 | 日本人・永住者・特別永住者、1年以上の在留期間を持つ定住者、日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の資格を持つ配偶者などに扶養される未成年で未婚の実子 | 連れ子 |
| 7号 | 日本人・永住者・特別永住者、1年以上の在留期間を持つ定住者などに扶養される6歳未満の養子 | 幼い養子 |
| 8号 | 中国残留邦人等とその家族 | 中国残留邦人の配偶者・子 |
実務で問い合わせが多いのは6号です。日本人と結婚した外国人が、前の配偶者との間の子を母国から呼び寄せる場合に使われます。2022年4月1日から、6号の「未成年」は20歳未満から18歳未満に改められています。成年年齢の引下げに合わせた改正で、18歳・19歳の子は6号に当たらなくなりました。連れ子の呼び寄せでは、年齢のほか、親が実際に扶養できる収入があるか、これまで誰が子を養育してきたかが審査で見られます。
3号・4号の日系人については、素行が善良であることが要件として明記されています。3号は「二世の子」である三世を主な対象としつつ、文言上は一世の実子である二世も含むため、一世が日本国籍を失った後に生まれた二世も3号の定住者になります。4号は、二世が「日本人の子として出生した者」に当たらない場合でも、日本に本籍を持っていた一世の孫を受け入れるための規定です。日系4世は3号・4号の対象外で、3号・4号の定住者に扶養される未成年・未婚の実子として6号に当たる場合を除き、「特定活動(日系四世)」という別の在留資格で受け入れる仕組みがあります。
各号の文言の詳細は定住者告示とは?1号〜8号の対象者一覧と号ごとの立証資料・告示外定住との違いで取り上げます。
告示外定住の主なケース
告示外定住は、出入国在留管理庁が認められた事例と認められなかった事例を公表しているものの、基準そのものは公表されていません。主な類型は次のとおりです。
離婚定住・死別定住
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等で在留していた人が、離婚や死別の後も日本に住み続けたい場合に、定住者への変更が検討されます。出入国在留管理庁が公表している事例を見ると、日本での婚姻生活の期間、日本人の実子を養育しているか、生計を立てられるか、日本語能力や地域への定着の程度などが考慮されています。婚姻期間がおおむね3年以上あることが一つの目安として語られることが多いものの、公式の数字ではありません。
配偶者の身分に基づく在留資格は、離婚・死別の後6か月以上その身分に基づく活動をしていないと、取消しの対象になります(入管法22条の4第1項7号)。離婚後の手続と判断の目安は離婚後の定住者ビザ|日本人配偶者と離婚・死別後に日本に残る4つの類型と条件で扱います。
日本人の実子を養育する親
日本人との間に生まれた子(日本国籍を持つ子)の親権者として、日本で子を監護・養育している外国人は、婚姻関係の有無にかかわらず定住者への変更が認められることがあります。法務省の1996年7月30日付けの通達(いわゆる730通達)に基づく運用として知られています。子が日本人の父から認知されていることなどが前提になります。
その他の類型
難民認定を受けた人、在留特別許可を受けた人の一部、家族滞在で来日して日本の学校を卒業し、日本で就職する子どもなども、告示外で定住者が認められることがあります。家族滞在の子どもの扱いは、来日の時期と卒業した学校の種類によって、定住者になるか特定活動になるかが分かれます。
定住者ビザの要件:身分・生計・素行
定住者の審査で見られる要件は、大きく3つに整理できます。
1つ目は、告示または個別の事情に当たる身分・地位を持っていることです。日系人であれば、戸籍謄本や出生証明書で祖父母・親との親子関係を立証します。連れ子であれば、出生証明書と扶養する親の在留資格が証拠になります。
2つ目は、日本で生活していける生計の基盤です。定住者告示は生計要件を明文で定めていませんが、申請の際には申請人または扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書や、在職証明書の提出が求められます。定住者ビザの収入基準として具体的な金額は公表されていません。
3つ目は素行です。告示の3号・4号などは素行が善良であることを明記しており、刑事処分や入管法違反の履歴は消極的に評価されます。更新の際には、税金や社会保険料の納付状況も見られます。更新の審査で見られる事情は在留期間更新の「相当の理由」とはで解説しています。
定住者の在留期間は最長5年
定住者の在留期間は、入管法施行規則別表第2により、5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)のいずれかです。
最初の許可では1年が出ることが多く、更新を重ねて在留状況が安定していれば3年、5年と長くなっていくのが一般的な流れです。告示6号の連れ子のように、扶養者の在留期間に合わせて決まる場合もあります。永住者と違って在留期間があるため、期限が来る前に在留期間更新許可申請をする必要があり、更新しないまま期限を過ぎると不法残留になります。
定住者の就労:制限なし
定住者は、活動の内容に制限がない在留資格です。職種、雇用形態、労働時間のいずれにも入管法上の制限はなく、正社員としても、アルバイトやパートとしても働けます。在留カードの「就労制限の有無」欄には「就労制限なし」と記載されます。
企業が定住者を雇う場合は、在留カードの在留資格欄と在留期間(満了日)を確認し、ハローワークへの外国人雇用状況の届出を行います。届出の仕組みは外国人雇用状況の届出とは?で解説しています。永住者と違って在留期限があるため、更新の時期を人事側でも把握しておく必要があります。
2026年10月1日からの手数料
定住者への在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料は、2026年10月1日から、許可される在留期間の長さに応じた額に変わりました。それまでは窓口申請で一律6,000円でした。
出入国在留管理庁の案内によれば、窓口申請の手数料は在留期間3月以下の1万円から5年以上の7万5,000円まで、在留期間の区分に応じて段階的に定められています。オンライン申請の場合の額(決済手数料を含む)は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | オンライン申請の手数料 |
|---|---|
| 3月以下 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,330円 |
| 1年 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,550円 |
定住者の在留期間に当てはめると、1年の許可なら1年の区分、3年なら3年以上5年未満の区分、5年なら5年以上の区分の額になります。手数料は許可のときに納めるため、申請の時点では、どの在留期間が出るかによって額が決まっていない点に注意が必要です。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以後でも旧額です。改定の全体は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?にまとめています。
定住者から永住者へ:5年の特例
定住者の大きな特徴は、永住申請の年数の特例があることです。永住許可に関するガイドライン(2026年2月24日改訂)は、原則10年在留の特例として、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることを挙げています。
ただし、特例で短くなるのは在留年数の要件だけです。永住の申請には、現在の在留資格で最長の在留期間を持っていることが求められ、定住者の最長は5年です。ガイドラインの注記により、2027年3月31日までは在留期間「3年」を持っていれば最長の在留期間として扱われますが、定住者の在留期間が1年のままでは申請の前提を欠きます。税金・年金・医療保険料を期限内に納めていることも必要です。
定住者と永住者の違いは、在留期間の有無と更新の要否、そして永住者は素行・生計・国益の要件を満たして法務大臣の許可を受けた人であるという点にあります。どちらも就労の制限はありません。
よくある質問
定住者とはどのような人が対象ですか?
定住者告示に列挙された人(第三国定住難民、日系2世・3世とその配偶者、日本人や永住者などに扶養される未成年・未婚の実子や6歳未満の養子、中国残留邦人等)と、告示にはないものの個別の事情から法務大臣が認める人(日本人と離婚・死別した後も日本で暮らす人、日本人の実子を養育する親など)が対象です。
定住者は就労制限なしですか?
就労の制限はありません。職種や労働時間の制限なく、正社員でもアルバイトでも働けます。在留カードの就労制限の有無の欄には「就労制限なし」と記載されます。ただし在留期間があるため、雇用している間も更新の時期に注意が必要です。
定住者から永住者になる条件は?
永住許可に関するガイドラインにより、定住者の在留資格で5年以上継続して在留していれば、原則10年の在留を待たずに永住申請ができます。あわせて、最長の在留期間(2027年3月31日までは3年を含む)を持っていること、税金・年金・医療保険料を期限内に納めていること、刑事処分を受けていないことなどが必要です。
定住者の在留期間は何年までですか?
5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する5年以内の期間です。最長は5年で、永住者と違って期限が来るたびに更新が必要です。更新をせずに在留期限を過ぎると不法残留になります。
定住者ビザの許可率は公表されていますか?
定住者の許可率は公表されていません。告示外定住は個別の事情の総合判断になるため、同じ離婚定住でも、婚姻期間、子の養育の状況、収入によって結論が分かれます。個別の事情で判断が変わるため、変更を考える段階で事情を整理しておくことが大切です。
定住者ビザを検討するときの判断軸
定住者ビザを考えるときに最初に確認すべきなのは、自分や家族が告示のどの号に当たるか、それとも告示外になるかです。告示に当たれば海外から呼び寄せることができ、要件も告示の文言で判断できます。告示外であれば、国内にいる間に、他の在留資格から変更する形でしか取得できず、要件も個別の事情の説明にかかってきます。
告示外定住の典型である離婚・死別の場面では、在留資格の取消しにつながる6か月という期間が同時に進みます。離婚を決めた段階で、定住者への変更が見込めるのか、就労ビザなど別の在留資格を検討すべきかを整理しておくと、選べる手段が狭まる前に動けます。
定住者を雇用する企業の側では、在留期間の管理が実務の中心になります。2026年10月から更新手数料が在留期間に応じた額になり、5年の許可なら窓口で7万5,000円と、従来の一律6,000円から大きく変わりました。手数料を会社が負担するかどうかも含めて、外国人社員の更新の予定を早めに把握しておくことをお勧めします。
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根拠資料
- 出入国管理及び難民認定法 別表第2・第7条・第22条の4(e-Gov法令検索)
- 在留資格「定住者」(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)
- オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分)(出入国在留管理庁)
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