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【2026年10月確定】在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?永住20万円・企業負担を解説

ここでいう在留資格の手数料改定とは、令和8年10月1日から適用される、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請にかかる新しい手数料体系を指します。窓口申請は在留期間に応じて最大75,000円、永住許可は上限20万円の段階制です。

外国人社員を5人採用していて、その全員が更新のタイミングを迎えたとします。これまでの感覚で「数千円程度だろう」と見積もっていた企業は、想定の何倍もの出費に直面することになります。金額が上がったからといって申請そのものが厳しくなるわけではありませんが、資金計画に組み込まずに放置しておくと、経理担当が想定外の請求に驚く事態を招きます。

手数料は、外国人採用にかかる「見えにくいコスト」の代表格です。求人広告費や紹介会社への手数料は事前に見積もりを取るのに、在留資格の手続き費用は担当者任せになっていて、請求が来てから金額を知る企業も少なくありません。今回の改定を機に、この見えにくいコストを見える化しておく必要があります。

この記事では、出入国在留管理庁が公表した「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」の内容にもとづき、確定した新料金体系を、企業の採用担当者・経営者向けに整理してお伝えします。

この記事でわかること

  • 令和8年10月1日から確定した新しい手数料体系の全体像
  • 窓口申請(最大75,000円)とオンライン申請の違い
  • 永住許可申請の手数料が20万円の段階制になる理由
  • 収入印紙が使えなくなり、納付方法が変わること
  • 企業が採用コストとして見込んでおくべきポイント

今回の改定で対象となる主な申請

今回の手数料改定の対象は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請です。外国人社員を雇用している企業であれば、社員の在留期間が満了するたびに関わってくる手続きなので、ほぼすべての企業にとって無縁ではいられない話になります。

  • 在留期間更新許可申請:同じ在留資格のまま在留期間を延ばす、もっとも件数の多い申請
  • 在留資格変更許可申請:留学から就労系への切替、転職に伴う資格変更など
  • 永住許可申請:一定期間の在留・要件を満たした方が申請する、就労系資格のいわば「ゴール」にあたる申請

令和8年10月改定の手数料改定とは

出入国在留管理庁は「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」で、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請などにかかる手数料の新しい金額を確定させました。これまで長らく大きな変更がなかった手数料体系ですが、今回は在留期間や申請方法によって金額が細かく分かれる、これまでとは異なる設計になっています。

まず押さえておきたいのは、値上げの幅がそれなりに大きいという点です。とくに永住許可は上限20万円という水準まで上がるため、感覚をアップデートしておかないと、見積もりが大きく狂います。

行政サービスの手数料は、審査の丁寧さやオンライン化への投資、増え続ける申請件数への対応体制など、いろいろな事情が積み重なって決まるものです。企業側からすれば「なぜ上がるのか」を細かく詮索することよりも、「上がると確定した以上、どう対応するか」を考えるほうが建設的です。

窓口申請の手数料は在留期間に応じて最大75,000円に

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を窓口(出入国在留管理局の窓口)で行う場合、手数料は付与される在留期間の長さに応じて段階的に設定されます。もっとも長い在留期間の区分では、上限として75,000円がかかる設計です。

ここで大事なのは、「一律いくら」という単純な話ではなくなった、という点です。在留期間が短い区分は相対的に低く抑えられ、長い区分になるほど手数料も上がっていきます。「自社の社員はどの在留期間が付与される見込みか」を先に押さえておかないと、正確な見積もりが立てられません。

在留期間が長いほど手数料が高くなるとはいえ、長い在留期間が付与されること自体は企業にとって悪い話ではありません。毎年のように更新手続きに追われるより、3年・5年とまとめて安定して働いてもらえるほうが、採用の観点からは望ましい状態です。手数料が上がることだけを見て「短い在留期間のほうが得だ」と考えるのは、論点がずれています。

在留期間がどの区分になるかは、在留資格の種類や、これまでの在留実績、企業の規模・実績(カテゴリー区分)などによって決まります。同じ技人国であっても、勤続年数が長く安定して働いている社員には長めの在留期間が付与されやすい一方、転職直後や実績が浅い段階では短めの期間になりがちです。社員の在籍年数が伸びるほど、手数料の負担も段階的に上がっていく可能性がある、ということです。

申請方法 手数料の考え方 納付方法
窓口申請 付与される在留期間に応じた段階制(上限75,000円) 収入印紙を含む従来の方法
オンライン申請 窓口申請とは異なる料金・納付の仕組み 収入印紙は使用不可・新しい納付方法に一本化

「窓口で申請しているが、オンラインに切り替えたほうが得なのか」という相談は、今後増えていくと考えられます。オンライン申請には手数料面だけでなく処理のスピードといったメリットもあるので、あわせて検討する価値があります。

在留資格の種類によって影響度は変わる

ここで意識しておきたいのは、すべての企業が同じだけ影響を受けるわけではない、ということです。技術・人文知識・国際業務のように在留期間が1年・3年・5年と幅広く付与される資格もあれば、特定技能のように在留期間が比較的短く区切られ、更新の頻度が高い資格もあります。

更新の頻度が高い在留資格を多く抱えている企業ほど、手数料改定の影響を繰り返し受けることになります。在留期間1年の区分の社員を何人も雇用している企業と、5年の在留期間を得た社員ばかりの企業とでは、同じ「更新手数料が上がった」という話でも、年間の負担の増え方はまったく異なります。自社が抱える在留資格の内訳を、いま一度確認しておく必要があります。

永住許可の手数料は上限20万円の段階制に

もっとも影響が大きいのが永住許可申請です。新料金では、永住許可申請の手数料が上限20万円という段階制になります。これまで永住許可を「そのうち取ればいい」くらいの温度感で考えていた企業・本人にとっては、かなりインパクトのある数字です。

永住許可は一度取得すれば更新の手間がなくなるので、長期的に見れば負担が軽くなる制度ではあります。ただし、申請のタイミングで一時的に大きな支出が発生することは間違いないため、永住取得を検討している社員がいる企業は、早めに資金面の話をしておくべきです。

永住許可については、手数料だけでなく要件そのものも見直しが進んでいます。永住許可の要件厳格化もあわせて確認しておくと、社員の将来設計を一緒に考えるうえで役に立ちます。

これまでの永住許可申請の手数料は、一律6,000円前後という水準でした。これと比べると、上限20万円という新しい水準は、単純計算でも数十倍の開きがあります。永住許可は生涯に一度きりの申請になることがほとんどなので、更新手数料のように何度も発生するコストではありませんが、一時的な出費として無視できる金額ではありません。社員本人が費用を負担する場合は、事前に金額感を伝えておかないと、申請の段階で躊躇されてしまうこともあります。

オンライン申請への切り替えは検討する価値がある

手数料の話に加えて、この機会にオンライン申請への切り替えを検討する企業も増えています。オンライン申請は、在留申請オンラインシステムを通じて、雇用契約書や決算書類などをデータで提出できる仕組みで、窓口に出向く時間や交通費がかからないというメリットがあります。

オンライン申請を利用するには、事前の利用者情報登録や、在留カードなど本人確認書類の準備、電子署名の環境整備といった手間が最初に発生します。「一度も使ったことがないから面倒そうだ」という理由で敬遠している企業も多いですが、一度環境を整えてしまえば、2回目以降の申請はかなり楽になります。手数料が上がるこのタイミングは、社内体制を見直すいい機会でもあります。

  1. 利用者情報の登録:出入国在留管理庁のオンラインシステムに、企業(所属機関)としての利用者情報を登録する
  2. 申請取次者との連携:自社で行うか、行政書士など申請取次資格者に依頼するかを決める
  3. 提出書類のデータ化:雇用契約書・決算書類・在職証明などをスキャンまたは電子データで準備する
  4. 納付方法の確認:収入印紙が使えなくなる新しい納付方法を、事前にシステム上で確認しておく

収入印紙が使えなくなる ― 新しい納付方法へ

今回の改定でもうひとつ大きいのが、オンライン申請では収入印紙が使えなくなるという変更です。これまで窓口では収入印紙を貼って納付するのが当たり前でしたが、オンライン申請の仕組みに合わせて、納付方法そのものが新しい方式に切り替わります。

これまで通り「収入印紙を買って貼れば済む」と考えていると、オンライン申請の段になって手続きが進まない、という事態が起こり得ます。経理担当や総務担当が申請書類の準備を担当している企業は、この納付方法の変更を先に共有しておく必要があります。

手数料と行政書士報酬は別物と理解しておく

ここで整理しておきたいのが、今回上がる「手数料」と、行政書士に依頼した場合の「報酬」は、まったく別のお金だという点です。手数料は国に対して納める実費であり、誰が申請しても同じ金額がかかります。一方、行政書士報酬は、書類作成や入管とのやり取りを代行してもらう対価であり、事務所によって金額もサービス内容も異なります。

「手数料が上がるなら、専門家に頼む余裕はもうない」と考える経営者もいるかもしれませんが、それは論点が違います。手数料が上がったからこそ、一度で確実に許可を取ることの価値が相対的に高まります。不許可になって再申請すれば、手数料もまた発生しますし、時間のロスも重なります。トータルで見てどちらが得か、という視点で考える必要があります。

企業が採用コストとして見込んでおくべきこと

ここからは実務的な話です。外国人社員を継続的に雇用していく企業にとって、在留資格の手数料は「一度きりの出費」ではありません。更新のたびに発生するランニングコストです。今回の改定で単価が上がる以上、採用計画・人件費の見積もりに手数料分をきちんと組み込んでおく必要があります。

  • 在留期間の区分ごとに手数料が変わることを前提に、社員一人ひとりの更新時期・在留期間を一覧化しておく
  • 永住許可を検討している社員がいる場合は、まとまった資金が必要になることをあらかじめ共有しておく
  • 窓口申請・オンライン申請どちらで進めるか、手数料と処理スピードの両面から検討する

あくまで計算上の目安として、影響のイメージを示します。仮に在留期間の長い区分で上限の75,000円がかかるとして、外国人社員を10人雇用している企業がその年に全員の更新を迎えたとすると、単純計算で75万円です。実際には在留期間の区分がばらける企業がほとんどなので、ここまでの金額になるケースは多くありませんが、「10人規模なら数十万円単位の変動があり得る」という感覚は持っておく必要があります。人件費や採用コストの予算組みをする際、この数字感を頭に入れておくだけで、経理担当との話がスムーズに進みます。

永住許可についても同様です。上限20万円という水準で、年に数名が永住許可を申請する規模の企業であれば、年間で百万円単位の資金が動くことも起こり得ます。福利厚生の一環として手数料を会社負担にしている企業は、この機会に負担範囲やルールを見直しておくのも一つの手です。

今のうちにやっておくといいこと

外国人社員の在留期限・在留期間の一覧化/手数料を会社負担にする範囲のルール明文化/オンライン申請への切り替え検討

後回しにすると困ること

更新直前に手数料の変更を知って慌てる/永住申請のタイミングで社員本人が資金を用意できていない/予算に手数料増額分を織り込んでいない

このあたりの実務対応は、当事務所の関連ブログ記事でも詳しく解説しています。手数料改定に限らず入管手続きの最新情報をこまめに発信しているので、あわせてご覧ください。関連するコラム一覧

手数料改定と合わせて押さえておきたい入管全体の動き

手数料の改定は、単独で起きている話ではありません。2026年1月には「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」が決定され、審査の厳格化や不適正な受入れへの対応強化が方針として打ち出されています。手数料が上がり、同時に審査の目も厳しくなる。この二つが同時進行しているのが、いまの入管行政の実情です。

まっとうに雇用管理をしている企業にとって、審査が厳しくなること自体はそれほど脅威にはなりません。しかし、「手数料さえ払えば通る」という単純な話ではなくなっているのは事実なので、書類の準備や説明の丁寧さは、これまで以上に重要になってきます。総合的対応策の詳しい内容は外国人受入れの総合的対応策で解説しています。

いつから適用される?経過措置に注意

ここまで見てきた新料金は、令和8年10月1日以降に受付される申請から適用されます。逆に言えば、それより前に受付される申請には、経過措置として旧料金が適用される見込みです。「いつまでに申請すれば旧料金で済むのか」「駆け込みで申請するメリットはどれくらいあるのか」といった時期の話は、在留資格の更新手数料はいつから上がる?で詳しく解説しているので、更新時期が近い方はそちらもあわせて確認してください。

改定に備えて、まず何から手をつければいいか

ここまで読んで、「結局、何から始めればいいのか」と考えた方も多いはずです。優先順位をつけるなら、次の順番で進めるのが現実的です。

  1. ①在留カードの回収・確認:外国人社員全員の在留カードのコピーを集め、在留資格・在留期限を確認する
  2. ②更新スケジュールの一覧化:誰がいつ更新を迎えるのか、時系列で一覧を作る
  3. ③手数料負担のルール確認:会社負担か本人負担か、社内規程やこれまでの慣例を確認する
  4. ④予算への反映:新料金を前提に、来期以降の人件費・採用コストの見積もりを更新する

とくに①と②は、専門家に依頼せずとも社内で今日から始められる作業です。逆に言えば、ここをやらずに「手数料が上がるらしい」という情報だけを知っていても、実際の負担額も対応の優先順位も見えてきません。現状把握から着実に進めていくべきです。

よくある質問

Q. 手数料はどの申請から新料金になりますか?

令和8年10月1日以降に受付される在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・永住許可申請が新料金の対象です。9月30日までに受付された分は旧料金が適用される経過措置があります。

Q. 窓口申請とオンライン申請で金額は違いますか?

はい。窓口申請は在留期間に応じて段階的に設定され上限は75,000円ですが、オンライン申請は納付方法自体が変わり、収入印紙は使えなくなります。詳しい金額差は申請前に最新の手数料表で確認することをおすすめします。

Q. 永住許可の手数料はいくらになりますか?

永住許可申請の手数料は、審査の内容に応じた段階制で、上限は20万円です。従来の手数料と比べて大幅な引き上げになるため、申請を予定している方は早めに資金計画に組み込んでおくことをおすすめします。

Q. 企業が負担するケースはありますか?

手数料の納付義務者は申請人本人ですが、実務上は受入企業が福利厚生や採用コストとして負担しているケースが多くあります。改定後は1人あたりの負担額が上がるため、採用計画の段階で見込んでおいたほうがいいです。

Q. 在留資格の種類によって手数料の影響度は変わりますか?

更新頻度が高い在留資格ほど、手数料改定の影響を繰り返し受けることになります。在留期間が短めに付与されやすい資格を多く抱える企業ほど、年間コストへの影響が大きくなる点に注意が必要です。

まとめ

在留資格の手数料は、令和8年10月1日から窓口申請で最大75,000円、永住許可で上限20万円という新しい水準になります。オンライン申請では収入印紙が使えなくなり、納付方法そのものも変わります。外国人社員を継続的に雇用していく企業にとって、この変化は「知らなかった」では済まされないコスト増です。採用計画・人件費の見積もりに、今のうちから組み込んでおく必要があります。

手数料の話は、金額そのものだけを見ていると、どうしても後手に回りがちです。大事なのは、自社にどの在留資格の社員が何人いて、それぞれいつ更新を迎えるのかを把握しておくことです。まず一覧を作るところから始めて、そのうえで予算に反映させる。地味な作業ですが、これをやっているかどうかで、あとあとの対応の質がまったく変わってきます。

もう一つ付け加えるなら、手数料が上がったこのタイミングは、社内の申請フローそのものを見直すいい機会でもあります。誰が書類を集め、誰が窓口に行くのか、あるいはオンライン申請に切り替えるのか。専門家に依頼する場合の役割分担はどうするのか。金額が変わったことをきっかけに、こうした運用面まで一度棚卸ししておくと、来年以降の更新対応がぐっと楽になります。

手数料改定は、この記事を読んでいる今この瞬間だけの話ではありません。外国人採用を続けている限り、更新・変更・永住といった申請は毎年のように発生し続けます。単発の対応で終わらせず、社内の仕組みとして根づかせておくことが、長い目で見たときのコスト管理につながります。

依頼するかどうかで迷っている方は在留資格の申請は行政書士に依頼すべきかと行政書士に依頼する費用の相場も参考にしてください。