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定住者と永住者の違い|在留期間・更新・在留カードの見分け方と雇用時の確認点

定住者と永住者のいちばん大きな違いは、在留期間があるかどうかです。「定住者」は5年・3年・1年・6月などの在留期間が決められ、期限までに更新しなければ日本にいられなくなります。「永住者」には在留期間がなく、更新が必要なのは在留カードという「身分証」のほうだけです。どちらも仕事の内容に制限はないため、採用の場面で差が出るのは、期限の管理と、身分の変化が在留資格に与える影響の大きさです。

定住者と永住者の違いを一覧で比較

最初に全体像を表で示します。根拠は入管法別表第二と入管法施行規則別表第二、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」です。

項目 定住者 永住者
法律上の地位 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 法務大臣が永住を認める者
在留期間 5年、3年、1年、6月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年以内) 無期限
在留期間の更新 必要(在留期間更新許可申請) 不要
在留カードの更新 在留期間の更新と同時に新しいカードが出る カードの有効期間の更新申請が必要
就労 制限なし 制限なし
取得の審査 告示に定める類型(日系人など)か、個別の事情(離婚後の定住など)で判断 素行善良・独立生計・国益適合の3要件
在留資格の取消し 入管法22条の4の取消事由の対象 同じく対象。2027年4月1日施行の改正で取消事由が追加

表の中で採用担当者の実務に直結するのは、上から3行目の「在留期間の更新」です。定住者の社員は、更新を忘れれば在留期間の満了日の翌日から不法残留になります。永住者の社員には在留期間そのものがないため、この種の事故は起きません。

在留期間と更新の違い|定住者は期限切れで不法残留になる

ここでいう在留期間とは、その在留資格で日本に滞在してよい期間を指します。定住者の在留期間は入管法施行規則別表第二で「5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」と定められています。初めて定住者になった人には1年が出ることが多く、更新を重ねて素行や生計の安定が確認されると3年、5年と長くなっていくのが一般的な流れです。

在留期間の更新は、満了日のおおむね3か月前から申請できます。満了日までに申請していれば、審査が長引いても、処分が出る日か満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日までは、従前の在留資格のまま在留できます(入管法20条6項、いわゆる特例期間)。反対に、満了日までに申請しなかった場合は、その翌日から不法残留となり、退去強制の対象になります。企業側も、期限の切れた人をそのまま働かせれば不法就労助長罪(入管法73条の2)の問題になりえます。更新申請の時期と標準処理期間は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?で整理しています。

永住者は在留期間の定めがないため、在留期間の更新という手続はありません。ただし、在留カードには有効期間があり、その更新を忘れると別の問題が生じます。入管法19条の11第1項に違反した場合、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象になります(入管法71条の2第2号)。永住者の在留カードの有効期間は、2026年6月14日施行の改正後の入管法19条の5で「交付の日後の10回目の誕生日まで」(交付時18歳未満は5回目の誕生日まで)とされました。それ以前に交付されたカードは券面の有効期限が基準になるため、本人のカードの日付を直接確認するのが確実です。カードの更新は有効期間満了日の3か月前から、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。

在留カードでの見分け方

採用面接で在留カードを見るとき、定住者と永住者の区別は表面の「在留資格」欄の記載で行います。「定住者」「永住者」と日本語で記載されており、どちらも「就労制限の有無」欄は「就労制限なし」です。ここまでは同じように見えるため、見落としやすいのは次の2点です。

1つ目は、期限の意味の違いです。定住者のカードの「在留期間(満了日)」は、在留資格そのものの期限です。永住者のカードに記載された有効期限は、カードの期限であって在留資格の期限ではありません。同じ「日付」でも、切れたときの重さがまったく違います。

2つ目は、特別永住者との混同です。在日韓国・朝鮮人など平和条約国籍離脱者とその子孫は、入管特例法に基づく「特別永住者」で、持っているのは在留カードとは別の「特別永住者証明書」です。質問検索でも「定住者と特別永住者の違い」は多く調べられていますが、特別永住者は入管法上の在留資格に含まれず、在留期間も更新もありません。ハローワークへの外国人雇用状況の届出も、特別永住者は対象外です。

カードの真偽は、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」で番号が有効かどうかを確認できます。番号の入力だけで照会でき、採用時の確認手段として有効です。

雇用時に企業が確認すべきこと

定住者と永住者は、どちらも職種の制限がありません。日本人と同じように、工場のライン作業でも、接客でも、事務でも就労できます。そのうえで、企業が押さえておくべき点を3つに絞ります。

まず、外国人雇用状況の届出です。労働施策総合推進法28条に基づく届出は、定住者も永住者も対象です。「永住者だから日本人と同じ扱いでよい」と考えて届出を漏らす例は珍しくありません。届出の中身と入管審査との関係は外国人雇用状況の届出とは?で扱っています。

次に、定住者の在留期限の管理です。定住者は在留期間が1年の人も多く、期限の把握を本人任せにしていると、更新漏れが起きたときに企業にも影響が及びます。雇入れ時にカードの写しを保管し、満了日の3か月前に本人へ声をかける仕組みを作っておくと安全です。

最後に、身分の変化です。定住者の多くは、日系人であること、日本人の実子を養育していること、日本人と離婚した後も日本での生活基盤があることなど、何らかの身分や事情を前提に許可されています。その前提が変わると、次の更新で在留期間が短くなったり、別の在留資格への変更を求められたりすることがあります。永住者はこの点で安定しており、離婚しても永住者の地位そのものは失われません。

なお、定住者も永住者も、転職時の「所属機関に関する届出」(入管法19条の16)は不要です。この届出は技術・人文知識・国際業務などの活動資格と、一部の配偶者系の資格に限られるためです。ただし住居地の変更は、どちらの資格でも14日以内に市区町村へ届け出る必要があります。

定住者の更新で審査されること

定住者の在留期間更新では、許可の前提となった身分や事情が続いているかに加えて、素行と生計の状況が見られます。申請書に添える書類は類型ごとに異なりますが、住民税の課税証明書・納税証明書、身元保証書、世帯全員の住民票が共通して求められることが多い書類です。出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」のページでは、類型ごとの提出書類が案内されています。

更新の審査では、入管法21条3項の「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるかが判断されます。出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正2026年6月)は、その考慮要素として素行が不良でないこと、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、雇用・労働条件が適正であること、納税義務等を履行していること、入管法上の届出等の義務を履行していることを挙げています。考慮要素の読み方は在留期間更新の「相当の理由」とはで解説しています。

企業の立場で影響が大きいのは、住民税と社会保険です。給与天引きで住民税を特別徴収していれば未納は生じにくい一方、入社前に普通徴収だった期間の滞納が残っていると、更新時の納税証明書に表れます。採用時点で前年度の納付状況を本人に確認しておくと、1年後の更新で慌てずに済みます。

取得要件の違い|定住者は類型、永住者は3要件

定住者として認められる人は、法務大臣の告示(定住者告示)に列挙された類型に当たる人と、告示にはないが個別の事情で認められる人に分かれます。前者は日系二世・三世、日本人や永住者の配偶者の未成年・未婚の実子などで、後者は日本人の配偶者と離婚・死別した後の定住や、日本人の実子を養育する外国人親などです。告示定住と告示外定住の区別は定住者ビザとは?告示定住と告示外定住の違い・要件・在留期間と手数料で扱います。

永住者は、入管法22条2項の3要件で判断されます。素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることの3つで、ガイドラインは国益要件の中身として、原則10年の在留、公的義務の期限内の履行、現に有する在留資格で最長の在留期間を持っていることなどを挙げています。2026年2月24日の改訂で、上陸許可基準等への適合も明記されました。

整理すると、定住者は「どういう立場の人か」で決まる在留資格、永住者は「日本でどう暮らしてきたか」を積み上げて得る在留資格です。この性格の違いが、取得の難しさと、取得後の安定性の差につながっています。

定住者から永住者になるには

定住者から永住者への変更は、ガイドラインの特例により、原則の10年より短い「定住者の在留資格で5年以上継続して在留していること」で申請できます。在留年数以外の要件、つまり素行、独立生計、公的義務の履行は通常どおり求められます。定住者の人は日本人の配偶者のように素行・独立生計要件の免除を受けられない点に注意してください。

見落とされやすいのが、最長の在留期間の要件です。定住者の最長の在留期間は5年ですが、ガイドラインの経過措置により、2027年3月31日までは在留期間「3年」を持っていれば最長の在留期間をもって在留しているものとして扱われます。2027年4月1日以降は原則として「5年」が必要になるため、現在「3年」の人は申請時期の判断を早めに行う必要があります。在留期間が「1年」の人は、この要件を満たしていません。

永住者の取消し制度|2027年4月1日施行の改正で変わること

2024年の入管法改正(令和6年法律第60号)で、永住者の在留資格の取消事由が追加されました。出入国在留管理庁の「永住許可制度の適正化Q&A」によれば、追加されるのは、入管法上の義務を遵守しない場合、故意に公租公課の支払をしない場合、一定の罪により拘禁刑に処せられた場合です。施行日は2027年(令和9年)4月1日で、出入国在留管理庁も施行日をこの日と案内しています。法務大臣は2026年8月4日の閣議後記者会見で、この施行に先立って「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」の案を取りまとめたと述べています。

同Q&Aは、公租公課の「故意の不払い」を、支払義務を認識し支払能力があるのに支払わない場合と説明し、病気や失業などやむを得ない事情による未納は想定していないとしています。在留カードをうっかり携帯しなかった、カードの更新申請を忘れた、といった場合に取り消すことも想定していないとされています。罪についても、窃盗・詐欺などの故意犯に限られ、過失運転致死傷や道路交通法違反は対象外です。

企業の実務に関わるのは、取消事由に当たった場合の扱いです。同Q&Aによれば、法務大臣は直ちに在留資格を取り消すのではなく、原則として職権で永住者以外の在留資格への変更を許可し、多くの場合は「定住者」になるとされています。つまり、施行後は、永住者だった社員が定住者に変わり、在留期間の管理が必要な社員になる可能性があります。永住者を「期限管理の対象外」として台帳から外している企業は、施行に合わせて管理のルールを見直しておくべきだと筆者は考えます。現行の取消事由と企業への影響は在留資格の取消しとは?取消事由と外国人を雇用する企業への影響、改正後の取消事由の詳細は永住権の取り消しはいつから?2027年4月施行の新取消事由と対象者で扱います。

よくある質問

在留カードで定住者と永住者の違いはどこを見ればわかりますか?

表面の「在留資格」欄に「定住者」または「永住者」と記載されています。定住者のカードにある「在留期間(満了日)」は在留資格の期限で、切れると不法残留になります。永住者のカードの有効期限はカードそのものの期限で、在留資格の期限ではありません。

定住者から永住者になる条件は?

定住者の在留資格で5年以上継続して在留していることに加え、素行が善良であること、独立の生計を営めること、税金・年金・医療保険料を期限内に納めていること、最長の在留期間(2027年3月31日までは3年でも可)を持っていることが必要です。

定住者と特別永住者の違いは何ですか?

特別永住者は入管特例法に基づく地位で、入管法上の在留資格ではありません。在留期間も更新もなく、在留カードの代わりに特別永住者証明書を持っています。定住者は入管法上の在留資格で、在留期間の更新が必要です。

定住者と永住者と帰化の違いは何ですか?

定住者と永住者は、外国籍のまま日本に住むための在留資格です。帰化は日本国籍を取得する手続で、帰化すると在留資格そのものが不要になり、在留カードもなくなります。帰化は法務局に申請し、永住許可よりも国籍法上の要件が加わります。

定住者と永住者の英語表記は?

英語では一般に、定住者を「Long-Term Resident」、永住者を「Permanent Resident」と表記します。英文の在職証明書や社内規程に書くときは、この表記で通じます。

採用で迷ったときの判断軸

定住者と永住者のどちらを採用するかで、任せられる仕事に差はありません。差が出るのは入社後の管理の手間で、定住者の社員には在留期限の管理が、永住者の社員にはカード有効期限の確認と、2027年4月以降は取消し制度の影響への目配りが必要になります。

判断の軸は2つです。1つは、在留カードの日付が「在留資格の期限」なのか「カードの期限」なのかを、雇入れのときに社内で区別して記録しているか。もう1つは、定住者の社員について、許可の前提となった身分や事情が今も続いているかを、更新の時期に本人と確認できる関係を作れているかです。個別の事情で判断が変わるため、更新や永住申請の見通しに不安があるときは、期限の3か月以上前に専門家へ相談してください。

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根拠資料


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