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情報処理技術者試験(IT告示)で学歴要件を満たす|対象試験と中国資格の有効期限

情報処理の業務に就く外国人は、法務大臣が告示で定める情報処理技術の試験に合格しているか、告示で定める資格を持っていれば許可を受けられます。技術・人文知識・国際業務(技人国)の学歴・実務経験の要件を満たさなくてもよいという特例です。根拠は基準省令の技人国の項第1号ただし書きと、平成25年法務省告示第437号です。告示は、試験を第1号から第10号に、資格を第11号と第12号に定めています。

中国の「系統分析員」「高級程序員」「程序員」は告示第2号に掲げられており、合格証の有効期限が切れていても、審査要領は有効な資格として扱うとしています。一方で「初級程序員」は対象外です。また、この特例が外すのは学歴・実務経験の要件だけで、仕事の中身が技人国に当たるかどうかと、報酬が日本人と同等額以上かどうかは、通常の申請と同じく審査されます。

この記事でわかること

  • IT告示(平成25年法務省告示第437号)が学歴要件の代わりになる仕組み
  • 告示の試験・資格の構成と、審査要領で確認できる具体例
  • 中国の系統分析員・高級程序員・程序員の有効期限と、初級程序員が対象外の理由
  • 特例を使っても審査される点(業務の中身・報酬・派遣先)

基準省令のただし書きとIT告示

技人国で「技術」「人文知識」の業務に就く外国人は、基準省令の第1号で経歴の要件を課されます。業務に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、本邦の専修学校の専門課程を修了したこと、10年以上の実務経験があることのいずれかです。上陸の際にこの基準に合っているかを見る審査を上陸許可基準適合性の審査と呼び、学歴や職歴はここで確認されます。

この第1号には、ただし書きが付いています。

審査要領ではこう書かれている(第12編 15-8、基準省令の技人国の項第1号)

「ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。」

ここでいうIT告示とは、このただし書きを受けて法務大臣が定めた告示を指します。正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件」(平成25年法務省告示第437号)です。審査要領は、この告示をIT技術者の円滑な受入れを図るために定められたものと説明しています(15-9 注1)。

効果は明快です。告示の試験に合格しているか資格を持っていれば、第1号そのものに適合することを要しません。そのため、大学を出ていなくても、専門学校の専門士を持っていなくても、10年の実務経験がなくても、学歴・職歴の面では基準を満たします。第1号には「関連する科目を専攻して」という専攻と業務の関連性の要件も含まれていますが、これも第1号の一部なので、特例の対象になる人には問われないと筆者は読んでいます。

告示に載っている試験と資格

審査要領によると、告示の第1号から第10号までが情報処理技術に関する「試験」、第11号と第12号が情報処理技術に関する「資格」です(15-9 注1)。開示版の審査要領には、各号の試験名・資格名の一覧は転記されていません。審査要領の中で名前が確認できるのは、次のものです。

告示の区分 審査要領で名前が確認できるもの 出典
試験(第1号〜第10号) 日本の「システムアナリスト試験」 9-26(高度専門職の資格ポイントの例)
試験(第2号) 中国の「系統分析員(システム・アナリスト)」「高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)」「程序員(プログラマ)」 15-9 注2
資格(第11号・第12号) シンガポールコンピューターソサイエティが認定する「サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャー」 9-26(高度専門職の資格ポイントの例)

高度専門職の審査要領は、IT告示の試験・資格をポイントの対象にした理由を説明しています。外国の国家資格を網羅的に把握するのは不可能に近いが、日本の国家資格と相互認証されている資格は日本の同種の資格と同様と認定されたものだから、というものです(9-26)。IT告示に外国の試験や資格が並んでいるのは、このような相互認証の考え方によるものです。

実務では、本人が合格した試験が告示のどの号に当たるかを、申請の前に告示本文で確かめる必要があります。試験の名称は制度改正で変わることがあり、合格した時期の名称と現在の名称が違う場合もあります。個々の試験が告示に載っているかどうかは、この記事の根拠資料だけでは確認できないため、告示本文での確認が必要です【要確認】。

中国資格の有効期限:「一度取得した資格は有効なものとみなし」

中国の系統分析員・高級程序員・程序員については、審査要領に独立した注があります。2004年に中国で制度が変わったとき、合格証が更新制になり、3年の有効期限が設けられました。3年目に継続のための教育を受けると、有効期限がさらに3年延びる仕組みです。

審査要領ではこう書かれている(第12編 15-9 注2)

「これら資格を有する者から有効期限が失効していたものが提出されたとしても、一度取得した資格は有効なものとみなし、告示に掲げる資格を有しているものとして扱う。」

合格証の有効期限が切れていても、継続教育を受け直す必要はありません。日本での就職を考えている中国出身のエンジニアには、期限切れの合格証をそのまま提出してよいと伝えてください。

注意が要るのは「初級程序員(ジュニア・プログラマ)」です。2004年秋の中国での制度変更の際、初級程序員は告示に掲げる「程序員」に統合されました。しかし審査要領は、統合された際に自動的に「程序員」へ格上げされたものではないことを理由に、初級程序員を持つ人には告示の適用がないとしています(15-9 注2)。統合後の名称だけを見ると同じ資格に見えるため、合格証の原文で、どの級の合格なのかを確認しておく必要があります。

当事務所には元・入管審査監理官が在籍しており、中国語の合格証を原文のまま読んで、系統分析員・高級程序員・程序員・初級程序員のどれに当たるかを確認できます。訳文で級の表記を曖昧にすると、審査の段階で確認を求められる原因になります。

特例が外すのは第1号の経歴要件だけ

ここで重要なのは、IT告示の特例は「情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合」に限って働く、という論点です。同じ人でも、営業職や一般事務で採用すれば特例は使えず、通常の学歴・実務経験の要件で判断されます。

特例を使える場合でも、次の2つは通常どおり審査されます。

一つ目は、在留資格該当性です。在留資格該当性とは、日本で行う活動が入管法別表の技人国の活動に当たるかどうかを指します。審査要領は、技人国の業務を学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務としています。そのうえで、「単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするもの」でなければならないとしています(15-2)。出入国在留管理庁の「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」も、求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と書かれているような業務は対象にならないとしています。IT企業であっても、データ入力やキッティング作業が中心の仕事は、告示の試験に合格した人を充てても技人国の業務とは評価されにくいということです。

二つ目は、報酬です。基準省令の第3号は、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を求めています(15-18〜15-19)。第1号の特例は第3号に及びません。

審査項目 IT告示の特例を使う場合
学歴・実務経験(第1号) 適合することを要しない(告示の試験合格・資格保有で足りる)
従事する業務 情報処理に関する技術又は知識を要する業務に限られる
在留資格該当性 通常どおり審査(一定水準以上の業務か)
報酬(第3号) 通常どおり審査(日本人と同等額以上)

審査ではどの欄を見られるか

審査要領の「審査のポイント」は、在留資格の決定時の基準適合性の確認について、原則は申請書の「最終学歴及び専攻・専門分野又は実務経験年数」欄と立証資料で第1号への適合を確認するとしています。そのうえで、IT告示に当たる場合の扱いを別に書いています。

審査要領ではこう書かれている(第12編 15-19)

「情報処理業務従事者であって、基準省令第1号ただし書きの特例告示に該当する場合は、情報処理技術者資格又は試験合格の有無欄の記載及び立証資料により、同告示に該当することを確認する。」

申請書には「情報処理技術者資格又は試験合格の有無」の欄があり、ここに試験名・資格名を書き、合格証や資格証の写しを立証資料として付けます。外国の試験であれば訳文も必要です。あわせて、職務内容の欄と雇用理由の説明で、就く業務が情報処理に関する技術又は知識を要するものであることを具体的に示します。特例の対象になるかどうかは、試験の種類と業務の中身の両方がそろって初めて決まるからです。

学歴要件とIT告示の両方を満たす人もいます。その場合、どちらで申請するかは自由ですが、筆者は、学歴で基準を満たせる場合でも告示の合格証をあわせて出しておくことを勧めています。業務に必要な知識を持っていることの裏づけになり、職務内容の説明とも結びつけやすくなるためです。

客先常駐・派遣で働くエンジニアの場合

ITエンジニアは、派遣や客先常駐の形で働くことが少なくありません。審査要領は、労働者派遣事業を営む企業に派遣労働者として就職する外国人について、派遣先で従事しようとする活動に基づいて在留資格該当性を判断するとしています(1-7〜1-9)。雇用主が派遣元でも、見られるのは派遣先で実際に行う仕事です。

出入国在留管理庁の「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(令和8年7月)は、さらに踏み込んでいます。申請時点で派遣先が確定していなければ許可等を受けられず、派遣先を確定させてから申請するのが原則です。例外は、新規採用者に研修をした後でなければ派遣先が決まらない場合で、研修内容を示す資料、派遣先で予定する業務範囲を具体的に書いた労働条件通知書、派遣元の誓約書を出します。令和8年3月9日の申請分からは、派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)と労働者派遣個別契約書が提出書類に加わりました。審査では派遣先にも業務内容や活動状況を直接確認することがある、とも書かれています。

派遣か請負かの区別があいまいな現場では、誰の指揮命令で働いているかが問われます。

指揮命令系統図の提出を求められたケース
入管から、組織の中で本人がどこに位置し、誰の指揮命令のもとで働いているのかを示す指揮命令系統図の提出を求められた案件がありました。所属先の組織内での位置づけと、他社の指揮命令下で働いていないかを確認する趣旨の資料要求です。

※上記は当事務所で取り扱った実際の相談内容をもとにしていますが、個別の状況により結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。

客先常駐を予定しているなら、常駐先での業務内容と指揮命令の流れを、申請前に書面で説明できるようにしておくべきです。派遣の手続の詳細は派遣社員として外国人を雇うときの就労ビザ|2026年3月から派遣先の確定が必須にで扱っています。

学歴で満たす方法との比較

IT告示は、第1号の学歴・実務経験の要件を満たせない人のための別ルートです。ほかのルートと並べると、違いがはっきりします。

ルート 要件の中身 専攻と業務の関連性
大学卒業(1号イ) 関連科目を専攻して大学を卒業、又は同等以上の教育 比較的緩やかに判断(15-10)
専門学校修了(1号ロ) 本邦の専修学校専門課程で専門士・高度専門士 原則として相当程度の関連性が必要(15-10)
実務経験(1号ハ) 10年以上(関連科目の専攻期間を含む) 経験の中身が業務に関連していること
IT告示(ただし書き) 告示の試験合格又は資格保有+情報処理業務に従事 第1号に適合することを要しない

紛らわしいのが、インドのDOEACC(現NIELIT)の資格です。審査要領は、DOEACCのレベルA、B、Cを持つ人を、学歴要件の「これと同等以上の教育を受けたこと」に適合するとしています(15-24)。こちらは学歴の同等性の扱いで、IT告示とは別の仕組みです。レベルOは対象に含まれていません。

海外の学歴の評価は海外の大学・中国の専科の学歴はどう評価される?審査要領の学歴照会と偽造の確認で扱っています。実務経験10年のルートは技人国の実務経験10年要件|学歴がなくても申請できる場合と在学期間の算入で整理しています。

高度専門職のポイント計算との関係

IT告示の試験・資格は、高度専門職のポイント計算でも出てきます。審査要領の高度専門職の節は、資格の項目の対象として、業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格・名称独占資格)と並べて、IT告示の試験・資格を挙げています(9-25〜9-26)。

ただし、現在出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表は、資格について「関連する日本の国家資格(1つ5点)」「関連する外国の資格等5点」という形で加点を示しています。審査要領の資格の項目の書き方とは構成が違います。IT告示の試験・資格が現行の計算表のどの項目で何点になるかは、申請前に最新の計算表で確認が必要です【要確認】。計算表の読み方は高度専門職ポイント計算表の使い方と落とし穴|年収・学歴の数え方と立証資料で扱っています。

よくある質問

Q. 情報処理技術者試験に合格していれば、大学を出ていなくても技人国は取れますか?

情報処理に関する技術又は知識を要する業務に就く場合に限り、法務大臣告示(平成25年法務省告示第437号)に定める試験に合格していれば、基準省令第1号の学歴・実務経験の要件に適合することを要しません。業務の中身が技人国に該当すること、報酬が日本人と同等額以上であることは別に必要です。受験した試験が告示に載っているかは、告示本文で確認してください。

Q. 中国の「程序員」の合格証が有効期限切れです。IT告示の資格として使えますか?

使えます。審査要領は、中国の「系統分析員」「高級程序員」「程序員」について、有効期限が失効したものが提出されても、一度取得した資格は有効なものとみなして扱うとしています。ただし、2004年秋に「程序員」に統合された「初級程序員」は、自動的に格上げされたものではないため告示の対象外です。

Q. IT告示の試験に合格している人を営業職で採用する場合も、特例は使えますか?

使えません。基準省令のただし書きは、情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合に限って適用されます。営業職や一般事務で採用するなら、大学卒業・専門学校修了・10年以上の実務経験といった通常の要件で判断されます。

Q. 客先常駐のエンジニアとして派遣する場合、何に気をつければよいですか?

派遣形態の場合、活動内容は派遣先での業務で判断されます。出入国在留管理庁は、申請時点で派遣先が確定していなければ許可等を受けられないとしており、派遣先を確定させてから申請するのが原則です。新規採用者に研修をした後でなければ派遣先が決まらない場合だけ、研修内容の資料や誓約書などを出して申請できます。

採用前に確認しておくこと

学歴要件を満たさないエンジニアを採用するときは、内定の前に3点を確認してください。一つ目は、本人が合格した試験・取得した資格が告示のどの号に当たるかで、中国の資格なら合格証の原文で級を確かめ、初級程序員でないことを確認します。二つ目は、任せる業務が情報処理に関する技術又は知識を要する、一定水準以上の業務になっているかです。三つ目は、報酬が同じ業務の日本人と同等額以上か、派遣や客先常駐なら派遣先が確定しているかです。

技人国の要件の全体像は技術・人文知識・国際業務ビザの要件とは?学歴・実務経験・給与条件をわかりやすく解説で確認できます。告示の該当性や中国語の合格証の読み取りで迷う場合は、申請書を作る前にご相談ください。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第15節「技術・人文知識・国際業務」15-2(用語の意義)、15-8〜15-9(第1号・IT告示の注1・注2)、15-10(専攻との関連性)、15-18〜15-19(第3号・審査のポイント)、15-24(インドのDOEACC制度)
  • 同 第9節「高度専門職」9-25〜9-26(資格の項)
  • 同 第1節第4「労働者派遣事業を営む企業等へ就職する外国人の取扱い」1-7〜1-9
  • 平成25年法務省告示第437号(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件)
  • 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(令和8年4月改定)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html
  • 出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」(令和8年7月)https://www.moj.go.jp/isa/content/001457164.pdf
  • 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」ポイント計算表 https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf