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在留期間更新許可申請書(留学)の書き方|記入例と所属機関欄・希望在留期間

留学の在留期間更新許可申請書は、出入国在留管理庁の「在留資格『留学』」のページにある専用の様式(別記第30号の2様式、留学用)を使い、留学生本人が書く「申請人等作成用」と、在籍する学校が書く「所属機関等作成用」の2つを組み合わせて提出します。本人の欄で審査の焦点になるのは、22欄の滞在費支弁方法と23欄の資格外活動で、ここに書いた金額や勤務時間が、添付する課税証明書や送金記録と食い違っていると、追加の説明を求められる原因になります。13欄の希望する在留期間は卒業予定の時期に合わせて書くのが基本で、2026年10月1日以降の申請は、許可される在留期間の長さで手数料が変わります。

申請書の入手先と全体の構成

申請書は、入管庁「在留資格『留学』」のページの「在留期間更新許可申請」の項目から、PDF版とExcel版を入手できます。同じページに記載例(001460077)も掲載されています。就労資格の更新で使う申請書とは様式の後半が違うため、他の在留資格用の申請書を流用しないでください。就労資格の更新申請書の書き方は在留期間更新許可申請書の記入例と書き方|所属機関等作成用で企業が誤りやすい欄で解説しています。

申請書は次の構成です。

部分 書く人 主な内容
申請人等作成用1 留学生本人 1〜16欄:国籍、氏名、住居地、旅券、在留カード番号、希望する在留期間、更新の理由、犯罪歴、在日親族
申請人等作成用2・3 留学生本人 17〜26欄:通学先、修学年数、最終学歴、日本語能力、滞在費支弁方法、資格外活動、卒業後の予定、監護人・代理人
所属機関等作成用1・2 学校 在籍状況、学校の概要、入学年月日、週間授業時間、学部・課程、卒業予定年月、在籍管理の体制など

申請人等作成用1の1〜16欄は、どの在留資格の更新申請書でもほぼ共通です。留学に固有なのは17欄以降と、学校が書く所属機関等作成用です。

申請人等作成用1の書き方(1〜16欄)

1欄から12欄は、在留カードと旅券のとおりに記入します。氏名は旅券のローマ字表記と一致させ、住居地は在留カード裏面に記載されている最新の住所を書きます。引っ越したのに住居地の届出をしていない場合は、申請の前に市区町村で届出を済ませてください。届出が遅れていること自体が、更新の審査で公的義務の履行状況として見られます。

6欄の職業は「学生」と書きます。アルバイトをしていても、職業欄にアルバイト先を書く必要はありません。

13欄 希望する在留期間

記載例では「1年」「4年」のように、年単位で書く例が示されています。留学の在留期間は、入管法施行規則別表第二で「4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間」とされており、実際には1年、1年3月、2年、2年3月などの期間で許可されることが多くあります。

書き方の基本は、在学証明書に記載された卒業予定年月までの残りの期間に合わせることです。2027年3月卒業予定の専門学校生が2026年10月に更新する場合は、残りが約6か月になるため、「6月」や「1年」と書くのが実態に合います。卒業予定より大幅に長い期間を書いても、その期間が許可されることはなく、入管が在籍期間や学校の在籍管理の状況を見て期間を決めます。希望どおりの期間にならなくても、不許可という意味ではありません。

14欄 更新の理由

記載例は「○○大学で勉強するため」と簡潔です。留学の更新は同じ学校で学業を続けるための手続なので、1行で足ります。ただし、次の場合は理由を具体的に書いてください。

  • 留年や休学のため、当初の卒業予定より在学期間が延びた
  • 同じ学校の中で別の学科・課程に進んだ
  • 前回の更新から出席率や成績が大きく下がった

入管庁の公表する不許可事例には、専門学校を卒業した後に、同じ学校の同じ課程で再び学ぶための更新申請について、合理的な理由が認められず不許可とされた例があります(「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例」)。在学期間が延びる理由がある場合は、14欄に一言添えたうえで、別紙の理由書と学校の説明書を付けるほうが安全です。

15欄・16欄 犯罪歴と在日親族

15欄は、日本と外国を問わず、刑事処分を受けたことがあるかを書く欄です。交通違反で罰金刑を受けた場合も「有」に当たり、記載例の注意書きは罪名と処分の内容を具体的に書くよう求めています。反則金で済んだ違反は刑事処分ではありませんが、判断に迷う場合は隠さず記載して説明するほうが安全です。

16欄は、日本にいる親族と同居者を書きます。同居している友人やルームメイトも「同居者」に当たります。家族滞在で一緒に暮らす配偶者や子がいる場合は、その在留カード番号も書きます。

申請人等作成用2・3の書き方(17〜26欄)

17〜21欄 通学先・学歴・日本語

17欄に学校の名称・所在地・電話番号、18欄に修学年数(小学校から最終学歴までの合計年数)、19欄に最終学歴を書きます。19欄は本国の最終学歴で、現在在学中の日本の学校のことではありません。本国の大学を卒業して日本の大学院に在籍している場合は、本国の大学を書きます。

20欄の日本語能力と21欄の日本語学習歴は、記載例の注意書きで記入が必要な人が限られています。20欄は専修学校などで日本語教育以外の教育を受ける人、21欄は高等学校の生徒が主な対象です。大学・大学院生や日本語学校の生徒で該当しない場合は空欄のままでかまいません。

22欄 滞在費支弁方法

審査で最もよく読まれる欄の一つが22欄です。学費と生活費を誰が、いくら、どうやって負担しているかを書きます。

項目 書き方
支弁方法と月平均支弁額 本人負担、在外経費支弁者負担、在日経費支弁者負担、奨学金などから該当するものに印を付け、月額を円で書く
送金・携行等の別 外国からの送金、外国からの携行、その他から選ぶ
経費支弁者 氏名、住所、電話番号、職業、年収、本人との関係
奨学金 支給機関の名称と月額

月平均支弁額は、前回の申請以降の実績から計算します。本国の親から年2回、各60万円の送金を受けているなら、年120万円÷12か月で月10万円です。アルバイト収入がある場合は「本人負担」の月額として書きます。

ここで重要なのは、22欄の金額と、提出する送金記録や課税証明書、滞在費支弁に関する申告書の内容が一致しているかという点です。月の支弁額の合計が、学費と家賃を払うのに足りない金額になっていると、「実際にはアルバイトで生計を立てているのではないか」という疑問を持たれます。経費支弁の考え方は留学ビザの経費支弁書の書き方|支弁者・送金方法・残高証明と不交付を招く例で詳しく扱っています。

23欄 資格外活動の有無

アルバイトをしている場合は「有」を選び、仕事の内容(記載例では「飲食店のホール」)、勤務先の名称と電話番号、週間稼働時間、月額報酬を書きます。勤務先が2か所以上あるときは、全部を書き、週間稼働時間は合計が分かるようにします。

週間稼働時間は、雇用契約上の時間ではなく実際のシフトに近い時間を書きます。資格外活動許可の上限は週28時間で、どの曜日から数え始めても7日間で28時間以内でなければなりません。前年のアルバイト収入は課税証明書で入管が確認できるため、23欄に「週20時間」と書きながら課税証明書の年収が週28時間を大きく超える水準になっていると、申請書の記載自体の正確さが疑われます。時間の数え方は留学生アルバイト週28時間の数え方|掛け持ち・長期休暇の1日8時間と証明方法、税金と課税証明書の関係は留学生のアルバイトと税金|源泉徴収・租税条約の免除・住民税と更新審査で整理しています。

24欄 卒業後の予定

記載例では「日本での就職」に印が付いています。帰国、日本での進学、日本での就職、その他から選びます。この欄は、更新の許否を直接左右する欄ではありません。ただし、卒業直前の更新で「日本での就職」を選ぶ場合、卒業後は就労資格への変更か就職活動の特定活動への変更が必要になるため、スケジュールを学校と確認しておいてください。

25欄(本邦の監護人)は中学生・小学生、26欄(代理人)は法定代理人が申請する場合に書く欄で、大学生・専門学校生は通常は空欄です。

所属機関等作成用|学校が作成する欄の注意点

所属機関等作成用は、学校の留学生担当部署が作成します。留学生本人が書いてはいけません。記載する主な項目は、在学中の外国人の氏名と在留カード番号、学校名・所在地・法人名・法人番号、授業形態、生活指導担当者、入学年月日、週間授業時間、在籍区分(正規生・研究生・聴講生など)、学部・課程、卒業予定年月、学生の在籍管理の体制です。

学校が作成するときに注意したいのは、週間授業時間と在籍区分です。聴講生や研究生として在籍する場合、週10時間以上の聴講など、正規の学生とは別の要件が上陸基準省令で定められており、週間授業時間の記載がそのまま審査の資料になります。卒業予定年月は在学証明書と一致させ、留年が決まっている場合は延長後の年月を書きます。

学校によっては、所属機関等作成用の作成を依頼してから受け取るまでに1〜2週間かかることがあります。在留期限の3か月前から申請できるため、期限の2か月前までには学校に依頼しておくと、期限間際の申請を避けられます。申請の時期は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?で解説しています。

2026年の各種確認書の扱い

2026年には、日本語教育機関に入学する人の日本語能力の確認が厳しくなりました。入管庁の「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直し」では、変更・更新の申請について2026年7月1日以降の申請から、学校が作成する各種確認書で日本語能力を確認する運用になっています。ただし、在籍する学校に変更がない更新申請では確認書は不要とされています。同じ学校で学業を続ける通常の更新であれば、申請書と提出書類一覧表に載った書類で足ります。

申請書と一緒に出す書類

提出書類は、学校の種類と、入管から「適正校」として通知を受けているかどうかで変わります。入管庁は学校の区分ごとに「提出書類一覧表<更新用>」を掲載しています。

共通して必要なのは、申請書、写真(縦4cm×横3cm)、在学証明書、出席証明書・成績証明書(大学等は発行可能な場合)、旅券と在留カードの提示です。直近の更新の際に資格外活動許可に係る指導を受けている場合は、滞在費支弁に関する申告書、住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書(アルバイト1年以上)または給与明細書(1年未満)などが追加されます。書類の全体像と審査で見られる点は留学ビザの更新|必要書類と出席率・アルバイト時間で見られる点で詳しく解説しています。

学校の区分ごとに書類が違うため、申請の前に自分の学校がどの一覧表に当たるかを留学生担当部署で確認してください。審査の途中で追加の書類を求められたときは、入管から資料提出通知書が届いたらを参照してください。

2026年10月1日からは希望在留期間で手数料が変わる

在留期間更新の手数料は、2026年9月30日までに受け付けた申請は窓口6,000円・オンライン5,500円です。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、許可される在留期間の長さで額が決まります(入管庁リーフレット、入管法施行令25条1項)。

許可される在留期間 窓口 オンライン
3月超6月以下 18,000円 15,000円
6月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満(1年3月、2年、2年3月など) 48,000円 42,000円
3年以上5年未満(3年3月、4年、4年3月など) 64,000円 56,000円

手数料は申請時ではなく、許可の時に収入印紙で納めます。13欄に「1年」と書いても、入管が「1年3月」を許可すれば1年超3年未満の額になります。逆に、長い在留期間が出れば更新の回数が減るため、卒業までの総額では安くなる場合もあります。留学生の手数料に一般的な減額はなく、減額は生活に困窮し人道上の配慮が必要な人に限られます。手数料の改定全体は【2026年10月確定】在留資格の変更・更新手数料で解説しています。

よくある質問

留学の在留期間更新はいつから申請できますか?

在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます。在留期限までに申請していれば、審査中に期限を過ぎても、処分の日か期限から2か月を経過する日のいずれか早い日までは、それまでの在留資格で在留できます(特例期間)。

留学で在留期間更新するには何が必要ですか?

申請書(申請人等作成用と所属機関等作成用)、写真、在学証明書、出席・成績証明書、旅券と在留カードが基本です。学校の区分と、前回の更新で資格外活動に関する指導を受けたかどうかで、滞在費支弁に関する申告書や課税証明書などが追加されます。

希望する在留期間は何と書けばいいですか?

卒業予定年月までの残りの期間に合わせて、「1年」「2年」のように書きます。入管が在籍状況などを踏まえて期間を決めるため、書いた期間がそのまま許可されるとは限りません。

留学生の在留期間更新を忘れた場合はどうすればいいですか?

在留期限を過ぎると、更新申請はできず不法残留の状態になります。期限を過ぎたことに気付いたら、すぐに学校の留学生担当と一緒に地方出入国在留管理局へ相談してください。出国命令制度の対象になるか、在留を続けられる余地があるかは個別の事情で判断が変わります。

申請書は代筆してもよいですか?

申請人等作成用は本人が内容を確認して署名する書類で、日本語が不得手な場合に学校職員や行政書士が記入を手伝うことはできます。最後の署名欄は本人が署名してください。所属機関等作成用は学校が作成します。

申請書は「これまでの2年間」の要約として読まれる

留学の更新申請書は、書式だけを見れば、氏名や学校名を埋めていく定型の書類です。しかし入管から見ると、22欄と23欄は前回の申請以降にどう学費と生活費をまかない、どれだけ働いてきたかの自己申告で、所属機関等作成用はそれを学校が裏付ける書類です。

筆者は、書き始める前に、送金記録と課税証明書、アルバイトのシフトを手元に並べてから22欄と23欄の数字を決めることを勧めます。数字が添付書類と一致していれば、申請書は短くても審査は円滑に進みます。更新が不許可になったときの対応は在留資格の更新が不許可になる理由とは?にまとめています。

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根拠資料


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