資格外活動許可とは、外国人が今の在留資格で認められた活動とは別に、収入を伴う事業や報酬を受ける活動を行うために、出入国在留管理庁から受ける許可です(入管法19条2項)。留学生や家族滞在の人のアルバイトは、1週28時間以内であれば勤務先を特定しない「包括許可」で認められ、それ以外の副業や時間を確認しにくい仕事は、活動ごとに審査される「個別許可」になります。雇う側が確認するのは在留カードの裏面で、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」か「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」のどちらが書かれているかによって、確認すべき書類が変わります。
資格外活動とは|在留資格の外で報酬を得る活動
入管法は、別表第一の在留資格(留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務など)で在留する外国人について、その在留資格に応じた活動以外に「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を行ってはならないと定めています(入管法19条1項)。この禁止を個別に解除するのが資格外活動許可です。
ここでいう資格外活動とは、在留資格が予定していない、報酬を得る活動を指します。留学生の本来の活動は学業なので、コンビニでのアルバイトは資格外活動に当たります。技術・人文知識・国際業務の会社員が、週末に飲食店でアルバイトをする場合も同じです。
別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)には活動の制限がないため、資格外活動許可は必要ありません。反対に、「技能実習」と「特定技能」の人には、資格外活動許可は原則として出ません。出入国在留管理庁が示す許可の一般原則で、対象となる活動から除かれているためです。
報酬を受ける活動であっても、許可が要らないものがあります。入管法施行規則19条の3は、業として行うものでない講演や講義に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬などを、資格外活動の対象から外しています。報酬を受けないボランティアも資格外活動には当たりません。
許可の要件|出入国在留管理庁が示す一般原則
出入国在留管理庁は、資格外活動許可の要件(一般原則)として次の7つを示しています。
- 申請に係る活動により、現在の在留資格に係る活動の遂行が妨げられないこと
- 現在の在留資格に係る活動を行っていること
- 申請に係る活動が入管法別表第一の一の表、二の表、五の表の在留資格の活動(特定技能・技能実習を除く)に該当すること
- 申請に係る活動が法令に違反せず、風俗営業などに当たらないこと
- 収容令書の発付や意見聴取通知書の送達を受けていないこと
- 素行が不良でないこと
- 雇用契約などの契約に基づいて在留している人は、所属機関の同意があること
2つ目の要件は、留学生であれば学校に通っていることを意味します。退学や長期の欠席が続いている留学生には、アルバイトの許可は出ません。7つ目の要件は、就労ビザで働く会社員が副業をする場合に関わります。本業の会社の同意がなければ、個別許可は認められません。
包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。
| 項目 | 包括許可 | 個別許可 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 留学、家族滞在、扶養を受ける配偶者・子としての特定活動、継続就職活動などの特定活動 | 就労資格の人の副業、週28時間を超えるインターンシップ、業務委託・個人事業など |
| 時間 | 1週28時間以内(留学生の長期休業中は1日8時間以内) | 許可書に記載された範囲 |
| 勤務先・業務 | 特定しない(風俗営業等を除く) | 勤務先・業務内容を特定して許可 |
| 在留カード裏面の記載 | 許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く) | 許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動) |
| 許可の書面 | 資格外活動許可書の交付、または旅券への証印シール(中長期在留者は在留カード裏面にも記載) | 資格外活動許可書の交付、または旅券への証印シール(勤務先・業務内容が記載される) |
包括許可|アルバイト先を特定しない許可
包括許可は、勤務先や業務の内容を特定せずに、1週28時間以内の就労を一括して認める許可です。アルバイト先を変えたり、掛け持ちしたりしても、新たに許可を受ける必要はありません。
留学生については、入管法施行規則19条5項1号が、1週28時間以内、在籍する教育機関の学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内と定めています。夏休みや春休みの間は、1日8時間以内であれば週28時間を超えて働けます。掛け持ちをしている場合は、すべての勤務先の労働時間を合算して数えます。週28時間の数え方は留学生アルバイト週28時間の数え方|掛け持ち・長期休暇の1日8時間と証明方法で詳しく扱います。
包括許可でも、風俗営業等(キャバクラ、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗関連特殊営業など)に従事することはできません。店舗の業態が風俗営業に当たる場合は、皿洗いや清掃のような業務でも従事できません。
個別許可|活動を特定して審査する許可
個別許可は、申請された活動ごとに、勤務先や業務内容、時間を特定して審査する許可です。出入国在留管理庁は、個別許可が必要になる場面として、1週28時間を超えるインターンシップ、就労資格を持つ人が他の就労資格の活動を行う場合、個人事業主として活動する場合や稼働時間を客観的に確認できない業務委託などを挙げています。
就労ビザの会社員の副業は、ほとんどがこの個別許可の対象になります。技術・人文知識・国際業務で翻訳の仕事をしている人が、別の会社でも同じ翻訳業務をする場合は、同じ在留資格の範囲内なので許可は不要です。一方、飲食店での接客のように技術・人文知識・国際業務に当たらない仕事をする場合は、個別許可が必要になり、単純作業のアルバイトは原則として認められません。詳しくは技術・人文知識・国際業務の外国人はアルバイト・副業できる?で解説しています。
申請方法|どこで、何を出すか
資格外活動許可の申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。福岡県内であれば福岡出入国在留管理局(福岡空港出張所・北九州出張所を含む)になります。申請手数料はかかりません。
提出するのは、資格外活動許可申請書と、行おうとする活動の内容を明らかにする書類で、窓口で在留カードとパスポートを提示します。包括許可の場合、留学生であれば在学を確認する資料、家族滞在であれば扶養者との関係が分かる資料が中心です。個別許可の場合は、雇用契約書や業務委託契約書、本業の会社の同意書など、活動の中身が分かる資料を用意します。申請書の書き方は資格外活動許可申請書の書き方と記入例|留学・家族滞在の違いと入手先で扱います。
標準処理期間は2週間から2か月とされています。在留資格変更や在留期間更新と同時に申請する場合などは、オンライン申請も利用できます。オンライン申請の範囲は資格外活動許可のオンライン申請|単独ではできない条件と空港・窓口との違い・審査期間で解説します。
新規入国の留学生は、空港で上陸許可を受ける際に資格外活動許可を申請でき、その場で包括許可を受けられます。空港で申請しなかった人は、住居地を届け出た後、地方出入国在留管理官署で申請します。
許可の期限は在留期限と同じです。在留期間を更新したときや在留資格を変更したときは、改めて資格外活動許可を受ける必要があり、更新・変更の申請と同時に申請するのが一般的です。
企業が確認すべき点|在留カードの表と裏
外国人をアルバイトや副業で雇うとき、会社が確認するのは在留カードの表面と裏面です。
表面の「就労制限の有無」欄は、「就労不可」「就労制限なし」「在留資格に基づく就労活動のみ可」「指定書により指定された就労活動のみ可」のいずれかです。留学生と家族滞在の人は「就労不可」と書かれています。この表示だけを見て不採用にする必要はなく、裏面の資格外活動許可欄を確認します。
裏面の「資格外活動許可欄」の記載は、次の2つのパターンです。
- 「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」:包括許可です。風俗営業等に当たらない仕事で、他の勤務先との合計が週28時間以内に収まるかを確認します
- 「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」:個別許可です。パスポートなどと一緒に交付される資格外活動許可書を見せてもらい、勤務先の名称と業務内容が自社と一致するかを確認します
欄が空欄であれば、資格外活動許可を受けていません。その人をアルバイトとして雇うことはできません。
確認の後は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。留学生のアルバイトも届出の対象で、雇入れと離職のそれぞれで届け出ます。届出の情報は入管にも共有され、在留期間の更新の審査で就労時間の確認に使われることがあります。仕組みは外国人雇用状況の届出とは?で解説しています。
許可なしで働いた場合・時間を超えた場合
資格外活動許可を受けずに報酬を得る活動をした場合や、包括許可の週28時間を超えて働いた場合は、入管法違反になります。違反の程度によって、刑事罰(入管法73条、70条1項4号)の対象になるほか、報酬を受ける活動を「専ら行っていると明らかに認められる」場合は退去強制の対象になります(入管法24条4号イ)。刑事処分に至らなくても、在留期間の更新や、卒業後の就労資格への変更で不許可の理由になります。
雇った会社も責任を負います。資格外活動許可のない外国人や、許可の範囲を超える外国人を働かせた事業主は、不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われます。在留カードを確認しなかったことに過失がある場合は、「知らなかった」ことを理由に処罰を免れることはできません。罰則の内容と企業の注意点は不法就労助長罪とは?で解説しています。
留学生の掛け持ちは、会社から他の勤務先の労働時間が見えないため、本人の申告に頼ることになります。採用時に他のアルバイトの有無と週の労働時間を書面で申告してもらい、シフトを組む際に合計が週28時間を超えないよう確認する仕組みを作っておくことが、会社を守ることにもつながります。違反の発覚経路と処分は資格外活動違反とは|オーバーワークの発覚経路・罰則・更新不許可で扱います。
よくある質問
資格外活動許可なしでアルバイトをしたらどうなりますか?
入管法19条1項違反になり、刑事罰や退去強制の対象になり得ます。処分に至らなくても、在留期間の更新や在留資格の変更の審査で素行や在留状況が問題にされ、不許可の原因になります。雇った会社も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
資格外活動許可が不要なケースは?
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の人は、活動に制限がないため不要です。また、業として行わない講演の謝金や日常生活に伴う臨時の報酬、報酬を受けないボランティアは、資格外活動に当たりません。就労資格の人が同じ在留資格の範囲内の仕事を別の会社で行う場合も不要です。
資格外活動許可で1日何時間まで働けますか?
包括許可には1日の上限はなく、1週28時間以内が基準です。留学生が学則で定める長期休業期間中にある場合は、1日8時間以内であれば週28時間を超えて働けます。労働基準法の労働時間の規制も別途かかります。
資格外活動許可書とは何ですか?
資格外活動の許可は、包括許可・個別許可のどちらでも、資格外活動許可書の交付か旅券への証印シールで行われます(入管法施行規則19条4項)。包括許可なら「新たに許可された活動の内容」欄に規則19条5項1号の活動と書かれ、個別許可なら許可された活動の内容(勤務先、業務内容など)が具体的に記載されます。在留カード裏面に「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」とある人は、この許可書に書かれた範囲でしか働けません。見方は資格外活動許可書とは?在留カード裏面の見方と許可の有無の確認・届出の書き方で扱います。
技能実習生は資格外活動できますか?
原則としてできません。出入国在留管理庁が示す一般原則で、技能実習と特定技能の活動は資格外活動許可の対象から除かれています。特定技能の人も同様です。
雇う前の確認を「裏面から」始める
資格外活動許可は、外国人本人が受ける許可ですが、許可の範囲を守れているかを日々の勤務で管理するのは会社です。在留カードの表面が「就労不可」でも裏面に包括許可があれば雇えますし、表面だけ見て判断すると、雇える人を断るか、雇えない人を雇うかのどちらかの誤りが起きます。
採用の判断では、次の順番で確認することをお勧めします。1つは、裏面の資格外活動許可欄の記載が包括許可か個別許可か、空欄か。2つ目は、個別許可なら資格外活動許可書の勤務先と業務が自社と一致するか。3つ目は、包括許可なら他の勤務先を含めた週の労働時間と、自社の業態が風俗営業等に当たらないか。この3点を採用時の書面に残しておけば、更新の審査で本人が就労時間を問われた場面でも説明の材料になります。
就労ビザの社員から副業の相談を受けた場合は、副業の内容が在留資格の範囲内か、個別許可が必要かを先に確認します。個別の事情で判断が変わるため、業務委託や個人事業の形で働く場合など判断が難しいときは、申請前に専門家に相談してください。
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