本文へ移動
保利国際法務事務所 外国人採用・就労ビザ相談室
保利国際法務事務所の外国人採用・就労ビザLPへ 電話で無料相談 050-5526-5506 いますぐ無料相談フォームへ
保利国際法務事務所 外国人採用・就労ビザ相談室

資格外活動許可書とは?在留カード裏面の見方と許可の有無の確認・届出の書き方

資格外活動許可書とは、留学生や家族滞在の人などが資格外活動許可を受けたときに交付される、入管法施行規則の別記第二十九号様式による書面です。雇う側が読むべき欄は11番の「新たに許可された活動の内容」で、ここに「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」と書かれていれば週28時間以内の包括許可、勤務先の名称や業務内容が書かれていれば、その勤務先・その業務に限った個別許可です。在留カード裏面の「資格外活動許可欄」は、この許可書の要旨を書き写したものにあたります。ハローワークへの届出で「資格外活動許可の有無」欄に「有」と書けるのは、この確認を終えた後です。

資格外活動許可書とは|許可の本体は「許可書」か「証印シール」

資格外活動許可の形式は、入管法施行規則19条4項に定められています。同項は、資格外活動許可は「別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること」または「旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすること」によって行うとし、中長期在留者に対する許可であれば、あわせて在留カードに許可の旨を記載すると定めています。

つまり、許可の本体は2つの形のどちらかです。

  • 資格外活動許可書:地方出入国在留管理局の窓口やオンライン申請で許可を受けたときに交付される紙の書面
  • 証印シール:旅券(パスポート)に貼られるシール。来日時に空港で許可を受けた留学生などに多い形

出入国在留管理庁の「資格外活動の許可(入管法第19条)」のページも、許可は「証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます」と説明しています。オンライン申請で郵送による受取りを選んだ場合は、2024年1月から、証印シールの代わりに資格外活動許可書が発行されるようになりました。

検索で「資格外活動許可証」と呼ばれることがありますが、法令上の名称は「資格外活動許可書」です。「証」と「書」の違いに意味はなく、同じ書面を指していると考えて差し支えありません。

在留カードの裏面は、許可の本体を補う記録という位置づけです。出入国在留管理庁は、許可を確認する際には「証印シール(パスポートに貼付)又は資格外活動許可書の確認と併せて、在留カードの裏面も確認するよう」求めています。採用の現場では在留カードだけを見て済ませがちですが、個別許可の人は許可書を見なければ働ける範囲が分かりません。

資格外活動許可書の見本|12の欄の読み方

出入国在留管理庁が公表している「資格外活動許可書見本」を見ると、書面の構成は次のとおりです。上部に許可番号があり、その下に1番から12番までの欄が並び、最後に許可をした地方出入国在留管理局長名と許可年月日が入ります。

欄 記載内容 採用時に見る点
1〜4 国籍・地域、氏名、性別、生年月日 在留カード・旅券と一致するか
5〜6 住居地、旅券番号 在留カードの住居地と一致するか
7〜8 上陸(在留)許可年月日、現に有する在留資格・在留期間・在留期間満了日 在留カードの在留資格と満了日と一致するか
9 在留カード番号 提示された在留カードの番号と一致するか
10 現在の在留活動の内容(受入れ機関がある場合はその名称) 在籍している学校名など
11 新たに許可された活動の内容 包括許可か個別許可か、個別許可なら勤務先・業務
12 許可の期限 期限が過ぎていないか

書面の下部には、日本語と英語で「上記の活動を行う際は、本許可書を携帯しなければなりません」という趣旨の文言が入っています。

11欄「新たに許可された活動の内容」が働ける範囲を決める

出入国在留管理庁の説明では、11欄の書き方は3通りあります。

  1. 勤務先の名称、所在地、業務内容などを個別に指定する場合:その勤務先と業務が具体的に書かれます(個別許可)
  2. 原則1週28時間以内で、風俗営業等が営まれていない場所での活動を条件に、勤務先を指定しない場合:「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に規定する活動」と書かれます(包括許可)
  3. 地方公共団体等に雇用されている「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター)」の人が、週28時間以内で他の地方公共団体等との契約に基づいて同種の活動をする場合:「出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第2号に規定する活動」と書かれます(包括許可)

留学生や家族滞在の人のアルバイトで目にするのは、ほとんどが2番目の記載です。条文番号しか書かれていないため、初めて見ると何を許可しているのか分かりにくいのですが、施行規則19条5項1号は、1週28時間以内(留学生は在籍校の長期休業期間中は1日8時間以内)で、風俗営業等に従事しない活動を指しています。

1番目の個別許可では、勤務先の会社名と業務の内容が書かれています。許可書に書かれた会社以外で働くことはできず、同じ会社でも業務内容が違えば許可の範囲外です。個別許可の人を採用する場合、許可書に自社の名称と、予定している業務が書かれているかを確認することになります。書かれていなければ、本人が新たに個別許可を受けるまで働かせることはできません。

12欄「許可の期限」は在留期限と連動する

見本では、12欄の許可の期限は8欄の在留期間満了日と同じ日付になっています。資格外活動許可は今の在留資格を前提にした許可なので、在留期間を更新したり在留資格を変更したりすると、改めて許可を受ける必要があります。更新や変更の申請と同時に資格外活動許可を申請するのが通常の流れです。

在留期間の満了日までに更新を申請した人は、処分がされる時か満了日から2か月を経過する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留し「従前の活動を行うことができます」(出入国在留管理庁「特例期間とは?」)。この特例期間中に資格外活動許可による就労をどこまで続けられるかについて、出入国在留管理庁の公表資料に明示の記載は見当たりませんでした(公式資料では未確認)。更新と同時に資格外活動許可を申請しているかを本人に確認し、判断に迷う場合は管轄の地方出入国在留管理局に問い合わせるのが確実です。

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の見方

中長期在留者の在留カードでは、裏面の中段左側に「資格外活動許可欄」があります。出入国在留管理庁の「在留カード裏面見本」に載っている記載は「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」で、これが包括許可を受けている人の記載です。

裏面の記載は、次の3つのどれかです。

  • 「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」:包括許可。業種や勤務先を問わず、他のアルバイトとの合計で週28時間以内であれば雇える(風俗営業等を除く)
  • 「許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」:個別許可。在留カードだけでは範囲が分からないので、資格外活動許可書の11欄を確認する
  • 空欄:資格外活動許可を受けていない。この状態で「就労不可」の人を雇うことはできない

留学生の場合、包括許可と個別許可の両方を持つこともできます。出入国在留管理庁は、すでにどちらかの許可を持っている人が、追加でもう一方を申請することも可能だと案内しています。たとえば、包括許可でアルバイトをしながら、大学4年生のインターンシップのために週28時間を超える個別許可を受けるような場合です。

表面の「就労制限の有無」欄に「就労不可」と書かれていても、裏面に許可の記載があれば雇えます。反対に、表面だけ見て「就労不可だから無理」と判断すると、採用できる人を断ることになります。採用の現場では、表面の「就労制限の有無」と裏面の「資格外活動許可欄」を必ずセットで読む、と覚えておくと誤りが減ります。

空港で許可を受けた留学生は「証印シール」を見る

「留学」の在留資格で新たに上陸許可を受けた人は、上陸許可に続けて空港で資格外活動許可を申請し、その場で包括許可を受けられます(在留期間「3月」の場合を除く)。このときは旅券に証印シールが貼られ、在留カード裏面にも許可の記載がされます。

来日直後の留学生を雇うときは、在留カード裏面の記載に加えて、旅券の証印シールを見せてもらうと確実です。空港でカードが交付されない出入国港から入国した人は、住居地の届出後に在留カードが郵送されるまで、旅券の上陸許可証印と証印シールで確認することになります。

ハローワークの届出で「資格外活動許可の有無」を書く

外国人を雇い入れた事業主は、労働施策総合推進法28条により、ハローワークに外国人雇用状況を届け出なければなりません。留学生のアルバイトも対象で、厚生労働省のQ&Aも「対象となります。届出に当たっては、資格外活動の許可を得ていることも確認してください」としています。届出を怠ったり虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象です。

届出の様式は、雇用保険の被保険者になるかどうかで分かれます。

区分 使う様式 許可の有無を書く欄 期限
雇用保険の被保険者になる人 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号) 20欄「資格外活動の許可の有無」 雇入れの翌月10日まで
被保険者にならない人(昼間部の留学生のアルバイトなど) 外国人雇用状況届出書(様式第3号) ⑦欄「資格外活動許可の有無」 雇入れの翌月末日まで

雇用保険被保険者資格取得届の20欄

雇用保険の資格取得届は、外国人の場合、17欄から23欄にローマ字氏名、在留カード番号、在留期間、資格外活動の許可の有無、派遣・請負就労区分、国籍・地域、在留資格を書くことで、外国人雇用状況の届出を兼ねることができます。様式の注意書きは、「家族滞在」の在留資格の者等、資格外活動の許可を得て就労する者については、許可の有無を20欄に記載するよう求めています。

実務でこの欄が問題になるのは、家族滞在の人を雇用保険の加入要件(週20時間以上など)を満たす形で雇う場合です。家族滞在の人の包括許可も週28時間以内なので、週20時間以上28時間以内の勤務であれば雇用保険に加入し、20欄は「1 有」に丸を付けます。留学生でも、夜間部の学生や休学中の学生などは雇用保険の被保険者になることがあります。

就労資格(技術・人文知識・国際業務など)で本来の仕事として雇う人は、資格外活動許可を受けるべき人ではありません。注意書きが20欄への記載を求めているのは「資格外活動の許可を得て就労する者」なので、就労資格の人はこの欄の対象外と読めます。安易に「無」に丸を付けると、許可が必要なのに受けていない人を雇ったという届出に読めてしまうので注意が必要です。

外国人雇用状況届出書(様式第3号)の⑦欄

雇用保険の被保険者にならない留学生のアルバイトは、様式第3号の外国人雇用状況届出書で届け出ます。様式裏面の注意書きは、⑦欄について次のように定めています。

  • 資格外活動の許可を受けるべき者(「留学」の在留資格の者等)である場合、または報酬を受ける活動の許可(入管法44条の5第1項、61条の2の7第2項)を受けるべき者である場合に、許可の有無の番号(1有・2無)を丸で囲む
  • 離職の届出では⑦欄は記載不要

44条の5の許可は、2024年6月10日施行の改正入管法で導入された監理措置の被監理者が報酬を受ける活動をするための許可、61条の2の7の許可は仮滞在許可を受けた人のための許可です。これらの人を雇う場合、在留資格欄には「被監理者」「仮滞在許可者」と書き、在留期間と在留カード番号の欄は記載不要とされています。

欄を埋める際の確認資料について、様式の注意書きは、在留カードを持つ人は在留カードで、持たない人は旅券、在留資格証明書、資格外活動許可書などで確認するよう定めています。厚生労働省のチェックリストはさらに具体的で、「在留カード裏面の『資格外活動許可』欄や資格外活動許可書、旅券(パスポート)上の資格外活動許可証印等で、資格外活動許可の有無、許可の制限、許可されている活動の内容を確認している」かを確認項目に挙げています。有無だけでなく、制限と内容まで見ることが前提になっているわけです。

なお、厚生労働省のページには、2027年4月1日から適用される新しい様式第3号も掲載されています。育成就労制度の施行に合わせた改定とみられ、新様式での欄の番号や記載方法は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。

届出の情報は出入国在留管理庁にも提供され、在留期間更新の審査で就労状況の確認に使われることがあります。届出と入管審査の関係は外国人雇用状況の届出とは?ハローワークへの届出が入管の在留審査でどう使われるかで解説しています。

許可書を確認しなかった場合の会社の責任

資格外活動許可のない人や、許可の範囲を超える人を働かせた事業主は、不法就労助長罪(入管法73条の2)の対象になります。同条2項は、雇った人が働けない人であることを知らなかったとしても、知らなかったことに過失がある場合は処罰を免れないと定めています。裏面に「資格外活動許可書に記載された範囲内の活動」と書かれているのに許可書を見なかった、という経過は、過失を否定する材料にはなりません。罰則の内容は不法就労助長罪とは?企業が問われる責任・罰則と防ぐための確認方法で整理しています。

もう一つ見落としやすいのが、就労ビザの社員の副業です。技術・人文知識・国際業務の人が、在留資格の範囲外の仕事を副業として行うには個別許可が必要で、許可書に書かれた勤務先・業務の範囲でしか働けません。副業を受け入れる側の会社も、許可書の11欄に自社の名称があるかを確認する立場にあります。副業の可否の考え方は技術・人文知識・国際業務の外国人はアルバイト・副業できる?で扱っています。

よくある質問

資格外活動許可書とは何ですか?

入管法施行規則19条4項に基づき、資格外活動許可を受けた人に交付される別記第二十九号様式の書面です。11欄の「新たに許可された活動の内容」に、包括許可なら施行規則19条5項1号(または2号)の活動、個別許可なら勤務先や業務内容が記載されます。空港で許可を受けた場合などは、許可書の代わりに旅券に証印シールが貼られます。

資格外活動許可書はどこでもらえますか?

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で資格外活動許可を申請し、許可されたときに交付されます。福岡県内なら福岡出入国在留管理局や同局の出張所です。オンライン申請で郵送受取りを選んだ場合も、許可書が郵送されます。申請書の書き方は資格外活動許可申請書の書き方と記入例|留学・家族滞在の違いと入手先で解説しています。

在留カードの資格外活動許可欄が空欄だとどうなりますか?

資格外活動許可を受けていない状態です。表面が「就労不可」の人であれば、アルバイトとして雇うことはできません。本人が許可を申請し、在留カードに記載されるか許可書が交付されるのを待つ必要があります。来日直後の人は、旅券に証印シールが貼られていないかもあわせて確認します。

資格外活動許可の確認方法は?

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の記載を見て、包括許可か個別許可か空欄かを判断します。個別許可の場合は資格外活動許可書の11欄で勤務先と業務を確認し、あわせて在留カード等番号失効情報照会や在留カード等読取アプリケーションでカード自体の有効性を確かめます。

資格外活動許可なしでアルバイトをしたらどうなりますか?

本人は入管法19条1項違反となり、刑事罰や退去強制の対象になり得るほか、在留期間の更新や就労資格への変更で不利に扱われます。雇った会社も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。許可の種類と要件は資格外活動許可とは?包括許可・個別許可の違いと企業の確認点で整理しています。

裏面の一行から、届出の一欄までをつなげて確認する

資格外活動許可書は、本人が携帯すべき書面であると同時に、雇う側が働ける範囲を確かめるための一次資料です。採用時の確認は、在留カード裏面の記載で許可の種類を見分け、個別許可なら許可書の11欄と12欄を読み、その結果を雇用保険取得届の20欄か様式第3号の⑦欄に「有」として書く、という一続きの作業になります。どこか一つが抜けると、届出の記載と実態がずれます。

筆者が勧めるのは、採用時のチェックシートに「裏面の記載(包括・個別・空欄)」「許可書11欄の内容」「許可の期限」の3項目を置き、在留カードの両面と許可書の写しを一緒に保管しておくことです。更新のたびに許可を受け直す必要があるため、在留期限の管理台帳に資格外活動許可の期限も並べて記録しておくと、更新後の再確認を忘れずに済みます。個別の事情で判断が変わる場面、たとえば個別許可と包括許可を併せ持つ人や、被監理者・仮滞在許可者の採用では、雇入れ前に専門家に相談してください。

根拠資料


在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。