出国準備期間とは、在留期間の更新や在留資格の変更が不許可になった外国人が、日本を出国する準備のために在留を認められる期間のことで、在留資格は「特定活動」、在留期間は多くの場合30日か31日です。30日と31日の差はわずか1日ですが、入管法20条6項は「30日以下の在留期間を決定されている者」からの申請を特例期間の対象から外しているため、31日なら再申請中も在留が続く可能性があり、30日ならその可能性がありません。再申請を考えるなら、最初に確かめるべきは指定書や旅券に記載された日数です。
出国準備期間の特定活動とは
ここでいう出国準備期間の特定活動とは、「本邦から出国するための準備のための活動」を法務大臣が個々に指定した特定活動を指します。特定活動の告示(平成2年法務省告示第131号)に掲げられた類型ではなく、個別の事情に応じて指定される、いわゆる告示外特定活動の一つです。告示外特定活動の全体像は特定活動と特定技能の違い|名前が似た2つの在留資格の就労範囲と見分け方でも整理しています。
付与される典型的な場面は、次のようなものです。
- 在留期間の満了日の前に更新申請や変更申請をし、審査が満了日を越えて続いた(特例期間に入った)あとで不許可になった
- 在留資格の取消し処分を受け、出国までの期間が必要になった
- 本来の活動をやめ、帰国の意思を示して在留期限までに出国できない事情がある
実務で最も多いのは1つ目です。不許可の通知を受けて入管の窓口に行くと、不許可の説明とあわせて、出国準備の特定活動に切り替える手続を案内されます。本人は、更新や変更を求めた申請の内容を「出国準備のための特定活動への変更」に改める書面(申請内容変更申出書と呼ばれています)を出し、その場で旅券に証印を受けるか指定書を受け取る、という流れが一般的です。申出書の様式が入管庁サイトで公開されているかは現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。
在留期間は、施行規則別表第2で特定活動に認められている「法務大臣が個々に指定する期間」を使って、30日または31日と決められることが多いとされています。英語では、在留カードや旅券の証印に「Designated Activities」と表示される在留資格であり、「出国準備ビザ」は通称にすぎません。
付与されるのは、特例期間中に不許可になった場合
出国準備の特定活動を理解するうえで欠かせないのが、特例期間という仕組みです。特例期間とは、在留期間の満了日までに更新・変更の申請をしていれば、結果が出るまで(最長で満了日から2か月を経過する日まで)従前の在留資格のまま日本にいられる期間を指します。入管法20条6項(更新は21条4項で準用)が根拠で、入管庁の「特例期間について」のページも同じ内容を説明しています。
不許可のタイミングによって、その後の扱いは次のように分かれます。
| 不許可の時点 | 不許可後の在留 |
|---|---|
| 在留期間の満了日より前 | 従前の在留資格・在留期間がそのまま残る。満了日までに出国するか、残り期間の中で再申請を検討する |
| 満了日を過ぎた特例期間中 | 従前の在留期間はすでに切れており、不許可の時点で在留の根拠がなくなる。出国準備の特定活動への変更で、出国までの在留を確保する |
特例期間中に不許可になった人は、そのままでは在留資格を持たない状態になります。出国準備の特定活動は、この空白を埋め、出国までの短い期間を適法な在留にするための手当てです。窓口で出国準備への切替えを断ると、その日から不法残留の状態になりかねません。不許可の知らせ方や窓口での聞き方は入管から不許可のハガキが届いたら?で解説しています。
逆に、満了日の前に不許可が出た場合は、出国準備の特定活動は必要ありません。在留期間が1か月以上残っていれば、その期間内に不許可理由を補った再申請をし、特例期間を使うことも理論上はできます。
30日と31日の違いは、特例期間が使えるかどうか
30日と31日の違いは、入管法20条6項のかっこ書にあります。条文は、特例期間の対象から「三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合」を除いています。
整理すると、次の2点になります。
- 在留期間30日の出国準備の特定活動で再申請しても、特例期間は発生しない。30日の満了日までに許可が出なければ、在留を続ける根拠がなくなる
- 在留期間31日であれば「30日以下」に当たらないため、満了日までに変更申請が受理されれば、処分の時か満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、出国準備の特定活動のまま在留できる
更新・変更の標準処理期間は2週間から1か月とされていますが、不許可後の再申請は論点の重い案件になりやすく、30日以内に結論が出ることは期待しにくいのが実情です。30日しか与えられていない場合、国内での再申請は時間切れになる前提で考える必要があります。
どちらの日数が付与されるかの基準は、入管庁の公表資料には見当たりません。実務家の解説では、不許可理由が書類の補完で解消できそうなときや再申請の意思が示されたときに31日、在留を続ける見込みが乏しいときに30日とされる傾向が紹介されていますが、入国・在留審査要領の該当部分を含め、筆者は一次資料でこの基準を確認できていません(公式資料では未確認)。窓口で再申請の意思があることを伝え、不許可理由が何で、補える資料があるかを具体的に示すことが、日数の判断材料になると筆者は考えます。
出国準備期間中の再申請をどう組み立てるか
再申請に回数や待機期間の制限はありません。問題は、残された日数で何ができるかです。
31日が付与された場合
31日の場合は、満了日までに在留資格変更許可申請(出国準備の特定活動から、本来求めていた在留資格への変更)を出せば、特例期間が働く余地があります。ただし、特例期間が使えるのは「申請が受理されたこと」が前提で、不許可理由に正面から答えていない申請は再び不許可になり、今度は出国準備の特定活動が付与されるとは限りません。
再申請の前に確認すべきことは2つです。1つは不許可の理由で、窓口で具体的に説明を求めます。もう1つは、その理由を覆す資料が31日のうちに用意できるかです。たとえば、雇用契約の条件が報酬要件を満たしていないと判断されたなら、改定後の雇用条件書と会社側の説明書が必要になります。納税や社会保険の未納が理由なら、完納の証明だけでは足りないこともあります。
30日が付与された場合
30日の場合は、国内で変更申請をしても特例期間が発生しないため、30日の満了日までに許可が出なければ出国しなければなりません。現実的な選択肢は、いったん帰国して、受入れ先の会社や配偶者などに在留資格認定証明書の交付申請をしてもらい、海外から再入国する方法です。
認定証明書の交付申請は、本人が日本にいなくても代理人が進められます。出国前に不許可理由を整理し、何を補えば許可に届くのかを代理人と共有しておくと、帰国後の空白を短くできます。認定証明書が交付された後の流れは在留資格認定証明書が交付されたら?を参照してください。
取消訴訟という選択肢
在留資格の変更・更新の不許可には、行政不服審査法による審査請求はできませんが、処分の取消訴訟を提起することはできます。ただし、訴訟を起こしても在留期間は延びません。出国準備期間中に訴訟を検討するなら、執行停止の申立てや在留の確保まで含めて弁護士と相談する必要があります。仕組みは在留資格の不許可に不服申立てはできない?で解説しています。
再申請で許可に届くかどうかは、不許可理由の中身と補える資料によって個別に判断が変わります。
出国準備期間中は働けない
出国準備の特定活動は、出国の準備と日常生活のための在留資格で、報酬を受ける活動は指定されていません。技術・人文知識・国際業務や特定技能で働いていた人も、出国準備に切り替わった時点で就労できなくなります。
ここで見落とされやすいのが、留学生のアルバイトです。留学生が受けている資格外活動許可(週28時間以内の包括許可)は「留学」の在留資格に付いた許可で、施行規則19条5項1号が包括許可の対象とする在留資格に、出国準備の特定活動は含まれていません。在留資格が出国準備に変わった時点で、それまでの資格外活動許可によるアルバイトは続けられなくなります。家族滞在の人も同じです。出国準備期間中に資格外活動許可を新たに受けられる運用があるかは現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認くださいが、出国準備という活動の性質上、許可は想定しにくいと筆者は考えます。
会社側の対応も、この点から逆算します。社員の更新が特例期間中に不許可になった場合、会社はその日以降、社員を就労させることができません。出国準備期間中に働かせれば、社員は資格外活動、会社は不法就労助長罪(入管法73条の2)の問題になります。最終出勤日の調整、退職日の確定、給与の精算、住民税の一括徴収、ハローワークへの外国人雇用状況の届出(離職)と入管への所属機関に関する届出を、出国準備期間のうちに終える段取りが必要です。退職時の届出は外国人社員が退職・解雇したら?にまとめています。
在留カード・オンライン申請・手数料の扱い
在留期間30日・31日の出国準備の特定活動は「3月以下の在留期間」に当たるため、入管法19条の3第1号により中長期在留者から外れ、在留カードは交付されません。それまで持っていた在留カードは、中長期在留者でなくなったことで効力を失い(19条の14第1号)、事由が生じた日から14日以内に返納する義務があります(19条の15第1項)。在留の資格と期間は、旅券の証印や指定書で確認することになります。窓口で在留カードをその場で回収するか、穴あけなどで処理するかの運用は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。
在留申請オンラインシステムについて、入管庁のQ&Aは「『特定活動(出国準備期間)』の在留資格を有する方又は当該在留資格への変更を希望する方は対象外」としています。出国準備への変更も、出国準備期間中の再申請も、窓口で行う前提になります。
出国準備の特定活動への変更は在留資格の変更許可に当たるため、手数料の対象になるとされています。2026年10月1日以降の許可には、許可される在留期間に応じた新しい手数料(3月以下は窓口・オンラインとも10,000円)が適用されますが、出国準備への変更に新手数料がそのまま課される運用かは現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。手数料改定の全体は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で解説しています。
出国準備期間中の難民認定申請
出国準備期間中に難民認定申請をする人は増えています。入管庁の公表資料では、令和7年の難民認定申請者のうち、申請時の在留資格が「特定活動(出国準備期間)」だった人は986人で、前年の620人から59.0%増え、申請者全体(11,298人)の8.7%を占めました。
ただし、出国準備期間中の申請は、振分け運用(2018年1月15日開始)でD案件の一類型として扱われます。本来の在留活動をやめた後や出国準備期間中に申請した人は、在留を認められる場合でも「特定活動(3月・就労不可)」とされ、6か月経過後に一律に就労が認められる扱いから外れています。就労目的で難民申請に切り替えても働けるようにはならない、という点は本人にも会社にも伝えておくべきです。詳しくは難民申請中の就労は可能?特定活動(6月・就労可)の条件と指定書の確認方法で扱っています。
出国準備期間を過ぎたらどうなるか
出国準備期間の満了日を過ぎて日本にいると、不法残留(入管法24条4号ロ)となり、退去強制の対象になります。退去強制されると、原則として5年間(過去に退去強制歴がある場合は10年間)は日本に上陸できません(入管法5条1項9号)。
期限を過ぎてしまった人でも、自ら入管に出頭し、速やかに出国する意思があるなど一定の要件を満たせば、出国命令制度(入管法24条の3)により、収容されずに出国できます。この場合の上陸拒否期間は1年です。ただし、出国命令を使える状態になる前に期限内に出国するのが本筋で、出国準備期間は「出国日を決めるための期間」と捉えて航空券の手配を先に済ませることを勧めます。
よくある質問
出国準備期間はどのくらいですか?
多くの場合30日か31日です。特定活動の在留期間は施行規則別表第2で「法務大臣が個々に指定する期間」も認められており、出国準備では、この枠を使って日単位で決められます。個別の事情で15日などより短い期間になる例もあるとされますが、公表資料で基準は確認できていません(公式資料では未確認)。
出国準備期間が31日の場合、再申請は可能ですか?
可能です。31日は入管法20条6項の「30日以下」に当たらないため、満了日までに変更申請が受理されれば特例期間が働き、処分の時または満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで在留できます。ただし、不許可理由を補う資料がなければ結果は変わりません。
出国準備期間30日のビザで再申請はできますか?
申請自体は受け付けられますが、特例期間が発生しないため、30日の満了日までに許可が出なければ出国しなければなりません。30日で結論が出る見込みは低いため、一度帰国して在留資格認定証明書の交付申請で再入国を目指すのが現実的です。
出国準備期間中にアルバイトや仕事はできますか?
できません。出国準備の特定活動には報酬を受ける活動が指定されておらず、留学生の資格外活動許可(包括許可)も、在留資格が変わった時点で使えなくなります。雇用していた会社も、出国準備に切り替わった日以降は就労させられません。
出国準備の在留資格のまま、別の在留資格へ変更できますか?
在留資格変更許可申請はできます。31日であれば特例期間が働く余地がありますが、30日では満了日までに許可が必要です。いずれの場合も、前回の不許可理由が解消されているかが審査の中心になります。
出国準備期間は「残された日数で何ができるか」から逆算する
出国準備期間の特定活動は、不許可という結論を変える制度ではありません。在留資格を失った人に、出国までの適法な時間を与える制度です。そのうえで、30日か31日かという1日の差が、国内で再申請を続けられるかどうかを分けます。
不許可の通知を受けたら、その日のうちに次の3つを確かめてください。付与された日数、不許可の具体的な理由、その理由を補える資料が手元にあるか、です。31日で資料がそろうなら国内での再申請、30日または資料が間に合わないなら帰国と認定証明書での再入国、という判断軸で考えると、選択を誤りにくくなります。会社の人事担当者は、同じ日に就労停止と退職手続の段取りを始める必要があります。
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根拠資料
- 出入国管理及び難民認定法 20条6項・19条の3・19条の14・19条の15・24条の3(e-Gov法令検索)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 19条5項・別表第2(e-Gov法令検索、2026年9月1日時点)
- 特例期間について(出入国在留管理庁)
- オンラインによる申請手続に関するQ&A(出入国在留管理庁)
- 令和7年における難民認定者数等について(出入国在留管理庁)
- 就労制限の対象となる難民認定申請者について(出入国在留管理庁・PDF)
- 在留資格「特定活動」(出入国在留管理庁)
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