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デジタルノマドビザ(日本)とは|特定活動53号の年収1,000万円要件と6か月滞在

日本のデジタルノマドビザは、在留資格「特定活動」のうち告示53号に当たる制度で、年収1,000万円以上の外国人が、海外の勤務先や海外の顧客向けの仕事を日本からリモートで続けるために最長6か月滞在できるものです。在留期間は「6月」で更新はできず、在留カードは交付されず、住民登録もされません。対象は租税条約の締結国かつ短期滞在の査証免除国のうち告示の別表に列挙された51の国・地域の国籍者に限られ、配偶者と子は告示54号で帯同できます。

制度は2024年3月31日に始まりました。上位の解説記事は要件の列挙が中心ですが、実際に申請を考える人がつまずくのは「なぜ住民票が作れないのか」「日本の会社の仕事を受けたらどうなるのか」「税金はどこに払うのか」といった、制度の設計から来る制約のほうです。本稿では、2026年4月8日改正後の特定活動告示と入管法施行規則の条文、出入国在留管理庁のQ&Aを根拠に、この制約を一つずつ説明します。

デジタルノマドビザの正体は「特定活動53号」

日本には「デジタルノマドビザ」という名前の在留資格はありません。入管法別表第一の五の表の「特定活動」は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行うための在留資格で、あらかじめ類型化した活動を法務省告示(いわゆる特定活動告示)の各号で定めています。デジタルノマドはその53号、帯同家族は54号です。告示の最近改正は令和8年4月8日法務省告示第31号で、本稿の条文はこの版で確認しています。

53号が定める活動は、次の2つのどちらかを日本で行うことです。

  • 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所の業務に従事する活動
  • 外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、または物品等を販売等する活動(日本に入国しなければ提供・販売等できないものを除く)

前者は海外企業の社員がリモートで働く形、後者はフリーランスや個人事業主が海外の顧客を相手に仕事をする形です。どちらも、仕事の相手方が外国にあることが条件になっています。「日本に入国しなければ提供又は販売等できないもの」を除くとされているのは、日本国内でなければできない仕事、たとえば日本での取材や撮影、日本の店舗での販売を行う活動をこの号に含めないためです。

どの号の特定活動で在留しているかは、旅券に貼付される指定書で確認できます。指定書の見方は特定活動の指定書とは?見方・どこにあるか・紛失時の対応を見本で確認で扱っています。特定活動全体の中での位置づけは特定活動ビザとは?告示・告示外の種類一覧と就労できる号・できない号を参照してください。

本人の4つの要件(告示53号イ〜ニ)

53号は、次のイからニのすべてに当たる人を対象にしています。

告示 要件 条文の要点
イ 滞在期間 日本に上陸する年の1月1日から12月31日までのいずれかの日に開始し、または終了する12か月の期間のすべてにおいて、53号の活動で滞在する期間が6か月を超えないこと
ロ 国籍 日本が租税条約を締結している国・地域等であり、かつ短期滞在査証免除国のうち別表第十四に掲げるものの国籍者等であること
ハ 年収 申請の時点において、年収が1,000万円以上であること
ニ 保険 日本での滞在中に死亡し、負傷し、または疾病に罹患した場合の保険に加入していること

滞在期間|「どの12か月を切り取っても6か月以内」

イの書き方は少し複雑です。ここでいう12か月の期間とは、暦年の1月から12月ではなく、上陸する年のどこかの日を起点または終点とする任意の12か月を指します。つまり、どの12か月を切り取っても、その中でデジタルノマドとして滞在した期間が合計6か月を超えてはいけない、という意味です。

出入国在留管理庁のQ&A(2024年7月時点)は、日本から出国して6か月が経過すれば、再びデジタルノマド向けの在留資格で入国できると説明しています。6か月滞在して出国し、6か月空けてから次の6か月を申請する、という周期になります。年の半分を日本、半分を他国で過ごす働き方を想定した制度だと読めます。

国籍|別表第十四の51か国・地域

ロの要件は2つの条件を重ねています。1つは日本と租税条約(または相互主義による非課税の指定)の関係がある国・地域であること、もう1つは短期滞在の査証免除国であることです。両方を満たすものとして告示の別表第十四に列挙されているのは、令和8年4月8日改正後の告示で数えると51の国・地域です。

主なところでは、アメリカ合衆国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、北欧各国、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、大韓民国、台湾、香港、タイ、マレーシア、インドネシア、ブラジル、メキシコ、チリ、ペルー、アラブ首長国連邦、カタール、トルコ、イスラエルなどが入っています。中国(香港を除く)、フィリピン、ベトナム、インドは査証免除国ではないため、対象外です。最新の一覧は出入国在留管理庁が公表している対象国・地域一覧(PDF)で確認してください。

国籍の要件に租税条約が組み込まれているのは、後で述べる税の扱いと関係しています。

年収1,000万円|個人事業主は経費を引いた利益で見る

ハは「申請の時点において、年収が千万円以上であること」です。Q&Aは判定の方法を次のように説明しています。

  • 直近の年収で判断するのが基本
  • 昇給・昇格の予定がある場合や、新たに採用された場合の契約年俸が1,000万円以上であれば認められる
  • 個人事業主は、売上から経費を差し引いた利益で評価する
  • 複数の収入を合算してよい

申請人個人の年収で判断する点にも注意が必要です。配偶者の収入を足して1,000万円にすることはできません。外貨建ての収入をどの時点の為替レートで円換算するかは、公表資料に記載がありません(公式資料では未確認)。為替の変動で1,000万円前後を行き来する人は、余裕を持った金額で立証するか、申請前に入管に確認するのが安全です。

保険|治療費用1,000万円以上の民間医療保険

ニの保険について、出入国在留管理庁は、滞在予定期間の全部をカバーする海外旅行傷害保険等で、傷害・疾病の治療費用の補償額が1,000万円以上のものを求めています。Q&Aは、死亡時の遺体輸送費用または死亡保険金の給付が含まれることも必要としています。

民間の保険が必須になるのは、デジタルノマドが日本の国民健康保険に加入できないためです。国民健康保険は住民登録を前提にした制度で、住民登録がされないデジタルノマドは加入の入口がありません。

在留カードが出ず、住民登録もされない理由

デジタルノマドの在留カードが交付されないのは、法令上「中長期在留者」から除かれているからです。入管法19条の3は、3か月を超える在留期間を持つ外国人を中長期在留者としつつ、同条4号で「法務省令で定める者」を除いています。この法務省令が入管法施行規則19条の5で、その3号にデジタルノマドの活動(53号と同じ文言)を、4号にその扶養を受ける配偶者・子の活動を指定された人が挙げられています(2026年9月1日時点の施行規則で確認)。

在留カードは中長期在留者に交付されるもので、住民基本台帳への登録も中長期在留者などを対象にしています。そのため、デジタルノマドは6か月の在留期間を持ちながら、制度上は短期の滞在者に近い扱いになります。

ここで重要なのは、住民登録がないことが生活上のいくつもの制約に連鎖するという論点です。

  • 国民健康保険に加入できない(民間保険で備える前提になる)
  • マイナンバーが付番されない(マイナンバーは住民票コードをもとに指定されるため)
  • 在留カードがないため、本人確認の書類は旅券になる
  • 銀行口座の開設、携帯電話の契約、賃貸住宅の契約で、在留カードや住民票を求める事業者では手続が進まないことがある

最後の点は各事業者の運用によるもので、法令で禁止されているわけではありません。滞在先は、旅券で契約できるサービスアパートメントやマンスリーマンション、ホテルを選ぶのが現実的です。

なお、Q&Aは、在留期限の前に一時的に出国する場合、再入国許可またはみなし再入国許可で出国でき、期限内に戻れば在留資格が維持されると説明しています。6か月の滞在中に近隣国へ出張しても、在留資格がその時点で消えるわけではありません。みなし再入国許可の仕組みは再入国許可とみなし再入国許可の違いで解説しています。

日本の会社・日本の顧客の仕事はできない

53号の活動は、仕事の相手方が外国にあることを条件にしています。Q&Aは、日本の公私の機関(個人を含む)と雇用契約や請負契約などを結んで行う就労活動は認められず、日本で知り合った人と新たに契約を結ぶ場合も同じだと明言しています。

たとえば、アメリカのIT企業に雇われたエンジニアが、東京のアパートからアメリカ本社の開発業務を行うのは53号の典型です。同じエンジニアが、滞在中に知り合った日本のスタートアップからコード開発を請け負って報酬を受けると、指定された活動の範囲を超えます。フリーランスのデザイナーが、ドイツの顧客からの依頼を日本で仕上げて納品するのは対象ですが、日本の広告会社から直接発注を受けるのは対象外です。

指定された活動の範囲を超えて報酬を受ける活動を行うと、資格外活動になります。入管法は、資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合を退去強制事由とし、そうでない場合も罰則の対象としています。日本の企業の側も、デジタルノマドの外国人に仕事を発注する場合は、不法就労助長罪(入管法73条の2)の問題を意識する必要があります。同罪の法定刑は2027年4月1日から5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げられます。

日本の企業と契約して働きたいのであれば、技術・人文知識・国際業務などの就労資格を検討することになります。日本の企業からの業務委託で就労資格を得るときの考え方は、業務委託・フリーランスで就労ビザは取れる?で整理しています。

税金|租税条約の要件を満たせば日本では免税になることが多い

Q&Aは、多くの場合、課税年度内の日本での滞在が合計183日以下であるなど、租税条約上の要件を満たせば、日本で免税になると説明しています。

背景を整理すると、次のようになります。日本の所得税法では、日本に住所がなく、1年以上居所もない個人は非居住者になり、非居住者は日本国内に源泉がある所得(国内源泉所得)についてだけ課税されます。日本国内で行った勤務の対価は、支払者が海外の会社でも、原則として国内源泉所得に当たります。そのままでは日本で課税されることになりますが、多くの租税条約には、短期滞在者の給与所得を一定の条件(滞在183日以下、支払者が日本の居住者でない、日本の恒久的施設が負担しない、など)で滞在国の課税から外す規定があります。

53号の国籍要件に租税条約の締結国を組み込んでいるのは、この短期滞在者免税の仕組みを使える人に対象を絞るためだと読めます。6か月という滞在上限も、183日の基準とおおむね重なる設計です。

ただし、免税の条件は条約ごとに文言が違い、個人事業主の事業所得の扱い(恒久的施設の有無で判断する)も給与とは別の規定になります。日本での課税関係に不安がある場合は、本国の税務顧問か日本の税理士に、自分の国と日本の条約で確認してください。非居住者と居住者の判定の考え方は外国人の年末調整|居住者・非居住者の判定と扶養控除申告書の書き方【令和8年分】でも触れています。

配偶者・子の帯同は告示54号

デジタルノマドの配偶者と子は、告示54号で帯同できます。要件は次の3つです。

  • 短期滞在査証免除国のうち別表第十五に掲げるものの国籍者等であること
  • 53号の活動を指定されて在留する人の扶養を受ける配偶者または子であること
  • 53号ニと同じ保険(死亡・負傷・疾病の保険)に加入していること

別表第十五は査証免除国の一覧で、別表第十四より広く、アルゼンチン、マルタ、モナコ、マカオなども入っています。租税条約の要件がかからないのは、家族は日本で仕事をしないことが前提だからです。54号の家族も施行規則19条の5第4号で中長期在留者から除かれており、在留カードと住民登録がない点は本人と同じです。

扶養を受ける立場での在留なので、家族が日本でアルバイトをすることは想定されていません。また、本人の滞在が終われば家族も一緒に出国することになります。日本で子どもが生まれ、出生から60日を超えて日本に滞在する場合は、出生から30日以内に在留資格取得許可申請を行います(入管法22条の2)。

申請の方法|3つのルート

デジタルノマドとして入国する方法は、次の3つに分かれます。

1. 在外公館で直接、査証を申請する。外務省は、デジタルノマドの査証について、在留資格認定証明書がない場合でも、滞在中の活動予定・滞在期間を説明する資料、年収1,000万円以上を証する書類、保険の加入証明書などを提出して申請できると案内しています。日本側に招へい機関がないデジタルノマドにとっては、最も手続の少ないルートです。どの在外公館で受け付けているか、審査にどのくらいかかるかは公館ごとに違うため、居住国の日本大使館・総領事館に確認してください。

2. 日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書を申請する。出入国在留管理庁は、53号・54号の在留資格認定証明書交付申請の提出書類として、申請書、写真、返信用封筒のほか、活動内容を説明する資料、年収を証する書類(課税証明書・所得証明書など)、現在の就労を証する書類(雇用契約書など)、保険の説明書と保険証券の写しを挙げています。問題は誰が申請するかです。認定証明書の申請は原則として日本にいる代理人(受入れ機関など)が行うもので、申請人本人が申請できるのは本人が日本に滞在しているときに限られます。日本側に受入れ機関のないデジタルノマドは、短期滞在で入国して本人が申請する形になりやすく、上位の民間記事にもこのルートを「実務上の推奨」とするものがあります。

3. 短期滞在中に認定証明書を取得し、在留資格の変更で切り替える。認定証明書が交付された時点で本人がまだ日本にいれば、いったん出国せずに短期滞在から53号への変更を申請する方法が考えられます。ただし、短期滞在からの変更は、入管法20条3項ただし書により「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。出入国在留管理庁の出入国審査・在留審査Q&A(Q55)は、在留中に在留資格認定証明書が交付されたことだけでは、この事情に当たらないとしています。53号への変更が認められる運用があるかは現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。変更が認められない場合は、いったん出国して在外公館で査証を取り、再入国します。

なお、短期滞在中に入国前から続けている海外の仕事を行うことについては、短期滞在の範囲をめぐって解釈が分かれる部分があるため、短期滞在で認定証明書を待つ期間の過ごし方は慎重に考えるべきだと筆者は考えます。短期滞在で認められる活動の範囲は短期滞在ビザとは?90日・30日・15日の違いと2026年9月からの日単位指定で扱っています。

審査期間は公表されていません。上位の民間記事には「平均8か月以上かかるケースがある」とするものもありますが、出典は示されておらず、日本国内の申請件数自体も少ない分野です(公式資料では未確認)。在留期間が6か月しかない制度で審査に長くかかると、実際に滞在できる期間とのバランスが崩れます。在外公館での査証申請(ルート1)を第一に検討する理由はここにあります。

在留資格認定証明書の交付申請そのものには手数料はかかりませんが、在外公館での査証の発給には手数料がかかります。外務省は2026年7月1日から査証手数料を改定しており(一次査証は約15,000円)、国籍によっては相互主義で免除・減額される場合があります。

他の制度との違い|短期滞在・ワーキングホリデー・高度専門職

デジタルノマドの制度を検討する人は、ほかの滞在方法と比べて選ぶことが多いはずです。違いを整理すると次の3点になります。

第一に、短期滞在(査証免除)との違いです。短期滞在は90日以内などの短い滞在で、観光や商用の会議などが対象です。日本に長く滞在してリモートワークを続けたい人にとって、53号は6か月の滞在を正面から認める在留資格になります。

第二に、ワーキングホリデー(告示5号)との違いです。ワーキングホリデーは年齢制限があり、日本での休暇を主目的にしつつ日本国内でのアルバイトも認められます。53号は年齢制限がない代わりに年収1,000万円が必要で、日本国内での就労はできません。

第三に、高度専門職などの就労資格との違いです。日本の企業に雇われて働く、日本で会社を経営する、という場合は、就労資格の対象になり、53号は使えません。デジタルノマドの滞在中に日本での就職や起業を決めたときは、就労資格への切替えを検討することになります。53号から他の在留資格への変更申請を禁じる規定はありませんが、変更には通常どおりの要件と審査があり、在留期間6か月の中で審査が終わるとは限りません。

よくある質問

デジタルノマドビザの対象国は?

告示の別表第十四に掲げる51の国・地域(令和8年4月8日改正後の告示で数えたもの)です。日本と租税条約等の関係があり、かつ短期滞在の査証免除国であることが条件で、アメリカ、カナダ、英国、EU諸国の多く、オーストラリア、韓国、台湾、香港、シンガポール、タイなどが入っています。中国(香港・マカオを除く)、ベトナム、フィリピン、インドは対象外です。

デジタルノマドビザは日本人でも取れるの?

日本の53号は外国人向けの在留資格なので、日本人は対象になりません。日本人が海外でデジタルノマドとして働く場合は、ポルトガルやタイなど、滞在先の国のデジタルノマド向けビザを確認することになります。

デジタルノマドビザの年収は月収でいくらですか?

告示の要件は年収1,000万円以上で、月収での基準はありません。単純に12で割ると月額約83万円ですが、判定は年収で行われ、個人事業主は経費を差し引いた利益で見られます。昇給予定や新規採用時の契約年俸で1,000万円以上を示すこともできます。

6か月の滞在が終わったら延長できますか?

在留期間は「6月」で、更新はできません。出入国在留管理庁は、日本から出国して6か月が経過すれば、再び同じ在留資格で入国できると説明しています。告示上も、どの12か月を切り取っても滞在が6か月を超えないことが要件です。

デジタルノマドビザで日本の企業の仕事を受けてもよいですか?

できません。日本の企業や個人と雇用契約・請負契約などを結んで行う仕事は、滞在中に知り合った相手との新規契約も含めて、53号の活動に当たりません。行えば資格外活動となり、発注した日本側も不法就労助長罪の問題を負うことがあります。

申請を決める前に確かめる3つのこと

デジタルノマドの制度は、年収1,000万円という金額の高さに目が行きがちですが、判断の分かれ目は別のところにあります。筆者が申請前に確かめるべきだと考えるのは、次の3点です。

1つ目は、仕事の相手方がすべて外国にあるかどうかです。日本滞在中に日本の顧客から仕事を受ける可能性が少しでもあるなら、53号は向いていません。2つ目は、住民登録のない6か月間の生活を組み立てられるかどうかです。住まい、医療、通信、銀行の手当てを、在留カードも住民票もない前提で準備する必要があります。3つ目は、自分の国と日本の租税条約で、日本での課税が本当に外れるかどうかです。ここは入管の審査対象ではありませんが、滞在後に問題になる論点です。

この3点に問題がなければ、在外公館での直接の査証申請から検討するのが手続として最も素直です。認定証明書のルートを選ぶ場合や、滞在中に就職・起業へ切り替える可能性がある場合は、個別の事情で判断が変わるため、申請前に専門家に相談することをお勧めします。

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根拠資料


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