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カテゴリー: オーバーステイ・退去強制・在留特別許可
オーバーステイ、退去強制、在留特別許可など、在留上の問題が生じた場合に確認すべき手続きと相談時の整理事項を、制度の範囲に沿って解説します。
監理措置と仮放免の違い|被監理者が働ける場合と会社が通知書で確認すること
監理措置は収容しないで退去強制手続を進める原則の制度、仮放免は健康上・人道上の理由で収容を一時的に解く例外の制…
記事を読む →出国命令制度とは?オーバーステイで自ら出頭した場合の5要件と出国までの流れ
出国命令制度は、不法残留だけが違反で刑事処分歴や過去の送還歴がない人が自ら出頭した場合に、収容されずに出国でき…
記事を読む →オーバーステイの外国人と結婚したら|在留特別許可の可能性と駆け込み婚の評価
オーバーステイ中でも婚姻届は出せますが、結婚しただけで在留資格は得られません。道は在留特別許可か、出国命令で帰…
記事を読む →難民申請中の就労は可能?特定活動(6月・就労可)の条件と指定書の確認方法
難民申請中に働けるのは「特定活動(6月・就労可)」を許可された人だけです。2018年1月15日開始の振分け運用…
記事を読む →難民申請は何回までできる?3回目以降の送還停止効の例外と「相当の理由」
難民申請の回数に上限はありませんが、2024年6月10日施行の改正入管法で、3回目以降の申請者は申請中でも送還…
記事を読む →補完的保護対象者とは?2023年12月開始の認定制度と難民との違い・雇用時の確認点
補完的保護対象者は、迫害の理由が人種・宗教など条約の5つの理由に当たらない紛争避難民などを保護する制度で、20…
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