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在留カード更新をオンラインで|本人申請の手順とスマホの役割・必要なもの

在留カードの更新(正式には在留期間更新許可申請)は、マイナンバーカードを持っている16歳以上の外国人本人であれば、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」から自分で申請できます。ただし、スマホだけで完結する設計にはなっていません。スマホはマイナンバーカードを読み取るために使い、申請画面の入力はパソコンで行うのが出入国在留管理庁の推奨です。2026年1月5日にシステムが新しくなり、2026年10月1日からは手数料の納め方も収入印紙からコンビニ・銀行決済に切り替わるため、以前の解説記事の手順がそのまま使えない部分があります。

「在留カード更新」には2種類ある|オンラインでできるのは在留期間の更新だけ

最初に整理しておきたいのは、日常的に「在留カードの更新」と呼ばれている手続が、法律上は2つに分かれていることです。

1つは在留期間更新許可申請です。技術・人文知識・国際業務や家族滞在、日本人の配偶者等などの在留資格を持つ人が、今の在留期間の満了後も同じ活動を続けるために行う申請で、許可されると新しい在留期間が記載された在留カードが交付されます。検索で「在留カード更新 オンライン」と調べる人のほとんどは、こちらを指しています。

もう1つは在留カードの有効期間更新申請です。在留期間そのものは変わらず、カードの有効期限だけを延ばす手続で、永住者(2026年6月13日までに交付されたカードは交付から7年、6月14日以降に交付されたカードは交付日後の10回目の誕生日まで)や、16歳の誕生日を迎える中長期在留者が対象になります。

出入国在留管理庁の「オンラインによる申請手続に関するQ&A」(Q1-5)は、在留申請オンラインシステムでは永住許可申請と在留カードに係る手続(住居地以外の記載事項変更届出、在留カードの有効期間更新申請など)は行えない、と明記しています。永住者のカード更新は窓口での手続になる、ということです。永住者のカード更新は永住権の更新は必要?在留カードの有効期間更新の手続きと費用【2026年6月改正】で扱います。

オンラインで申請できる手続は、同Q&A(Q1-4)によれば次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 変更・更新・取得の申請と同時に行う再入国許可申請、資格外活動許可申請

このうち外国人本人が使えるのは、在留資格認定証明書交付申請を除く手続です(出入国在留管理庁「利用者ごとの申請可能な手続」)。「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の人は対象外です。

本人がオンラインで更新するための条件と、そろえるもの

外国人本人としてシステムを使う条件は、出入国在留管理庁の案内を整理すると次の3点です。

  1. 中長期在留者であること(在留期間「3月」以下の人、「外交」「公用」「短期滞在」の人は使えない)
  2. 15歳未満でないこと
  3. 署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が入ったマイナンバーカードを持っていること

15歳以下の子どもの更新は、親が法定代理人または親族の区分で申請します。親族(配偶者・子・父母)が申請できるのは、原則として申請人が16歳未満の場合や病気などで自分で申請できない場合に限られます。

準備するものは次のとおりです。

準備するもの ポイント
マイナンバーカード 署名用・利用者証明用の2つの電子証明書が有効であること。暗証番号(署名用は6〜16桁の英数字、利用者証明用は数字4桁)も必要
マイナポータルアプリを入れたスマホ iPhone・Androidのどちらでも可。カード読取対応機種であること。家族のスマホを借りてもよい(Q&A Q2-21)
パソコン ブラウザはMicrosoft Edgeが動作前提
在留カード 利用者登録で番号などを入力する
メールアドレス 「@rasens-immi.moj.go.jp」から届くメールを受信できるもの。海外のフリーメールは届かないことが多いとされている
顔写真データ(jpeg) 更新申請では必要。規格は窓口申請と同じ
添付資料のPDF 在留資格ごとの提出資料。合計20ファイル・25MBまで

ICカードリーダーを使っていた人は注意が必要です。2026年1月5日に稼働した新システムでは、マイナンバーカードの読み取りにICカードリーダーは使えず、スマホのマイナポータルアプリに一本化されました(Q&A Q2-18)。

スマホだけで申請できるか

「在留カード更新 オンライン スマホ」と検索する人が多いのですが、出入国在留管理庁はQ&A(Q11-1)で、スマホやタブレットのブラウザでの動作は保証していないのでパソコンを使うよう案内しています。実際の手順も、パソコンの画面に表示された二次元コードをスマホのマイナポータルアプリで読み取る形になっています。

スマホのブラウザでログインして入力を進められる場合もありますが、表示が崩れる、ファイルの添付がうまくいかないといったトラブルの際にヘルプデスクの支援を受けにくくなります。筆者は、少なくとも初回の利用者登録と申請はパソコンで行うことをお勧めします。パソコンがない人は、会社の人事担当者に所属機関の職員として申請してもらうか、行政書士に依頼するほうが確実です。

申請の手順|利用者登録から申請完了まで

出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム操作マニュアル(外国人本人・法定代理人・親族用)」に沿って、画面の順に説明します。

1 利用者登録(利用者IDの取得)

在留申請オンラインシステムのログイン画面右上の「新規登録」からメールアドレスを入力すると、登録用URLが届きます。利用者区分で「外国人本人」を選び、必要事項とパスワード(10〜32文字)を登録すると、利用者IDがメールで届きます。

2025年12月31日以前に旧システムで認証IDとパスワードを設定していた人は、同じIDとパスワードでログインできます。一方、電子届出システム(所属機関に関する届出などに使うシステム)のIDではログインできません。

2 利用申出(マイナンバーカードでの認証)

ログインした後、「利用申出」を行います。ここでマイナンバーカードの読み取りが入ります。

  1. パソコンに表示された二次元コードを、スマホのマイナポータルアプリで読み取る
  2. アプリに利用者証明用の暗証番号(数字4桁)を入力し、カードをスマホに当てて読み取る
  3. 続いて表示される二次元コードを読み取り、署名用のパスワードを入力して、もう一度カードを読み取る
  4. 氏名・性別・生年月日が自動で反映されるので、残りの項目を入力して申し込む

承認されると、承認完了のメールが届きます。出入国在留管理庁はマイナンバーそのものを取得・保管せず、読み取りは電子証明書の有効性を確認するためだと説明しています(Q&A Q2-7)。

読み取りがうまくいかないときは、スマホとカードを読取完了まで密着させる、金属の机の上を避ける、ケースを外す、Androidの場合はNFCをオンにする、といった対処がQ&A(Q2-20)に挙がっています。暗証番号を続けて間違えるとロックがかかり、解除は市区町村の窓口になります。

3 在留期間更新許可申請の入力

承認後、「オンライン申請手続き」から在留期間更新許可申請を選び、申請内容を入力します。入力途中の一時保存ができるようになったのは新システムからの改善点です。

ここで見落としやすいのが、会社側で作る書類です。外国人本人が技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定技能、家族滞在などの在留資格で申請する場合、在留資格に応じた「所属機関等作成用の申請書」または「扶養者等作成用の申請書」を添付する必要があります(出入国在留管理庁「留意事項」、Q&A Q4-40)。本人の画面には勤務先の情報を入れる欄がないため、会社に作ってもらった申請書をPDFで添付する形になります。人事担当者は、社員から依頼されたら所属機関等作成用の申請書を用意し、記載内容を確認したうえで渡すことになります。

住民税の課税証明書は、マイナポータルを経由して自分の所得・住民税情報を電子データで取得し、添付することもできます(Q&A Q4-41)。市区町村の窓口で紙の証明書を取り、PDFにして添付しても構いません。

4 受領方法の選択と顔写真の登録

申請の途中で、新しい在留カードの受け取り方を「郵送」か「窓口」から選びます。この選択は後の受取時期を大きく左右するので、次の節で詳しく扱います。

顔写真はjpegまたはjpgで登録します。規格は窓口申請と同じで、申請の日前3か月以内に撮影したもの、正面・無帽・無背景などの条件があります。

5 申請完了と申請受付番号

入力と添付が終わったら、内容を確認して申請します。申請受付番号がメールで届けば、申請は受け付けられています。

在留期間の満了日までに申請を済ませれば、審査中に満了日を過ぎても、処分の日か満了日から2か月を経過する日のどちらか早い日まで、それまでの在留資格で在留できます(入管法20条6項・21条4項の特例期間)。オンライン申請の場合、この期間中は在留カードと申請受付番号が記載されたメールを携行することが案内されています(Q&A Q4-38)。

申請できる時期と、在留期限当日は使えない点

在留期間更新許可申請は、6か月以上の在留期間を持っている人であれば、在留期間満了日のおおむね3か月前から申請できます。オンラインでも窓口でも、この受付開始時期は同じです。申請期限と標準処理期間の考え方は、在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?で解説しています。

オンライン申請に固有の制約が1つあります。出入国在留管理庁の「留意事項」は、在留期限の最終日(在留期間満了日の当日)には在留申請オンラインシステムで申請できず、最寄りの地方出入国在留管理官署で申請するよう案内しています。満了日の前日までに申請が完了していなければ、窓口に行くしかありません。

さらに、2026年9月28日には、システムへのアクセスが集中してログインできない、申請画面に進めない、順番待ちで申請できないといった事象が起きているとの注意喚起が出ています。筆者は、10月1日の手数料改定を前に申請が集中したことが一因と見ています。満了日が近い人は、オンラインが使えない前提で窓口の日程も確保しておくのが安全です。

在留カードの受け取り方|郵送と窓口の違い

オンライン申請の利点として「在留カードが郵送で届く」ことがよく挙げられますが、2026年9月時点では、郵送を選ぶと時間がかかる状態が続いています。

郵送で受け取る場合の流れ

審査が終わると「審査完了に関するお知らせ」のメールが届きます。その案内に従い、必要書類を簡易書留またはレターパックで、東京出入国在留管理局オンライン審査第二部門おだいば分室に送ります(Q&A Q6-1)。福岡出入国在留管理局に申請した場合でも、送付先はおだいば分室です。

2026年9月30日までに受け付けた更新申請で郵送する書類は、Q&A(Q6-5)によれば次のとおりです。

  • 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼り、現住所を宛先にし、裏面に申請受付番号を記載)
  • 手数料納付書(5,500円の収入印紙を貼り、申請受付番号と申請人の名前を記入)
  • 今持っている在留カードの原本
  • 指定書(高度専門職・特定技能・特定活動で指定書の交付を受けている人は、パスポートから外して指定書だけを送る)

マイナンバーカードとパスポートは送りません。書類は審査完了メールの受信から14日以内に送る必要があり、間に合わない場合はおだいば分室に連絡します(Q&A Q6-9)。新しいカードの送付先は、利用者登録の住居地に限られ、会社の住所などは指定できません(Q&A Q6-2)。

2026年10月1日以降に受け付けた申請は手数料を電子決済で納めるため、収入印紙を貼った手数料納付書の同封は不要になると考えられますが、郵送書類の案内の改訂版は2026年9月29日時点で確認できていません(公式資料では未確認)。

郵送を選ぶときに知っておくべき3つの制約

郵送を選ぶ前に、次の点を確認してください。

1つ目は、受取までの日数です。出入国在留管理庁は2026年9月16日時点のお知らせで、郵送を選んだ場合、必要書類を送ってから在留カードが届くまで一定の日数がかかっているとし、早く受け取りたい人には「窓口」を選ぶよう勧めています。申請後でも、処理状況が「申請完了」または「審査中」のうちは、受領方法を窓口に変更できます。「完了」になって審査完了メールを受け取った後は変更できません。

2つ目は、郵送中は手元に在留カードがないことです。古いカードを送ってから新しいカードが届くまでの間は、カードのカラーコピーの裏面に「オンラインで申請中である旨」、申請受付日、申請受付番号などを書いて携行するよう案内されています(Q&A Q5-8)。また、有効な在留カードを持っていないと、みなし再入国許可で出国できません(Q&A Q6-3)。この期間に海外出張や一時帰国の予定を入れると、出国できない事態になります。再入国許可の仕組みは再入国許可とみなし再入国許可の違いを参照してください。

3つ目は、許可の効力が生じる時点です。郵送の場合、更新許可の効力は在留カードの送達を受けた時から生じます(Q&A Q6-8)。そのうえで、申請後に在留カードの交付を受けないまま在留期限から2か月を過ぎると日本に滞在できなくなる、という注意書きがQ&A(Q6-5)に置かれています。郵送の遅れが続いている状況では、満了日の直前に申請した人ほどこの期限に近づくことになります。

郵送を選べない場合

次の場合は、そもそも郵送を選べず、窓口での受取になります(出入国在留管理庁「留意事項」)。

  • 同時に再入国許可申請をしている場合(旅券への証印が必要なため)
  • 在留期間「3月」以下が決定されるなど、旅券への証印で許可される場合
  • 在留カードへの漢字氏名の併記を申し出る場合(すでに併記されている人は郵送可)
  • 新しいカードの交付時点で16歳の誕生日まで6か月以内であるなど、有効期間更新を伴う場合

2026年6月14日に運用が始まった特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの一体型)も、交付申請はオンラインに対応していません。特定在留カードを希望する場合は、更新申請から窓口で行う必要があります(出入国在留管理庁、2026年6月時点のお知らせ)。

手数料と納め方|2026年10月1日から変わる

2026年10月1日に改正入管法施行令が施行され、在留期間の更新・在留資格の変更・永住許可の手数料が改定されます。改定後は、許可される在留期間の長さによって金額が変わります。

オンライン申請の場合、出入国在留管理庁の案内(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)による支払額は次のとおりです。

許可される在留期間 手数料 決済手数料 支払額合計
3月以下 10,000円 330円 10,330円
3月超6月以下 15,000円 330円 15,330円
6月超1年未満 21,000円 330円 21,330円
1年 27,000円 330円 27,330円
1年超3年未満 42,000円 330円 42,330円
3年以上5年未満 56,000円 550円 56,550円
5年以上 65,000円 550円 65,550円

2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の5,500円で、収入印紙による納付です。

同じ許可期間でも、窓口申請の手数料はオンラインより高く設定されています。出入国在留管理庁のリーフレットによれば、窓口申請の場合は1年で33,000円、3年以上5年未満で64,000円、5年以上で75,000円です。3年の在留期間が許可される人であれば、決済手数料を含めてもオンラインのほうが7,000円余り安くなります。

納め方も変わります。2026年10月1日以降にオンラインで申請したものは収入印紙が使えず、審査完了メールの後に、出入国在留管理庁長官が指定する決済代行事業者から決済案内のメールが届き、コンビニ決済か銀行決済で支払います。クレジットカードとQRコード決済には対応していません。案内メールの送信元は「@service-dgft.com」だけで、それ以外のアドレスから届く納付依頼は詐欺だと出入国在留管理庁が注意喚起しています。

減額措置の対象となる疎明資料を出す人は、オンラインでは減額に対応していないため窓口で申請するよう案内されています。窓口申請はこれまでどおり収入印紙での納付です。手数料改定の全体像と会社負担の考え方は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で解説しています。

本人申請・会社の職員による申請・行政書士による申請の違い

在留申請オンラインシステムは、外国人本人のほか、所属機関(会社)の職員、弁護士・行政書士なども使えます。違いを整理すると次のとおりです。

項目 外国人本人 所属機関の職員 行政書士・弁護士
事前の手続 利用者登録と利用申出(マイナンバーカードで認証) 利用申出の承認(所属機関の要件あり) 申請取次の届出済証明書を持っていること
マイナンバーカード 必須 本人のカードは不要 本人のカードは不要
会社の申請書 PDFで添付 会社自身が入力・添付 会社から受け取り添付
在留カードの郵送先 本人の住居地 所属機関の所在地 行政書士事務所の所在地
追加資料の提出 電子証明書が切れると提出不可 システムで提出 システムで提出

表の最後の行は、本人申請で見落とされやすい点です。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていると、ログインはできても、システムから追加資料を出せません(Q&A Q4-42)。2026年1月以降は、更新申請の後に在留期限までにマイナンバーカードの有効期限を延長しないまま特例期間に入った場合も、同じくシステムで資料を出せなくなると出入国在留管理庁が注意を促しています。

外国人のマイナンバーカードは、有効期限が在留期間の満了日に合わせて設定されていることが多いため、更新申請をした時点で、カードの期限も一緒に切れかけていることがあります。在留期間の更新が許可された後、市区町村でマイナンバーカードの有効期限の変更手続をすることも忘れないでください。

会社として複数の外国人社員の更新を管理するなら、所属機関の職員として利用申出の承認を受け、会社が申請する方法のほうが、進捗の把握と追加資料への対応がしやすくなります。所属機関としての利用申出の流れは在留申請オンラインシステムとは?企業の利用申出から申請までの流れで説明しています。

よくある質問

在留カード更新はスマホでオンラインでできますか?

スマホはマイナンバーカードの読み取りに使えますが、申請画面の入力はパソコンが推奨されています。出入国在留管理庁は、スマホやタブレットのブラウザでの動作を保証していません。パソコンで在留申請オンラインシステムを開き、表示された二次元コードをスマホのマイナポータルアプリで読み取る流れになります。

在留カード更新のオンライン申請はどのくらいかかりますか?

在留期間更新許可申請の標準処理期間は2週間から1か月とされていますが、オンラインと窓口で審査の期間そのものに差は設けられていません。オンラインで郵送受取を選んだ場合は、審査完了後の郵送にさらに日数がかかっており、出入国在留管理庁は早く受け取りたい人に窓口受取を勧めています。

在留カードのオンライン更新に必要な書類は?

マイナンバーカード、在留カード、顔写真データのほか、在留資格ごとに定められた提出資料をPDFで添付します。技術・人文知識・国際業務などの就労資格や家族滞在では、会社や扶養者が作る「所属機関等作成用」「扶養者等作成用」の申請書も必要です。住民税の課税・納税証明書はマイナポータル経由で取得することもできます。

在留カードのオンライン申請ができない理由は?

多いのは、マイナンバーカードの電子証明書の期限切れ、暗証番号のロック、ICカードリーダーでの読み取り(2026年1月以降は使えない)、在留期限の当日であること、の4つです。2026年9月下旬のようにアクセスが集中している時期は、ログインや画面の遷移ができないこともあります。

永住者の在留カード更新はオンラインでできますか?

できません。永住者の在留カードの有効期間更新申請は、在留申請オンラインシステムの対象外です。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口で申請します。

本人申請を選ぶかどうかの判断軸

オンラインでの本人申請が向いているのは、マイナンバーカードの電子証明書に十分な残り期間があり、満了日まで1か月以上の余裕があり、更新後しばらく出国の予定がない人です。この3つがそろっていれば、窓口に行かずに更新を済ませられます。

反対に、満了日が迫っている、申請直後に海外出張がある、在留カードを会社の手続で早く使いたい、といった事情がある場合は、郵送受取の遅れがそのまま実害になります。オンラインで申請して受領方法だけ「窓口」にする、という組み合わせも選べます。

会社の人事担当者としては、社員が本人申請をするときでも、所属機関等作成用の申請書の作成と、許可後のマイナンバーカードの期限変更の声かけまでは会社の側で支えられます。更新が不許可になるかどうかは個別の事情で判断が変わるため、転職直後や納税の遅れがあるなど不安な要素がある場合は、申請前に専門家に確認してください。

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根拠資料


在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。