在留カードの交付につながる申請で提出する写真は、縦4cm×横3cmで、申請の日前6か月以内に撮影したもの、本人だけが写り、無帽で正面を向き、背景と影がなく、鮮明なものと決まっています(入管法施行規則6条の2第2項・別表第三の二、出入国在留管理庁「提出写真の規格」)。在留申請オンラインシステムで申請する場合は、同じ条件を満たした写真を、拡張子.jpgまたは.jpeg、縦横比4:3の画像データで添付します。2026年6月14日に新しい様式の在留カードの交付が始まり、それまで写真が不要だった1歳以上16歳未満の子どもにも写真が必要になった点が、最近の大きな変更です。
在留カードの写真サイズと規格
入管庁の「提出写真の規格」が示す要件は、次のとおりです。
- 寸法:縦4cm×横3cm(縁を除いた部分)。顔の寸法は頭頂(髪を含む)から顎の先までで測り、図で示された範囲に収める
- 本人のみが撮影されたもの
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む)がないもの
- 鮮明であるもの
- 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
- 裏面に氏名を記載したもの(申請書に直接印刷する場合を除く)
この要件は、施行規則の別表第三の二に図とともに定められています。顔の大きさの具体的な数値(mm)は別表の図で示されており、本文の文字では書かれていません。証明写真機の「在留カード用」「4×3」の設定で撮れば通常は範囲に収まりますが、顔が小さすぎる・大きすぎるという理由で差し戻される例は、この図の範囲から外れた写真です。図の数値そのものは、入管庁のページまたは施行規則の別表で確認してください。(公式資料では未確認)
撮影時期について、以前は「3か月以内」と案内されていた時期があり、今もその数字で説明しているウェブサイトが残っています。2026年9月1日時点の施行規則6条の2第2項は「申請の日前六月以内に撮影されたもの」と定めており、入管庁の写真規格ページとオンライン申請のQ&Aも6か月以内で統一しています。3か月から6か月に変わった時期は、この記事では一次資料で確認できていません。(公式資料では未確認)
申請書の写真欄に貼る写真は、在留カードに印刷される写真とは限りません。ただ、許可されれば提出した写真が新しい在留カードの顔写真になるので、本人が次の更新まで持ち歩く身分証の写真だと考えて用意するのが実際的です。申請書全体の書き方は在留資格変更許可申請書の書き方で解説しています。
写真が必要な手続・不要な手続
写真の提出が求められるのは、許可や交付の結果として在留カードが新しく作られる手続です。主なものは次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請(入国後に空港で在留カードが交付される)
- 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
- 永住許可申請、在留資格取得許可申請
- 在留カードの再交付申請(紛失・汚損など)
- 在留カードの有効期間の更新申請(永住者・高度専門職2号、16歳未満の人など)
- 住居地以外の記載事項(氏名・国籍など)の変更届出
施行規則は、写真の提出を要しない場合として、1歳に満たない人と、3月以下の在留期間が決定される人などを定めています。在留期間が3月以下の人には在留カードが交付されないためです。ただし、いずれも「地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない」とされており、窓口で求められれば提出が必要です。
一方、住居地の変更は市区町村の窓口で届け出る手続で、写真は要りません。所属機関に関する届出も写真は不要です。
2026年6月14日から1歳以上の子どもにも写真が必要に
2026年6月14日から、新しい様式の在留カードと特別永住者証明書の交付が始まりました。これに合わせて施行規則は、在留カードに写真を表示する年齢の下限を「一歳」と定めています。従来は16歳未満の人の在留カードに写真は表示されず、申請でも写真は不要でした。新様式では、1歳以上であれば子どもの在留カードにも写真が入ります。
入管庁は2026年5月19日時点の案内で、次のように取扱いを説明しています。
- 窓口で申請する場合:6月14日より前の申請であっても、交付が同日以降になる見込みであれば、1歳以上16歳未満の人に任意で写真の提出を求める場合がある
- オンライン申請の場合:システムの更改により、6月14日以降は1歳以上の全員について顔写真データの提出が必要になる。6月14日より前に申請した人は「資料添付欄」から顔写真を提出する
- 特別永住者証明書:6月10日から13日の交付予定で、6月14日時点で満1歳以上の人は写真の提出が必要
家族滞在の子どもや日本で生まれた子どもの更新をする家庭では、これまで親の写真だけを用意していたはずです。2026年6月14日以降の申請では、子どもの分の写真も必要になります。乳幼児は無帽・正面・背景なしの条件を満たすのが難しいため、写真館で撮るほうが結果的に早いことが多いと筆者は考えます。新様式の在留カードの変更点は在留カードの新様式とは?2026年6月からの変更点と旧カードの見分け方で扱います。
オンライン申請の写真データの要件
在留申請オンラインシステムで申請する場合、写真は紙で送らず、画像データを添付します。入管庁の「オンラインでの申請手続に関するQ&A」が示す要件は次のとおりです。
- ファイル形式:拡張子が.jpegまたは.jpg
- 縦横比:4:3(縦4:横3)
- 解像度:200dpi以上が推奨
- 写真の内容:本人のみ・無帽・正面・背景(影を含む)なし・鮮明・申請の日前6か月以内に撮影
添付する資料の合計は25MB以下に収める必要があります。写真の縦横のピクセル数やファイル1件の容量の上限は、Q&Aの本文では確認できませんでした。スマートフォンで撮影した写真は縦横比が3:4や9:16になっていることが多いため、4:3の縦長に切り抜いてから添付します。(公式資料では未確認)
写真の提出が要らない手続でオンライン申請の写真欄が空欄にできない場合は、入管庁が用意している「顔写真不要者用データ(JPG)」を添付します。
会社の担当者が申請する場合、社員本人から写真データを受け取ることになります。証明写真機の多くは、撮影した写真をスマートフォンにデータで送る機能を持っているので、紙の写真とデータを同時に受け取れるようにしておくと、窓口申請とオンライン申請のどちらにも対応できます。オンライン申請の全体の流れは在留カード更新をオンラインで|本人申請の手順とスマホの役割・必要なもので解説しています。
差し戻されやすい写真の例
入管庁は「不適当な写真例」として、3つの類型を示しています。
1つ目は、寸法や規格を満たしていない写真です。顔が中心からずれている、横を向いている、背景に影が写っている、体が傾いている、という例が挙がっています。自撮りでは顔が中心からずれやすく、室内の照明では背景に影が出やすくなります。
2つ目は、顔の一部が隠れている写真です。眼鏡のフレームが目にかかっている、フレームが非常に太い、照明が眼鏡のレンズに反射している、マスクで顔の一部が隠れている、前髪で目元が見えない、顔が布で覆われて影ができている、という例です。宗教上の理由でスカーフなどを着用する場合も、顔の輪郭が隠れず影ができないようにする必要があります。
3つ目は、人物を特定しにくい写真です。平常の表情と著しく異なる、背景の色が濃くて輪郭が分かりにくい、ピンボケや手ぶれで不鮮明、顔に影がある、という例です。
これに加えて、入管庁は画像加工・画像処理をした写真を、程度にかかわらず不適当としています。目を大きく見せる、肌を白く見せるといった加工アプリの処理が典型で、左右を反転させた写真も認められません。スマートフォンのカメラには自動で肌を補正する機能を持つものもあるため、撮影前に補正をオフにする必要があります。
写真の不備で申請そのものが不受理になることは多くありませんが、窓口で撮り直しを求められたり、審査中に再提出を求められたりすると、その分だけ手続が遅れます。在留期限の直前に申請する場合は特に、写真で時間を失わないよう注意してください。申請の期限の考え方は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?にまとめています。
よくある質問
在留カードの写真はコンビニでプリントできますか?
できます。スマートフォンで撮った写真を縦4cm×横3cmの証明写真の設定でコンビニのマルチコピー機から印刷するサービスがあります。ただし、無帽・正面・背景なし・加工なしの条件はそのまま適用されます。自宅の壁の前で撮ると背景に影が出やすく、スマートフォンの自動補正も加工に当たるおそれがあるため、条件を満たしているかを印刷前に確認してください。
在留カードの写真の背景の色は何色ですか?
入管庁の規格は「背景(影を含む)がないもの」とだけ定めており、色の指定はありません。不適当な例として「背景の色が濃いため輪郭が特定しづらい」写真が挙げられているので、白や薄い水色・薄いグレーなど、顔の輪郭がはっきり分かる無地の背景が無難です。
在留カードの更新には写真は何枚必要ですか?
在留期間更新許可申請では、申請書に貼る写真1葉です。窓口では申請書の写真欄に貼って提出し、オンライン申請では画像データを1件添付します。2026年6月14日以降は、1歳以上の子どもの申請にも写真1葉が必要です。
在留カードの再発行には証明写真が必要ですか?
必要です。紛失や汚損による再交付申請では、申請の日前6か月以内に撮影した写真1葉を提出します。ただし1歳未満の人は不要です。紛失時の手続は在留カードを紛失したら?14日以内の再交付申請と遺失届・会社の対応で解説しています。
在留カードの写真はメイクしてもいいですか?
通常のメイクであれば問題ありません。規格が問題にしているのは、平常の表情と著しく異なる写真や、画像加工で目を大きくしたり肌を白くしたりした写真です。本人と見分けにくくなるほどの濃いメイクやカラーコンタクトは、人物の特定を妨げるおそれがあるため避けたほうが安全です。
写真の準備は申請書より先に済ませる
在留カードの写真は、規格の数字だけを見れば単純です。つまずく原因は、古い「3か月以内」の情報、子どもにも必要になった2026年6月の変更、オンライン申請の縦横比の3つに集中しています。
外国人社員の更新を会社がまとめて申請している場合は、在留期限の3か月前に本人へ連絡する段階で、写真の撮影もあわせて依頼しておくと手続が滞りません。家族滞在の家族がいる社員には、子どもの写真も必要になったことを一言添えてください。写真データを申請取次の行政書士に渡す場合も、紙の写真と画像データの両方をそろえておくと、窓口とオンラインのどちらでも使えます。申請取次の仕組みは在留資格の申請は行政書士に依頼すべき?申請取次とはを参照してください。
根拠資料
- 【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(出入国在留管理庁・2026年5月19日時点)
- オンラインでの申請手続に関するQ&A(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法施行規則 第6条の2・第19条の4・別表第三の二(e-Gov法令検索)
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