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特定在留カードとは?在留カードとマイナンバーカード一体化の申請方法

特定在留カードとは、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付けた1枚のカードで、2026年6月14日に運用が始まりました。取得は任意で、希望する人だけが、入管での在留期間更新などの手続か、市区町村での転入届・転居届と一緒に申請します。入管法上は「在留カード」そのものなので、在留資格や就労制限を証明する力は通常の在留カードと変わりません。企業の人事担当者が押さえておくべきなのは、カードの裏面に個人番号が記載されることと、在留期間などの一部の情報が券面から消えてICチップにだけ記録されることの2点です。

特定在留カードとは|在留カードにマイナンバーカードの機能を付けたもの

特定在留カードの根拠は、入管法19条の15の2です。条文は特定在留カードを、番号利用法(マイナンバー法)18条の5の手続により「個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード」と定義しています。出入国在留管理庁の一体化Q&Aによれば、改正法は2024年6月21日に公布され、目的は外国人の利便性の向上と行政運営の効率化とされています。

一体化の前は、在留期間を更新するたびに、入管で新しい在留カードを受け取り、そのあと市区町村でマイナンバーカードの有効期間を延ばす手続をする、という二度手間がありました。外国人のマイナンバーカードの有効期間は在留期間に連動しているため、更新のたびに市区町村へ行く必要があったためです。特定在留カードは、この2つの手続を1回にまとめることを狙った仕組みです。

特別永住者には、同じ趣旨の「特定特別永住者証明書」があります。本記事では中長期在留者の特定在留カードを中心に扱います。

2026年6月14日以降、在留カードは次の3種類が併存しています。

種類 概要 個人番号の記載
従来の在留カード 2026年6月13日までに交付されたカード。有効期間の満了まで有効で、切替えは不要 なし
新様式の在留カード 2026年6月14日以降に交付される通常のカード。券面の記載事項が変わり、一部の情報はICチップのみに記録 なし
特定在留カード 新様式の在留カードにマイナンバーカードの機能を付けたもの 裏面に記載

出入国在留管理庁のQ&Aによれば、特定在留カードの券面には氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無が記載されます。一方で、在留期間(「5年」「1年」といった期間そのもの)、許可の種類と年月日、在留カードの交付年月日は、ICチップにのみ記録されます。

特定在留カードを申請できる人と場面

申請できるのは、住民基本台帳に記録されている中長期在留者です(入管法19条の15の2第1項)。在留期間が3か月以下の人や「短期滞在」の人など、そもそも在留カードの交付対象でない人は対象外です。新規入国の際に空港で交付されるのも、特定在留カードではなく通常の在留カードです。空港に着いた時点ではまだ住民基本台帳に記録されていないためです。

特定在留カードは単独では申請できず、必ず他の手続と一緒に申請します。条文上の組み合わせは次のとおりです。

入管(地方出入国在留管理官署)で申請する場面

  • 在留期間の更新許可申請、在留資格の変更許可申請(引き続き中長期在留者に当たる場合)、永住許可申請(19条の15の2第1項2号)
  • 住居地以外の記載事項(氏名・国籍など)の変更届出、在留カードの有効期間の更新申請、紛失・汚損などによる再交付申請(同項1号)

市区町村で申請する場面

  • 転入届などにより新たに住民基本台帳に記録されるとき、または同じ市区町村の中で転居届を出すとき(同条2項)

市区町村で申請した場合、カードは市区町村を経由して交付され、受け取りは原則として本人が市区町村の窓口に出頭して行います(同条9項)。政令で定める一定の人は、入管から郵送(直送)で受け取る申出もできます(同条3項・7項)。

出入国在留管理庁の案内では、特定在留カードの交付申請は在留申請オンラインシステムに対応していません。オンラインで更新申請をしている企業や本人が特定在留カードを希望する場合は、窓口での申請に切り替える必要があります。オンラインシステムの使い方は在留申請オンラインシステムとは?企業の利用申出から申請までの流れで扱います。

申請方法と必要書類・手数料

出入国在留管理庁の「特定在留カード交付申請について」によれば、申請に必要なものは次のとおりです。

  • 特定在留カード交付申請書(入管用と市区町村用で様式が異なります)
  • 暗証番号設定依頼書
  • 写真1葉
  • 旅券と在留カードの提示
  • 手数料が必要な場合はその額

手数料は、2026年6月14日以降に初めて特定在留カードの交付を受けるときは原則として不要とされています。交換を希望する場合など手数料が必要になる手続では、入管の手数料が1,900円(直送の場合2,600円)、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の手数料が600円(電子証明書を搭載する場合800円)と案内されています。どの手続で有料になるかは細かく区分されているため、申請前に入管庁の案内で確認してください(公式資料では未確認)。

特定在留カードの交付申請とは別に、更新・変更・永住の許可を受けたときの在留手続の手数料は通常どおりかかります。2026年10月1日からの手数料改定は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で扱っています。

交付までの期間も押さえておくべき点です。特定在留カードは即日交付されず、入管庁は最短でも2週間前後かかると案内しています。更新許可が出たその日に通常の在留カードを受け取れていた人にとっては、受け取りが遅くなる選択です。

有効期間のずれが起きる場面

特定在留カードの有効期間は、在留資格の種類によって決まり方が違います。

在留期間に定めのある人(技術・人文知識・国際業務、特定技能、家族滞在など)の特定在留カードは、通常の在留カードと同じく在留期間の満了日までです(入管法19条の5第1項3号)。永住者と高度専門職2号の人は、交付の日後の10回目の誕生日まで、永住者で18歳未満の人は5回目の誕生日までとなります(19条の15の3第1項)。

ここで重要なのは、在留期間に定めのある人にとっての「ずれ」です。特定在留カードは在留期間の満了日で有効期間が終わるため、一体化の効果を保ち続けるには、在留期間の更新や在留資格の変更のたびに、改めて特定在留カードの交付を申請しなければなりません。入管庁も、特定在留カードを継続して希望する場合は在留資格の変更等のたびに申請が必要と案内しています。申請を忘れると、許可と一緒に交付されるのは通常の在留カードになり、マイナンバーカードの機能は別に手当てすることになります。

更新申請の結果が在留期間の満了日までに出ない場合も注意が必要です。在留期間の満了前に更新を申請していれば、満了後も最長2か月は適法に在留を続けられます(入管法20条6項・21条4項、いわゆる特例期間)。しかし入管庁は、在留期限が迫っている場合には市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間を変更する手続が必要になることがあると案内しています。特例期間中は在留カードとしての効力は続いていても、マイナ保険証などの機能が使えなくなる場面があり得るということです。特例期間の仕組みは在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?申請期限と標準処理期間を解説で解説しています。

逆の関係も条文で整理されています。入管法19条の15の4第1項は、マイナンバーカードとしての機能が失効しても、在留カードとしての効力には影響しないと定めています。マイナ機能が使えなくなったカードでも、在留資格を証明する在留カードとしては有効です。

既にマイナンバーカードを持っている人が特定在留カードを申請すると、入管庁の案内では、手持ちのマイナンバーカードの電子証明書が特定在留カードの交付を受ける1週間程度前に失効します。その間はマイナンバーカードでのマイナ保険証の利用やコンビニ交付に影響が出る可能性があります。通院の予定がある人は、申請のタイミングを考えておく必要があります。

一体化しない選択肢もある

特定在留カードの取得は任意です。入管庁のQ&Aは、取得を希望しない場合は新様式の在留カードの交付を受けることになると説明しています。在留カードとマイナンバーカードの2枚を持ち続けることは、制度上そのまま認められています。

どちらを選ぶかの判断軸は、次の3点に整理できます。

  1. 更新の頻度:在留期間が1年や3年で、更新のたびに入管へ行く人は、市区町村での有効期間延長の手間が減るぶん恩恵が大きくなります。永住者は有効期間が長く、更新の手間の差は小さめです
  2. 交付までの時間:即日交付されないため、更新許可後すぐにカードが必要な事情(海外出張の予定など)がある人には不向きな時期があります
  3. 紛失したときの影響:1枚にまとまるぶん、紛失すると在留カードとマイナンバーカードを同時に失います。再交付は入管で行い、マイナ機能の一時停止の手続も別に必要です

特定在留カードを取得したあとでやめたくなった場合は、地方出入国在留管理局で特定在留カードを返納し、通常の在留カードの交付を受けることもできます(入管庁の案内)。一度選んだら戻れない、という性質のものではありません。

筆者は、在留期間に定めのある社員について、会社から特定在留カードを勧めることも止めることもせず、判断材料だけを渡すのがよいと考えます。マイナンバーカードの利用は本人の生活に関わる選択で、会社の業務上の必要から決めるものではないためです。

企業の本人確認で変わること

特定在留カードは入管法上の在留カードなので、採用時や更新時に在留資格・在留期間・就労制限を確認する手順は変わりません。ただし実務では2つの点で扱いを見直す必要があります。

裏面のコピーに個人番号が写り込む

特定在留カードの裏面には個人番号(マイナンバー)が記載されます。個人番号を含む情報は番号利用法上の特定個人情報で、法律が認める場合(税・社会保険の手続など)以外に収集・保管することはできません。採用時の在留資格確認のためにカードの両面をコピーして人事ファイルに保管する運用をしている会社は、特定在留カードでは裏面の個人番号をマスキングするか、裏面のコピーを取らない運用に切り替える必要があります。資格外活動許可の有無や住居地は、特定在留カードでは券面の記載事項に含まれています。

在留期間や許可日は券面では分からない

新様式の在留カードと特定在留カードでは、在留期間そのものや許可の年月日、カードの交付年月日がICチップにしか記録されていません。券面で確認できるのは在留期間の満了日までです。更新の履歴や許可日を人事記録に残している会社は、出入国在留管理庁が無料で公開している「在留カード等読取アプリケーション」でICチップの情報を読み取る方法に切り替えることになります。特定在留カードをアプリで読み取る際の操作手順は、新様式への対応状況を含めて入管庁の最新の案内で確認してください(公式資料では未確認)。カードを読み取る際には、本人に目的を説明し、同意を得てから行うべきです。アプリの使い方は在留カード読み取りアプリの使い方|ICチップで偽造を見分ける手順と結果画面で扱います。

在留カードの確認を怠って就労資格のない人を働かせると、会社は不法就労助長罪に問われる可能性があります。券面の見た目が変わる移行期は、偽造カードとの見分けがつきにくい時期でもあります。確認の手順と罰則は不法就労助長罪とは?企業が問われる責任・罰則と防ぐための確認方法を解説を参照してください。

よくある質問

特定在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことはできますか?

特定在留カード自体がマイナンバーカードの機能を持つため、特定在留カードを取得したうえで別に通常のマイナンバーカードを持ち続けることは想定されていません。取得前に持っていたマイナンバーカードの電子証明書は、特定在留カードの交付の1週間程度前に失効します。一方、特定在留カードを取得せず、通常の在留カードとマイナンバーカードの2枚を持ち続けることはできます。

特定在留カードは義務ですか?

義務ではありません。希望しない人には新様式の在留カードが交付されます。2026年6月13日までに交付された従来の在留カードも、有効期間の満了までそのまま使え、切替えの手続は必要ありません。

特定在留カードはどこでもらえますか?

入管で在留期間の更新などと一緒に申請した場合は入管で、市区町村で転入届などと一緒に申請した場合は市区町村の窓口で受け取ります。市区町村経由の場合は本人の出頭が原則です。どちらの場合も即日交付はされず、最短でも2週間前後かかります。

特定在留カードには何が表記されますか?

券面には氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間の満了日、カード番号、有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の有無が記載され、裏面に個人番号が記載されます。在留期間、許可の種類と年月日、交付年月日はICチップにのみ記録されます。

特定在留カードの料金はいくらですか?

2026年6月14日以降に初めて交付を受けるときは原則として不要です。手数料が必要な手続では、入管の手数料1,900円(直送の場合2,600円)と、J-LISの手数料600円(電子証明書搭載の場合800円)が案内されています。在留期間の更新などの許可手数料は別にかかります。

1枚にするかどうかは、更新の回数で考える

特定在留カードは、在留カードとしての効力は通常のカードと同じで、違いはマイナンバーカードの機能が付いているかどうかだけです。本人にとっての損得は、入管と市区町村の二度手間がどれだけ減るかと、交付までの待ち時間や紛失時の影響をどう見るかの比較で決まります。更新の回数が多い人ほど恩恵が大きく、在留期間の更新ごとに改めて申請する手間を受け入れられるかどうかが分かれ目になります。

会社の側で決めておくべきことは、選択そのものではなく受け入れ方です。裏面の個人番号をコピーで集めない運用にすること、在留期間や許可日を読取アプリで確認する手順を用意すること。この2つを決めておけば、社員が3種類のどのカードを持っていても同じ手順で確認できます。本人の在留状況によって最適な時期が変わるため、更新と特定在留カードの申請を同時に行うか迷うときは、個別に相談してください。

根拠資料