永住申請では、申請人と申請人を扶養する人について、直近2年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料を提出します。提出するのは、年金事務所で発行される「被保険者記録照会回答票」と「被保険者記録照会(納付Ⅰ)」「同(納付Ⅱ)」、またはねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、封書の「ねんきん定期便」です。審査で見られるのは払ったかどうかだけでなく、納付期限内に払ったかどうかで、申請前にまとめて納めた保険料は「納付済みだが遅延あり」として扱われます。
永住申請で提出する年金記録は「直近2年分」
出入国在留管理庁の永住許可申請のページ(就労関係・定住者・配偶者等の各類型)は、「申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」を求めています。対象期間と注意書きは次のとおりです。
- 過去2年間に加入した公的年金制度と公的医療保険制度に応じて資料を出す
- 複数の制度に加入していた場合は、それぞれの制度の資料が必要
- 日本人・永住者・特別永住者の実子等の場合は直近1年分
- 基礎年金番号や医療保険の被保険者等記号・番号は、黒塗りなどで復元できない状態にして提出する
黒塗りを忘れたまま提出しないよう、コピーを取った段階で確認してください。
提出できる資料は4種類
入管庁のページが挙げる年金の資料は次の4つです。
| 資料 | 取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 被保険者記録照会回答票、被保険者記録照会(納付Ⅰ)、同(納付Ⅱ) | 年金事務所(窓口または電話で問い合わせ) | 入管庁のページで最初に挙げられている資料 |
| ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの) | 日本年金機構(35・45・59歳の誕生月に封書で届く。それ以外は交付申請) | 毎年届くハガキ形式は全期間が確認できないため使えない。交付申請から約2か月 |
| ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 | ねんきんネット(登録後約5営業日でID通知) | 直近2年に国民年金の期間がある人は「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」も印刷 |
| 国民年金保険料領収証書(写し) | 本人保管 | 納付期限後の納付がないことを示すため。直近2年に国民年金の期間がある人は該当分すべて |
提出の組み合わせは、加入していた制度で決まります。入管庁のページの注記を整理すると、次のようになります。
- 厚生年金だけに加入していた人:定期便(封書)か、ねんきんネットの各月の年金記録(または年金事務所の照会票)
- 直近2年のうち一部で国民年金に加入していた人:上記に加え、その期間の国民年金保険料領収証書(写し)
- 直近2年のすべてで国民年金に加入していた人:24月分の領収証書(写し)。24月分そろわない場合は理由書と、定期便か各月の年金記録
領収証書が手元にない場合は、理由を書いた理由書を付けます。コンビニや口座振替で納めた記録は、ねんきんネットの国民年金の各月の納付状況で納付日を確認できるため、領収証書をなくした人でも理由書と印刷画面の組み合わせで対応できます。
ねんきんネットは日本語にしか対応していません。日本語の読み書きに不安がある人は、年金事務所の窓口で照会票を出してもらうほうが早く確実です。年金事務所で頼むときは、永住許可申請に使うことと、直近2年分の納付の記録が必要なことを伝えてください。
審査で見られるのは「期限内に納めたか」
永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)は、国益要件の一つとして、納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、入管法上の届出などの公的義務を適正に履行していることを求めています。そのうえで、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限内に履行されていない場合は原則として消極的に評価されると明記しています。
国民年金の保険料は、毎月の分を翌月末日までに納めなければなりません(国民年金法91条)。4月分なら5月31日が期限です。この期限を過ぎて納めた月は、記録上は「納付済み」でも、永住の審査では遅延として見られます。入管庁が国民年金保険料の領収証書の提出を求めているのは、まさにこの納付日を確かめるためで、ページにも「納付期限後の納付がないことを証明するために提出していただくもの」と書かれています。
会社員として厚生年金に加入している期間は、保険料が給与から天引きされ、会社がまとめて納めます。本人が期限を守る場面はないため、厚生年金の期間だけの人は問題になりにくい仕組みです。遅延が起きやすいのは、次のような期間です。
- 転職の間に1〜2か月の空白があり、国民年金への切替えを忘れていた
- 留学生から就職するまでの間、学生納付特例の手続をしていなかった
- 個人事業主・フリーランスとして国民年金に加入していた
- 厚生年金の適用事業所であるはずの勤務先が加入手続をしていなかった
1つ目の転職の空白は、本人が気づかないまま未納になっている例が多くあります。退職日の翌日から次の会社の入社日の前日までは国民年金の第1号被保険者になるため、1日でも空白があれば、その月の保険料が発生する場合があります。
未納・遅延が見つかったときの対応
申請前にねんきんネットや照会票で記録を確認し、未納や遅延が見つかった場合の対応は、状況によって分かれます。
未納のまま残っている月がある
まず納めることが先です。未納のまま申請すれば、公的義務を履行していないとして不許可になる可能性が高くなります。国民年金の保険料を徴収する権利は2年で時効により消滅します(国民年金法102条4項)。2年を過ぎた月は原則として納められなくなり、未納の記録がそのまま残ります。
ただし、今納めた保険料は「期限後の納付」になります。納めたからといって、すぐに遅延の評価が消えるわけではありません。
期限後にまとめて納めた記録がある
期限後の納付は、ガイドラインのとおり原則として消極的に評価されます。ここで実務上の判断材料になるのが、提出資料の対象期間が「直近2年間」だという点です。遅延納付をした月が申請時点で2年より前になるまで待てば、提出する記録の期間中はすべて期限内納付という状態を作れます。
筆者は、遅延が直近2年の中にある場合、申請を急ぐより、期限内納付が24か月続いた時点を待って申請するほうが結果として早いことが多いと考えます。ただし、ガイドラインは2年より前の納付状況を見ないとは書いておらず、審査の過程で追加の資料を求められることもあります。待てば必ず許可されるという意味ではない点に注意してください。
免除・納付猶予・学生納付特例を受けていた
国民年金には、所得が少ない場合などに保険料の全額または一部を免除する制度、50歳未満の納付猶予、学生納付特例があります。これらは法令の手続に基づいて納付義務が免除・猶予されている期間で、手続をせずに払わなかった未納とは性質が違います。
入管庁は、免除・猶予期間を永住審査でどう評価するかを公表していません(公式資料では未確認)。筆者は、承認を受けた免除・猶予は公的義務の不履行とは評価されにくい一方、直近の期間に免除を受けていれば、独立生計要件(収入の安定性)の面で説明を求められる可能性があると考えます。学生納付特例の期間は、10年以内であれば後から納める追納ができます。追納は任意で、追納しないことが未納扱いになるわけではありません。
会社が厚生年金に加入させていなかった
法人の事業所は、従業員が1人でも厚生年金の適用事業所です。勤務先が加入手続をしていなかったために国民年金にも厚生年金にも入っていない期間がある場合、本人だけの問題では済みません。永住申請の審査では、申請人の納付状況として未加入の期間が表に出ます。まず勤務先に加入手続をしてもらい、さかのぼって加入できる期間は加入することになりますが、その経緯は理由書で説明する必要があります。
申請人自身が社会保険適用事業所の事業主である場合は、本人の年金記録に加え、事業所として納めた健康保険・厚生年金保険料の領収証書(写し)か、社会保険料納入証明書などを提出します。社長である外国人が永住申請をする場合、会社の社会保険料の遅延も審査の対象になるということです。
公的医療保険も同じ「直近2年・期限内」
年金と並んで、公的医療保険の保険料の納付状況も直近2年分が求められます。健康保険(会社の保険)に2年間続けて加入している人は、加入を示す資料だけで足ります。国民健康保険に加入していた期間がある人は、国民健康保険料(税)の納付証明書と、その期間の領収証書(写し)をすべて提出します。こちらも「遅延納付(納付期限後の納付)がないことを証明するため」とされており、見られるのは年金と同じく納付日です。
健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されなくなったため、保険証の有効期限が切れた人や転職で保険者が変わった人は、マイナポータルで資格取得年月日が確認できる画面の写し(3か月以内)か、資格確認証の写しを提出します。
扶養者・家族の記録も対象になる
入管庁の書類の案内は、年金の資料を「申請人及び申請人を扶養する方」について求めています。家族滞在の配偶者が永住を申請する場合や、扶養されている子が申請する場合は、扶養者である会社員の年金記録も必要です。
扶養されている配偶者で国民年金の第3号被保険者になっている人は、自分で保険料を納めないため未納は生じません。ただし、第3号の届出が漏れていて第1号の未納になっている例があるため、照会票で記録を確認しておく必要があります。
2026年8月の改定案と2027年4月の取消制度
年金記録の重みは、これからさらに増します。2026年8月4日に公表された永住許可に関するガイドラインの改定案では、独立生計要件の判断に「年金見込額」を考慮する方向が示されました。平均的な年収で30年間厚生年金に加入した場合の見込額を基準に、不足する場合は年齢に応じた資産で補えるかを見る考え方です。確定した内容と適用時期は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。改定の全体像は【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?を参照してください。
永住を許可された後も、年金の未納は無関係ではありません。2024年の入管法改正により、2027年4月1日から、故意に公租公課の支払をしないことが永住許可の取消事由に加わります。公租公課には国民年金・厚生年金の保険料も含まれます。ここでいう「故意」とは、支払義務を認識しながらあえて払わない場合を指し、うっかりの遅れがすぐに取消しにつながるわけではありません。取消しの対象と手続は永住権の取り消しはいつから?2027年4月施行の新取消事由と対象者で扱っています。
よくある質問
年金を払わないと永住権は取り消されますか?
2027年4月1日以降は、故意に公租公課(年金保険料を含む)の支払をしない場合が取消事由になります。支払義務を認識しながらあえて払わない場合が対象で、改正法の附則は、本人のそれまでの支払状況や生活状況に十分配慮すると定めています。未納があれば、分納の相談など支払う意思を示す行動を記録に残しておくことが大切です。
永住申請の年金は何年分必要ですか?
直近2年分です。日本人・永住者・特別永住者の実子等は直近1年分です。住民税など税金の資料は類型によって年数が異なるため、自分の在留資格の書類一覧で確認してください。
ねんきん定期便のハガキは使えますか?
使えません。毎年届くハガキ形式の定期便は全期間の記録が確認できないため、入管庁は提出書類として認めていません。35歳・45歳・59歳の誕生月に届く封書の定期便か、全期間分の封書の交付申請(約2か月)、ねんきんネットの各月の年金記録、年金事務所の照会票のいずれかを用意します。
年金未加入でも永住申請はできますか?
加入義務がある期間に未加入であれば、公的義務の不履行として評価されるため、許可は難しくなります。20歳以上60歳未満で日本に住んでいれば、国籍を問わず国民年金の被保険者です。未加入の期間がある人は、年金事務所で加入手続と納付を済ませ、期限内納付の期間を積んでから申請するのが現実的です。
脱退一時金を受け取った期間は不利になりますか?
脱退一時金を受け取ると、その計算の基礎になった期間は年金の加入期間でなくなります。直近2年の納付状況の評価に直接影響するかは公表されていませんが、改定案の年金見込額の考え方が導入されると、加入期間の短さが不利に働く可能性があります。脱退一時金の判断は脱退一時金は受け取るべきか|永住・再来日・通算協定国で損する外国人社員のケースを参照してください。
申請の半年前に年金記録を確認する
永住申請の準備で最初にやるべきことは、書類集めより前に、ねんきんネットか年金事務所で直近2年の記録を確認することです。未納や遅延が見つかった場合、対応には時間がかかり、場合によっては申請時期を1年以上後ろにずらす判断が必要になります。申請直前に気づいても取り返せない点が、年金記録の難しさです。
確認の順番は、まず未納の月がないか、次に国民年金の期間があれば各月の納付日が翌月末日までか、最後に扶養者と第3号の届出の記録です。外国人社員の永住申請を会社として支援する場合は、転職の空白期間や入社前の加入状況を本人と一緒に確認するだけでも、不許可のリスクを大きく減らせます。2026年10月1日からの永住許可の手数料の改定は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で扱っています。記録の状況によって判断が変わるため、遅延がある人は申請時期を専門家と相談して決めてください。
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根拠資料
- 永住許可申請3(就労関係の在留資格・家族滞在の場合)(出入国在留管理庁)
- 永住許可申請1(日本人・永住者等の配偶者・実子の場合)(出入国在留管理庁)
- 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)(出入国在留管理庁)
- 国民年金法 第91条・第102条(e-Gov法令検索)
- ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号(日本年金機構)
- 永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)(e-Govパブリック・コメント・2026年8月)
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