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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは?要件・審査の見方と取得までの流れ

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するための要件は、日本人との婚姻が日本と相手国の双方で法律上有効に成立していることと、夫婦として共同生活を営む婚姻の実体があることの2つです。後者について最高裁判所は、婚姻が法律上続いていても「社会生活上の実質的基礎」を失っている場合は在留資格に当たらないと判断しており(最判平成14年10月17日)、入管の審査もこの考え方に沿って、同居の状況、生計の成り立ち、出会いから結婚までの経緯を確認します。婚姻届を出しただけでは許可は保証されず、夫婦の実態を書類で説明できるかが結論を分けます。

配偶者ビザとは|在留資格「日本人の配偶者等」の範囲

一般に「配偶者ビザ」と呼ばれているのは、入管法別表第二の在留資格「日本人の配偶者等」です。入管法はこの在留資格の対象を「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定めています。この記事では、このうち日本人と結婚した外国人(夫または妻)の場合を扱います。

永住者や特別永住者と結婚した外国人は「永住者の配偶者等」という別の在留資格になり、就労ビザで働く外国人の配偶者は「家族滞在」になります。同じ「配偶者」でも、相手が日本人か、永住者か、就労ビザの人かで在留資格が変わります。永住者の配偶者等との違いは永住者の配偶者等とは?家族滞在との違いと変更すべきタイミングで扱います。

配偶者ビザには就労の制限がありません。職種も労働時間も自由で、単純労働も含めて日本人と同じように働けます。企業にとっては、在留カードの「就労制限の有無」欄が「就労制限なし」となっている人として、採用時の在留資格の確認が比較的簡単な在留資格です。ただし、離婚や死別によって在留資格の前提が失われる場合があるため、在留期限の管理は他の在留資格と同じように必要です。

在留期間は、入管法施行規則別表第二で5年、3年、1年、6月のいずれかと定められています。

要件1|法律上の婚姻が有効に成立していること

1つ目の要件は、婚姻が法律上有効であることです。ここでいう法律上の婚姻とは、日本の法律と相手国の法律の両方で有効に成立した婚姻を指します。事実婚や内縁関係、婚約中の人は対象になりません。同性婚も、日本の法律上の婚姻に当たらないため対象外です。

国際結婚の手続は、日本で先に婚姻届を出す方法と、相手国の方式で先に結婚する方法の2通りがあります。どちらの場合も、もう一方の国にも婚姻を届け出て、両国で夫婦として登録されている状態にしておく必要があります。入管に提出するのは、日本人の戸籍謄本(婚姻の事実が記載されたもの)と、相手国の機関が発行した結婚証明書です。片方の国でしか届出が済んでいないと、法律上の婚姻の立証が不十分になります。国際結婚の手続の順番は国際結婚の手続きの流れ|日本で先に結婚する場合・相手国が先の場合とビザ申請で解説します。

要件2|婚姻の実体があること

2つ目の要件が、審査の中心です。最高裁判所は平成14年10月17日の判決で、「日本人の配偶者等」の在留資格が認められるのは、外国人が日本人との間に「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真しな意思をもって共同生活を営むことを本質とする婚姻」という特別な身分関係を持つ者として日本で活動しようとすることに基づくと述べました。そのうえで、婚姻が法律上存続していても、その実体を失っている場合には在留資格の活動に当たらないとしています。この判決の読み方は最判平成14年10月17日と「活動の実体」で解説しています。

入管の審査でこの要件を確認する材料は、大きく3つあります。

同居しているか

夫婦が同居していることは、婚姻の実体を示す最も基本的な事実です。住民票で同じ住所に住んでいることを示し、変更・更新の申請では世帯全員の記載がある住民票を提出します。

別居している場合も、単身赴任や親の介護など合理的な理由があり、生活費の送金や定期的な行き来などで夫婦の関係が続いていることを説明できれば、許可の可能性はあります。反対に、理由の説明なく別々に暮らしている場合は、婚姻の実体を疑われる大きな要因になります。

生計が成り立っているか

入管は、夫婦が日本で生活していけるかも確認します。日本人配偶者の住民税の課税証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)を提出し、世帯の収入を示します。収入が少ない場合は、預貯金の残高証明書や、親族からの援助の見込みを示す資料を加えます。

年収の金額基準は公表されていません。夫婦2人で生活保護を受けずに暮らせる水準かどうかが、判断の目安になります。日本人配偶者が無職でも、外国人配偶者に日本での就職の見込みがある場合や、十分な預貯金がある場合は、その資料で補うことができます。

交際から結婚までの経緯に不自然さがないか

審査で最も時間をかけて見られるのが、出会いから結婚までの経緯です。入管は「質問書」という書式で、出会った場所と時期、紹介者の有無、交際期間、会った回数、使っている言語、結婚式の有無、双方の家族が結婚を知っているかなどを尋ねます。

経緯の説明が短すぎる場合、会った回数が極端に少ない場合、共通の言語がなく意思疎通の手段を説明できない場合、結婚紹介所を通じて短期間で結婚した場合、年齢差が大きい場合、どちらかに離婚歴が複数ある場合などは、追加の資料を求められたり、慎重に審査されたりすることがあります。これらの事情があること自体で不許可になるわけではありません。経緯を具体的に説明し、写真、メッセージのやり取り、渡航記録などで裏付けられるかが問われます。質問書の書き方は配偶者ビザの質問書の書き方|交際経緯・紹介者欄の記入例と矛盾の防ぎ方で詳しく扱います。

審査の見方|偽装結婚を見分ける視点

配偶者ビザの審査が他の在留資格より慎重になる背景には、在留資格を得る目的で形だけの婚姻をする偽装結婚の問題があります。偽装結婚は、公正証書原本不実記載罪などの刑事罰の対象で、発覚すれば在留資格の取消しや退去強制につながります。

入管の審査は、真正な夫婦を疑うためのものではありません。ただ、提出書類同士の食い違いには敏感です。質問書に書いた交際開始の時期と、写真の日付や渡航記録が合わない。夫婦の説明する出会いの経緯が食い違っている。こうした不整合は、事実と異なる申請を疑われる典型的な原因になります。申請書類は夫婦で内容を確認し合い、覚えていないことは推測で書かないことが大切です。

取得までの流れ|海外から呼ぶ場合と日本で変更する場合

配偶者ビザの手続は、外国人配偶者が今どこにいるかで2つに分かれます。

海外にいる配偶者を呼び寄せる場合

  1. 日本と相手国の両方で婚姻の手続を済ませる
  2. 日本にいる日本人配偶者(または代理人)が、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をする
  3. 交付された在留資格認定証明書を海外の配偶者に送る(電子メールでの送付も可能)
  4. 配偶者が現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する
  5. 来日し、空港で在留カードを受け取る

在留資格認定証明書は、交付日から3か月以内に日本に入国しないと効力を失います。入国後の手続は在留資格認定証明書が交付されたら?で解説しています。

日本にいる配偶者の在留資格を変更する場合

留学や就労ビザなどで日本に住んでいる外国人が日本人と結婚した場合は、在留資格変更許可申請をします。短期滞在(観光など)で来日中の人が変更を申請することは原則として認められておらず、いったん帰国して在留資格認定証明書の手続をとるのが基本です。

就労ビザから配偶者ビザに変更すると、就労の制限がなくなる一方、在留の根拠が婚姻になります。離婚すれば配偶者ビザの前提を失うため、就労ビザのまま在留を続ける選択をする人もいます。どちらを選ぶかは、仕事の内容と今後の見通しで決めることになります。

提出書類の概要

出入国在留管理庁の案内では、在留資格認定証明書交付申請の主な提出書類は、申請書、日本人配偶者の戸籍謄本、相手国の結婚証明書、日本人配偶者の住民税の課税・納税証明書、身元保証書、日本人配偶者の世帯全員の住民票、質問書、夫婦で写っている写真(スナップ写真2〜3葉)です。日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを提出します。書類の詳細は配偶者ビザの必要書類一覧|海外から呼ぶ場合と国内で変更する場合の違いで扱います。

在留期間と更新|なぜ最初は1年が多いのか

配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年、6月の4種類で、初回の許可では1年が出ることが多いのが実情です。「配偶者ビザはなぜ1年しか取れないのですか」という質問は検索でも最も多く見られます。

在留期間の決め方の細かな基準は公表されていません。婚姻からの期間が短い段階では、夫婦の関係が継続するかを更新のたびに確認する必要があるため、短い期間から始まるのが通常の運用です。婚姻期間が長くなり、同居と生計の安定が続いていることが更新を重ねて確認されると、3年、5年の在留期間が出やすくなります。在留期間の決まり方は配偶者ビザの在留期間1年・3年・5年はどう決まる?3年が出にくい理由で詳しく扱います。

更新の申請は在留期限の3か月前から可能で、期限までに申請すれば、審査中に期限が過ぎても一定期間は適法に在留できます。申請期限の考え方は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?を参照してください。

配偶者ビザで在留中に注意すること

配偶者ビザの人は、離婚した場合または日本人配偶者と死別した場合、14日以内に出入国在留管理庁に「配偶者に関する届出」をしなければなりません(入管法19条の16)。

さらに、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になります(入管法22条の4第1項7号)。離婚後も日本に住み続けたい人は、定住者などへの在留資格の変更を検討する必要があります。離婚後の扱いは配偶者ビザで離婚したらどうなる?14日以内の届出と6か月以内の変更の目安で解説します。

よくある質問

配偶者ビザを取得するための条件は?

法律上の婚姻が日本と相手国の双方で有効に成立していること、夫婦として共同生活を営む婚姻の実体があることの2つです。審査では、同居の状況、世帯の収入と生計の見通し、交際から結婚までの経緯が確認されます。

配偶者ビザの難易度・許可率は?

出入国在留管理庁は、在留資格別の許可率を公表していません。婚姻の実体が明らかで、書類同士に食い違いがなければ、難しい在留資格ではありません。交際期間が短い、共通の言語がない、収入が少ないといった事情がある場合は、それを補う資料の準備が必要になります。

海外から配偶者ビザ申請するにはどうすればいいですか?

日本と相手国の両方で婚姻手続を済ませた後、日本にいる日本人配偶者が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。交付された証明書を相手に送り、現地の日本大使館・総領事館で査証を取得して来日します。

日本の配偶者ビザはいくらかかりますか?

在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりません。日本で在留資格変更・在留期間更新の許可を受けるときに手数料を納めます(窓口申請は収入印紙、2026年10月1日以降に受け付けたオンライン申請はコンビニ決済か銀行決済)。手数料は2026年10月1日に改定されるため、金額は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で確認してください。

配偶者ビザで永住権を取るには何年必要ですか?

永住許可に関するガイドラインは、日本人の配偶者について、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、原則10年の在留を求めないとしています。あわせて、現在の在留資格で最長の在留期間(2027年3月31日までは3年でも可)を持っていることなどが必要です。

書類の量より「説明の一貫性」を先に整える

配偶者ビザの審査で問われているのは、この夫婦が本当に夫婦として暮らしているか、という一点です。入管はそれを、戸籍、住民票、課税証明書、質問書、写真という別々の書類から組み立てて確認します。書類の数を増やすことより、それぞれの書類が同じ事実を指しているかを先に確かめるほうが、結果に結びつきます。

申請の前に、夫婦で次の3点を確認することをお勧めします。1つは、日本と相手国の両方で婚姻の届出が完了しているか。2つ目は、出会いから結婚までの時系列を、日付と場所を入れて二人で同じように説明できるか。3つ目は、同居の有無と世帯の収入を書類で示せるか。この3点が揃っていれば、残りの書類は案内どおりに集める作業になります。

外国人社員が日本人と結婚した場合、会社として関わるのは在職証明書の発行や、就労ビザから配偶者ビザへ変更するかどうかの相談です。個別の事情で判断が変わるため、交際期間が短い、別居しているなど説明に工夫が要る事情があるときは、申請前に専門家に相談してください。

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根拠資料


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