配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の必要書類は、海外にいる配偶者を呼ぶ「在留資格認定証明書交付申請」と、日本にいる配偶者の在留資格を切り替える「在留資格変更許可申請」とで、ほとんどが共通しています。どちらも申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、相手国の結婚証明書、住民税の証明書、身元保証書、住民票、質問書、夫婦の写真などが必要で、違うのは認定申請では返信用封筒を付け、変更申請ではパスポートと在留カードを窓口で見せる点です。書類集めでつまずくのは一覧の中身より順番で、日本で発行される証明書は「発行日から3か月以内」という期限があるため、時間のかかる外国側の書類から先に手配するのが基本になります。
認定・変更・更新で書類はどう違うか
出入国在留管理庁の「在留資格『日本人の配偶者等』」のページに掲載されている提出書類を、申請の種類ごとに並べると次のとおりです。ここでは外国人の方が日本人の夫または妻である場合を扱います。
| 書類 | 認定(海外から呼ぶ) | 変更(国内で切替え) | 更新 |
|---|---|---|---|
| 申請書 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 在留資格変更許可申請書 | 在留期間更新許可申請書 |
| 写真(縦4cm×横3cm) | 1葉 | 1葉 | 1葉 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本 | 1通 | 1通 | 1通 |
| 国籍国の機関が発行した結婚証明書 | 1通 | 1通 | 不要 |
| 滞在費用の証明(住民税の課税・納税証明書など) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 日本人配偶者の身元保証書 | 1通 | 1通 | 1通 |
| 日本人配偶者の世帯全員の住民票 | 1通 | 1通 | 1通 |
| 質問書 | 1通 | 1通 | 不要 |
| 夫婦の交流が分かる資料(写真2〜3葉など) | 必要 | 必要 | 不要 |
| 返信用封筒(簡易書留分の切手) | 必要 | 不要 | 不要 |
| パスポート・在留カード | 不要(写しの提出を推奨) | 提示 | 提示 |
このほか、日本国籍を離脱した人など上陸の手続を経ずに日本に在留することになった人が60日を超えて滞在する場合の「在留資格取得許可申請」もあり、書類は変更申請とほぼ同じです。
更新では、結婚証明書、質問書、夫婦の写真が求められません。婚姻の成立と交際の経緯は最初の申請で審査済みという整理で、更新ではその後も生活が続いているか、生計が成り立っているかに焦点が移るためです。更新の書類と審査で見られる点は配偶者ビザ更新の必要書類|住民税の証明書・身元保証書と審査で見られる点で詳しく扱います。
一覧は最低限の書類で、同じページには「審査の過程において、本ページ記載外の資料を求める場合もあります」と明記されています。交際期間が短い、年齢差が大きい、過去に別の外国人との婚姻歴があるといった事情があれば、説明資料を最初から足しておくほうが、後から資料提出通知を受けるより審査が早く進みます。
海外から配偶者を呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外に住む配偶者を日本に呼ぶときは、日本にいる日本人配偶者が代理人となり、住所地を管轄する地方出入国在留管理官署に在留資格認定証明書の交付を申請します。福岡県にお住まいであれば福岡出入国在留管理局が申請先です。証明書が交付されたら相手国に送り、配偶者がそれを持って現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請します。
認定申請に特有の書類は2つあります。
1つ目は返信用封筒です。定形封筒に宛先を書き、簡易書留の分の切手を貼って提出します。2023年3月からは在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることもでき、その場合は受け取った電子メールを相手に転送すれば足ります。
2つ目はパスポートの写しで、必須書類ではありませんが、出入国在留管理庁は「在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合があります」として、提出できる場合は写しを出すよう求めています。結婚証明書のローマ字表記とパスポートの表記が違う国(ミドルネームの有無、姓と名の順序など)では、写しを付けておくと後の査証申請で止まりにくくなります。
交付された在留資格認定証明書は、交付日から3か月以内に日本に入国しなければ効力を失います。査証の審査にも日数がかかるため、交付後は速やかに相手に送るよう段取りしておく必要があります。入国までの流れは在留資格認定証明書が交付されたら?で解説しています。
日本にいる配偶者の在留資格を変更する場合(在留資格変更許可申請)
相手がすでに留学や技術・人文知識・国際業務などの在留資格で日本にいる場合は、在留資格変更許可申請になります。提出書類は認定申請とほぼ同じで、返信用封筒の代わりにパスポートと在留カードを窓口で提示します。代理人や申請取次者が書類を出す場合でも、この提示は必要です。
出入国在留管理庁は変更申請のページで、「これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください」と注意を促しています。たとえば留学生が結婚して学校を辞めた場合、留学の活動をしていない状態が続くと、在留資格の取消しの対象になり得ます(入管法22条の4第1項6号。正当な理由なく3か月以上活動を行わない場合)。結婚した時点で次の在留資格をどうするかを決め、学業や仕事の区切りと申請の時期を合わせることが大切です。
留学生から配偶者ビザに変更する場合も、書類は上の一覧と同じです。ただし、資格外活動の時間を超えてアルバイトをしていた記録があると、課税証明書の所得額から判明し、変更の審査で消極的に評価されることがあります。変更申請書の記入方法は在留資格変更許可申請書の書き方を参照してください。
相手が短期滞在(観光・親族訪問など)で来日している場合は扱いが違います。入管法20条3項ただし書により、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。原則は一度帰国し、認定申請からやり直すことになります。
書類ごとの注意点
戸籍謄本|婚姻の記載が入るまで待つか、受理証明書で補う
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)は、申請人との婚姻の事実が記載されたものが必要です。婚姻届を本籍地以外の市区町村に出した場合、戸籍に反映されるまで数日から数週間かかることがあります。出入国在留管理庁は、記載がまだない場合は戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書を出すよう案内しています。
相手国で先に婚姻し、日本に報告的届出をした場合も、戸籍への記載を確認してから取得します。国際結婚の順番と届出の期限は国際結婚の手続きの流れ|日本で先に結婚する場合・相手国が先の場合とビザ申請で解説しています。
結婚証明書|相手国の機関が発行したもの
結婚証明書は「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された」ものが求められます。日本の市区町村で先に婚姻届を出しただけでは相手国での婚姻は成立していないことが多く、相手国の在日大使館や本国の役所に婚姻を届け出て、その国の証明書を取得する必要があります。韓国籍など戸籍制度がある国の場合は、二人の婚姻が記載された相手国の戸籍謄本でも差し支えありません。
国ごとに発行機関と名称が異なります。ベトナムであれば婚姻を登録した人民委員会などが発行する婚姻証明書、フィリピンであればPSA(フィリピン統計庁)が発行する婚姻証明書が一般的です。国別の取得手順は発行機関の運用が変わることもあるため、申請前に相手国の在日大使館で最新の案内を確認してください。
日本語訳|誰が訳してもよいが、訳者を明記する
出入国在留管理庁は「提出書類が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください」としています。訳者の資格は定められておらず、申請人本人や日本人配偶者が訳しても受け付けられます。実務では、訳文の末尾に翻訳日、翻訳者の氏名と連絡先を書くのが通例です。
注意したいのは、結婚証明書の余白にある押印の文言や手書きの備考欄まで訳すことです。訳文と原本の記載が一致していることが前提なので、省略した部分があると確認のための照会が入ることがあります。
住民税の課税証明書・納税証明書|「直近1年分」の意味
滞在費用の証明として、日本人配偶者(生活費を支える人)の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書と納税証明書を各1通出します。1年間の総所得と納税状況の両方が載っている証明書なら、どちらか1通で足ります。証明書は1月1日に住んでいた市区町村が発行します。
住民税の証明書は毎年6月ごろに新年度分が発行されるため、申請の時期によって「直近1年分」が指す年が変わります。5月に申請するなら前年度(前々年の所得)、7月に申請するなら新年度(前年の所得)の証明書が直近になります。海外から帰国したばかりで日本の所得がない場合や、転居して証明書で説明できない場合は、預貯金通帳の写し、日本の会社が発行した雇用予定証明書や採用内定通知書などで代えます。通帳の写しは、インターネットバンキングの取引履歴画面を印刷したものでも差し支えありませんが、Excelファイルなど加工できる形式は認められていません。
身元保証書|保証人は日本人配偶者
身元保証書の保証人は、日本に住む日本人配偶者がなります。ここでいう身元保証とは、滞在費や帰国旅費、法令の遵守について保証人が道義的な責任を負うことを指し、法的な強制力を伴う保証とは性質が違います。保証人の責任の範囲は、身元保証書の書き方とあわせて別の記事で扱います。
住民票|マイナンバー以外は省略しない
日本人配偶者の世帯全員が記載された住民票の写しを出します。個人番号(マイナンバー)は省略し、それ以外の事項(続柄、世帯主、前住所など)は省略しないよう求められています。夫婦がすでに同居していれば、この住民票で同居の事実も確認されます。
質問書と夫婦の写真|交際の経緯を一貫させる
質問書は、出会いから結婚までの経緯、紹介者の有無、夫婦の会話で使う言語、婚姻歴などを記入する書類です。現在の様式は2017年6月6日に改訂されたもので、英語、中国語、ベトナム語など10言語の版があります。
夫婦間の交流が分かる資料として、二人で写っていて顔がはっきり分かるスナップ写真を2〜3葉出します。アプリで加工した写真は認められません。そのほか、SNSのやり取りや通話記録も提出できます。質問書に書いた出会いの時期や会った回数と、写真・通話記録の日付が食い違わないように整えることが、この書類の核心です。
写真|2026年6月14日から1歳以上は提出が必要
申請書に貼る写真は縦4cm×横3cmで、入管法施行規則6条の2第2項により申請の日前6か月以内に撮影したものとされています。変更と更新の申請では、在留カードの交付日に1歳未満の人は写真が不要です。2026年6月13日以前は16歳未満の人は不要でしたが、2026年6月14日以降に交付される在留カードからは1歳以上の人に写真が必要になりました。子どもの在留資格も同時に手続する家庭では、子どもの写真の準備を忘れないようにしてください。
取り寄せの順番|外国の書類から先に、日本の証明書は最後に
日本で発行される証明書(戸籍謄本、住民票、住民税の証明書)は、すべて発行日から3か月以内のものを出す必要があります。外国で発行される結婚証明書について、出入国在留管理庁のページには発行日からの期限が書かれていません。ただし、婚姻後に取得したものである以上、古すぎることは通常ありません。
この期限の違いから、書類を集める順番は次のようになります。
- 相手国での婚姻手続を済ませ、結婚証明書を取得する(数週間から数か月かかる国もある)
- 結婚証明書を日本語に訳す
- 質問書を書き、写真・SNS記録・通話記録を選ぶ
- 日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻の記載が入ったことを確認する
- 戸籍謄本・住民票・住民税の証明書をまとめて取得する(ここから3か月以内に申請)
- 申請書と身元保証書を作成して申請する
最初に日本の証明書を取ってしまうと、相手国の書類を待つ間に3か月が過ぎて取り直しになります。筆者は、日本側の証明書は「申請日から逆算して1か月以内に取る」くらいの余裕で考えるのが安全だと考えています。資料提出通知で追加書類を求められた場合にも、手元の証明書がまだ期限内であれば差し替えずに済むからです。
申請書の入手と手数料
申請書、身元保証書、質問書は、出入国在留管理庁のページからPDFまたはExcelで入手できるほか、地方出入国在留管理局の窓口にも用紙があります。A4の用紙に片面で1枚ずつ印刷し、両面印刷はしないよう指定されています。
在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかかりません。相手が大使館・総領事館で査証を申請する際に、別途査証手数料がかかります。変更と更新は許可のときに手数料を納めます。2026年10月1日からは許可される在留期間によって額が変わり、窓口申請で在留期間1年なら33,000円、オンライン申請なら27,000円(別に決済手数料330円)です。9月30日までに受け付けた申請は改定前の額が適用されます。改定の全体像は在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で解説しています。
よくある質問
配偶者ビザの必要書類の翻訳は必要ですか?
外国語で作成された書類には、すべて日本語訳を付けます。結婚証明書のほか、補足資料として出す相手国の出生証明書や在職証明書も対象です。訳者に資格の定めはなく、本人や配偶者が訳しても構いませんが、翻訳日と翻訳者の氏名を末尾に記載し、原本の記載を省略せずに訳してください。
留学ビザから配偶者ビザに変更する際の必要書類は?
在留資格変更許可申請として、申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本、相手国の結婚証明書、住民税の課税・納税証明書、身元保証書、世帯全員の住民票、質問書、夫婦の写真を出し、パスポートと在留カードを提示します。留学に固有の追加書類はありませんが、アルバイトの時間超過や退学後の空白期間があると審査で確認されるため、事情を説明する書面を付けることがあります。
ベトナム人の配偶者ビザの必要書類は?
日本側で出す書類は他の国籍と同じです。ベトナム側の書類としては、婚姻を登録した機関が発行する婚姻証明書とその日本語訳が必要になります。日本で先に婚姻届を出した場合は、在日ベトナム大使館などを通じてベトナム側でも婚姻を登録しなければ証明書が得られないため、手続の順番を先に確認してください。
在留カード更新のオンライン申請で配偶者ビザの必要書類は変わりますか?
在留申請オンラインシステムで更新する場合も、求められる書類の種類は窓口と同じで、書類をPDFなどの電子データにして添付します。戸籍謄本や住民税の証明書は発行日から3か月以内という条件もそのままです。更新の書類と審査で見られる点は配偶者ビザ更新の必要書類|住民税の証明書・身元保証書と審査で見られる点で詳しく扱います。
書類の数より、書類同士の整合を見る
配偶者ビザの書類は、1枚ずつ見ればどれも難しいものではありません。審査で問題になるのは、書類同士の食い違いです。質問書の出会いの時期と写真の日付、住民票の住所と身元保証書の住所、結婚証明書のローマ字表記とパスポートの表記。こうした食い違いがあると、審査官は婚姻の実体を確かめるために追加の資料を求めます。
申請前に、夫婦で質問書と写真を並べて日付を確かめ、証明書の住所と氏名の表記を一覧にして照合しておくと、資料提出通知が来る余地を減らせます。不交付になった場合の考え方は在留資格認定証明書が不交付になる理由とは?で解説しています。交際期間の短さや婚姻歴など説明を要する事情があるときは、個別の事情で判断が変わるため、申請前に専門家へ相談してください。
根拠資料
- 在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者である場合)(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法 第20条・第22条の4(e-Gov法令検索)
- 2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます(リーフレット)(出入国在留管理庁)
- オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分)(出入国在留管理庁)
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