技能ビザ(在留資格「技能」)は、外国料理の調理師、外国特有の建築技術者、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなど、9つの業務区分に限って、熟練した技能を持つ外国人の就労を認める在留資格です。学歴は問われません。代わりに、区分ごとに決められた経験年数を書類で証明できるかどうかが、許可の分かれ目になります。調理師をはじめ多くの区分で求められるのは10年以上の実務経験です。
技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)との違いは、能力の出どころにあります。技人国が大学等で身につけた理論を仕事に応用する能力を見るのに対し、技能は本人が現場で積み上げた経験そのものを見ます。入国・在留審査要領(入管が審査に使う内部基準で、情報公開請求により一部黒塗りで開示されたもの)の第18節も、この区別をはっきり書いています。
以下、審査要領の該当頁を示しながら、対象職種、経験年数の数え方、技人国との違い、必要書類と審査期間までを順に整理します。
この記事でわかること
- 技能ビザの対象になる9つの業務区分と、区分ごとに必要な経験年数
- 「10年」に含められる期間と含められない期間
- 技人国との違い(学歴と経験のどちらで測るか)
- 申請書類、在留期間、実際の審査日数
- 審査要領が確認する項目と、不許可につながりやすい場面
技能ビザとは:日本人で代替できない熟練技能のための在留資格
入管法別表第一の二の表は、技能の活動を「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定めています。審査要領はこの在留資格の趣旨を、次のように説明しています。
「技能」の在留資格は、我が国の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられたものである。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節 18-1
ここでいう「産業上の特殊な分野」とは、上陸基準省令(上陸の際に満たすべき基準を定めた法務省令で、「基準省令」とも呼びます)が列挙した分野を指します。審査要領は、それを三つの性質に分けています。外国に特有な産業分野(第1号〜第3号)、日本の水準よりも外国の技能レベルが高い分野(第4号・第5号・第8号・第9号)、日本で従事する技能者が少数しか存在しない分野(第6号・第7号)です(18-1)。
もう一つの鍵が「熟練」です。審査要領は、熟練した技能を要するとは、個人が自己の経験の集積によって熟練の域にある技能を必要とすることだとしています。そのうえで、技能の活動は「特別な技能、判断等を必要としない機械的な作業である単純作業と区別される」と書いています(18-1)。外国料理店で働いていても、仕事の中身が皿洗いや盛り付けだけなら、技能の活動には当たりません。
契約の相手方である「本邦の公私の機関」には、会社や法人のほか、日本に事業所を持つ個人事業主も含まれます。契約は雇用に限られず、委任や委託でもかまいませんが、特定の機関との継続的なものであることが必要です(第1節 1-1)。
なお、開示版の第18節は、「用語の意義」の(1)の次がいきなり(3)になっていて、(2)の見出しが見当たりません。黒塗りかOCRの欠落かは判別できず、ここに何らかの運用が書かれていた可能性は残ります。
対象になる9つの業務区分と経験年数
技能ビザで働ける業務は、上陸基準省令の第1号から第9号までに限られます。区分ごとの要件を審査要領に沿って並べると、次のとおりです。
| 号 | 業務区分 | 審査要領が挙げる例 | 経験の要件 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 外国料理の調理・食品の製造 | 中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師、点心・パン・デザート等の製造、パティシエ | 10年以上(タイ料理人は日タイEPAで5年以上) |
| 2号 | 外国特有の建築・土木 | ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式・韓国式の建築、枠組壁工法、輸入石材の直接貼り付け工法 | 10年以上(10年以上の経験者の指揮監督を受けて従事する場合は5年以上) |
| 3号 | 外国特有製品の製造・修理 | ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシアじゅうたん、治療靴を作るシューフィッター | 10年以上 |
| 4号 | 宝石・貴金属・毛皮の加工 | 原石や動物から宝石・毛皮を作る過程を含む | 【要確認】条文の年数部分が開示版で判読できない |
| 5号 | 動物の調教 | ― | 10年以上 |
| 6号 | 石油・地熱等の掘削調査 | 石油探査の海底掘削、地熱開発の掘削、海底鉱物探査の海底地質調査 | 10年以上 |
| 7号 | 航空機の操縦 | 航空運送事業の機長・副操縦士 | 飛行経歴250時間以上 |
| 8号 | スポーツの指導 | 競技スポーツ・生涯スポーツの指導者 | 3年以上、ISIAカード、または国際的な競技会への出場歴 |
| 9号 | ワイン鑑定等(ソムリエ) | ワインの品質の鑑定・評価・保持と提供 | 5年以上+国際ソムリエコンクールの入賞・出場等 |
出典は18-2から18-8です。第7号を除く各号では、外国の教育機関でその分野の科目を専攻した期間を経験年数に含めることができます。
第1号 外国料理の調理師
申請件数が最も多い区分です。審査要領は、中国料理、フランス料理、インド料理などの調理師のほか、点心、パン、デザートなどの食品を作る調理師やパティシエも該当するとしています(18-2)。10年の立証方法と在職証明書の書き方、タイ料理人の5年特例は、外国料理の調理師(コック)の技能ビザ|実務経験10年の立証と在職証明書とその関連記事で詳しく扱っています。
第2号 外国特有の建築・土木
枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事する技能者には、上乗せの条件が4つあります。まず、日本人技能者への指導と技術移転を受入れ目的に含むことです。次に、資材(ランバー)の主な輸入相手国の国籍か永住資格を持つことが求められ、米国、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、フィンランドが挙げられています。建設計画と必要な滞在期間を申告していることも条件です。最後に、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに当たり、日本人でも容易にできる工程ではないことが必要です。職歴の証明は直近3年間程度で足りるとされています(18-3〜18-4)。
第3号・第4号 外国特有製品と宝石・貴金属・毛皮
第3号は「我が国にはない製品」の製造・修理が対象で、日本にもある製品の製造は含まれません。シューフィッターは、解剖学や外科学の知識を使って外反母趾などの予防・矯正効果のある靴をデザインし製作する場合に限って含まれます。第4号は、宝石や毛皮で製品を作る工程だけでなく、原石や動物から宝石・毛皮を作る上流の工程も対象です(18-4)。
第5号・第6号 動物の調教と掘削調査
動物の調教には独自の特例があります。特定の国では教育期間中にも調教に従事するのが通常であることがあり、その場合は、総則の規定にかかわらず実務経験として差し支えないとされています(18-4)。第6号の地熱開発の掘削は、発電用の蒸気を導く生産井と、使用後の蒸気・熱水を地下に戻す還元井を掘る作業を指します(18-5)。
第7号〜第9号 パイロット・スポーツ指導者・ソムリエ
この3区分は年数の測り方がほかと異なります。パイロットは飛行時間、スポーツ指導者は3年または大会出場歴、ソムリエは5年に加えてコンクールの実績が必要です。区分ごとの細かな条件はスポーツ指導者・パイロット・ソムリエの技能ビザ|業務区分ごとの経験年数にまとめました。
「10年」に含まれる期間、含まれない期間
経験年数は、技能ビザの審査で最も争点になる部分です。ここで重要なのは、年数の「長さ」よりも「何を数えてよいか」という論点です。
審査要領の全般事項は、実務経験を「職業活動として従事した期間」と定義し、教育機関(夜間学部を除く)に在籍しながらアルバイト的に従事した期間は含まないとしています(第1節 1-16)。一方、上陸基準省令に教育機関での専攻期間を含むと書かれている区分では、その期間を数えることができます。技能の各号はこの規定を持っているので、たとえば調理学校で2年間中国料理を専攻し、その後8年間調理師として働いた人は、合わせて10年と数えられます。
ここでいう「外国の教育機関」とは、その国の学校教育制度に照らして正規の教育機関と認められ、原則として義務教育を終えた後に入学するものを指します(第1節 1-14〜1-16)。
もう一つ、見落とされやすい取扱いがあります。技人国の節で、審査要領は特定技能・技能実習の活動で得た経験について「基本的には、特定技能等の活動によって得た経験は上陸基準省令に定める『実務経験』とは評価しない」としています。そのうえで、この考え方を「「技能」等の「技術・人文知識・国際業務」以外の在留資格においても同様とする」と明記しています(第15節 15-11〜15-12)。日本の飲食店で特定技能として5年働いた経験を、技能の10年に足すことは基本的にできません。「基本的には」の後に続く部分は黒塗りとみられ、例外の有無は開示版からは読めません。
報酬は「日本人と同等額以上」が条件
技能の上陸基準は、経験年数に加えて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを求めています(18-2)。報酬の考え方は全般事項に共通の定めがあります。
- 月額は、賞与等を含めた1年間の報酬総額の12分の1で計算する(1-3)
- 通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を持つもの(課税対象となるものを除く)は含まない(1-3〜1-4)
- 報酬額で一律に判断することは適切でないとされ、その企業の賃金体系と同業他社の同種職種の賃金を参考にする(1-3)
「月いくら以上なら許可」という基準はありません。同じ厨房で働く日本人の調理師がいるなら、その人と経験や職責を並べて比べられると考えてください。計算の詳しい方法は就労ビザの「日本人と同等額以上の報酬」とは|審査要領に一律の金額基準がない理由と比べ方で説明しています。
技人国との違い
両者の違いについて、審査要領は一文で整理しています。
「技術・人文知識・国際業務」は一定事項について学術上の素養等の条件を含めて理論を実際に応用して処理する能力をいい、「技能」は一定事項について主として個人が自己の経験の集積によって有している能力を指す。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節 18-1
| 比較項目 | 技能 | 技人国 |
|---|---|---|
| 見る能力 | 経験の集積による熟練 | 学術上の素養を含む理論の応用 |
| 学歴 | 不要 | 大学卒業等、または実務経験10年以上(国際業務は3年以上) |
| 対象業務 | 基準省令の9区分に限定 | 自然科学・人文科学の知識、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務 |
| 経験年数に含められる学習期間 | 外国の教育機関での専攻期間 | 大学、高専、高校、専修学校の専門課程等での専攻期間(15-8〜15-9) |
| 報酬 | 日本人と同等額以上 | 日本人と同等額以上 |
実務で迷いやすいのは飲食業です。出入国在留管理庁の資料は、技人国では調理・接客はできず、店舗管理は個別判断、店舗経営は可としています。外国料理の調理そのものを任せたいなら、技人国ではなく技能か特定技能を検討することになります。三つの在留資格の選び方は技能ビザと特定技能・技人国の違い|調理・製造の仕事でどれを選ぶかで比較しました。技人国の要件の全体は技術・人文知識・国際業務ビザの要件とは?学歴・実務経験・給与条件をわかりやすく解説を参照してください。
審査要領が確認する項目
第1号から第6号について、在留資格を決定する際の「審査のポイント」は次の順で書かれています(18-8〜18-9)。
- 申請書の希望する在留資格欄が「技能」であること
- 勤務先、職務上の地位、職務内容の記載と、業務内容を証明する所属機関の文書により、技能の活動に当たること
- 職歴・実務経験年数の欄により、10年以上の実務経験があること
- 給与・報酬欄と立証資料により、日本人と同等額以上であること
- 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)の資料または登記事項証明書と、直近年度の決算文書により、勤務先に申請人の技能を要する業務があること
- 在職証明書等と公的機関の証明書で、10年以上の実務経験を確認すること
5番目は、外国人本人よりも受入れ側を見る項目です。熟練した調理師を呼んでも、店の規模や売上から見てその技能を生かす業務が存在しなければ、許可は出ません。申請人の経歴と同じ重さで、受入れ企業の事業の中身が審査されると考えてください。
6番目の在職証明書について、審査要領は所属機関の名称、所在地、電話番号が記載されたものに限るとしています(18-8)。中国人の場合は、公的な証明として戸口簿と職業資格証明書の写しも挙げられています(18-9。OCRでは「戸口等」と読める箇所を、公表資料の記載から戸口簿と読み替えています)。
申請に必要な書類
出入国在留管理庁の「在留資格『技能』」ページと「調理師としての活動を行おうとする場合」のページが挙げる主な書類は、次のとおりです。
- 業務内容を証明する文書(所属機関が作成したもの)
- 履歴書
- 職歴を証明する在職証明書等(所属機関の名称、所在地、電話番号の記載があるものに限る。専攻期間を含める場合はその証明)
- 公的機関の証明書がある場合はその写し(中華料理人は戸口簿と職業資格証明書)
- タイ料理人の場合は、5年以上の実務経験の証明、初級以上のタイ料理人技能水準証明書、申請直前1年間の報酬の証明
- 労働条件を明示する書面
- 事業内容を明らかにする資料、直近年度の決算書(新規事業の場合は事業計画書)
- 派遣の場合は、派遣先での活動内容を明らかにする資料
- 「所属機関の代表者に関する申告書」(カテゴリー3・4の機関。令和8年4月15日以降の申請から)
カテゴリーとは、受入れ機関の規模や納税実績に応じて提出書類の量を変える区分を指します。カテゴリー2は前年の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の機関などで(Q&A Q11)、カテゴリー1・2・3のいずれにも当たらない団体・個人がカテゴリー4です(18-13)。上場企業などのカテゴリー1に近いほど書類は少なく、創業間もない会社が多いカテゴリー4ほど多くなります。
在留期間と、実際にかかる審査日数
技能の在留期間は5年、3年、1年、3月のいずれかです。審査要領の表(18-12〜18-13)を要約すると次のようになります。
| 在留期間 | 主な条件(要約) |
|---|---|
| 5年 | 届出義務を履行し、学齢期の子がいれば通学しており、就労予定期間が3年を超え、かつ契約機関がカテゴリー1・2であるか、技能で3年または5年を受けて引き続き5年以上技能の活動をしている |
| 3年 | 5年の条件のうち届出・通学を満たし、カテゴリー等の条件にも当たり、就労予定期間が1年超3年以内、など |
| 1年 | 契約機関がカテゴリー4、在留状況を1年に1度確認する必要がある、就労予定期間が1年以下、など |
| 3月 | 就労予定期間が3月以下 |
納税などの公的義務を果たしていない場合や刑事処分を受けた場合は、在留の可否と期間の両方で考慮されます(18-13)。表の直後は黒塗りで、1年を決める具体的な事情などが書かれていた可能性がありますが、内容は読めません。
審査日数については、出入国在留管理庁が令和8年7月許可分の平均を公表しています。技能は、在留資格認定証明書の交付まで90.6日、更新の告知まで32.9日、変更の告知まで39.4日でした。同じ表で技人国の認定は49.8日なので、技能の新規呼び寄せは技人国より時間がかかる傾向がはっきり出ています。
手数料は令和8年10月1日から、許可される在留期間に応じた額に変わります。変更・更新で1年の許可なら窓口33,000円、3年以上5年未満なら64,000円です。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも旧手数料が適用されます。
家族を日本に呼べるか
呼べます。入管法別表第一の四の表は、技能を含む就労資格で在留する人の扶養を受ける配偶者と子を、在留資格「家族滞在」の対象としています。調理師の場合、報酬の水準が家族の生活費を賄えるかどうかが、家族滞在の審査で問われることになります。特定技能1号には家族帯同が認められていないので、長く日本で働く予定の人材にとっては、この点も在留資格を選ぶ材料になります。
不許可につながりやすい場面
審査のポイントを裏返すと、つまずきやすい場面が見えてきます。筆者が申請前に必ず確認するのは次の4点です。
一つ目は、経験年数の証明が弱いケースです。在職証明書に所在地や電話番号がない、勤務先がすでに閉店していて証明書が取れない、複数の店の在職期間が重なっている、といった事情は、そのままでは10年の立証になりません。二つ目は、日本での仕事の中身が技能の活動に当たらないケースです。雇用契約書の職務内容が「調理補助」「ホール兼務」となっていれば、熟練した技能を要する業務とは読まれません。
三つ目は報酬です。同じ店の日本人調理師より低い設定になっていると、説明がつきません。四つ目は受入れ側の事業実態で、決算書と店の規模から、外国料理の専門調理師を必要とする業務があると示せるかが問われます。在留資格の変更・更新が不許可になった場合、行政不服審査法による審査請求はできず(同法7条1項10号)、実務上は理由を確認したうえでの再申請が中心になります。不許可の後で書類を組み直すより、最初の申請で固めておくほうが、在留資格を得るまでの期間は短くなります。
よくある質問
Q. 技能ビザに学歴は必要ですか?
必要ありません。技能ビザは、学歴を問わず、実務経験の年数と熟練度で判断する在留資格です。ただし、外国の教育機関でその分野の科目を専攻した期間は、多くの区分で実務経験の年数に含めることができます。
Q. 特定技能や技能実習で働いた期間は、技能ビザの10年に数えられますか?
基本的には数えられません。審査要領は、特定技能・技能実習の活動で得た経験を上陸基準省令の「実務経験」とは評価しないとし、この考え方は「技能」にも同様に当てはまるとしています(第15節 15-11〜15-12)。
Q. 技能ビザで家族を呼ぶことはできますか?
できます。入管法上、「技能」で在留する人の配偶者と子は、在留資格「家族滞在」の対象になります。扶養できるだけの収入があることを別途示す必要があります。
Q. 技能ビザの審査にはどれくらいかかりますか?
出入国在留管理庁が公表した令和8年7月許可分の平均では、在留資格認定証明書の交付まで90.6日、更新は32.9日、変更は39.4日でした。不許可や取下げの案件は含まれていない平均値なので、余裕をもって申請してください。
申請を考え始めたら、まず経歴を年表にする
技能ビザの準備で最初にやるべきことは、候補者の職歴を月単位の年表にすることです。勤務先ごとに、名称、所在地、電話番号、在職期間、担当した料理や業務を書き出し、在職証明書が取れるかどうかを一つずつ確認します。専攻期間を含める場合は、学校の正規性と専攻科目も年表に加えます。そのうえで、自社の日本人従業員との報酬の比較と、決算書から見た業務の必要性を説明できるかを点検してください。第4号の宝石・貴金属・毛皮加工のように審査要領の記載そのものに確認点が残る区分や、経歴の一部に証明の取れない期間がある場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節「技能」18-1(趣旨・用語の意義・技人国との区別)、18-2〜18-8(第1号〜第9号の要件)、18-8〜18-11(審査のポイント)、18-12〜18-13(在留期間)、18-13〜18-15(応用・資料編。一部黒塗り)
- 同 第1節「全般事項」1-1(本邦の公私の機関との契約)、1-3〜1-4(報酬)、1-14〜1-16(外国の教育機関・実務経験)
- 同 第15節「技術・人文知識・国際業務」15-8〜15-9(実務経験10年)、15-11〜15-12(特定技能等の経験の扱い)
- 出入国在留管理庁「在留資格『技能』」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor.html
- 出入国在留管理庁「調理師としての活動を行おうとする場合」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor01.html
- 出入国在留管理庁「就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001344550.pdf
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html