特例期間とは、在留期間の満了日までに在留期間の更新や在留資格の変更を申請した外国人が、審査中に満了日を過ぎても、「処分がされる時」か「満了日から2か月を経過する日が終了する時」のいずれか早い時まで、それまでの在留資格のまま日本に在留できる期間のことです(入管法20条6項、21条4項)。この間は、それまでと同じ活動を続けられるため、就労資格の人は同じ会社で働き続けられます。ただし、満了日を過ぎてから申請した人や、在留期間が30日以下の人には適用されません。
特例期間とは|入管法20条6項が定める「審査待ちの在留」
入管法20条6項は、在留資格の変更の申請があった場合に、申請の時に持っていた在留期間の満了の日までに処分がされないときは、その外国人は満了後も「当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる」と定めています。21条4項がこれを在留期間の更新の申請に準用しています。
出入国在留管理庁は、この仕組みを「特例期間」と呼び、在留カードを持っている人が更新や変更を申請して、満了日までに処分がされないときは、引き続き従前の在留資格で在留でき、従前の活動を行うことができると説明しています。
この規定がなければ、審査が長引いて満了日を過ぎた瞬間に、申請者は不法残留の状態になってしまいます。更新の審査期間は申請者が選べるものではないので、申請者が期限内に手続を済ませたのであれば、審査にかかる時間の不利益を申請者に負わせない、というのがこの規定の趣旨です。入管法70条1項5号も、不法残留の罪の対象となる在留期間に「第二十条第六項の規定により本邦に在留することができる期間を含む」と書いており、特例期間中の在留は適法な在留として扱われます。
特例期間が適用される条件
条文と出入国在留管理庁の説明から、特例期間が適用される条件は次の3つに整理できます。
- 在留期間の満了日までに、在留期間更新許可申請か在留資格変更許可申請をしていること
- 30日以下の在留期間を決定されている人の申請ではないこと
- 満了日までに、その申請に対する処分がされていないこと
1つ目の条件から、満了日を1日でも過ぎてから申請した場合は特例期間は生じません。満了日の当日に申請した場合は、条文上「満了の日までに」処分がされないときに当たるので、特例期間の対象になります。ただ、当日の申請は窓口の混雑やシステム障害で受付が間に合わないおそれがあり、勧められるものではありません。在留期間更新の申請はおおむね満了日の3か月前からできるので、その時点で準備を始めるのが基本です。申請時期の考え方は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?で扱っています。
2つ目の条件で外れる代表例は、30日や15日の在留期間で入国した短期滞在の人です。90日の短期滞在は30日を超えるので、この条件では外れません。
永住許可の申請は、在留期間の更新や変更の申請とは別の手続なので、特例期間の対象外です。永住を申請中でも、今の在留資格の満了日が来る前に、別に更新を申請しておく必要があります。
特例期間はいつまでか|満了日別の計算例
特例期間の終わりは、「処分がされる時」と「満了日から2か月を経過する日が終了する時」の早い方です。審査が終わって許可や不許可の処分がされればその時点で終わり、処分がされないまま2か月たてば、その日の終了時点で終わります。
「満了日から2か月を経過する日」の数え方には、民法の期間の計算(140条・143条)が当てはまると考えられます。満了日の当日は数えず(初日不算入)、翌日から数えて2か月後の応当日の前日が「2か月を経過する日」です。応当日がない月は、その月の末日になります。
| 在留期間の満了日 | 2か月を経過する日(特例期間の最終日) |
|---|---|
| 2026年4月15日 | 2026年6月15日 |
| 2026年5月31日 | 2026年7月31日 |
| 2026年6月30日 | 2026年8月31日 |
| 2026年10月1日 | 2026年12月1日 |
| 2026年12月30日 | 2027年2月28日 |
多くの日付では「満了日の2か月後の同じ日」と覚えれば足ります。ずれが出るのは月末をまたぐ場合で、例えば満了日が6月30日なら、翌日の7月1日から数えるので、最終日は8月30日ではなく8月31日になります。12月30日が満了日の場合、起算日の12月31日に応当する2月31日がないため、2月の末日が最終日です。
もっとも、この計算は最終日の目安で、実務では最終日まで待つ理由はありません。2か月が近づいても処分が出ていない場合は、申請先の地方出入国在留管理官署に審査状況を問い合わせるのが現実的な対応です。特例期間の最終日を過ぎても処分がされていなければ、その翌日から在留の根拠がなくなるためです。
審査期間の実績と特例期間の関係
特例期間の2か月は、審査期間の実績と比べて余裕のある長さではありません。出入国在留管理庁の公表では、配偶者ビザの2026年7月許可分の平均処理日数は、国内での変更が57.4日、更新が45.2日でした。満了日の直前に申請すると、平均的な審査期間だけで2か月の枠をほぼ使い切ることになります。在留資格ごとの審査期間の実績を見て、満了日の1〜2か月以上前に申請しておくことが、特例期間に頼らない一番の対策です。
在留カード裏面の「申請中」の記載とオンライン申請の確認方法
特例期間中の人が持っている在留カードは、表面の満了日が過ぎた状態です。そのため、雇用主や金融機関、役所の窓口では、裏面や申請の記録で申請中であることを示す必要があります。
窓口で申請した場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に、「在留期間更新許可申請中」または「在留資格変更許可申請中」の記載(申請中の印)がされます。出入国在留管理庁は、在留カード表面の在留期間が経過している場合は裏面も確認するよう案内しています。
オンラインで申請した場合は、在留カードの裏面に申請中の印が押されません。その代わりに、申請受付番号が記載された「申請受付番号のお知らせ」メール(件名「【入管庁】申請受付番号のお知らせ」、送信元 info@rasens-immi.moj.go.jp)が、申請受付の完了の翌日に外国人本人と利用者に送られます。出入国在留管理庁は、このメールか印刷物を在留カードと一緒に常に持ち歩くよう求めています。先に届く「申請受付完了のお知らせ」と「申請受付仮番号のお知らせ」には申請受付番号が書かれていないため、申請中の証明には使えません。
オンライン申請を会社の担当者が行い、本人のメールアドレスの欄に会社のアドレスを入れた場合は、本人の手元にメールが届きません。出入国在留管理庁も、この場合は特に留意し、利用者から本人に伝えるよう求めています。会社で代理申請をしたら、メールを印刷して本人に渡すところまでを手続の一部にしておくと確実です。
出入国在留管理庁の確認方法の資料では、特例期間内にあることの確認は、在留カード表面に穴を開ける処理(せん孔)がされていないこと、在留期間の満了日から2か月以内であること、紙申請なら裏面の申請中の印、オンライン申請ならメールかその印刷物の提示、という組み合わせで行うとされています。
在留カード等番号失効情報照会でも確認できる
出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」に在留カードの番号と有効期間を入力すると、そのカードが失効しているかどうかが表示されます。更新や変更の申請中で特例期間にある人のカードは、表面の満了日を過ぎていても「失効していません。」と表示されます。採用時の在留カードの確認方法は在留カードの確認方法|採用時に見るべき表面・裏面の5か所と写しの保管で扱っています。
特例期間中は働けるか|更新中と変更中で答えが違う
特例期間中にできるのは「従前の活動」、つまり申請前の在留資格で認められていた活動です。このため、就労の可否は更新の申請中か、変更の申請中かで分かれます。
更新の申請中であれば、同じ在留資格で同じ活動を続けているので、それまでどおり働けます。技術・人文知識・国際業務の社員が更新を申請して特例期間に入った場合、同じ会社で同じ業務を続けて問題ありません。資格外活動許可を持っていた留学生は、その範囲のアルバイトも続けられます。
変更の申請中は注意が必要です。特例期間中にできるのは変更前の在留資格の活動で、変更後の在留資格の活動はまだできません。典型例が、卒業した留学生の就職です。「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請して特例期間に入っても、許可が出るまでは、内定先で社員として働き始めることはできません。この間にできるのは、留学の資格外活動許可の範囲のアルバイトだけです。ただし、卒業後は長期休業期間中の1日8時間の扱いは使えず、1週28時間以内が上限になります。4月入社に変更許可が間に合わない場合の対応は公式案内をご確認くださいで扱っています。
転職の場合も同じ考え方です。技人国の社員が別の会社に転職し、業務内容が変わるため変更を申請した場合、許可前に新しい業務に就くことはできません。同じ在留資格の範囲の転職で更新を申請している場合は、在留資格に合った業務を続けていれば働けます。
雇用主が確認すること
雇用主が在留期限の過ぎた在留カードを見たときに確認するのは、次の3点です。
- 満了日前に申請しているか:裏面の申請中の印、またはオンライン申請の「申請受付番号のお知らせ」メール
- 今日が満了日から2か月以内か:上の表の計算で最終日を把握する
- 申請が更新か変更か:変更の申請中なら、変更後の業務に就かせていないか
申請中の確認をしないまま働かせ、実際には期限内に申請していなかった場合、その外国人は不法残留で、雇用主も不法就労助長罪(入管法73条の2)の対象になり得ます。同条は、在留資格に応じた活動でないことなどを知らなかったことを理由として処罰を免れることはできず、過失がないときに限り免れると定めています。確認した記録(裏面の写し、メールの写し、確認日)を残しておくことが、過失がないことを示す材料になります。不法就労助長罪の全体像は不法就労助長罪とは?で解説しています。
特例期間中の出国と不許可になった場合
特例期間中に、みなし再入国許可や再入国許可で一時出国することはできます。ただし、日本に戻れるのは特例期間の終わりまでで、満了日から2か月を経過する日までに再入国しなければ在留資格を失います。海外にいる間に審査が終わって不許可になった場合も、在留の根拠はなくなります。申請中の一時帰国は、戻る日を具体的に決めて、2か月の最終日より十分前に戻れる場合に限るのが安全です。
特例期間中に不許可の処分がされると、その時点で特例期間は終わります。満了日はすでに過ぎているため、そのままでは在留の根拠がありません。実務では、不許可の通知とあわせて、出国の準備のための特定活動(在留期間は短期間)への変更を案内されることが多く、その期間内に出国するか、再申請の可否を検討することになります。不許可の通知の受け止め方は入管から不許可のハガキが届いたら?で解説しています。
マイナンバーカードと手数料の注意点
中長期在留者のマイナンバーカードは、在留期間の満了日が有効期間の基準になっています。特例期間に入った人のマイナンバーカードについては、市区町村の窓口で申請中であることを示して有効期間を延ばす手続があるとされますが、手続の詳細は自治体の案内で確認が必要です(公式資料では未確認)。在留期間の更新を受けても、マイナンバーカードの有効期間は自動では延びないため、更新の許可後にも市区町村での手続が必要になります。
手数料は、2026年10月1日に改定されます。改定後は許可される在留期間の長さで金額が決まり、たとえば在留期間1年の許可は窓口申請で33,000円、オンライン申請で27,000円(別途決済手数料)です。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です。特例期間中に許可を受ける人も、申請の受付日で新旧どちらの手数料かが決まります。改定の全体像は在留資格の更新手数料はいつから上がる?で解説しています。
よくある質問
在留期限を過ぎても2か月間いられる特例期間とは何ですか?
在留期間の満了日までに更新か変更を申請した人が、審査中に満了日を過ぎても、処分がされる時か満了日から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、それまでの在留資格で在留できる期間です。2か月いられるのは処分が出ない場合の上限で、許可や不許可が出ればその時点で終わります。
特例期間中に在留カードを更新するまでの間、働いてもよいですか?
更新の申請中であれば、同じ在留資格の範囲で、それまでどおり働けます。変更の申請中は、変更前の在留資格で認められていた活動しかできず、変更後の仕事は許可が出るまで始められません。
特例期間を過ぎたらどうなりますか?
特例期間の最終日を過ぎても処分がされていない場合、その翌日からは在留の根拠がなくなり、不法残留の状態になります。制度上起こりにくい事態ですが、満了日から2か月が近づいても結果が出ない場合は、最終日を待たずに申請先に問い合わせてください。個別の事情で取るべき対応が変わります。
特例期間は延長できますか?
延長の手続はありません。2か月という上限は入管法20条6項で決まっており、申請者が延ばすことはできません。審査が長引きそうな場合は、早めに申請すること以外に対策はないと考えてください。
オンラインで申請した場合、申請中であることはどう示しますか?
在留カードの裏面には申請中の印が押されないため、申請受付の完了の翌日に届く「申請受付番号のお知らせ」メールか、その印刷物を在留カードと一緒に示します。「申請受付完了のお知らせ」や「申請受付仮番号のお知らせ」には申請受付番号がないため、証明になりません。
特例期間は「間に合わなかったときの保険」として扱う
特例期間は、期限内に申請した人を審査の長さから守るための仕組みです。守られるのは従前の在留資格と従前の活動だけで、新しい活動を先取りすることも、2か月を超えて待つこともできません。そのため、企業にとっての実務上の答えは、特例期間に入る前に許可を受けられる時期に申請することと、特例期間に入った社員については申請の種類と最終日を人事の台帳に記録しておくことの2つです。
在留期限の管理は、満了日だけでなく「申請日」「申請の種類」「特例期間の最終日」「許可日」を並べて記録すると、確認漏れが起きにくくなります。社員本人がオンラインで申請した場合も、受付番号のメールの写しを会社で預かっておくと、期限を過ぎたカードを見たときに慌てずに済みます。
根拠資料
- 特例期間とは?(出入国在留管理庁)
- 【お知らせ】オンライン申請を行った場合に申請中(特例期間を含む)であることを証明することについて(出入国在留管理庁)
- オンライン申請で申請中であることの確認方法(令和8年1月5日以降)(出入国在留管理庁)
- 在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁)
- 出入国管理及び難民認定法(e-Gov法令検索)
- 民法(e-Gov法令検索)
- 2026年10月1日から外国人の在留手続に関する手数料が改定されます(出入国在留管理庁リーフレット)
在留資格の申請・採用のご相談は、保利国際法務事務所の無料相談へ。福岡出入国在留管理局への申請取次に対応しています。