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【2025年10月16日施行】経営管理ビザ厳格化の新基準と経過措置|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件

2025年10月16日に上陸基準省令の改正が施行され、経営・管理の在留資格を新しく取るための要件が変わりました。資本金等3,000万円以上と常勤職員1人以上の両方、申請者か常勤職員のどちらかの日本語能力(B2相当)、修士等の学位か3年以上の経営・管理経験が必要です。在留資格の決定時に出す事業計画書は、専門家の確認を受けたものでなければなりません。改正前に一般的だった「資本金500万円で会社をつくり、社長一人で申請する」形は、新規の申請ではもう通りません。

既に経営・管理で在留している人には経過措置があります。施行から3年、令和10年(2028年)10月16日までの更新であれば、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはしないと、出入国在留管理庁が公表しています。ただし、3年を過ぎた後の最初の更新からは原則として新基準への適合が求められ、新基準に適合しないまま経営・管理から永住許可を受けることもできません。

判断の材料は、出入国在留管理庁の改正ページ(Q&A 令和8年6月26日更新)と改正ガイドライン、そして改正内容を反映した入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節「経営・管理」です。以下、この3つを突き合わせて、新基準の中身と経過措置の読み方を整理します。

この記事でわかること

  • 改正前と改正後で何が変わったか(新旧比較表)
  • 資本金3,000万円・常勤職員・日本語・経歴、それぞれの最低ライン
  • 事業計画書の専門家確認(確認できる資格と、できない人)
  • 自宅兼事務所・業務委託・長期出国など、改正とあわせて示された運用
  • 経過措置(2028年10月16日まで)と、その後の更新・永住への影響

新旧比較:500万円の時代から何が変わったか

ここでいう上陸基準省令とは、在留資格ごとに、日本に入国し在留するための基準を定めた法務省令を指します。経営・管理の基準は、改正後は第1号から第5号までの5つで構成されています。審査要領も冒頭で改正に触れ、本文を新基準で書き直しています。

審査要領ではこう書かれている(第12編 10-1)

「令和7年10月に上陸基準省令が改正され、平成26年の上陸基準省令改正時の基準(以下本節において「旧基準」という。)からの見直しが行われた」

旧基準は、第10節の末尾(10-28)に「【参考】旧基準(令和7年10月16日省令改正前)」として掲載されています。

出入国在留管理庁の改正ガイドラインが示す新旧比較を、審査要領の条文番号と合わせて並べると次のとおりです。

項目 旧基準(〜2025年10月15日) 新基準(2025年10月16日〜)
事業所(第1号) 事業所が存在する、または確保されている 文言は同じ。ただし自宅兼事業所は原則不可に
事業の規模(第2号) 常勤職員2人以上、資本金等500万円以上、これらに準ずる規模のいずれか 常勤職員1人以上かつ資本金等3,000万円以上
日本語能力(第3号) 要件なし 申請者または常勤職員のどちらかがB2相当
経歴(第4号) 管理者だけに3年以上の経験を要求 経営者・管理者とも、修士等の学位または3年以上の経営・管理経験
管理者の報酬(第5号) 日本人と同等額以上(旧第3号) 同じ
事業計画書 専門家の確認は不要 中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認を義務化(上場企業相当規模の場合等を除く)

変化の大きさは、第2号の「いずれか」が「かつ」になった点に集約されます。旧基準では、資本金500万円を用意すれば職員を雇わなくても規模の要件を満たせました。新基準では、6倍の資本と常勤職員の雇用を同時に求めています。筆者は、この改正を「金額の引上げ」と読むより、「一人で始める小規模な起業を経営・管理の対象から外した改正」と読むほうが実態に近いと考えています。

第2号:3,000万円と常勤職員は「両方」必要

審査要領ではこう書かれている(第12編 10-4)

「第2号は、外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものであり、イ及びロのいずれにも該当する必要がある。」

資本金等3,000万円

法人の場合は、株式会社の払込済資本の額、または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額が3,000万円以上であることが必要です(10-4)。審査では、貸借対照表の「資本金」の額と登記事項証明書で、実際に事業に投下されたかを確認します(10-8)。

改正ページのQ&Aは、数え方の線引きをさらに具体的に示しています。資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含めません(問7)。給与や事務所費を資本金に足すこともできません(問8)。複数の会社の資本金を合算することもできず、どれか1社で3,000万円以上が必要です(問11)。部長や支店長として管理に従事する場合も、この要件はかかります(問10)。

一方、返還義務のない払込みを受けた新株予約権のうち将来資本金に計上する額は、3,000万円に算入できます(10-4)。審査要領は同じ箇所で「返済義務のある借入金を資本金とすることは違法とされている」とも書いています。個人事業の場合は資本金の概念がないため、事業所の確保、職員の1年分の給与、設備などに投下した総額で判断します(10-5)。法人・個人それぞれの数え方は経営管理ビザの資本金3,000万円はどう数える?出資金・借入金・新株予約権の扱い【2025年10月改正】で扱っています。

常勤職員1人以上

常勤職員として数えられるのは、日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ人に限られます(10-5、Q&A)。技術・人文知識・国際業務や特定技能など、入管法別表第一の在留資格で働く外国人は、フルタイムでも数えません。

「常勤」かどうかは、次の基準で判断します(Q&A 問3)。労働日数が週5日以上かつ年217日以上で週30時間以上であること、6か月継続勤務で10日以上の年次有給休暇が与えられること、雇用保険の被保険者であることです。在籍出向・派遣・請負で働く人は常勤職員とみなしません。誰を雇えば1人と数えられるかは経営管理ビザの「常勤職員」とは|週30時間・年217日と数えられない人(出向・派遣・就労資格者)で詳しく書いています。

日本語要件は「申請者か常勤職員のどちらか」

第3号は、経営者または常勤職員のどちらかが、日本語教育の参照枠でB2相当以上の日本語能力を持つことを求めています。条文の言葉では「高度に自立して日本語を理解し、使用できる水準以上の能力」で、改正ガイドラインは「CEFR・B2相当等を想定」と説明しています。具体的には日本語能力試験(JLPT)N2合格、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上が例示されています(10-6)。

次の人は、試験による証明が不要です(10-6)。日本人、特別永住者、中長期在留者として20年以上在留している人、日本の大学を卒業した人(高専・専修学校専門課程の修了者を含む)、日本の義務教育を修了し高校等を卒業した人です。

ここで重要なのは、第3号の常勤職員には第2号イのような在留資格の制限がないという論点です。審査要領は「2号イと異なり、在留資格による制限はないことに留意する」(10-6)と書いています。N2を持つ技人国の社員は日本語要件を満たす人にはなれますが、常勤職員要件の1人には数えられません。逆に、日本人を常勤で1人雇えば、その人が第2号イと第3号の両方を満たします。組み合わせ方は経営管理ビザの日本語要件|B2相当が必要なのは申請者か常勤職員かで整理しています。

経歴要件:修士等の学位か、3年以上の経営・管理経験

第4号は、経営管理の分野か、申請する事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職学位(外国の学位を含む)を持つことを求めています。これに代えて、事業の経営・管理について3年以上の経験を持つことでも足ります(10-7)。旧基準で3年以上の経験が求められていたのは管理者だけでした。新基準は「外国人が経営又は管理業務に従事する場合に適用される経歴に係る基準」(10-7)とされ、社長として起業する人にもかかります。

学士だけで経営経験がない人は、この要件を満たしません。学位の分野は経営管理に限られず、事業に必要な分野であれば足ります。経験年数には、海外での経営・管理の経歴のほか、起業準備の特定活動を指定されていた期間も含めます(10-10)。なお、10-10の経歴の審査ポイントの直後には数行の黒塗りがあり、経歴の確認方法の一部は開示版から読めません。

事業計画書の専門家確認

改正ページとガイドラインは、在留資格の決定時に出す事業計画書について、専門家による確認を義務づけています。確認できる専門家は、施行日時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士で、日本の資格に限られます(問17)。申請人の会社の役員・従業員は確認者になれませんが、外部顧問の会計士・税理士は認められます(問18)。改正概要では「上場企業相当規模の場合等を除く」とされています。

開示版の審査要領には、この専門家確認を新規申請の要件として定めた記述が見当たりません。中小企業診断士等が出てくるのは、決算に欠損金や債務超過がある場合の評価書面の箇所(10-18〜10-19)だけです。黒塗り部分に書かれている可能性は否定できませんが、申請の実務は公表資料に従うのが確実です。

確認者に行政書士は含まれていません。Q&Aには「弁護士及び行政書士以外の方が…書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれ」があるとの注記もあります。事業計画書の作成と確認は別の工程で、確認を受ける前提で計画書の数字と根拠を固めておく必要があります。

改正とあわせて示された運用(事務所・業務委託・長期出国)

基準の条文とは別に、審査の運用も改正にあわせて示されています。どれも申請の段階で問題になる点です。

審査要領ではこう書かれている(第12編 10-17)

「常勤職員の雇用が必須となったこともあり、自宅兼事業所とするような形態は基本的に想定されず、独立して事業を営む事業所であることが客観的に見て明らかであることを必要とする。」

  • 自宅兼事務所:Q&Aも「原則として認められません」とする(問20)。広さは一律に示さず、「必要かつ十分な広さ」とする(問21)。バーチャルオフィスは事業所と認めない(10-17)
  • 業務委託:業務の大半を外部に委託している場合や、経営者として把握すべき情報を把握していない場合は、経営者としての活動実態を認めない(問19)。審査要領も「業務委託等により経営判断を伴わない場合」を実態なしと扱う(10-15)
  • 長期出国:決定された在留期間のうち、再入国許可(みなし再入国を含む)による出国が累計で過半を超える場合は、正当な理由があるときを除き、更新審査で消極要素とする(問22)
  • 代表者申告書:令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4では、事業の管理に従事する場合に「所属機関の代表者に関する申告書」を添付する

長期出国の目安は、経営・管理のQ&Aに書かれたものです。在留期間更新の一般的なガイドラインは「長期間」とだけ書き、日数を示していません。海外にも事業を持ち、日本の会社は職員に任せて本人は年の大半を海外で過ごす、という運営は、業務委託の論点とあわせて更新で問題になります。

審査にかかる時間も延びています。出入国在留管理庁が公表した令和8年7月許可分の平均処理日数は、経営・管理の在留資格認定証明書の交付までが241.9日、変更の告知までが194.5日でした。技術・人文知識・国際業務の認定(49.8日)と比べて5倍近い日数で、事業の開始時期はこの期間を織り込んで決める必要があります。

経過措置:2028年10月16日までの更新と、その後

経過措置は、開示版の審査要領には記述が見当たらず、改正ページのQ&Aとガイドラインで示されています。時期ごとの扱いは次のとおりです。

場面 適用される基準 出典
施行日の前日(2025年10月15日)までに受け付け、審査中だった申請 旧基準 Q&A
既存の在留者の更新(令和10年10月16日まで) 新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはしない。経過期間中も専門家の評価文書の提出を求めることがある Q&A 問1
施行後3年を経過した後の最初の更新以降 原則として新基準への適合を求める 改正概要(注1)
3年経過後で新基準を満たしていない場合 経営状況が良好で、法人税等を納め、次回更新までに新基準を満たす見込みがあれば総合判断。「一律に不許可処分となるものではありません」 Q&A 問3

経過措置が猶予しているのは、新基準(3,000万円、常勤職員、日本語、経歴など)に適合しないことだけです。事業の継続性や公租公課の審査は、経過期間中も通常どおり行われます。審査要領は、2年以上連続の赤字について「本人の活動内容を含め、慎重に調査する」としています(10-17)。Q&Aも、更新時の公租公課について「納付が義務づけられているものは全て提出が必要」としています(問26)。経過期間中の更新で気をつけるべき点は経営管理ビザの更新|審査のポイントと必要書類、経過措置中(2028年10月まで)の注意点で扱っています。

3年経過後の「見込み」は、申請者の側で示すものです。筆者は、2028年10月以降に更新期限が来る経営者ほど、それまでの更新で増資の計画や常勤職員の採用予定を事業計画書に書き込み、実行した経過を資料で残しておくべきだと考えています。企業として備えることは経営・管理ビザの経過措置とは?2028年10月までに企業が備えるべきことを解説でも整理しています。

永住・高度専門職への影響

経過措置で更新が認められても、永住の道は別です。Q&Aは、新基準に適合しない場合、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(経営・管理の活動を前提とするもの)からの永住許可を認めず、1号ハから2号への変更も認めないとしています。永住を視野に入れる経営者にとって、経過措置の期限は実質的な期限になりません。

スタートアップビザ(特定活動44号)・J-Find(51号)から移る人

起業準備の特定活動から経営・管理に移る人にも、個別の扱いがあります。特定活動44号(スタートアップビザ)は、確認証明書の交付が2025年10月15日以前であれば旧基準を適用します(問32)。特定活動51号(J-Find)は、施行日の前日の時点で申請済みか在留中であれば旧基準を適用します。

よくある質問

Q. 既に経営管理ビザを持っています。すぐに資本金を3,000万円に増やす必要がありますか?

すぐに増資する必要はありません。施行から3年となる令和10年10月16日までの更新であれば、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはしないと公表されています。その後の最初の更新からは原則として新基準への適合が求められ、満たしていない場合は経営状況、納税状況、次回更新までに新基準を満たす見込みを踏まえた総合判断になります。新基準に適合しないまま経営・管理から永住許可を受けることはできません。

Q. 日本語が話せない経営者でも、新基準で経営管理ビザを申請できますか?

申請できます。日本語要件は、申請者か常勤職員のどちらかがB2相当(日本語能力試験N2、BJT400点以上など)であれば満たします。この常勤職員には在留資格の制限がないので、N2を持つ技人国の社員でもかまいません。ただし常勤職員1人以上の要件(第2号イ)では、技人国などの外国人社員は数えないため、別に日本人や永住者等の常勤職員が必要です。

Q. 事業計画書の専門家確認は、行政書士に頼めますか?

確認を行える専門家は、施行日時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士で、日本の資格に限られます。行政書士は確認者に含まれていません。申請する会社の役員や従業員は確認者になれませんが、外部顧問の会計士・税理士は認められます。上場企業相当規模の場合等は確認が不要とされています。

Q. 2025年10月15日以前に申請して審査中だった場合は、どちらの基準で審査されますか?

施行日の前日までに受け付けられ審査中だった申請には、旧基準が適用されます。スタートアップビザ(特定活動44号)は確認証明書の交付が2025年10月15日以前であれば、J-Find(特定活動51号)は施行日の前日の時点で申請済みか在留中であれば、旧基準が適用されます。

申請を考え始めたら、最初に確認する順番

新規に申請する人は、後から動かせない要件から確認してください。第一は経歴です。修士等の学位も3年の経営経験もなければ、資金をいくら用意しても申請できません。次に、3,000万円の資金とその出所を説明できるか。審査要領は、投下資金の出所から「名ばかりの経営者」でないかを判断するとしています(10-2)。そのうえで常勤職員の候補と日本語要件を誰で満たすかを決め、独立した事務所を確保し、最後に専門家の確認を受けた事業計画書を仕上げます。

既に経営・管理で在留している人は、在留カードで次回の在留期限を確かめ、2028年10月16日より前か後かを確認してください。後であれば、次の更新から新基準に向けた計画と実績を積み上げる必要があります。自社の状況で新基準をどう満たすか判断に迷う場合は、更新期限の半年以上前にご相談ください。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節「経営・管理」10-1(改正の経緯)、10-2(名ばかり経営者)、10-4〜10-7(第2号〜第5号)、10-8、10-10(経歴の確認)、10-15(業務委託)、10-17(事業所・継続性)、10-18〜10-19(専門家の評価書面)、10-28(旧基準)
  • 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(Q&A 令和8年6月26日更新)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
  • 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(令和7年10月10日公表、同月30日更新)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf /改正概要 https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf
  • 出入国在留管理庁「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001460262.pdf
  • 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001470530.pdf