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外国人採用の面接で確認すべきこと|在留資格・学歴・職歴の質問例と聞いてはいけない質問

外国人採用の面接で必ず確認すべきなのは、採用後の在留資格の許可要件に直結する事項、つまり学歴と専攻、職歴の年数と内容、日本語能力、そして現在の在留状況です。一方で、本籍・出生地、家族、宗教、思想といった事項は、日本人の応募者と同じく聞いてはいけません。国籍や在留資格を確認すること自体は、厚生労働省の外国人雇用管理指針が事業主に求めている確認であり、差別には当たりません。線引きの基準は「その質問が在留資格の審査か職務遂行に必要か」の一点です。

面接の目的は「採用できるか」と「許可が出るか」の2つを確かめること

日本人の採用面接は、応募者が仕事に向いているかを確かめる場です。外国人の採用面接には、もう1つの目的が加わります。内定を出した後に、在留資格の変更や在留資格認定証明書の交付が受けられるかを見通すことです。

厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(外国人雇用管理指針)は、採用について次のように定めています。

事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、(中略)あらかじめ、当該外国人が、採用後に従事すべき業務について、在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならないこと。

同じ項目で、指針は「在留資格の範囲内で、外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること」とも定めています。在留資格の確認は義務に近い位置づけで、そのうえで公平な選考をする、という順序です。永住者・定住者など身分に基づく在留資格の人は活動に制限がないので、学歴や職歴を在留資格の観点で確かめる必要はありません。

外国人を採用できる在留資格の全体像は外国人を採用できる在留資格の種類一覧で整理しています。

面接の前に書類で確認しておくこと

面接の時間を要件の確認に使うためには、事前に書類で分かることを済ませておく必要があります。

確認する書類 見る点
在留カード(表・裏) 在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無、裏面の資格外活動許可欄
卒業証明書・学位記の写し 最終学歴、卒業年月、学位
成績証明書 専攻と履修科目。業務との関連性の判断材料になる
職務経歴書 勤務先ごとの期間と業務内容
日本語能力の証明 JLPT、BJTなどの結果

在留カードは、出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会で失効していないかも確かめます。国内在住者の在留カードの見方は在留カードの確認方法|採用時に見るべき表面・裏面の5か所と写しの保管で説明しています。

学歴・専攻の確認|技人国は「何を学んだか」が要件になる

技術・人文知識・国際業務(技人国)で採用する場合、上陸許可基準省令は、自然科学・人文科学の分野の業務について、次のいずれかを求めています。

  1. 業務に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと(同等以上の教育を含む)
  2. 関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと(告示の要件を満たすもの)
  3. 10年以上の実務経験(関連科目を専攻した期間を含む)

出入国在留管理庁の「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(2026年4月改定)は、大学の専攻と業務の関連性は「従来より柔軟に判断」する一方、専修学校については「相当程度の関連性を必要とします」としています。専門学校卒業の応募者ほど、専攻と業務の対応を面接で確かめる意味が大きくなります。

質問例は次のとおりです。

  • 「大学(専門学校)で専攻した分野と、特に力を入れて学んだ科目を教えてください」
  • 「卒業論文(卒業制作)のテーマは何でしたか」
  • 「学んだことのうち、今回の○○の業務で使えると思う知識はどれですか」

成績証明書の科目名と、応募者の説明と、配属予定の業務内容の3つがつながるかを見ます。ここがつながらない場合、内定を出しても在留資格の申請で説明に苦労します。

職歴の確認|年数は在職証明書で立証できる期間だけが数えられる

学歴で要件を満たさない人は、実務経験で要件を満たす必要があります。技人国の技術・人文知識の業務は10年以上、国際業務(翻訳・通訳・語学指導・広報・海外取引など)は関連業務3年以上です。ただし、大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は、3年の実務経験は不要です。

面接で確かめるべきなのは、年数そのものより、その年数を書類で立証できるかです。

  • 「前職(前々職)で担当していた業務を、1日の流れで説明してください」
  • 「在籍期間はいつからいつまでですか。その会社から在職証明書をもらうことはできますか」
  • 「職歴に空白の期間がある場合、その間は何をしていましたか」

最後の質問は、空白期間そのものを責める質問ではありません。国内の転職者であれば、正当な理由なく在留資格の活動を3か月以上行っていないと、在留資格の取消しの対象になり得るため(入管法22条の4第1項6号)、在留状況の確認として必要です。アルバイトやインターンの期間が実務経験に数えられるかは、就労ビザの実務経験年数の数え方|アルバイト・インターンは職歴に入るかで扱っています。

日本語能力の確認|通訳・接客の業務はB2相当が求められる

主に言語能力を用いる対人業務(翻訳・通訳業務等)に技人国で就く場合、出入国在留管理庁は2026年4月15日に一部改正したガイドラインの別紙で、日本語能力としてCEFRのB2相当を求めています。確認方法として挙げられているのは、JLPTのN2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、本邦の大学卒業や専修学校専門課程の修了(専攻と業務の関連が必要)、日本の義務教育修了と高校卒業です。

面接では、試験の結果の有無を聞くとともに、実際の業務場面を想定した会話で運用力を確かめます。

  • 「日本語能力試験はどのレベルを持っていますか。証明書を提出できますか」
  • 「お客様から○○について問い合わせがあった場合、どう説明しますか」(業務で使う場面を想定する)

言語能力の要件の詳細は通訳・翻訳・接客の技人国にCEFR B2が必要に(2026年4月15日〜)で解説しています。

現在の在留状況の確認|応募者の立場ごとに聞くことが違う

卒業予定の留学生

留学生の場合、在学中のアルバイトの時間が在留資格変更の審査で確認されます。週28時間を超えるアルバイトをしていた留学生は、変更が許可されない可能性があります。

  • 「卒業見込みの時期はいつですか」
  • 「現在のアルバイトは週に何時間くらいですか。掛け持ちはありますか」

アルバイトの時間を聞くことは、応募者の私生活を探る質問とは性質が違います。採用後の在留資格の変更に直接関わる事項なので、理由を添えて聞けば足ります。

国内の転職者

  • 「現在の在留資格と在留期間の満了日を教えてください」
  • 「前の会社を退職した日と、入管への所属機関の届出(退職から14日以内)は済んでいますか」
  • 「転職後の業務が今の在留資格で行えるか、就労資格証明書の取得を考えていますか」

転職者の受入れで企業が確認すべき手続は技術・人文知識・国際業務の外国人が転職したら?で説明しています。

海外から呼び寄せる人

  • 「過去に日本の在留資格を申請したことはありますか。不許可になったことはありますか」
  • 「卒業証明書・在職証明書は本国で取得できますか」

過去の不許可歴は、今回の申請で説明が必要になる事項なので、応募者本人に確かめておく必要があります。

聞いてはいけない質問|外国人の応募者にも同じ基準が当てはまる

厚生労働省は「公正な採用選考の基本」で、採用選考時に配慮すべき事項を示しています。本人に責任のない事項(本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境)と、本来自由であるべき事項(宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合・学生運動などの社会運動、購読新聞・雑誌・愛読書)です。職業安定法5条の5と平成11年労働省告示第141号も、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報などの収集を原則として認めていません。

外国人の採用では、この基準が「文化の違いを知りたい」という善意の質問の形で破られがちです。

聞いてはいけない質問の例 問題になる事項 必要な確認をするなら
「出身はどの地方ですか」「ご両親は何の仕事をしていますか」 出生地、家族 聞かない
「宗教は何ですか」「お祈りの時間は必要ですか」 宗教 勤務時間・休憩・食事の条件を説明し、応募者から申し出があれば相談する
「日本の政治をどう思いますか」「母国の政府を支持していますか」 支持政党、思想 聞かない
「家族を日本に呼ぶ予定はありますか」 家族 家族滞在などの制度の説明は、応募者から聞かれたときに行う
「将来は母国に帰るつもりですか」 人生観・生活信条に近い 「当社で何年くらい、どんな仕事をしたいですか」とキャリアの質問にする

最後の例は判断が分かれるところです。定着の見込みを知りたいという企業の関心は理解できますが、帰国の予定を問う質問は家族や人生観に踏み込みやすく、筆者は、キャリアの計画を問う質問に置き換えることを勧めています。

国籍を聞くのは差別に当たらない

国籍は、在留カードに記載され、外国人雇用状況届出でもハローワークに届け出る事項です。在留資格の確認のために国籍を把握することは差別には当たりません。問題になるのは、国籍を理由に採否を決めることや、求人に国籍の条件を付けることです。外国人雇用管理指針は、職業紹介事業者に求人を申し込む際に「国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないよう十分留意すること」を求めています。採用後の賃金・労働時間などの労働条件で国籍を理由に差別することは、労働基準法3条が禁じています。

面接後の流れ|内定を出す前に在留資格の見通しを固める

面接で確かめた学歴・職歴・日本語能力と、配属予定の業務を並べて、在留資格の要件を満たすかを判断してから内定を出すのが安全です。内定通知には、在留資格の許可が得られることを条件とする旨を書いておくと、不許可になった場合の扱いで揉めにくくなります。

外国人雇用管理指針は、留学生について、在留資格の変更の許可を受ける必要があることに留意し、「審査に要する期間を考慮して採用活動を行うよう努めること」としています。4月入社の留学生であれば、卒業の数か月前に変更申請ができるよう、内定と雇用契約書の準備をそこから逆算します。採用後は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。

よくある質問

外国人の面接で聞くべきことは?

在留資格の要件に直結する学歴・専攻、職歴の年数と内容、日本語能力、現在の在留資格と在留期間、留学生であればアルバイトの時間です。いずれも、採用後の在留資格の申請で説明を求められる事項です。

外国人の面接でNGな質問は?

本籍・出生地、家族の職業や収入、住宅状況、宗教、支持政党、思想、尊敬する人物、愛読書などです。厚生労働省が示す配慮すべき事項は、外国人の応募者にもそのまま当てはまります。

外国人の採用面接で必要な書類は?

在留カード(国内在住者)、卒業証明書と成績証明書、職務経歴書、日本語能力の証明書を事前に出してもらうと、面接の時間を要件の確認に使えます。海外在住者であれば、パスポートの写しと本国の卒業証明書が在留カードの代わりになります。

面接で在留資格を聞くのは失礼ですか?

失礼には当たりません。外国人雇用管理指針は、採用前に在留資格上従事できる者であるかを確認するよう事業主に求めています。確認の目的を一言添えて聞けば、応募者にとっても自然な質問です。

面接の質問は「在留資格の申請書」から逆算して作る

外国人採用の面接で聞くべき質問の多くは、在留資格の申請で入管に説明することと同じです。学歴と専攻は業務との関連性として、職歴は実務経験として、日本語能力は対人業務の要件として、アルバイト時間や退職日は在留状況として、申請書と添付書類で問われます。面接の質問表を作るときは、この4つの要件の立証に必要な情報を先に並べ、そのうえで人柄や志向を確かめる質問を足すと、質問が散らばりません。

聞いてはいけない質問の基準は、日本人と外国人で変わりません。迷ったときは「この答えを在留資格の申請か業務の遂行に使うか」と自問し、使わないなら聞かないことです。応募者ごとに在留資格の見通しは個別の事情で判断が変わるため、学歴と業務の関連性に迷う場合は、内定を出す前に専門家に確認してください。

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根拠資料


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