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短期滞在ビザ申請書(査証申請書)の書き方|記入例と滞在予定表

短期滞在ビザの申請書(査証申請書)は、外務省が公表している様式に、ビザを申請する外国人本人が旅券(パスポート)の記載どおりに記入し、45mm×35mmの写真を貼って署名する書類です。書き方で失敗が多いのは、旅券の転記よりも、日本での滞在先、身元保証人・招へい人の欄、過去の来日歴で、招へい理由書や滞在予定表と内容がずれることです。この記事では、申請書の全項目の記入例と、日本側が作る滞在予定表の書き方を、外務省の様式に沿って整理します。

短期滞在ビザ申請書(査証申請書)とは

ここでいう査証申請書とは、外国にある日本大使館・総領事館に査証(ビザ)を申請するときに、申請人が必ず提出する申請書を指します。観光・親族訪問・知人訪問・短期商用のいずれでも、短期滞在ビザの申請には同じ様式を使います。

外務省の査証のページでは、次の言語の様式がPDFで公開されています。

  • 英語
  • 中国語(簡体字・繁体字)
  • 韓国語
  • スペイン語
  • ポルトガル語

日本語版の様式はありません。申請人が読める言語の様式を選び、英語またはその言語で記入するのが基本です。申請先の在外公館が独自の様式や記入言語を指定していることもあるため、最終的には申請する大使館・総領事館のページで確認してください。

申請書は、日本側(招へい人・身元保証人)が作る書類とは別に、申請人が本国で用意する書類です。日本側が作る招へい理由書の書き方は招へい理由書の書き方と例文|家族・友人・恋人を呼ぶときの記入例で扱っています。申請書の記載と日本側の書類がそろっていることが、審査で最初に確かめられる点です。

申請書の全項目と記入例

外務省の様式(英語版)の項目を、上から順に記入例とともに示します。記入例は、フィリピンに住む会社員の女性が、日本に住む姉を訪ねて10日間来日する親族訪問のケースを想定したものです。

1 旅券から転記する項目

項目(英語版の表記) 記入例 注意点
Surname SANTOS 旅券のとおり。ローマ字の綴りを1文字も変えない
Given and middle names MARIA CLARA ミドルネームも旅券のとおり
Other names なし(None) 旧姓、別名、婚姻前の氏名があれば必ず書く
Date of birth 15/03/1994 日・月・年の順番は様式の表示に合わせる
Place of birth QUEZON CITY, PHILIPPINES 市と国
Sex / Marital status Female / Single 該当に印
Nationality or citizenship PHILIPPINES
Former and/or other nationalities なし 過去の国籍、二重国籍があれば記入
ID No. issued by your government 国民IDの番号 本国の身分証番号がある国は記入
Passport type / No. Ordinary / P1234567A
Place / Date of issue MANILA / 01/06/2023
Issuing authority DFA MANILA 旅券の発行機関欄のとおり
Date of expiry 31/05/2033 滞在予定期間より十分に残っているか確認

「Other names」は空欄にしがちですが、婚姻で姓が変わった人や、過去に別の氏名で日本の在留資格や査証を受けたことがある人は、必ず旧氏名を書きます。過去の記録と照合されたときに記載がないと、申請内容が事実と違うと評価されるおそれがあるからです。

2 来日予定に関する項目

項目 記入例 注意点
Purpose of visit to Japan Visiting relatives (sister) 招へい理由書の目的と同じ言葉で書く
Intended length of stay in Japan 10 days 滞在予定表の初日から最終日までの日数と一致させる
Date of arrival in Japan 10/12/2026 航空便の予約と一致させる
Port of entry into Japan FUKUOKA AIRPORT 到着する空港・港
Name of ship or airline 航空会社名と便名 予約済みの便名
Certificate of Eligibility No. 空欄 短期滞在では通常なし
Names and addresses of hotels or persons with whom applicant intends to stay 姉の氏名・住所・電話番号 滞在先ごとに全部書く
Dates and duration of previous stays in Japan 2019年4月に7日間など 過去の来日歴をすべて

「Intended length of stay」は、航空券の往復の日付、滞在予定表の日数、招へい理由書の滞在予定期間がすべて同じ数字になっている必要があります。2026年9月1日に入管法施行規則が改正され(令和8年法務省令第48号)、短期滞在の在留期間は90日以内で日単位の指定ができるようになりました。上陸時に決まる在留期間は申請書の予定日数そのものではありませんが、申請書の日数が実際の予定と合っていることがこれまで以上に大事になります。

過去の来日歴は、覚えている範囲で済ませず、旅券の出入国スタンプや過去の査証を見ながら正確に書いてください。短期滞在での来日を繰り返している人は、年間の滞在日数の合計も審査で見られます。

3 申請人の住所・職業に関する項目

項目 記入例 注意点
Your current residential address 現住所 住所が複数ある場合はすべて
Tel. / Mobile No. / E-mail 自宅電話・携帯・メール 連絡がつくもの
Current profession or occupation and position Accountant 在職証明書の職名と一致させる
Name and address of employer 勤務先の名称・住所・電話 無職・学生はその旨と学校名
Partner’s profession / occupation 配偶者の職業 未成年者は親の職業

職業欄は、在職証明書や休暇証明書と内容を合わせます。無職の人や主婦(主夫)の人が虚偽で会社員と書くと、提出書類と矛盾して不許可の原因になります。無職であれば無職と書き、滞在費を誰が負担するかを日本側の身元保証書で示すのが筋です。

4 身元保証人・招へい人の項目

項目 記入例 注意点
Guarantor or reference in Japan 姉の氏名・住所・電話・生年月日・性別・申請人との関係・職業・国籍と在留資格 身元保証書の保証人と同一人物にする
Inviter in Japan Same as above 招へい人が保証人と同じなら「同上」

身元保証人と招へい人が同じ人なら、招へい人欄は「Same as above(同上)」で足ります。別の人の場合は、招へい理由書の作成者を招へい人欄に書きます。日本に住む外国人が保証人になる場合は、国籍と在留資格(例:Philippines / Permanent Resident)も記入します。

この欄の情報は、申請人が本国で書くことになるため、日本側から正確な氏名の漢字・ローマ字、住所の英語表記、電話番号、生年月日を事前に送っておくと記入の誤りを防げます。住所は、身元保証書や住民票の記載と同じ順序で、番地・建物名・部屋番号まで書きます。

5 犯罪歴などの質問と署名

様式の後半には、次の事項について「Yes / No」で答える欄があります。

  • いずれかの国で犯罪により有罪判決を受けたことがあるか
  • いずれかの国で1年以上の拘禁刑に処せられたことがあるか
  • 日本または他国から、不法残留や法令違反で退去強制・送還されたことがあるか
  • 薬物犯罪で有罪判決を受けたことがあるか
  • 売春やその周旋等に従事したことがあるか
  • 人身取引を行い、またはこれを教唆・助長したことがあるか

1つでも「Yes」がある場合は、その内容を説明する欄に詳しく書きます。ここで事実と違う回答をすることは、不許可の理由になるだけでなく、上陸審査でも問題になります。過去に日本でオーバーステイをして退去強制された人は、上陸拒否期間が経過しているかを先に確認してください。

最後に申請日を書き、申請人本人が署名します。様式の署名欄は、個人情報の提供と査証手数料の支払いへの同意も兼ねています。写真は45mm×35mmで、申請書の写真欄に貼ります。

申請書の記入でよくある誤り

申請書そのものは数ページの書類ですが、ずれが起きやすい箇所は決まっています。筆者が申請書類の確認で最も重視するのは、次の4点の一致です。

  1. 滞在予定期間:申請書、滞在予定表、招へい理由書、航空便の予約の日数と日付
  2. 滞在先:申請書の宿泊先、滞在予定表の宿泊予定先、招へい理由書の記載
  3. 身元保証人:申請書の保証人欄と身元保証書の署名者
  4. 職業:申請書の職業欄と在職証明書

査証の審査は、申請書と添付書類を突き合わせて行われます。1か所の食い違いだけで不許可になるとは限りませんが、説明のつかない食い違いは虚偽申請を疑う材料になります。外務省は査証の不許可理由を回答しない運用で、同じ目的で再申請できるのは原則として不許可から6か月後です(外務省「査証に関するQ&A」)。最初の申請で書類をそろえる意味は大きいと考えます。

滞在予定表の書き方とテンプレート

滞在予定表は、日本での滞在中に、いつ、どこで、何をし、どこに泊まるかを日ごとに示す書類です。外務省の様式(滞在予定表)は、作成日、「査証申請人○○ほか○名の滞在予定は次のとおりです。」という書き出しと、次の4列の表でできています。

  • 年月日
  • 行動予定
  • 連絡先
  • 宿泊予定先

外務省の「一次有効の短期滞在査証の申請」では、短期商用などで日本側が用意する書類として滞在予定表が挙げられており、作成するのは原則として日本側の招へい人です。記入例として、先ほどの親族訪問のケースを示します。

年月日 行動予定 連絡先 宿泊予定先
2026年12月10日 福岡空港着(○○航空○○便)。姉宅へ移動 姉 携帯090-XXXX-XXXX 姉宅(福岡市南区○○)
2026年12月11日 姉家族と市内観光(太宰府天満宮) 同上 同上
2026年12月12日〜13日 姉の子の誕生日会に出席、自宅で過ごす 同上 同上
2026年12月14日〜15日 姉家族と長崎へ旅行 同上 長崎市内のホテル(○○ホテル)
2026年12月16日〜18日 姉宅で過ごす、買い物 同上 姉宅
2026年12月19日 福岡空港発(○○航空○○便)、帰国 同上 ―

書き方のポイントは3つあります。1つ目は、初日と最終日を航空便の予約と一致させることです。2つ目は、ホテルに泊まる日はホテル名を具体的に書くことです。3つ目は、予定が決まっていない日を「未定」で済ませず、「姉宅で過ごす」など実際に想定している過ごし方を書くことです。すべての時間を観光で埋める必要はありませんが、滞在中に何をしているのか分からない日が続くと、報酬を受ける活動をするのではないかという疑いを招くことがあります。

短期商用の場合は、会議・工場見学・商談などの予定と、その相手先の企業名・連絡先を日ごとに書きます。会議や商談は短期滞在で行えますが、日本側から報酬を受ける活動は就労に当たるため、予定表に書く活動の内容にも注意が必要です。

申請書を提出する場所と審査期間

査証申請は、原則として申請人の国籍国または居住国にある日本大使館・総領事館に行います。旅行先の第三国では原則として申請できません。提出方法は、本人が出頭する、委任状を持つ代理人が申請する、大使館・総領事館が承認した代理申請機関を通す、オンラインで申請する、の4つです(外務省「査証に関するQ&A」、令和5年3月31日更新)。一部の国・地域の居住者は、外務省の「JAPAN eVISA」でオンライン申請ができます。フィリピンや中国などでは代理申請機関を通すことが求められているため、国ごとの窓口の指定を先に確認してください。

審査期間は、申請内容に問題がない場合で、申請受理の翌日から起算して5業務日が標準です。確認が必要な場合は数週間から数か月かかることがあります。査証手数料は2026年7月1日から改定され、一次有効査証が約15,000円、数次有効査証が約30,000円です(渡航目的や国籍により免除や金額の違いがあります)。

査証は日本への入国を保証するものではありません。有効な査証を持っていても、上陸時に上陸拒否事由に該当すれば入国は許可されません。上陸審査で何が確かめられるかは在留資格該当性と上陸許可基準適合性の違いで解説しています。空港の上陸審査では、申請書に書いた滞在目的と予定を口頭で聞かれることがあるため、申請人本人が申請書の内容を理解しておく必要があります。

よくある質問

査証申請書とは何ですか?

外国にある日本大使館・総領事館にビザを申請するときに、申請人が提出する申請書です。外務省の様式が英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語などで公開されており、短期滞在ビザの場合は観光・親族訪問・知人訪問・短期商用のいずれでも同じ様式を使います。

申請書は誰が記入するのですか?

申請人本人が記入し、署名します。日本側の招へい人が内容を下書きして送ることはできますが、署名は本人が行う必要があります。身元保証人や招へい人の欄は、日本側から正確な情報を送って本人に転記してもらうと誤りを防げます。

申請書の日本語版や日本語訳はありますか?

外務省が公開している様式に日本語版はありません。英語版の項目に日本語で意味を添えた訳は外務省から出ていないため、この記事の表のように項目と記入例を照らし合わせて確認してください。記入は、選んだ様式の言語か英語で行うのが基本です。

申請書の写真のサイズは?

45mm×35mm(2in×1.4in)です。申請書の写真欄に貼ります。背景や撮影時期などの細かい条件は、申請先の在外公館の案内で確認してください。

申請書は日本側の書類から逆算して書く

短期滞在ビザの申請書は、申請人が本国で書く書類ですが、内容の多くは日本側の招へい理由書、身元保証書、滞在予定表で決まります。日本側が先に書類を作り、その内容を申請人に送ってから申請書を書いてもらう順番にすると、滞在期間・滞在先・保証人の食い違いはほとんど起きません。

実務の手順としては、まず招へい人が滞在予定表と招へい理由書を作り、航空便の予約日と照らして日数を確定させます。次に、身元保証人の氏名・住所・生年月日・在留資格を英語表記で申請人に送ります。最後に、申請人が書いた申請書の写しを日本側でも確認し、4点の一致をチェックしてから在外公館に出します。目的別の必要書類の全体は短期滞在ビザの必要書類|観光・親族訪問・知人訪問・商用の目的別で整理しています。就労や同居を目的に中長期で呼ぶ場合は、短期滞在ではなく在留資格認定証明書を使った査証申請になり、流れは在留資格認定証明書が交付されたら?で扱っています。書類の組み立ては招へいの目的と申請人の事情で変わるため、不許可歴がある場合などは申請前に専門家に相談してください。

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根拠資料


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