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公用ビザとは?外交ビザとの違い・在留カードが出ない理由と家族の就労

公用ビザとは、日本政府が承認した外国政府や国際機関の公務に従事する人と、その同一世帯の家族に与えられる在留資格「公用」のことです。外交ビザ(在留資格「外交」)との違いは、外交使節団の構成員など外交特権を受ける人かどうかで、公用はそれ以外の公務従事者を受け止める枠です。どちらも入管法上の中長期在留者に当たらないため在留カードが交付されず、企業が大使館員の配偶者などを雇おうとすると、在留カードを前提にした本人確認の手順がそのままでは使えません。

公用ビザは「外交以外の公務」を受け止める在留資格

入管法別表第一の一の表は、「公用」の活動を「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と定めています。括弧書きが示すとおり、公用は外交に当たらない公務をすべて引き受ける補完的な在留資格です。

具体的には、大使館・総領事館の事務職員や技術職員、外国政府から日本に派遣されて公務を行う職員、日本政府が承認した国際機関の職員などが当たります。外国政府の職員が日本の省庁との協議や共同事業のために短期間来日する場合も、公務であれば公用の対象になり得ます。

在留期間は5年、3年、1年、3月、30日、15日の6種類です(出入国在留管理庁「在留資格『公用』」)。15日や30日という短い期間が用意されているのは、会議や視察のような短期の公務出張を想定しているためです。

注意したいのは、公用旅券を持っていることと、在留資格が「公用」になることは別の話だという点です。外務省の公用査証の案内は、公用旅券の所持者であっても休暇・観光・通過など公務以外の目的で来日する場合は、在留資格「短期滞在」が付与されると明記しています。旅券の種類ではなく、日本で行う活動が公務かどうかで在留資格が決まります。

外交ビザと公用ビザの違い

「外交ビザと公用ビザの違いは何ですか」という質問は、検索でも最も多く見られます。整理すると、違いは対象者の範囲と在留期間の決め方の2点に集約されます。

項目 外交 公用
対象者 日本政府が接受する外国政府の外交使節団・領事機関の構成員、条約や国際慣行により外交使節と同様の特権免除を受ける者、その同一世帯の家族 日本政府が承認した外国政府・国際機関の公務に従事する者(外交に当たる者を除く)、その同一世帯の家族
典型例 大使、公使、参事官、書記官、総領事など 大使館の事務・技術職員、派遣された政府職員、国際機関の職員など
在留期間 外交活動を行う期間 5年、3年、1年、3月、30日、15日
申請の根拠書類 口上書その他外国政府・国際機関が発行した身分及び用務を証する文書 同左
在留カード 交付されない 交付されない

外交の在留期間が「外交活動を行う期間」と年数で区切られていないのは、外交官の任期を受入れ国が一方的に区切ることがなじまないからです。公用は年数で区切られるため、長く勤務する職員は在留期間更新許可申請が必要になります。

申請の中身で両者に共通するのが口上書です。ここでいう口上書とは、外国政府や国際機関が外務省などに宛てて出す公式の通知文書を指し、派遣される人の氏名、官職、任務、予定期間などが記載されます。一般の就労ビザでは雇用契約書や会社の決算書が審査の中心になりますが、外交・公用では派遣元の公文書そのものが立証の柱になります。入管庁のページも、認定・変更・更新・取得のいずれの申請でも「口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書」を提出書類に挙げています。

なお、入管庁の在留資格一覧のページには「公用」の案内はありますが、「外交」の個別ページはありません。外交の手続きは主に外務省を通じて行われるためで、外務省の外交査証の案内が実質的な公式説明になっています。

在留カードが交付されない理由と、そこから生じる違い

在留カードは、入管法19条の3が定める中長期在留者に交付されます。同条は中長期在留者から除く者として、3月以下の在留期間が決定された者、短期滞在の者と並べて、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者を挙げています。外交・公用の人に在留カードがないのは、在留期間の長短とは関係がなく、在留資格そのものが中長期在留者の枠から外されているからです。

この違いは在留カードの有無だけにとどまりません。中長期在留者を前提にした仕組みが、外交・公用の人にはまとめて適用されないことになります。

一つ目は住民登録です。住民基本台帳法30条の45は、外国人住民として住民票を作る対象を中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者・仮滞在許可者などに限っています。外交・公用の人はここに入らないため住民票がなく、住民票を基礎に付番されるマイナンバーもありません。

二つ目は入管への届出です。中長期在留者が転職・退職時に14日以内に出す所属機関に関する届出や、住居地の届出は、外交・公用の人には求められません。

三つ目はハローワークへの外国人雇用状況の届出です。厚生労働省は、日本国籍を有しない人のうち在留資格「外交」「公用」以外の人が届出の対象であり、特別永住者も対象外だと案内しています。外国人雇用状況の届出の仕組みは、外交・公用の人を雇う場面では使われません。

在留カードがない人の身分は、旅券に押された上陸許可の証印と在留資格の記載、それに外務省が発行する身分証明票で確認するのが基本になります(公式資料では未確認)(身分証明票の様式・記載事項は外務省の公開資料で確認できず)。在留カード等番号失効情報照会や在留カード読取アプリは、そもそも使えません。

家族が日本企業で働くには資格外活動許可が要る

企業の人事担当者が公用・外交に関わるのは、ほとんどの場合、大使館員や国際機関職員の配偶者を採用しようとする場面です。ここで押さえておくべきなのは、家族の在留資格も本人と同じ「外交」「公用」であり、その活動は「同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」に限られるという点です。日本の会社に雇われて報酬を受ける活動は、この範囲に含まれません。

家族が日本で働くには、資格外活動許可を受けるのが原則的な方法です。入管庁の資格外活動許可の案内は留学・家族滞在などを主な例に挙げていますが、制度上は入管法別表第一の在留資格をもつ人が対象で、外交・公用も別表第一の在留資格です。

一方で、外交官等の家族の就労は、国際法上の特権免除と表裏の関係にあります。外交官の家族は接受国の裁判権や課税から免除される立場にあるため、日本で私的に働くことを認める範囲や、働いた場合の特権免除・課税・社会保険の扱いについて、日本は相手国との相互主義に基づく取決めで調整していると説明されることがあります。取決めの有無や対象国、許可の条件は入管庁・外務省の公開ページでは確認できませんでした(公式資料では未確認)。採用を検討する段階で、本人を通じて所属する大使館・国際機関に確認してもらうのが確実です。

もう一つの方法は、就労可能な在留資格への変更です。本人に学歴や職歴があれば、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を検討できます。ただしこの場合、本人は外交・公用の家族としての身分を離れることになり、在留カードの交付、住民登録、所属機関に関する届出など中長期在留者としての義務がすべて始まります。扶養者の外交官が帰任すれば家族も帰国するのが通常の流れなので、雇用期間の見通しは扶養者の任期に強く左右されます。個別の事情で判断が変わるため、変更を選ぶかどうかは本人の今後の予定と合わせて決めることになります。

扶養者が外交・公用の在留資格であっても、家族は在留資格「家族滞在」には当たりません。家族滞在は、扶養者が外交・公用・短期滞在などである場合を除外しているためです(入管法別表第一の四の表)。家族滞在との比較は家族滞在ビザとは?対象となる家族・扶養者の条件と呼べない在留資格で扱っています。

企業が採用前に確かめること

外交・公用の家族を採用するときの確認は、在留カードを見る通常の手順とは順番が逆になります。筆者は、次の3点を採用前に書面で確かめておくことを勧めます。

  1. 旅券の上陸許可証印(または在留資格の変更・更新の証印)で、在留資格が「外交」か「公用」か、在留期間がいつまでかを確認する
  2. 資格外活動許可を受けているか、受けているならその許可書(旅券に貼付・押印される)で、許可された活動の範囲と期間を確認する
  3. 扶養者の任期の見通しと、帰任時に家族が帰国する予定かを本人から聞き取る

1と2を欠いたまま働かせると、本人には資格外活動、会社には不法就労助長罪の問題が生じます。在留カードがないことを理由に「確認のしようがなかった」とは主張できません。不法就労助長罪の罰則は2027年4月1日から5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げられます。確認方法の全体像は不法就労助長罪とは?にまとめています。

給与計算でも通常と違う点が出ます。マイナンバーがないため、源泉徴収票や給与支払報告書の個人番号欄は空欄で処理することになります。所得税・住民税や社会保険の扱いは、先に触れた特権免除との関係で本人の立場により変わる可能性があるため、所轄の税務署と年金事務所に在留資格を伝えて確認しておくのが安全です(公式資料では未確認)。住民票がないため、住民税の課税の前提となる住所の扱いも市区町村に確認が要ります。

よくある質問

公用ビザとは何ですか?

在留資格「公用」を指す通称です。日本政府が承認した外国政府・国際機関の公務に従事する人と、その同一世帯の家族が対象で、外交官に当たらない大使館の事務・技術職員や派遣された政府職員が典型例です。在留期間は5年、3年、1年、3月、30日、15日のいずれかです。

公用ビザは英語で何と言いますか?

入管庁の英語表記では在留資格「公用」は「Official」、「外交」は「Diplomat」です。査証(ビザ)の種類としては公用査証(official visa)、外交査証(diplomatic visa)と呼ばれます。

公用旅券を持っていれば必ず公用ビザになりますか?

なりません。外務省は、公用旅券の所持者であっても休暇・観光・通過など公務以外の目的で来日する場合は「短期滞在」の在留資格が付与されると案内しています。公用旅券所持者の査証免除の対象国も一般旅券とは異なるため、外務省の「外交・公用旅券所持者に対する外交・公用査証免除国」で確認します。

大使館を退職したあと、日本の会社に転職できますか?

公務を離れた時点で公用の活動をしていないことになるため、日本の会社で働くには「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な在留資格への変更許可が必要です。公用から変更すると在留カードが交付され、以後は中長期在留者として届出義務を負います。

大使館が現地で直接雇ったスタッフも公用ですか?

大使館が日本国内で直接雇用する現地職員は、国籍や雇用条件によって扱いが分かれます。日本人や永住者であれば在留資格の問題は生じませんが、外国籍の人を派遣元政府の職員として扱わずに雇う場合の在留資格は、個別に確認が必要です(公式資料では未確認)。

在留カードがない人を雇うときは、確認の起点を旅券に移す

公用・外交の人は、制度上は日本に長く住んでいても中長期在留者ではありません。そのため、企業が普段頼っている在留カード、住民票、マイナンバー、雇用状況の届出という一連の仕組みがすべて外れます。採用の可否を判断する材料は、旅券の証印、資格外活動許可の有無、派遣元の大使館・国際機関からの情報に移ります。

人事担当者が最初に決めるべきなのは、資格外活動許可のまま雇うのか、就労資格への変更を前提に雇うのかという方針です。前者なら扶養者の任期に雇用期間が縛られ、後者なら本人が外交・公用の家族としての立場を手放します。どちらを選ぶかで、必要な書類も雇用契約の期間設計も変わります。

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根拠資料


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