経営管理ビザの更新では、決算書で事業の継続性を、税金と社会保険の記録で事業者としての義務の履行を、そして在留資格決定時に出した事業計画書どおりに事業を進めたかを見られます。2025年10月の改正で基準は引き上げられましたが、既に在留している人は、令和10年(2028年)10月16日までの更新であれば、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはされません。
注意したいのは、この経過措置が更新を保証する期間ではないことです。継続性や公租公課の審査は経過期間中も通常どおり行われ、期間が終わった後の最初の更新以降は、原則として新基準への適合が求められます。2028年10月16日より後に在留期限を迎える人は、次の更新から、資本金等3,000万円と常勤職員に向けた計画を示していく必要があります。
この記事でわかること
- 更新審査の枠組みと、経営・管理で見られる5つの論点
- カテゴリー3・4の更新で出す書類
- 経過措置(2028年10月16日まで)と、その後の総合判断
- 公租公課・長期出国・許認可の確認
- 3年・5年の在留期間を受けるための条件と、審査期間・手数料
更新の審査は何を基準に行われるか
在留期間更新の審査基準は、申請人の活動が入管法別表の活動に該当し、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること」です(出入国在留管理庁の在留期間更新許可申請ページ)。相当の理由の判断材料は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(令和8年6月最終改正)に8つの考慮事項として示されています。在留資格該当性、上陸許可基準への適合、在留資格に応じた活動を行っていたこと、素行、独立生計、雇用・労働条件、納税義務等の履行、届出義務の履行です。この枠組み自体は在留期間更新の「相当の理由」とは|ガイドラインと審査要領で見る素行・納税・社会保険で扱っています。
経営・管理について、この枠組みを具体化しているのが入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節の「在留期間の更新時」の審査ポイントです(10-12〜10-13)。審査要領は情報公開請求で開示された入管の内部基準で、一部に黒塗りがあります。これと公表資料から、更新で見られる論点を整理すると次の5つになります。
| 論点 | 主な確認資料 | 根拠 |
|---|---|---|
| 事業の継続性 | 直近年度の決算文書 | 10-17〜10-19、公表資料「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」 |
| 事業計画の実行状況 | 事業計画書等に基づく活動を具体的に説明する資料 | 10-12 |
| 公租公課の履行 | 住民税の課税証明書、会社の納税・社会保険の資料 | 10-12〜10-13、10-20、改正Q&A 問26 |
| 基準の維持 | 常勤職員の賃金支払に関する文書、住民票等 | 10-12、改正Q&A 問1・問3 |
| 在留状況 | 出入国の記録、届出の履行など | 改正Q&A 問22、ガイドライン |
カテゴリー3・4の更新で出す書類
所属機関の規模や実績によって提出書類を分ける区分をカテゴリーと呼びます。審査要領は、カテゴリー3・4の事業について、申請書類に加えて次の資料で在留資格該当性と上陸基準適合性を確認するとしています(10-12)。
- 直近年度の決算文書の写し
- 法人の場合は登記事項証明書
- 申請に当たっての説明書(参考様式)と、同様式に記載の立証資料
- 常勤職員の賃金支払に関する文書
- 住民票、在留カードまたは特別永住者証明書の写し
- 事業計画書等に基づく活動を在留期間中に着実に行っていたことを具体的に説明する資料
- 住民税の課税(または非課税)証明書
- カテゴリー4では、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書など、源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
この列挙の直後(10-12中段)には数行の黒塗りがあり、追加の資料や注記が書かれていた可能性があります。令和8年4月15日以降の申請からは、カテゴリー3・4で事業の管理に従事する場合に、「所属機関の代表者に関する申告書」も添付します。
公租公課の資料について、改正Q&A 問26は、労働保険、社会保険、国税(法人は源泉所得税・法人税・消費税、個人は申告所得税・相続税・贈与税等)と地方税の履行状況を確認するとしています。そのうえで、「納付が義務づけられているものは全て提出が必要」としています。個人の住民税の証明書だけで足りると考えていると、ここで資料が不足します。
事業計画書どおりに進めたかを説明する
経営・管理の更新に特有なのが、当初の事業計画との照合です。審査要領は、更新時に次の資料を求めています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 10-12)
「在留資格決定時又は直近の在留期間更新時…に提出した事業計画書…に基づく活動を在留期間中に着実に行っていたことを具体的に説明する資料(在留資格決定時等に提出した事業計画書等に基づく活動とは異なる活動を行っている場合は、その理由及び当該活動に係る具体的説明資料)」
直近の更新時に事業内容の変更を説明していれば、その資料が比較の基準になります。
ここで重要なのは、計画からずれたこと自体が不許可理由とされているわけではない、という論点です。計画と違う活動をしている場合は、その理由と具体的な説明資料を出す構造になっています。問題になるのは、説明がないまま計画と実績が食い違っている場合です。
改正で、認定・変更時の事業計画書には専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が義務づけられました(改正Q&A 問17)。改正後に許可を受けた人は、専門家が確認した計画書の数字が、更新時に実績と比べられる起点になります。売上、職員の採用時期、店舗の開業時期など、計画書に書いた項目ごとに実績を並べ、差があれば理由と今後の見通しを書く形が分かりやすいと筆者は考えます。
事業の継続性:決算書の見られ方
ここでいう事業の継続性とは、決定する在留期間の途中で事業が立ち行かなくならないと見込めることを指します(10-2)。判断は単年度の損益でなく、貸借状況を含めて総合的に行われますが、「2年以上連続赤字の場合、本人の活動内容を含め、慎重に調査する」とされています(10-17)。直近期末の決算の状態ごとの扱いは次のとおりです。
| 直近期末の状態 | 継続性の扱い |
|---|---|
| 剰余金がある、または剰余金も欠損金もない | 認められる |
| 欠損金はあるが債務超過ではない | 今後1年間の事業計画書と予想収益の資料で、原則として認められる(内容によって専門家の評価書面を求められる) |
| 直近期末だけ債務超過 | 1年以内に債務超過を解消する見通しについて、中小企業診断士・公認会計士・税理士の評価書面を求めたうえで判断 |
| 2期連続で債務超過 | 公表資料では「原則として事業の継続性があるとは認められません」。設立5年以内の国内非上場企業は柔軟に判断 |
| 2期連続で売上総利益がない | 原則として認められない(新興企業の例外は同じ) |
2期連続の債務超過について、審査要領(10-18)は、増資や他の企業による救済などの具体的な予定があれば、それも踏まえて判断するとしています。これに対して公表資料「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」は「原則として事業の継続性があるとは認められません」とし、例外として明記しているのは新興企業の柔軟な判断だけです。公表資料の方が新しく、内容も厳しいため、ここでは公表資料の方に従って整理しています。どの段階で不許可になりうるかは経営管理ビザの更新が不許可になる理由|赤字・債務超過・税金未納の判断基準と再申請で詳しく扱います。
経過措置中の更新:2028年10月16日までと、その後
経過措置の中身は、出入国在留管理庁の改正ページのQ&Aと改正概要に書かれています。開示された審査要領の判読できる範囲には、経過措置の記述が見当たりません。時期ごとに整理すると次のとおりです。
| 時期 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 2025年10月15日までに受け付け、審査中だった申請 | 旧基準を適用 | 改正Q&A |
| 令和10年(2028年)10月16日までの更新 | 新基準に適合しないことだけを理由に不許可にしない | 改正Q&A 問1 |
| 2028年10月16日を過ぎた後の更新 | 経営状況が良好、法人税等を納付、次回更新までに新基準を満たす見込みがあれば総合判断。「一律に不許可処分となるものではありません」 | 改正Q&A 問3 |
| 施行後3年を経過した後の最初の更新以降 | 原則として改正後の基準への適合を求める | 改正概要(注1) |
経過期間中の審査では、専門家の評価文書の提出を求めることがあるとされています。どういう場合に求められるのかの基準は、公表資料に示されていません【要確認】。
経過措置で猶予されるのは、新基準に適合していないことだけです。継続性、公租公課、実質的な経営への従事、事業計画の実行状況は、経過期間中も通常どおり審査されます。そのうえで、2028年10月16日より後に在留期限を迎える人は、その更新で「次回更新までに新基準を満たす見込み」を示すことになります。
準備すべきものは、増資の予定(資本金等3,000万円)、常勤職員の採用計画、日本語要件を誰で満たすか、経歴要件を満たす資料です。経歴要件の3年の経験には、日本で「経営・管理」の在留資格で活動した期間を含められるので(10-10)、既に3年以上在留している経営者は、この点を満たしている可能性があります。常勤職員として数えられるのは日本人や永住者・定住者などに限られ、技人国など就労資格の外国人は数えない点にも注意してください(10-5)。
永住を考えている人にとっても、経過措置の終わりを待つ理由は乏しくなっています。新基準に適合しない場合は、経営・管理からの永住許可も認められないためです(改正ページ)。経過措置への備え方は経営・管理ビザの経過措置とは?2028年10月までに企業が備えるべきことを解説にまとめています。改正内容の全体については、【2025年10月16日施行】経営管理ビザ厳格化の新基準と経過措置|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件で解説しています。
公租公課:会社の税金と社会保険まで確認される
審査要領ではこう書かれている(第12編 10-12)
「国税(所得税、法人税等)及び地方税(住民税、事業税等)を適切に納付している必要がある。納税義務の不履行により刑を受けている場合や、刑を受けていなくても高額の未納や長期間の未納などが判明した場合等、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価する。」
確認の対象は、申請人個人の住民税にとどまりません。経営・管理で在留する人は、自らが運営する機関(個人事業を含む)についても、義務の履行を求められます(10-12〜10-13)。具体的には、国税・地方税の納付、労働関係法令の遵守、労働保険の加入と保険料の納付、健康保険・厚生年金保険の加入手続と保険料の納付です。特定技能の審査では求めていない法人事業税・個人事業税(個人事業税は法定業種に限る)の納付状況も、経営・管理では提出を求めるとされています(10-20)。カテゴリー3・4では、初回の更新時に、前回の許可以降の履行状況の資料をすべて確認します。
不履行やその疑いがあると、2週間を目安として是正状況の確認書を求められ、是正済み・手続中・未是正に分けて扱われます(10-20〜10-21。各区分の本文は黒塗り)。是正に向けて手続中と認められた場合は、在留期間「4月」を決定する項目があります(10-14)。消費税の不正還付で重加算税の賦課決定処分を受けた場合(確定しているとき)は、原則として不許可です(10-12)。税と社会保険の扱いは経営管理ビザの更新と税金・社会保険の未納|公租公課の確認はどこまで及ぶかで詳しく扱います。
長期出国の目安は「在留期間の過半」
改正Q&A 問22は、決定された在留期間のうち、再入国許可(みなし再入国を含む)による出国が累計で過半を超える場合は、正当な理由があるときを除き、更新審査で消極要素とするとしています。在留期間1年なら、累計でおよそ半年を超える出国が目安になる計算です。
審査要領の一般規定(第1節第12、1-28)も、長期間かつ正当な理由のない出国を、在留資格に応じた活動をしていなかったものとして扱うとしています。ただし、何日を長期間とするかの具体的な基準は黒塗りで読めません。経営・管理については、公表資料の「過半」を基準に出国日数を管理し、長期の出国には業務上の理由を説明できる資料を残しておいてください。
在留期間「4月」の人と、許認可の確認
会社の登記前に許可を受けた人や、公租公課の是正手続中として許可を受けた人は、在留期間が「4月」です。4月の人の更新では、登記事項証明書や公的義務を履行していることを証する文書の提出を求められます。提出がない場合は、認定申請時の事業計画書などとの整合性を中心に、更新の可否が慎重に審査されます(10-13)。
許認可が在留許可の後でないと取れない事情で4月を受けた人も、次回の更新で取得状況を確認されます(10-21、改正Q&A 問28)。前回の申請で許認可の取得を確認していて、事業内容に変更がなければ、改めて確認することは要しないとされています(10-21)。
3年・5年の在留期間を受けるには
更新でどの在留期間が決まるかは、審査要領の表(10-13〜10-14)に書かれています。要点は次のとおりです。
| 在留期間 | 主な条件 |
|---|---|
| 5年 | ①入管法上の届出義務を履行している、②学齢期の子がいれば学校に通っている、③滞在予定期間が3年を超える、のすべてを満たし、かつ、経営する機関がカテゴリー1・2に当たるか、3年または5年の在留期間で日本で引き続き5年以上「経営・管理」の活動をしていること |
| 3年 | 5年の項の①②を満たし、カテゴリー1・2または5年以上の継続活動に当たり、滞在予定期間が1年超3年以内のもの。5年だった人で更新時に①か②を満たさないものなど。5年・1年・4月・3月のいずれにも当たらないものも3年 |
| 1年 | 経営する機関がカテゴリー4、3年か1年だった人で更新時に5年の項の①か②を満たさない、職務上の地位や活動実績から在留状況を1年に1度確認する必要がある、滞在予定期間が1年以下、のいずれか |
| 4月 | 法人で事業を始めようとしていて登記事項証明書の提出がない、公租公課の是正手続中、必要な許認可を在留許可前に取得できない合理的な事情がある |
| 3月 | 滞在予定期間が3月以下で、4月の項に当たらない |
カテゴリー4は、カテゴリー1〜3のいずれにも当たらない団体・個人です(10-14)。カテゴリー4のままでは在留期間は1年とされるので、3年以上を目指すなら、まず自社がどのカテゴリーに当たるかを確認するところから始まります。
1年の項にある「在留状況を1年に1度確認する必要があるもの」は、判断の幅が広い項目です。決算の数字や納税に不安が残る場合は、ここに当たる可能性が高いと筆者は見ています。また、住居地の届出や所属機関等に関する届出などの届出義務の履行は、5年・3年の前提条件です。更新の前に、届出の漏れがないかも確認してください。
審査期間と手数料(2026年10月改定)
公表されている令和8年7月許可分の平均処理日数は、経営・管理の更新で43.9日です。更新の標準処理期間は2週間〜1か月とされていますが、実績の平均はこれを上回っています。在留期限が迫ってから申請すると、決算書の確定や公租公課の資料の取り寄せが間に合わないことがあるので、期限から逆算して準備を始めてください。
在留期間更新の手数料は、令和8年10月1日から、許可される在留期間に応じて変わります。窓口/オンラインの額は次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月超6月以下(4月など) | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満(3年) | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上(5年) | 75,000円 | 65,000円 |
令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済で、別に決済手数料がかかります。
よくある質問
Q. 赤字決算でも経営管理ビザを更新できますか?
単年度の赤字だけで直ちに不許可になるわけではありません。直近期末に剰余金が残っていれば継続性は認められ、欠損金があっても債務超過でなければ、今後1年間の事業計画書と予想収益の資料で原則として継続性が認められます。2期連続の債務超過は、公表資料では原則として継続性がないとされています。
Q. 2028年10月16日までの更新なら、新基準を満たしていなくても必ず許可されますか?
必ず許可されるわけではありません。経過措置は、新基準に適合しないことだけを理由に不許可にしないというものです。事業の継続性、公租公課の履行、実質的な経営への従事などは、経過期間中も通常どおり審査されます。
Q. 事業計画書と違う事業をしていると更新できませんか?
計画と異なる活動をしている場合は、その理由と活動の具体的な説明資料を出すことが求められています。説明ができれば、計画からずれたことだけで不許可になる構造ではありません。
Q. 海外出張が多いと更新に影響しますか?
改正Q&Aは、決定された在留期間のうち、再入国許可による出国が累計で過半を超える場合は、正当な理由があるときを除き、更新審査で消極要素とするとしています。出国日数を記録し、長期の出国には業務上の理由を説明できるようにしてください。
在留期限から逆算して準備する
最初に在留カードで在留期限を確認し、2028年10月16日より前か後かを確かめてください。前であれば、次の更新では継続性・公租公課・計画の実行状況の説明に集中しながら、新基準へ移る計画を並行して作ります。後であれば、その更新で新基準を満たす見込みを示す必要があるので、増資や常勤職員の採用には申請前に着手しておくべきです。
どちらの場合も、決算が確定してから数字を見て対策を考えるのでは遅れます。期末の前に、債務超過になっていないか、会社の税金や社会保険料に未納がないかを確かめ、事業計画書と実績の差を説明する資料を用意しておくことが、更新の準備として最も効果があります。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節「経営・管理」 10-2(事業の継続性)、10-10(経歴)、10-12〜10-14(更新時・在留期間)、10-17〜10-19(決算状況の取扱い)、10-20〜10-21(公租公課・許認可)
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第1節第12「長期間の出国」1-28
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(Q&A 令和8年6月26日更新)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(令和7年10月10日公表、同月30日更新)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf /改正概要 https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf
- 出入国在留管理庁「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」(令和8年6月一部改訂)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html
- 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(令和8年6月最終改正)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
- 出入国在留管理庁「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001460262.pdf
- 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」手続ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001470530.pdf
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html