経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を新しく取るには、2025年10月16日施行の上陸基準省令が定める5つの基準を満たす必要があります。事業所、事業規模(常勤職員1人以上と資本金等3,000万円以上)、日本語能力、経歴、管理者の報酬の5つです。そのうえで、専門家の確認を受けた事業計画書を出します。これとは別に、経営に実質的に従事しているか、事業を続けられるかという在留資格そのものの審査もあります。
要件のうち、資金は申請までに集められても、経歴は後から作れません。修士・博士・専門職学位も、3年以上の経営・管理経験もない人は、3,000万円を用意しても申請の前提を欠きます。要件の確認は経歴から始めるのが合理的です。
根拠にしたのは、改正内容を反映した入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節と、出入国在留管理庁の改正ページ・改正ガイドラインです。審査要領は情報公開請求で開示された入管の内部基準で、一部に黒塗りがあります。内部基準と公表資料で書き方が違う点は、公表資料を結論にしています。
この記事でわかること
- 経営管理ビザで認められる活動と、要件の全体像(一覧表)
- 経歴要件:修士等の学位か3年の経営・管理経験か、何で証明するか
- 事業所・常勤職員・3,000万円・日本語、それぞれの最低ライン
- 事業計画書の専門家確認と、申請の流れ・審査日数・在留期間
- 既に在留している人の経過措置(2028年10月16日まで)
経営管理ビザで認められる活動
ここでいう経営管理ビザとは、入管法別表第一の二の表にある在留資格「経営・管理」を指します。日本で貿易その他の事業の経営を行い、またはその事業の管理に従事する活動が対象です。審査要領は、事業を新しく始めて経営すること、既に営まれている事業の経営に参画すること、事業を経営している人に代わって経営・管理することを、この活動の中身として挙げています(10-1〜10-2)。
経営には、事業の重要事項の決定や業務執行、監査に当たる代表取締役・取締役・監査役などの役員としての活動が当たります。管理には、部長・工場長・支店長などの管理者としての活動が当たります(10-2)。適法な業務であれば業種に制限はなく、日本人や日本法人だけが出資している事業でも対象になります(10-15)。弁護士や公認会計士の資格がなければできない事業の経営は「法律・会計業務」の在留資格になりますが、病院の経営は、医師が行う場合でも「経営・管理」です(10-3)。
ここで重要なのは、肩書きより実際の関与で判断されるという論点です。新規事業について、審査要領は次のように書いています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 10-2)
「開始するとする事業の内容の具体性や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金の出所等の事業の開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に当該事業の経営を行う者であるかどうかを判断する。」
既存の事業に招へいされる場合も同様で、小規模な事業でほかにも経営者がいるときは、投資の割合や業務内容を比較するとされています。
公表資料も、業務の大半を外部に委託している場合や、経営者として把握すべき情報を把握していない場合は、経営者としての活動実態を認めないとしています(改正Q&A 問19)。
要件の全体像:基準省令の5つの号と、事業計画書
要件は2つの層に分かれます。申請する活動が在留資格の活動に当たるかを審査する基準を在留資格該当性、上陸基準省令の各号に合っているかを審査する基準を上陸許可基準適合性と呼びます。前者は上で見た実質的な経営への従事や事業の継続性で、後者が次の表の5つの号です。2025年10月16日の改正で、第2号から第4号が大きく変わり、事業計画書の専門家確認が加わりました。
| 区分 | 要件 | 最低ライン | 主な立証資料 |
|---|---|---|---|
| 第1号 事業所 | 日本に事業所がある(事業開始前なら施設を確保している) | 一区画を占め、人と設備で継続的に事業を行う場所。自宅兼事務所は原則不可 | 不動産登記事項証明書、賃貸借契約書 |
| 第2号イ 常勤職員 | 経営・管理に従事する者以外に、日本に住む常勤職員が従事 | 1人以上。日本人・特別永住者と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限る | 常勤職員の賃金支払に関する文書、住民票・在留カードの写し |
| 第2号ロ 資本金等 | 事業の用に供される財産の総額 | 3,000万円以上(法人は払込済資本の額か出資の総額) | 貸借対照表、登記事項証明書 |
| 第3号 日本語 | 申請者か常勤職員のどちらかが日本語能力を持つ | B2相当(JLPT N2、BJT 400点以上など)。申請人が日本に居住すること | 試験の合格証明、卒業証明書など |
| 第4号 経歴 | 学位か経験 | 経営管理等の分野の博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理経験 | 学位を証する文書、履歴書、在職期間を証する文書 |
| 第5号 報酬 | 管理に従事する場合のみ | 日本人と同等額以上 | 定款・株主総会議事録、労働条件通知書 |
| 事業計画書 | 専門家による確認 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士(日本の資格)の確認 | 確認を受けた事業計画書 |
第2号は、常勤職員と3,000万円の「いずれにも該当する必要がある」とされています(10-4)。旧基準は、常勤2人以上、資本金500万円以上、それらに準ずる規模のいずれかを満たせばよい選択式でした(10-28の参考掲載)。改正前後の比較は【2025年10月16日施行】経営管理ビザ厳格化の新基準と経過措置|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件にまとめています。
事業所:住居と切り離された一区画
第1号の事業所は、日本標準産業分類の定義に沿って、一区画を占めて経済活動が行われていること、人と設備を持って継続的に事業が行われていることの両方を満たす場所を指します(10-4)。賃貸物件なら、契約書で使用目的を事業用とし、契約者を法人の名義にする必要があります(10-16〜10-17)。
バーチャルオフィスは事業所と認められず、改正後は自宅兼事業所も「基本的に想定されず」とされました(10-17、改正Q&A 問20)。例外を含めた詳細は、経営管理ビザの事務所要件|自宅兼事務所は原則不可、バーチャルオフィス・シェアオフィスの扱いを参照してください。
常勤職員1人以上と、資本金等3,000万円
常勤職員
常勤職員として数えられるのは、日本に住む日本人と特別永住者、それに永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ人に限られます。技術・人文知識・国際業務(技人国)や特定技能など、別表第一の在留資格で在留する外国人は、フルタイムで雇っても数えません(10-5)。
常勤かどうかは、週5日以上かつ年217日以上・週30時間以上の労働、雇用保険の被保険者であることなどで判断され、在籍出向・派遣・請負の人は数えません(改正Q&A 問3)。
資本金等3,000万円
法人は、株式会社の払込済資本の額か、合同会社などの出資の総額で判断し、貸借対照表の「資本金」と登記事項証明書で確認されます(10-8)。資本準備金や利益剰余金は含めず、給与・事務所費や複数の会社の資本金を合算することもできません(改正Q&A 問7・問8・問11)。
J-KISS型などの有償新株予約権は、返還義務のない払込みがあれば算入できる一方、返済義務のある借入金を資本金とすることは「違法とされている」と審査要領は明記しています(10-4)。個人事業主は、事業所の確保費用、1年分の報酬・給与、設備等の経費として投下された総額で判断します(10-5)。3,000万円の数え方は経営管理ビザの資本金3,000万円はどう数える?出資金・借入金・新株予約権の扱い【2025年10月改正】で詳しく扱っています。
日本語要件は、申請者か常勤職員のどちらかで満たす
第3号は、経営者か常勤職員のいずれかが「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力を持つことを求めます(10-5)。JLPT N2合格やBJTビジネス日本語能力テスト400点以上が典型です。試験による証明が要らないのは、日本人、特別永住者、中長期在留者として20年以上在留している人です。日本の大学を卒業した人や高専・専修学校専門課程を修了した人(外国語による授業や通信制の課程を除く)、日本の義務教育を修了し高校等を卒業した人も、試験は要りません。
第3号でいう常勤職員には、第2号イと違って在留資格の制限がありません(10-5)。このため、技人国で雇ったN2保持者は、日本語要件を満たす人にはなれても、常勤職員要件の1人には数えられません。人員計画を立てる段階で、誰がどちらの要件を満たすのかを分けて確認しておく必要があります。第3号には、申請人自身が経営・管理に従事する時点で日本に居住していることも含まれています。
経歴要件:修士等の学位か、3年以上の経営・管理経験
改正で経営者にも新しく課されたのが、第4号の経歴要件です。旧基準で3年以上の経験を求められていたのは、事業の管理に従事する人だけでした(10-28の旧第3号)。改正後の審査要領は、この号の性格を次のように説明しています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 10-6)
「第4号は、外国人が経営又は管理業務に従事する場合に適用される経歴に係る基準を定めたものである。」
学位(イ)と経験(ロ)は、どちらか一方を満たせば足ります。
学位で満たす場合
対象は博士・修士・専門職学位で、外国で授与された相当の学位も含みます。分野は「経営管理に関する分野」か「申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野」です(10-6)。MBAに限られるわけではなく、たとえばソフトウェア開発の会社を興す人が情報工学の修士号を持っているなら、後者の分野に当たるかが検討されることになります。
審査要領は、申請人の学位が経営管理に関する分野でない場合、申請書の「勤務先」欄の記載から、その学位が業務に必要な技術・知識の分野に当たるかを確認するとしています(10-10)。学位の分野と事業内容の結びつきは、申請書と事業計画書の中で説明しておくべき事項です。学士号だけでは、この号を満たしません。専門職学位の意味は、高度専門職の節(第9節)の定義を参照するとされています(10-6)。
経験で満たす場合
もう一方は、事業の経営または管理についての3年以上の経験です。数えられる期間について、審査要領は次のように定めています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 10-10)
「事業の経営又は管理の経歴については、本邦外での経歴及び本邦での「経営・管理」の活動期間のほか、「特定活動」の在留資格のうち、本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動を含む活動を指定された期間がある場合には、当該期間が含まれる」
特定活動の期間は、入管が保有する出入国・在留の記録(FEIS)で確認するとされています。
つまり、3年は複数の期間を合わせて数えることができます。対象は、海外で会社を経営していた期間、日本で経営・管理の在留資格で活動した期間、起業準備のための特定活動(事業所の確保などの準備行為を指定されたもの)で在留した期間です。
一方で、どの職位の経験なら「管理」の経験に数えられるのか、たとえば課長職の期間を含められるのかについて、審査要領の判読できる範囲に具体的な基準はありません。経歴の審査ポイントの直後(10-10中段)の数行が黒塗りで、運用の詳細がそこに書かれている可能性はありますが、開示版からは読めません【要確認】。筆者は、在留資格の「管理」の例として挙げられている部長・工場長・支店長など(10-2)に相当する立場にあったことを、職務内容とあわせて示すのが確実だと考えます。
経歴の立証資料
所属機関の規模や実績によって提出書類を分ける区分をカテゴリーと呼びます。カテゴリー4は、カテゴリー1〜3のいずれにも当たらない団体・個人です(10-14)。カテゴリー3・4では、経歴は次の資料で確認されます(10-10)。
- 経営管理に関する分野、または事業に必要な技術・知識の分野の博士・修士・専門職学位を証する文書
- 関連する職務に従事した機関、活動の内容と期間を明示した履歴書
- 関連する職務に従事した期間を証する文書
経験で申請する場合、3年という期間を切れ目なく示せるかどうかが結論を左右します。海外の会社での役員歴であれば、期間と立場の両方が分かる資料を早めに集めてください。書類をそろえる過程で、過去の申請書類や履歴書との食い違いが見つかることもあります。当事務所が扱った案件にも、経歴に詐称と受け取られても仕方がない誤りがあったものがありました。このときは誤りを隠さず、経緯を説明したうえで申請し、許可を得ています。経歴が必須要件になった今、年数の食い違いは申請前に洗い出し、説明の文書を添えておくべきです。
※上記は当事務所で取り扱った実際の相談内容をもとにしていますが、個別の状況により結果は異なります。同様の結果を保証するものではありません。
管理者として就任する場合の報酬(第5号)
部長や支店長など、事業の管理に従事する人は、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けることが必要です(10-7)。管理者にも第1号から第4号の審査がかかる点は経営者と同じで、3,000万円の要件も管理者に適用されます(改正Q&A 問10)。報酬額は、役員に就任する場合は役員報酬を定めた定款か株主総会の議事録、日本で管理者として雇用される場合は労働条件を明示する文書で確認されます(10-11)。
事業計画書と専門家確認
在留資格の決定時(認定・変更)に出す事業計画書は、専門家による確認を受けることが義務になりました。確認できる専門家は、施行日時点で中小企業診断士・公認会計士・税理士で、日本の資格に限られます(改正Q&A 問17)。申請する会社の役員や従業員は確認者になれませんが、外部顧問の会計士・税理士は確認者になれます(問18)。改正概要は、上場企業相当規模の場合等をこの確認の対象から除いています。
この専門家確認の仕組みは、開示された審査要領(2025年12月スキャン版)の判読できる範囲には書かれていません。審査要領に中小企業診断士・公認会計士・税理士が出てくるのは、決算に欠損金や債務超過がある場合の評価書面の箇所(10-18〜10-19)だけです。黒塗り部分に記載がある可能性は否定できないため、専門家確認の要否と範囲は、公表資料を基準に判断してください。
なお改正Q&Aには、「弁護士及び行政書士以外の方が…書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれ」があるとの注記があります。事業計画書の確認は上記の専門家、申請書類の作成と申請取次は行政書士、と役割を分けて考えると整理しやすくなります。
計画書の中身については、上で見たとおり、審査要領が新規事業の「内容の具体性」と資金の出所を名ばかり経営者かどうかの判断材料にしています(10-2)。売上の見込みに加えて、3,000万円をどこから用意して何に使うのか、常勤職員をいつ雇って何を任せるのか、経営者本人は何を担うのかまで書き込むことが、そのまま在留資格該当性の立証になります。更新では、この計画書どおりに事業を進めたかを説明する資料が求められる(10-12)ことも、書く段階で意識しておくべき点です。
申請の流れと、審査にかかる日数
海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、日本で他の在留資格から切り替える場合は在留資格変更許可申請になります。準備はおおむね次の順で進みます。
- 経歴要件と日本語要件を、誰で満たすかを確定する
- 資金を用意し、出所を示す資料を整える
- 事業所を探して契約する(契約前でも、場所・広さ・予算を記載した物件資料で審査される。10-11)
- 会社を設立し、資本金の払込みと登記を済ませる
- 事業計画書を作り、専門家の確認を受ける
- 常勤職員の採用を進め、許認可が必要な業種なら取得の手続をする
- 申請する
会社の登記が終わる前でも申請はできます。登記事項証明書が出せないときは、定款など法人の設立予定を示す書類で出資額を確認し、在留期間「4月」を決定する扱いがあります(10-11、10-14)。許認可が在留許可の後でないと取れない合理的な事情がある場合も「4月」の対象です。4月の後の更新で登記や許認可を示せなければ、認定申請時の事業計画書との整合性などが慎重に審査されます(10-13)。
令和8年4月15日以降の申請からは、カテゴリー3・4で「所属機関の代表者に関する申告書」の提出も求められています(経営・管理では、事業の管理に従事する場合に添付)。
審査にかかる日数は、公表されている令和8年7月許可分の平均で、認定が241.9日、変更が194.5日です。許可に至った案件だけの平均なので、不許可や取下げの案件は含まれていません。同じ月の技人国の認定が49.8日であることと比べると、経営・管理の審査には約5倍の時間がかかっています。事業所の賃料や職員の給与は審査中も発生するため、半年分以上の固定費を見込んだ資金計画が必要です。
在留期間は5年・3年・1年・4月・3月
決定される在留期間は5年、3年、1年、4月、3月のいずれかです(10-13〜10-14)。経営する会社がカテゴリー4に当たる場合は1年とされます。5年を受けるには、届出義務の履行などに加えて、カテゴリー1・2に当たるか、3年または5年の在留期間で引き続き5年以上「経営・管理」の活動をしていることが条件になります。新設の会社で申請する人は、最初は1年か4月から始まり、更新のたびに実績を積み上げていく前提で計画を立てることになります。更新で何を見られるかは経営管理ビザの更新|審査のポイントと必要書類、経過措置中(2028年10月まで)の注意点で扱います。
既に経営・管理で在留している人は?
新基準は、これから申請する人だけに関わる話ではありません。既に在留している人については、施行から3年、令和10年(2028年)10月16日までの更新であれば、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはしないとされています(改正Q&A 問1)。3年を過ぎた後も、経営状況が良好で法人税等を納め、次回更新までに新基準を満たす見込みがあれば総合判断とされ、「一律に不許可処分となるものではありません」(問3)。
ただし改正概要は、3年経過後の最初の更新以降は、原則として改正後の基準への適合を求めるとしています。経過期間中の審査でも、専門家の評価文書を求めることがあります。この経過措置は審査要領の判読できる範囲には見当たらず、根拠は公表資料だけです。また、新基準に適合しないうちは、経営・管理からの永住許可も認められません。経過措置の実務は経営・管理ビザの経過措置とは?2028年10月までに企業が備えるべきことを解説で詳しく解説しています。
技人国との線引き
経営・管理の活動と技人国の業務が重なる場合は「経営・管理」を決定する、というのが審査要領の整理です(10-3)。会社員として技人国で在留している人が昇進して役員や管理者になったときは、直ちに「経営・管理」へ変更することまでは要しないとされ、現在の在留期限の満了にあわせて変更すれば足ります(10-3)。この場合も、変更の時点で新基準の各号を満たしている必要があります。
よくある質問
Q. 学士号しかなく、経営経験もありません。経営管理ビザを申請できますか?
第4号の経歴要件を満たさないため、そのままでは申請できません。経営管理等の分野の修士・博士・専門職学位を取得するか、3年以上の経営・管理経験を積む必要があります。起業準備の特定活動で在留した期間は、3年の経験に含めることができます。
Q. 技人国で雇った外国人社員がN2を持っています。常勤職員と日本語の要件を両方満たせますか?
日本語要件は満たせますが、常勤職員要件は満たせません。常勤職員として数えられるのは、日本人、特別永住者、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られ、技人国など別表第一の在留資格の人は除かれるためです。
Q. 事業計画書の専門家確認は、誰に頼めばよいですか?
施行日時点では中小企業診断士・公認会計士・税理士で、日本の資格に限られます。申請する会社の役員や従業員は確認者になれませんが、外部顧問の会計士・税理士は確認者になれます。上場企業相当規模の場合等は確認の対象外とされています。
Q. 会社の登記が終わる前に申請できますか?
できます。定款など法人の設立予定を示す書類で出資額を確認し、在留期間「4月」を決定する扱いがあります。4月の後の更新では、登記事項証明書などで事業が実際に始まっていることを示す必要があります。
要件の確認は、経歴から始める
新規に申請する人は、動かせない要件から順に確認してください。第一は経歴で、学位を証する文書か、3年分の経営・管理の経験を示す書類がそろうかを確かめます。第二に、日本語要件を自分で満たすのか、常勤職員で満たすのかを決めます。そのうえで、3,000万円の資金とその出所、独立した事業所、常勤職員の採用計画を固め、事業計画書を専門家の確認に回します。
審査には平均で半年以上かかっています。申請の予定日から逆算して、事業所の契約時期と職員の採用時期を決めてください。自社だけで判断がつかない点は、申請書類を作り始める前に専門家へ相談しておくと、手戻りを減らせます。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節「経営・管理」 10-1〜10-11(該当範囲・基準・審査のポイント)、10-12〜10-14(更新時・在留期間)、10-15〜10-17(業種・事業所)、10-18〜10-19(評価書面)、10-28(旧基準)
- 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(Q&A 令和8年6月26日更新)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
- 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(令和7年10月10日公表、同月30日更新)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf /改正概要 https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf
- 出入国在留管理庁「所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001460262.pdf
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」https://www.moj.go.jp/isa/content/001470530.pdf