【2026年最新】小規模事業者持続化補助金でホームページ制作はできる? 第20回の最新ルールと注意点を解説

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この記事でわかること
- 持続化補助金でホームページ制作費は本当に使えるのか
- 第20回から変わった「30万円上限」「単独申請不可」の正確な意味
- いくら補助してもらえるか・実際の計算方法
- 申請するときの注意点
- 今から申請するためのスケジュールと次のステップ
ホームページ制作費に補助金は使えるのか?
「そろそろ自社のホームページを作りたい」「ECサイトを立ち上げたい」——そう考えている小規模事業者・個人事業主の方に利用してほしいのが、小規模事業者持続化補助金です。
結論からいえば、ホームページ制作費は補助対象になります。
ただし、「どんなホームページでも補助される」わけではありません。また、2026年5月27日に公開された第20回公募要領では、ウェブサイト関連費のルールが大きく変わりました。過去の情報をもとに申請を進めると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。
この記事では、多くの補助金申請を支援してきた立場から、第20回の最新ルールをわかりやすく解説します。
持続化補助金の基本をおさらい
どんな補助金か
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者・個人事業主が販路開拓に取り組む費用の一部を国が補助する制度です。商工会・商工会議所と連携しながら経営計画を策定し、その計画に沿って実施する事業が対象となります。
第20回の基本スペック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 50万円(通常枠) |
| 補助率 | 2/3(対象経費の3分の2を補助) |
| 申請受付開始 | 2026年11月5日(木) |
| 申請受付締切 | 2026年12月15日(火)17:00 |
| 様式4 発行受付締切 | 2026年12月4日(金) |
| 採択発表 | 2027年3月頃予定 |
賃金引上げ特例や創業型など、条件によっては補助上限が最大250万円まで拡大する枠組みもあります。
なお、創業間もない事業者向けに「創業型(第4回)」という別枠もあります。補助上限や要件が異なりますので、創業1年以内の方は創業型も合わせてご確認ください。詳しくは別記事で解説します。
対象となる事業者
「小規模事業者」であることが前提条件です。業種ごとに従業員数の基準があります。
- 商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く):常時使用する従業員5人以下
- 宿泊業・娯楽業・製造業その他:常時使用する従業員20人以下
個人事業主も対象です。
ホームページ制作費はどの経費区分で申請するのか
持続化補助金の補助対象経費は複数の区分に分かれており、ホームページ制作費は「ウェブサイト関連費」として申請します。
ウェブサイト関連費として申請できる具体的な費用の例:
- 自社ホームページの新規制作費
- 既存ホームページのリニューアル・改修費
- ECサイト・ネットショップの構築費
- 予約システムや問い合わせフォームの実装費
- ホームページに掲載するバナー・動画の制作費
- SEO対策費用(一部)
注意点
ドメイン取得料・サーバー運用費・保守契約費用など、継続的に発生する運用コストは原則として対象外です。制作にかかる一時的な費用が対象と考えてください。
【重要】第20回から変わったウェブサイト関連費のルール
第20回公募では、ウェブサイト関連費の取り扱いが第19回から大きく変わりました。最新情報を必ず確認してください。
変更点①:補助対象経費の「1/4ルール」が撤廃された
第19回までは、ウェブサイト関連費は補助金交付申請額の1/4以内という上限が設けられていました。たとえば通常枠で補助金50万円を受け取る場合、ホームページ制作費として申請できるのは50万円の1/4=12.5万円まででした。補助金額が少ない申請ではホームページに使える金額が極端に絞られていたため、実質的にHP中心の申請は組みにくい状況でした。また、なんといっても計算がしづらかったです・・・・
第20回からこの1/4ルールが撤廃されました。他の経費との比率に縛られなくなったため、ホームページ制作を中心に据えた申請がしやすくなっています。
変更点②:補助金の上限が「30万円(税込)」に新設された
1/4ルールが撤廃された代わりに、補助金として受け取れる上限が30万円(税込)と明示されました。
補助率は2/3のため、補助対象となるホームページ制作費(補助対象経費)は最大45万円まで計上できます。結構大きな数字になったと思います。
【計算例:ウェブサイト関連費で補助金を最大限もらう場合】
補助対象経費(制作費):45万円
補助金額:45万円 × 2/3 = 30万円(受け取れる上限額)
自己負担:45万円 − 30万円 = 15万円
※ただしホームページ単体では申請できないため、他の経費と合わせて計上する必要があります
なぜ上限ルールが変わったのか
持続化補助金の本来の目的は「経営計画にもとづく販路開拓」です。ホームページ制作はその手段のひとつにすぎません。以前の1/4ルールでは申請総額が少ないとホームページに使える金額が極端に少なくなっていましたが、第20回から固定上限方式に変わり、ホームページを含む申請がより計画しやすくなりました。
ホームページ制作費を申請するときの注意点
ルールを正しく理解していても、申請の際につまずきやすいポイントがあります。事前に確認しておきましょう。
① ウェブサイト関連費は単独申請不可・上限30万円(税込)
第20回から追加された最重要ルールです。ホームページ制作費(ウェブサイト関連費)は単独では申請できません。必ず他の補助対象経費(機械装置等費・広報費・新商品開発費・委託・外注費など)と組み合わせて申請する必要があります。また、補助対象として計上できる金額は30万円(税込)が上限です。制作費が30万円を超える場合、超過分は自己負担となります。
組み合わせた場合の補助金額のイメージは以下のとおりです。
例①:ホームページ制作+チラシ制作(通常枠・小規模申請)
| 経費項目 | 補助対象経費 (見積金額) |
補助金額(2/3) (もらえる補助金) |
自己負担 |
|---|---|---|---|
| ホームページ制作(ウェブサイト関連費) | 45万円 | 30万円(上限) | 15万円 |
| チラシ・パンフレット制作(広報費) | 15万円 | 10万円 | 5万円 |
| 合計 | 60万円 | 40万円 | 20万円 |
例②:ホームページ制作+店舗改装(賃金引上げ特例を活用・上限200万円フル狙い)
賃金引上げ特例を使うと補助上限が通常枠の50万円から最大200万円まで拡大します。ホームページ制作費30万円(税込)を満額計上しつつ、店舗改装費と組み合わせると大きな補助を受けられます。
| 経費項目 | 補助対象経費 (見積金額) |
補助金額(2/3) (もらえる補助金) |
自己負担 |
|---|---|---|---|
| ホームページ制作(ウェブサイト関連費) | 45万円 | 30万円(上限) | 15万円 |
| 販路開拓のための店舗改装(委託・外注費) | 255万円 | 170万円 | 85万円 |
| 合計 | 300万円 | 200万円(上限) | 100万円 |
賃金引上げ特例の対象となるには、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増加させることが条件です(第20回から変わった新方式)。赤字事業者の場合は補助率が2/3から3/4に上がり、優先採択の対象にもなります。
なお、店舗改装を計上できるのは販路開拓に直結する工事に限られます(例:接客スペースの改装、新サービス提供のための設備工事など)。住宅兼店舗の場合、住宅部分の工事費は対象外です。
② 販路開拓との関係を説明できること
持続化補助金はホームページを作ること自体が目的ではなく、販路開拓の手段としてホームページが必要であることが前提です。「古くなったから作り直す」「とりあえず会社概要を載せたい」といった目的では補助対象として認められない可能性があります。
③ 採択・交付決定前の発注・支払いは補助対象外
補助金の交付決定通知が届く前に制作会社へ発注・契約・支払いをしてしまうと、その費用は一切補助対象になりません。採択発表後にさらに交付決定まで1〜2か月かかるため、交付決定通知を受け取ってから発注することを制作会社にも事前に伝えておく必要があります。
④ 見積書は正式なものを用意する
制作会社名・日付・作業内訳・金額・社印(または担当者署名)が揃った正式な見積書を用意してください。「メールで送ってもらった概算」では申請書類として使えません。
発注総額が50万円(税込)を超える場合は2者以上の相見積もりが必要です(第20回から100万円超→50万円超に引き下げられました)。他の経費との合計が50万円を超えるケースでは注意が必要です。
⑤ 保守・運用費は対象外
完成後の月額保守費・ドメイン更新費・サーバー費用などの継続的なランニングコストは対象外です。補助対象になる費用とならない費用を制作会社との契約書で明確に分けておきましょう。
申請の全体スケジュール(第20回)
| 時期 | やること |
|---|---|
| 今すぐ〜10月 | GビズIDプライムの取得/経営計画・補助事業計画の策定/制作会社への相談・見積取得/商工会・商工会議所への相談 |
| 12月4日(金)まで | 様式4(事業支援計画書)の発行受付締切。この日までに商工会・商工会議所への依頼を必ず完了 |
| 12月15日(火)17:00まで | 電子申請システムから申請書類を送信 |
| 2027年3月頃 | 採択発表予定 |
| 2027年3~4月頃 | 見積書提出 |
| 2027年4~6頃 | 交付決定 発注が可能になります! |
注意:採択前・交付決定前に発注・着手した費用は補助対象外です。ホームページ制作会社との契約は、必ず交付決定後に行ってください。
よくある質問
-
個人事業主でもホームページ制作に補助金を使えますか?
-
使えます。持続化補助金は個人事業主も対象で、ホームページ制作費(ウェブサイト関連費)も補助対象となります。ただし、小規模事業者の定義(商業・サービス業は従業員5人以下など)を満たしている必要があります。
-
すでにホームページがある場合のリニューアルも対象になりますか?
-
対象になります。「古いから作り直す」という理由だけでは認められにくいですが、「新サービスを訴求するためのリニューアル」「予約機能の追加による集客強化」など、販路開拓との結びつきを明確にすれば申請できます。
-
WordPressなど、自分で作る場合の費用も対象になりますか?
-
自分で制作する場合は人件費に相当するため、原則として補助対象外です。外部の制作会社やフリーランスへの発注費用が対象となります。
-
ホームページの月額保守費・更新費は対象になりますか?
-
対象外です。補助対象になるのは制作・構築にかかる一時的な費用です。継続的に発生するランニングコストは含まれません。
-
補助金が採択されるかわからないのに制作会社に相談してもいいですか?
-
相談するだけなら問題ありません。ただし、採択・交付決定前の契約・発注・支払いは補助対象外になりますので注意してください。補助金がかかわることにより準備いただく書類や制約があったりしますので、制作会社には補助金の利用を前提にしている旨を事前に伝えておくことをおすすめします。
まとめ:第20回で変わったポイントを押さえてから動こう
持続化補助金でホームページ制作費を補助してもらうことは可能ですが、第20回からルールが変わっています。改めて整理します。
- ウェブサイト関連費の上限は30万円(税込)
- ウェブサイト関連費単独では申請できない(他の経費との組み合わせが必須)
- 採択後・交付決定後でなければ発注・支払いができない
- 販路開拓の手段としてホームページが必要であることを経営計画書で説明できることが重要
申請受付の開始は2026年11月5日ですが、商工会・商工会議所への相談や経営計画書の作成には時間がかかります。早い段階から動き出すほど、採択の可能性は高まります。
申請を検討中の方へ
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