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保利国際法務事務所では、経営力向上計画の申請業務にまつわるご相談や申請サポートを承っております。 数多くの実績を誇る当事務所であれば、スピーディーで正確な申請の実現が可能です。

経営力向上計画とは

経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、2016年7月施行の「中小企業等経営強化法」に基づく支援を受けるために作成する、経営計画のことです。 中小企業や小規模事業者が、人材育成・コスト管理等のマネジメントの強化や設備投資などによって自社の生産性を向上させるために作成します。 計画を国に提出し、認定されれば、税制や金融支援等においてさまざまな優遇を受けられるという制度です。

経営力向上計画の対象者
法人形態等
該当条件
個人事業主
従業員2千人以下
会社法で規定される会社
(有限会社や士業法人も含む)
医業・歯科医業を主事業とする法人
社会福祉法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
生活衛生同業組合
酒造組合
内航海運組合 等
構成員に特定事業者を一定割合含む
一般社団法人
企業組合
協業組合
商業組合 等

なし

経営力向上計画のメリット|設備投資を予定している中小企業・小規模事業者必見!

経営力向上計画のメリット|設備投資を予定している中小企業・小規模事業者必見!

経営力向上計画は、設備投資を予定している中小企業・小規模事業者にとって非常にメリットの多い制度です。
認定によって得られるメリットは、大きく以下の2つに分けられます。

①減税メリット
法人税等について、即時償却または取得価格の10%(資本金が3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を利用できます。

先端設備導入計画による「固定資産税ゼロ」との併用も可能です。

②資金借入メリット
設備資金について、基準利率から0.9%低い利率で融資を受けられます。

経営力向上計画のことなら|実績豊富な保利国際法務事務所にお任せください!

経営力向上計画のことなら|実績豊富な保利国際法務事務所にお任せください!

経営力向上計画の申請では、事前準備やタイミングが重要です。各種証明書や経済産業局の確認書の用意、税理士の事前確認手続きが必要です。タイミングを間違うと申請が不可能になってしまいます。

スムーズに経営力向上計画の申請を行うなら、行政書士に相談しながら進めましょう。

保利国際法務事務所では、知識と実績を豊富に有する行政書士が貴社の認定完了まで寄り添います。

保利国際法務事務所の経営力向上計画サポ―トの特徴

特徴01 申請までの時間を短縮

特徴01 申請までの時間を短縮

経営力向上計画を熟知した行政書士が申請を代行・サポートすることで、無駄なくスムーズに準備が進められます。

特徴02 認定の可能性がアップ!

経営力向上計画の申請で特に難しいとされているのは、事業計画書の作成です。計画書の出来栄えが認定結果を左右します。

行政手続きの専門家に準備を依頼することで、当然ながら提出書類のクオリティも上がります。行政書士の手でポイントをおさえた事業計画書づくりを行うことで、認定の可能性も高まります。

特徴03 初回相談無料&徹底したサポート体制

特徴03 初回相談無料&徹底したサポート体制

保利国際法務事務所では、徹底したサポート体制をご用意しています。それは、法対応や制度への申請業務は専門的でわかりにくく、不安を覚える方が多いためです。

当事務所では、細やかなヒアリングこそがお客様のご不安や不明点を除く第一歩だと考えています。お客様のご不安を払しょくし、よりお役に立てるように――。そのために、初回の相談については無料で実施しております。

安心してお話しいただけるよう万全の体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご相談からアフターフォローまでの流れ

STEP1.お問い合わせ

電話相談
092-555-9790電話受付センター 365日9時~21時まで受付中
平日10:00~17:00にお受付したものは30分以内に
折り返しのご連絡をいたします。
それ以外は、翌営業日の折り返しとなります。

オンライン相談

まずはメールフォームよりご相談ください。

メールでの
お問い合わせはこちら

STEP2.ヒアリング

お電話にて申請内容のヒアリングを行い、申請要件を確認します。

STEP3.事業計画書の作成

オンライン面談(ZOOM)にて貴社の事業内容をお伺いし、事業計画書を作成します。

STEP4.申請代行

当事務所が責任を持って、申請手続きを代行いたします。

電話相談
092-555-9790電話受付センター 365日9時~21時まで受付中
平日10:00~17:00にお受付したものは30分以内に
折り返しのご連絡をいたします。
それ以外は、翌営業日の折り返しとなります。

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保利国際法務事務所の取扱業務

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