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  • 事業化状況報告サポート

事業再構築補助金やものづくり補助金の事業化状況報告にお悩みなら、保利国際法務事務所にご相談ください。
数多くの報告を経験してきた当事務所は、補助金受給後にお困りの事業者様に満足いただけるサポートの提供が可能です。

また、3カ月に1回の頻度で補助事業による、売上、原価を含む経費を綿密に洗い出し、どの程度利益が出ているかを明確にします。補助事業による、収益納付の予測結果をご提供します。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

事業化状況報告とは

事業化状況報告とは

事業化状況報告とは、事業再構築補助金・ものづくり補助金等の大型の補助事業が完了したあとの事業進捗、売上、原価及び利益などについて報告を行うことです。

補助金を受けたすべての事業者は、事業完了以降5年間(計6回)にわたって事業状況を事務局を通じて国へ報告する義務があります。

注意! 報告義務には期限がある

注意! 報告義務には期限がある

事業化状況報告書の提出には期限が設けられています。例えば事業再構築補助金の報告期限は、補助対象事業終了年度が属する決算日の3カ月後、2回目以降は決算日の3カ月後までです。

事業化状況報告では、報告対象期間内に確定した直近の決算数値が用いられます。そのため、補助対象事業の完了日が決算日に近い場合には、報告期限まで日程的な余裕が確保できないケースも考えられます。以降5年間同様のスケジュールでの実施となりますので、事業化状況報告を行う際には提出期限をしっかりと確認しておくようにしましょう。

このようなお悩み・疑問をお持ちではありませんか?

このようなお悩み・疑問をお持ちではありませんか?

  • 報告義務があることを知らなかったため対応できていない
  • 何から手をつければ良いのかわからない
  • 収益納付って何のこと?
  • 経理は税理士に一任しており、詳細な数字が把握できていない
  • 応募時はコンサルに任せていたが、事業化状況報告は自社で行わなければならない
  • 面倒な作業は外注してコア業務に集中したい
  • 人手不足で対応に手が回らない

【行政書士にお任せ】保利国際法務事務所の事業化状況報告業務サポートプラン

数多くの補助金業務を実施してきた保利国際法務事務所では、これまでのノウハウを活かし、以下のサポートを提供しております。

財務コンサルタントによるZOOMお打ち合わせ

【3カ月に一度】財務コンサルタントによるZOOMお打ち合わせ

  • 3カ月に1回の頻度で補助事業による、売上、原価を含む経費を綿密に洗い出し、どの程度利益が出ているかを明確に
  • 補助事業による、収益納付の予測結果をご提供
事業化状況報告の実施

【毎年】事業化状況報告の実施

  • 3カ月に1度のミーティングで積み上げた情報をもとに事業化状況報告の書類を作成
  • 書き方を悩まれるお客様が非常に多い「製品情報の登録」も、保利国際法務事務所にて作成
事務局からの差し戻し依頼への対応

【随時】事務局からの差し戻し依頼への対応

  • 報告後に事務局からの差し戻し依頼(修正指示)があった際も、事務局からのメールなどを保利国際法務事務所までご転送いただければ迅速に対応

※補助金によっては交付規定で事務局と行政書士の直接のやりとりが制限されていることがあります。

報告完了後には事業化状況報告用資料ファイルをプレゼント

【報告完了後】事業化状況報告用資料ファイルをプレゼント

  • 報告の完了ごとに、その報告で用いた会計資料や計算根拠をまとめたファイルを進呈
料金について

料金は初回24万円(税抜)
2回目以降は年22万円(税抜)
お問い合わせはこちら

保利国際法務事務所の取扱業務

事業化状況報告サポートに関するご相談・お問い合わせはこちらから承っております。

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