特定技能の外国人は転職できます。ただし、同じ「特定技能」のまま同じ分野の会社に移る場合でも、会社が変われば在留資格変更許可が必要です。入国・在留審査要領 第12編(開示版)18の3-34は、特定産業分野か特定技能所属機関が変わると指定書の内容が変わるため、在留資格変更許可申請を「行わなければならない」としています。許可が出るまでは、新しい会社で働くことはできません。
審査期間については、内部基準と実績に開きがあります。審査要領18の3-185は、特段の事情がない限り「おおむね2週間以内」に許否を判断するとしていますが、出入国在留管理庁が公表した令和8年7月許可分の平均は、特定技能1号への変更で59.5日でした。退職日と入社日は、2か月程度の審査を見込んで決めるのが安全です。
転職者を迎える会社にとっては、書類をそろえる前に、本人の通算在留期間の残りと、分野が変わるかどうかを確かめることが出発点になります。以下、変更許可が要る場面と要らない場面、手続の順番、必要書類、審査期間、10月1日からの手数料の順に整理します。
この記事でわかること
- 転職に在留資格変更許可が必要な理由(指定書の仕組み)
- 前の会社・本人・新しい会社がそれぞれ行う手続と順番
- 変更許可申請の主な必要書類と、省略できる場合
- 審査期間の目安(審査要領の2週間と、公表実績の約2か月)
- 令和8年10月1日からの手数料と、申請中の働き方の注意点
会社が変われば変更許可が必要になる
技術・人文知識・国際業務(技人国)の外国人が転職する場合、在留資格の変更は通常要らず、14日以内の届出で足ります。特定技能はここが違います。特定技能の外国人には、在留カードとは別に「指定書」が交付されます。ここでいう指定書とは、その外国人が働くことのできる会社の名称・所在地と、特定産業分野を法務大臣が指定した書面を指します(審査要領18の3-181〜18の3-182)。
指定書に会社名が書かれている以上、会社が変われば指定の内容そのものが変わります。そのため、在留資格の名前が「特定技能1号」のままでも、手続としては在留資格変更許可申請になります。
審査要領ではこう書かれている(第12編 18の3-34、18の3-181)
「特定産業分野又は特定技能所属機関が変更となった場合は、指定書の指定内容に変更が生じることから、在留資格変更許可申請を行わなければならない。」
「特定技能所属機関又は特定産業分野の変更に伴い在留資格変更許可を受けた場合は、新たな指定書を作成し本邦の公私の機関及び特定産業分野を指定することとする。」
指定書がどこに綴じられているか、何が書かれているかは特定技能の指定書とは?どこにある・確認方法・転職や分野変更で変わる理由で詳しく扱っています。転職の手続は、この指定書を新しい会社名で作り直してもらう手続だと考えると分かりやすくなります。
届出で足りる場合と足りない場合
「会社は同じだが仕事の中身が変わる」「会社の形が変わる」といった場面では、変更許可が必要かどうかの判断が分かれます。審査要領の整理は次のとおりです。
| 変わるもの | 必要な手続 | 審査要領 |
|---|---|---|
| 所属機関(転職) | 在留資格変更許可申請 | 18の3-34、18の3-184 |
| 特定産業分野 | 在留資格変更許可申請(会社が同じでも必要) | 18の3-34、18の3-184 |
| 同じ会社・同じ分野で業務区分だけ | 特定技能雇用契約に係る届出。変更後最初の更新申請で、新しい業務区分の技能を確認 | 18の3-34〜18の3-35 |
| 直接雇用から派遣への切替え(農業・漁業のみ) | 変更許可には当たらず、派遣開始のおおむね2か月前に雇用契約の届出 | 18の3-95 |
| 個人事業主の法人化、吸収合併で所属機関が消滅 | 在留資格変更許可申請(合併は事前申請が望ましい) | 18の3-190〜18の3-192 |
最後の行は、本人が転職するつもりがなくても変更許可が必要になる場面です。吸収合併で消える側の会社にいる外国人は、合併を議決した総会議事録などで合併が確実であることを示して事前に申請することが勧められています。そうして、合併と同日付けで許可を受けられるようにしておくことが望ましいとされています(18の3-190)。出入国在留管理庁の「特定技能外国人受入れに関する運用要領」も、令和8年8月20日の改正で、法人格が変わる場合は変更許可申請が必要になりうるため速やかに相談するよう求める記載を新設しました。
転職できる条件:本人の要件と新しい会社の要件
転職の変更許可では、本人が特定技能1号の基準を満たしているかと、新しい会社が特定技能所属機関の基準を満たしているかの両方を、改めて審査されます。前の会社で許可を受けていたことは、新しい会社の基準適合を意味しません。
本人側で確認すること
最初に確認すべきは通算在留期間です。特定技能1号は、分野を問わず1号で在留した期間を通算して5年(2号の試験で合格基準点の8割以上を取るなどの要件を満たせば6年)が上限です。審査要領18の3-19は、失業中など働いていない期間も、「転職を行うためのもの」の在留資格変更許可申請に係る特例期間も、通算に計上するとしています。ここでいう特例期間とは、在留期限までに申請した人が、期限を過ぎても処分がされるまで(最長で期限から2か月)引き続き在留できる期間を指します。転職に手間取るほど、1号の残りは減ります。通算の数え方は特定技能1号の5年後はどうなる?通算5年の数え方(一時帰国・失業・産休育休)と在留を続ける方法で整理しています。
分野が変わる転職では、新しい分野で求められる技能水準と日本語能力を、試験等で改めて証明する必要があります(技能実習2号の良好修了による免除が使える場合を除く)。同じ分野の中での転職なら、すでに証明した技能水準を前提にできますが、新しい会社で就く業務区分が、合格した試験の業務区分と対応しているかは確認されます(18の3-34)。
国籍による違いもあります。カンボジア国籍の人は、すでに特定技能で在留していて転職のために申請する場合も、登録証明書の提出が必要です(18の3-30)。タイ国籍の人の認証済雇用契約書と、ベトナム国籍の人の推薦者表は、特定技能1号の人の転職では求められません(18の3-30〜18の3-31)。
新しい会社側で確認すること
新しい会社は、特定技能所属機関としての基準をすべて満たす必要があります。たとえば、労働・社会保険・租税の法令を守っていること、特定技能雇用契約の締結前1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと、欠格事由に当たらないことなどです。分野ごとの協議会(工業製品製造業と建設は各大臣の登録を受けた法人)の構成員であることも確認されます(18の3-4)。
分野によっては、受入れそのものが止まっている場合もあります。外食業分野では令和8年4月13日から在留資格認定証明書の交付が一時停止され、同日以降に受理した外食業の1号への変更申請も原則不許可とされました。ただし、外食業の1号で在留している人の転職等は例外として挙げられています(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」)。外食業から外食業への転職は審査の対象になり、他の分野から外食業に移る変更は原則として認められない、という整理になります。詳しくは特定技能「外食業」の新規受入れ停止|2026年4月13日以降に飲食店が取るべき対応を解説を確認してください。
手続きの流れ(前の会社・本人・新しい会社)
転職の手続は、三者がそれぞれ別の手続を担います。時系列に並べると次のとおりです。
- 新しい会社:申請前の事前ガイダンス。労働条件、活動内容、保証金・違約金がないこと、支援費用を負担させないことなど10項目を、本人が十分に理解できる言語で、対面かテレビ電話等で説明します。
- 新しい会社・本人:雇用契約の締結と、在留資格変更許可申請の準備・申請。
- 入管:審査、許可、新しい指定書の交付。
- 前の会社:雇用契約の終了の届出と、受入れ困難に係る届出。
- 本人:所属機関に関する届出(契約の終了と新たな締結)。
- 新しい会社:雇用契約の締結の届出と、許可後の生活オリエンテーションなどの支援。
順番で落としやすいのが1の事前ガイダンスです。事前ガイダンスは「在留資格変更許可申請の前」に行う決まりで、審査要領はこれが転職の場合にも当てはまることを明記しています。
審査要領ではこう書かれている(第12編 18の3-131)
「在留資格認定証明書交付申請の前(1号特定技能外国人が他の在留資格をもって本邦に在留している場合にあっては、在留資格変更許可申請の前。なお、1号特定技能外国人が転職等に伴い特定技能1号(他の特定技能所属機関等)へ変更した場合を含む。)に行わなければならない。」
文書の郵送や電子メールの送信だけで済ませることは認められません(18の3-131)。1号特定技能外国人支援計画書に書く実施予定日が、申請日より前になっているかも確認されます。
許可後の生活オリエンテーションは、少なくとも8時間以上行う必要があり、転職に伴う変更の場合でも基本的には全項目の情報提供が求められます(18の3-140)。4時間に短縮できるのは、同じ受入れ機関で技能実習や留学から引き続き特定技能で働く場合なので、転職者には当てはまりません。一方、入国時の空港送迎は、国内での在留資格変更では客観的に不要として「無」にできます。
前の会社の届出のうち、受入れ困難に係る届出は、事由が生じた日から14日以内に出す必要があります。退職するかどうかにかかわらず、受入れの継続が困難になった時点で届け出ます(出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」)。随時届出は所属機関自身が行うもので、登録支援機関が代わりに出すことはできません。年1回の定期届出との違いは【2026年】特定技能の定期届出とは?年1回化・新様式の書き方と提出期限をわかりやすく解説で扱っています。
在留資格変更許可申請の必要書類
転職の変更許可申請でも、書類の構成は新規の特定技能の申請とほぼ同じです。審査要領が立証資料として挙げている主なものを、誰が用意するかで分けると次のとおりです。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 雇用契約 | 特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)、雇用条件書(参考様式第1-6号)、特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)、雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号) |
| 支援 | 1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)。登録支援機関に全部委託する場合は委託契約の内容 |
| 本人 | 健康診断個人票(参考様式第1-3号)と受診者の申告書(同別紙)、技能水準・日本語能力の証明(分野が変わる場合は新分野のもの)、カンボジア国籍なら登録証明書 |
| 本人の公的義務 | 国民健康保険・国民年金に加入義務があった期間がある場合は、資格情報の写し、国民健康保険料(税)納付証明書、国民年金保険料領収書(前々月までの24か月分)等。複数の会社から給与を得ていた年は、確定申告の要否に応じて納税証明書(その3)等 |
| 新しい会社 | 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)、登記事項証明書、役員の住民票の写しまたは誓約書(参考様式第1-23号)、労働保険料・社会保険料・国税・法人住民税の納付資料、協議会の構成員であることの証明書 |
健康診断については、審査要領18の3-8が「技能実習」等からの変更で、申請日前1年以内の定期健康診断の結果が健康診断個人票と同一の項目なら改めて受診させなくてよいとしています。特定技能1号からの転職にもこの扱いが及ぶかは、条文の書き方からは断定できません【要確認】。前の会社で受けた定期健康診断の結果票を本人から預かり、項目がそろっているかを先に確かめてください。
転職の途中で退職期間があった人は、その間に国民健康保険・国民年金の加入義務が生じます。国民年金には納付を猶予する制度がないため、指導された期間内に納めなければ要件を満たさないものとして扱われます(18の3-186)。転職で2社から給与を得た年は確定申告が必要になることが多く、申告漏れがつまずきやすい点です(18の3-187)。
会社側の書類は、条件を満たせば省略できます。令和7年4月1日以降に受け付ける申請では、同じ年度内にすでに特定技能外国人を受け入れている機関は、機関の適格性に関する書類の提出が要りません。書類を省略できる機関もあります。上場企業や前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の機関などで、過去3年間に指導勧告書の交付や改善命令処分を受けておらず、オンライン申請・電子届出を行う機関です。これらの機関は、誓約書(参考様式第1-29号)の提出で、概要書、登記事項証明書、公租公課の納付資料、報酬に関する説明書など10種類を省略できます(18の3-193〜18の3-194)。令和8年8月20日の運用要領の改正では、利用者登録が済んでいないと省略が認められない場合があるとして、提出期限の3か月前には利用者登録を申請するよう追記されました。
審査期間は「2週間」か「2か月」か
審査要領は、特定技能1号の転職について審査を急ぐ方針を明記しています。1号は通算在留期間が限られているため、審査が長引くとその分だけ本人の在留できる期間が削られるからです。
審査要領ではこう書かれている(第12編 18の3-184〜18の3-185)
「特に『特定技能1号』の在留資格を有する者については通算在留期間が5年に限定されていることに鑑み、審査を迅速に行うこととし、特段の事情がある場合を除き、おおむね2週間以内に許否の判断を行う。」
ところが、公表されている実績はこの目安を大きく上回っています。出入国在留管理庁の「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」は、許可に至った案件の平均日数を次のとおり示しています。
| 在留資格 | 認定(交付まで) | 更新(告知まで) | 変更(告知まで) |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 64.1日 | 41.0日 | 59.5日 |
| 特定技能2号 | 57.6日 | 38.5日 | 51.6日 |
この平均には不許可や取下げの案件は含まれず、転職だけを切り出した数字でもありません。それでも、在留資格変更許可申請の手続ページが示す標準処理期間も1〜2か月です。内部基準の2週間は努力目標であり、実務では2か月程度を見込んで退職日と入社日を決めるべきです。筆者は、許可が出る前に前の会社を退職させる段取りは、できるだけ避けるよう勧めています。
申請中の働き方と空白期間
ここで重要なのは、変更許可の申請中に働ける場所はどこか、という論点です。許可が出るまで、本人の指定書に書かれているのは前の会社です。新しい会社で働き始めれば、指定された機関以外での就労になります。
働けない期間を短くする方法は、前の会社に在籍したまま申請し、許可の日に合わせて退職・入社することです。前の会社にとっては、退職が決まった外国人をしばらく雇い続けることになるため、転職先と前の会社の間で退職日の調整が要ります。前の会社を先に辞めてから申請する場合は、その間の収入がなく、失業期間も通算5年に数えられます。
在留期限が迫っている場合は、期限までに変更許可申請をしておけば、特例期間の間は在留を続けられます。ただし、この特例期間も通算在留期間に計上されます(18の3-19)。
手数料は10月1日から変わる
在留資格変更許可の手数料は、令和8年10月1日から、許可される在留期間に応じた額に改定されます(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。改定前は窓口6,000円、オンライン5,500円です。
| 許可される在留期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても旧手数料です。オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済で支払い、別に決済手数料がかかります。特定技能1号に付与される在留期間は、通算5年の残りと雇用契約の期間から決まるため、同じ転職でも人によって手数料が変わる点に注意してください。
会社都合で契約を終える場合
転職のきっかけが、人員整理や倒産など会社側の都合である場合は、前の会社に転職支援の義務が生じます。1号特定技能外国人支援計画には、外国人の責めに帰すべき事由によらずに契約を解除する場合の転職支援を書くことになっています。審査要領18の3-149は「可能な限り次の受入先が決まるまで支援を行わなければならない」としています。
支援の内容は、次の受入先の情報提供、ハローワーク等の案内と同行、推薦状の作成、職業紹介事業の許可等がある場合の紹介あっせんのうち、いずれかです。これに加えて、次の3つは全部行います。求職活動のための有給休暇の付与、離職時の行政手続(国民健康保険や国民年金の手続等)の情報提供、自社支援の場合に倒産等に備えて代わりの支援者を確保しておくことです(18の3-149〜18の3-150)。
会社都合の離職には、もう一つの影響があります。特定技能所属機関の基準では、同種業務の労働者を非自発的に離職させると、1名でも基準に適合しなくなります。この基準の対象は日本人などフルタイムの従業員で、影響は他の特定技能外国人の更新にも及びます。詳しくは特定技能の非自発的離職者|1人でも出すと受入れが止まる理由と退職勧奨で扱っています。
不許可になったとき
在留資格変更許可の不許可には、行政不服審査法の審査請求ができません(同法7条1項10号の適用除外)。出入国在留管理庁の手続ページにも「不服申立方法 なし」と書かれています。争う方法は取消訴訟ですが、実務上は不許可の理由を確認し、書類や体制を整えて再申請するのが通常です。転職の場合、不許可の理由が本人側にあるのか、新しい会社の基準適合にあるのかで、立て直し方が大きく変わります。
よくある質問
Q. 同じ分野・同じ業務区分の会社に移るだけでも、在留資格変更許可は必要ですか?
必要です。特定技能の指定書には働くことのできる会社(本邦の公私の機関)が書かれているため、会社が変われば指定内容が変わります。審査要領18の3-34は、特定技能所属機関が変更となった場合は在留資格変更許可申請を行わなければならないとしています。届出だけでは足りません。
Q. 変更許可の申請中に、新しい会社で働き始めてもよいですか?
働けません。許可が出て新しい指定書を受け取るまでは、指定書に書かれているのは前の会社です。前の会社に在籍したまま申請し、許可の日に合わせて退職・入社する段取りにすると、働けない期間を短くできます。
Q. 転職の審査にはどのくらいかかりますか?
審査要領は、特段の事情がない限りおおむね2週間以内に許否を判断するとしています。ただし出入国在留管理庁が公表した令和8年7月許可分の平均は、特定技能1号への変更で59.5日で、変更の標準処理期間も1〜2か月とされています。実務では2か月程度を見込んで計画してください。
Q. 転職活動をしている間の期間も、通算5年に数えられますか?
数えられます。審査要領は、失業中など実際に働いていない期間や、転職のための在留資格変更許可申請の特例期間も、特定技能1号の通算在留期間に計上するとしています。転職に時間がかかるほど、1号で働ける残りの期間は短くなります。
転職者を迎える会社が最初にすること
特定技能の転職者を採用すると決めたら、まず本人の在留カードと指定書、出入国記録から、通算在留期間の残りと在留期限を確認してください。通算期間は窓口や電話では算定してもらえないため、本人が出入国記録の開示請求をして自分で計算する必要があります(出入国在留管理庁「通算在留期間(特定技能1号)」)。次に、分野と業務区分が変わるか、自社が協議会の構成員になっているかを確かめ、事前ガイダンスの日程を申請日より前に置きます。退職日は、2か月程度の審査を前提に前の会社と調整してください。この順番で準備が整えば、書類づくりはその後で間に合います。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3「特定技能」18の3-4、18の3-7〜18の3-8、18の3-18〜18の3-19、18の3-29〜18の3-31、18の3-34〜18の3-35、18の3-95、18の3-129〜18の3-131、18の3-139〜18の3-140、18の3-149〜18の3-150、18の3-181〜18の3-190、18の3-193〜18の3-194
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」トップページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
- 出入国在留管理庁「通算在留期間(特定技能1号)」https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
- 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html、「在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)https://www.moj.go.jp/isa/content/001468647.pdf、新旧対照表(令和8年8月20日)https://www.moj.go.jp/isa/content/001468648.pdf
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html