技能実習2号を良好に修了した人は、特定技能1号へ移行できます。修了した実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性があれば技能試験と日本語試験の両方が免除され、関連性がなくても日本語試験は原則として免除されます。「良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、技能検定3級等の実技試験に合格していること、または不合格でも実習実施者の評価調書で良好と認められることを指します。
2027年(令和9年)4月1日からは、この扱いの一部が変わります。平成29年11月1日より前の在留資格「技能実習」の修了者など、技能実習法の施行前の制度で実習を終えた人は、令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、良好に修了していても技能試験と日本語試験の両方に合格しなければなりません(入管庁 2026年7月28日公表)。同じ日に育成就労制度が始まり、育成就労から特定技能1号へ移る人にも試験の合格が求められます。
移行の手続は在留資格変更許可申請です。実習の途中で移ることは原則としてできず、例外は「やむを得ない事情」がある場合と、実習の目標を達成して早期に終える場合に限られます。
この記事でわかること
- 「技能実習2号を良好に修了」の判断基準と、評価調書が必要になる場合
- 技能試験・日本語試験が免除される範囲と、免除されない分野
- 2027年4月から旧制度の修了者に試験免除がなくなる点
- 実習の途中で特定技能へ移れる例外
- 移行手続の流れ・国籍ごとの書類・審査期間
技能実習から特定技能への移行は可能か
可能です。特定技能1号の上陸基準省令は、技能水準(ハ)と日本語能力(ニ)を試験等で証明することを求めています。ただし書では、ハとニに該当することを要しない場合を定めています。第2号企業単独型技能実習または第2号団体監理型技能実習を良好に修了し、修得した技能が従事しようとする業務と関連する場合です(入国・在留審査要領 第12編(開示版)18の3-8)。試験で技能を証明する道を試験ルート、技能実習2号の修了で証明する道を技能実習ルートと呼びます。
両者の違いは、技能を証明する手段にあります。技能実習ルートでは、実習の間に積んだ経験と技能検定3級等の実技試験を、特定技能の技能水準の証明として扱います。受入れ企業から見れば、自社で育てた実習生を試験なしで引き続き雇えることが、このルートの価値です。技能実習と特定技能の制度そのものの違いは技能実習と特定技能の違いとは?制度・受入れ方法・費用を比較解説で比べています。
「技能実習2号を良好に修了」の判断
審査要領は「良好に修了」を次のように定義しています。
審査要領ではこう書かれている
「技能実習2号を良好に修了している」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、技能実習2号の技能実習計画における目標である技能検定3級若しくはこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していること、又は、(中略)実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者(中略)が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいう。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-9
つまり、判断の軸は「2年10か月以上の修了」と「実技試験の合格、またはそれに代わる評価」の2つです。
2年10か月の数え方
実習の終了日(出国日)が開始日(上陸許可日)から2年10か月を過ぎているかが基準です。過ぎていれば、その間に再入国許可での出国期間や、実習実施者の都合など本人の責めによらない理由で実習できなかった期間があっても、2年10か月に含めて差し支えないとされています(18の3-9)。新型コロナの影響で技能検定を受けられず、従前の実習実施者のもとで受検のための「特定活動」で働いた期間なども、技能実習と実質的に同一のものとして扱われた場合は実習期間に数えます(18の3-10)。
実技試験に合格した人
技能検定3級等の実技試験の合格証明書で確認します。あわせて、実習の職種・作業が特定技能の分野(業務区分)と関連するものとして対応しているかを、分野ごとの運用要領で確認します(18の3-11〜18の3-12)。複数の職種・作業を組み合わせた実習の場合、従たる職種・作業で2年10か月に満たなくても、その実技試験に合格し、主たる職種・作業で2年10か月以上修了していれば適合するとされています。
なお、試験ルートで技能検定3級を使う場合は、実技と学科の両方の合格が必要です。技能実習ルートで実技だけを確認するのは、2号の実習計画の到達目標が実技試験の合格に置かれているためだと審査要領は説明しています(18の3-11)。同じ3級でも、どちらのルートで使うかで求められる範囲が違います。
不合格の人は評価調書で判断する
実技試験を受けたが不合格だった人は、実習実施者が作成する「技能実習生に関する評価調書」(参考様式第1-2号)で、出勤状況、技能の修得状況、生活態度などを総合的に見て判断されます。評価調書の「技能実習実施状況」に、明らかに修得等が良好でないと認められる記載がなければ、良好に修了したと扱って差し支えないとされています(18の3-12〜18の3-13)。監理団体が解散しているなどで監理団体側の記載ができない場合は、実習実施者の記載で足ります。
注意点は3つあります。第一に、公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が発行する「技能実習修了証書」は、出勤状況が分からず実習の評価もしていないため、評価調書の代わりになりません(18の3-14)。第二に、技能実習法の施行前の旧制度の実習生でないのに技能検定等を受けていない場合は、未受検の理由の説明を求められ、合理的な理由であることが確認されます(18の3-12)。第三に、複数職種の実習で従たる職種・作業の実技試験に不合格の場合は、評価調書を出しても良好修了とは評価されません(18の3-13)。評価調書に関する記述の一部(18の3-13の(d)後段など)は開示版で黒塗りになっており、その部分の運用は読み取れません。
自社の元実習生なら書類が軽くなる
特定技能で雇う会社が、その人を実習生として受け入れていた実習実施者と同じ場合があります。その会社が過去1年以内に技能実習法の改善命令や外国人技能実習機構の改善勧告を受けていない場合は、2年10か月以上の修了だけで良好修了として扱われます(18の3-11)。実技試験の合否も評価調書も問われません。
審査要領ではこう書かれている
当該特定技能所属機関が適正な評価を行うことができるものとみなして、以下のa及びbによることなく、申請人が技能実習を2年10か月以上修了していることのみをもって、技能実習2号を良好に修了したものと取り扱う。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 18の3-11
改善命令や改善勧告を受けた会社は、この簡略化を使えません。自社で育てた実習生を特定技能に切り替える予定があるなら、実習の段階から監理の指摘を受けない運営をしておくことが、そのまま移行時の書類負担の差になります。
試験が免除される範囲:技能試験と日本語試験
良好修了者の試験免除は、技能と日本語で範囲が違います。
| 技能試験 | 日本語試験 | |
|---|---|---|
| 実習の職種・作業と業務に関連性がある | 免除 | 免除 |
| 関連性がない | 免除されない(試験ルートで合格が必要) | 原則として免除 |
日本語試験の免除は、修了した実習の職種・作業の種類を問いません(18の3-15)。審査要領はこれを「N4レベルの試験免除」と呼んでいます。ただし、次の分野は例外です。
- 介護分野:介護日本語評価試験は、介護職種・介護作業の技能実習2号の良好修了者を除き、免除されない
- 自動車運送業分野(タクシー運転者・バス運転者に限る)と鉄道分野(運輸係員に限る):N3レベルが必要なため、良好修了者でも日本語の証明が要る
関連性の判断は、分野別運用方針と、分野ごとの運用要領に委ねられています(18の3-8〜18の3-9)。実習の職種・作業がどの分野のどの業務区分に対応するかは分野ごとに一覧で示されているため、移行を検討する段階で、その一覧に本人の職種・作業が載っているかを最初に確認してください。
2027年4月から変わること
ここで重要なのは、技能実習法の施行前に実習を終えた人の扱いです。審査要領は、技能実習2号を修了した者には「技能実習法施行前の技能実習生及び研修・技能実習制度下の『特定活動』の技能実習生も含まれる」としています(18の3-10)。旧制度の修了者も、現行の2号修了者と同じく試験免除を受けられるという整理です。
これに対し、入管庁は2026年7月28日に「技能実習法施行以前の『技能実習』等を修了した者が『特定技能1号』に移行しようとする場合の取扱いについて」を公表しました。上陸基準省令の改正(令和7年法務省令第45号)によるもので、内容は次のとおりです。
| 対象 | 令和9年3月31日まで | 令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合 |
|---|---|---|
| 平成29年11月1日より前の在留資格「技能実習」の良好修了者 | 職種・作業に関連性があれば技能・日本語とも免除。関連性がなければ日本語のみ免除 | 良好修了者でも技能試験と日本語試験の両方の合格が必要 |
| 平成22年7月1日より前の「特定活動(技能実習)」の修了者 | 同上 | 同上 |
審査要領は2025年12月にスキャンされた開示版で、この改正は反映されていません。旧制度の修了者について、令和9年4月1日以降は試験免除がないものとして計画を立ててください。過去に実習生として来日し、帰国後に特定技能での再来日を考えている人は、この日付までに上陸許可等を受けられるかどうかで必要な準備が変わります。
同じ令和9年4月1日には、育成就労制度の運用と特定技能制度の適正化等が施行されます(育成就労制度Q&A Q3)。育成就労から特定技能1号へ移る場合は、技能検定3級等または1号評価試験と、日本語A2相当以上(N4等)の試験に合格する必要があります。不合格の場合は、最長1年の在留継続が認められる可能性があるとされています(同Q75)。技能実習ルートのような修了による免除は、育成就労には用意されていません。育成就労の全体像は【2027年4月施行】育成就労制度とは?技能実習からの移行で企業がやるべき準備を解説で解説しています。
一方、技能実習法に基づく現行の技能実習2号の良好修了者について、令和9年4月以降に免除の扱いを変えるという記載は、今回確認した公表資料にはありません。施行後に修了する実習生の扱いは【要確認】として、入管庁の続報を確認してください。
実習の途中で特定技能に移れるか
原則として移れません。審査要領は、特定技能への変更を認めない在留資格の一つとして、計画の途中にある「技能実習」を挙げています(18の3-182〜18の3-183)。技能実習は計画に沿って行う活動で、その性格上、途中で他の在留資格に変わることが予定されていないためです。失踪した技能実習生も、正当な理由がない限り変更は認められません。
例外は2つの方向から設けられています。一つは「やむを得ない事情」がある場合です。特定技能所属機関と、監理団体または実習実施者の双方の理由書を出し、関係者から実習先変更の調整状況などの説明を求めたうえで、原則として本庁に上申して判断されます(18の3-183〜18の3-184)。次の2つは上申が不要とされています。
- 技能実習3号に移行した後、実習実施者の経営上の都合や、技能実習計画の認定取消しなどの行政処分により、本人の責めによらず実習の継続が難しくなり、転籍先が見つからない場合
- 2号修了後に特定技能への移行を希望していたのに、受入れ予定の会社の都合で採用が取りやめになった、あるいは監理団体や実習実施者が3号への移行を求めて協力が得られなかったなどの事情で、3号に移行した場合
もう一つは、修了したとみなす扱いです。技能検定に合格するなど実習計画の目標を達成し、特定技能への変更申請をして、計画を早期に終えることに本人が同意している場合は、修了したものとして扱われます。技能実習3号で計画の残りが1月未満で、本人・実習実施者・監理団体が早期終了に同意している場合も同じです(18の3-184)。
移行手続の流れと必要書類
国内にいる技能実習生が特定技能1号に移る手続は、在留資格変更許可申請です。変更後は会社名と分野が記載された指定書を受けます。手続の順序はおおむね次のとおりです。
- 移行ルートの確認:良好修了の見込み、職種・作業と業務区分の関連性、分野ごとの協議会加入などの上乗せ要件を確認する
- 特定技能雇用契約の締結:報酬は日本人と同等以上とし、元実習生は技能実習2号修了時の報酬を上回ること、おおむね3年程度の経験者として日本人技能者の報酬と比べることが求められる(18の3-38〜18の3-39)
- 事前ガイダンスの実施:変更申請の前に、対面またはテレビ電話等で行う(18の3-128〜18の3-132)
- 健康診断の確認:申請日の1年前から申請日までの定期健康診断が健康診断個人票と同じ項目で、所見に特段の異常がなければ、改めて受診しなくてよい(受診者の申告書は必要)(18の3-8)
- 在留資格変更許可申請:申請書、評価調書または実技試験の合格証明書、雇用契約書、支援計画書などを出す
- 許可後の支援:生活オリエンテーションは原則8時間以上だが、同じ受入れ機関で実習していた人が引き続き働く場合は4時間でよい(18の3-138〜18の3-145)
実習中から住んでいる社宅に住み続ける場合は、1人当たり7.5㎡以上という居室の基準の例外として、寝室1人当たり4.5㎡以上あればよいとされています(18の3-134〜18の3-138)。入国時の空港送迎は、国内からの変更で客観的に不要なら対象外ですが、出国時の送迎は必要です。
国籍によって追加で要る書類
二国間の取決めで書類が定められている国があります(審査要領には令和7年9月現在の内容として記載)。
| 国籍 | 技能実習からの変更で必要なもの |
|---|---|
| カンボジア | 登録証明書(現在の在留資格にかかわらず必要) |
| タイ | 駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書の写し(技能実習2号修了者からの変更の場合) |
| ベトナム | 駐日ベトナム大使館労働管理部が作成した推薦者表 |
出典は18の3-29〜18の3-31です。国ごとの運用は変わることがあるため、申請前に最新の案内を確かめてください。
審査期間と在留期限の管理
審査要領は、特定技能1号は通算在留期間が5年に限られていることから、特定技能への変更は特段の事情がない限り、おおむね2週間以内に許否を判断するとしています(18の3-184〜18の3-185)。ただし、入管庁が公表した令和8年7月許可分の実績では、特定技能1号への変更の告知まで平均59.5日でした(在留審査処理期間)。2週間は内部の目標で、実際の日数とは分けて考えるべきです。実習の在留期限から逆算して、少なくとも2〜3か月前には申請できる段取りを組むことを勧めます。
在留期限までに移行の準備が整わない人のために、「特定活動(特定技能1号移行準備)」という措置があります。この期間は特定技能1号の通算5年に含まれます(18の3-20)。要件の詳細は今回の根拠資料に含まれていないため【要確認】とします。外食業分野では、令和8年4月13日以降に受理した外食業の1号への変更申請と、外食業の特定活動(移行準備)への変更申請が原則不許可になっています。ただし、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)の修了者は1号への変更の例外とされています(入管庁 令和8年4月13日公表)。外食業の状況は特定技能「外食業」の新規受入れ停止|2026年4月13日以降に飲食店が取るべき対応を解説を確認してください。
移行した後に変わる受入れ企業の義務
特定技能に移ると、監理団体による監理はなくなり、受入れ機関が1号特定技能外国人支援計画を実施するか、登録支援機関に委託することになります。支援体制の要件は令和9年4月1日から改正され、支援責任者と支援担当者を常勤の役員・職員から選任することなどが求められます(入管庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」)。自社で支援する場合の要件は特定技能の自社支援の要件とは?受入れ実績・支援責任者の条件と2027年4月の改正で扱っています。
移行後は、本人の意思で転職することもできます。転職には在留資格変更許可が必要で、指定書の会社名が変わります。通算5年の上限は、特定技能1号(移行準備の特定活動を含む)で在留した期間で数え、技能実習の期間は入らないため、移行した時点から残りの年数を管理することになります。長く働いてもらうには、2号への移行まで視野に入れた育成計画が必要です。通算期間の考え方は特定技能1号の5年後はどうなる?通算5年の数え方(一時帰国・失業・産休育休)と在留を続ける方法を参考にしてください。
よくある質問
Q. 技能実習2号を修了すれば、試験なしで特定技能1号に移行できますか?
良好に修了し、実習の職種・作業と特定技能の業務に関連性があれば、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。関連性がない場合は技能試験の合格が必要ですが、日本語試験は原則として免除されます。介護日本語評価試験や、タクシー・バス運転者、鉄道運輸係員のN3には例外があります。
Q. 技能検定3級の実技試験に落ちた場合でも移行できますか?
実習実施者が作成する評価調書(参考様式第1-2号)で、出勤状況や技能の修得状況、生活態度などから良好に修了したと認められれば移行できます。JITCOの技能実習修了証書は評価調書の代わりになりません。
Q. 自社で受け入れていた実習生を特定技能で雇う場合、書類は簡単になりますか?
過去1年以内に改善命令や改善勧告を受けていなければ、技能実習を2年10か月以上修了していることだけで良好修了として扱われ、実技試験の合否や評価調書は問われません。
Q. 2027年4月から何が変わりますか?
平成29年11月1日より前の在留資格「技能実習」の修了者など、旧制度で実習を終えた人は、令和9年4月1日以降に上陸許可等を受ける場合、技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。同じ日に始まる育成就労から特定技能1号へ移る場合も、試験の合格が必要です。
Q. 技能実習の途中で特定技能に移ることはできますか?
原則としてできません。やむを得ない事情があり理由書を出した場合や、技能検定合格など実習計画の目標を達成して早期終了に本人が同意している場合、技能実習3号で残りが1月未満で関係者が同意している場合に限り認められます。
移行を決める前に確認すること
最初に、本人の実習開始日と終了予定日から2年10か月を満たすか、技能検定3級等の実技試験の結果が出ているかを確認してください。次に、実習の職種・作業が予定している業務区分に対応しているかを分野の運用要領で確かめ、不合格なら評価調書を実習実施者に依頼します。旧制度の修了者を再来日で受け入れる場合は、令和9年4月1日より前に上陸許可等を受けられるかが分かれ目です。在留期限から逆算して申請日を決め、事前ガイダンスと雇用契約の準備を並行して進めましょう。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第18節の3 特定技能 18の3-8〜18の3-15(技能水準・良好修了・日本語能力)、18の3-20(移行準備の特定活動と通算)、18の3-29〜18の3-31(本国での手続)、18の3-38〜18の3-39(元技能実習生の報酬)、18の3-128〜18の3-145(事前ガイダンス・住居・生活オリエンテーション)、18の3-182〜18の3-185(変更できない在留資格・途中移行・審査期間)
- 出入国在留管理庁 技能実習法施行以前の「技能実習」等を修了した者が「特定技能1号」に移行しようとする場合の取扱いについて(https://www.moj.go.jp/isa/10_00262.html)
- 出入国在留管理庁 特定技能制度トップページ(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html)
- 出入国在留管理庁 育成就労制度Q&A(https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html)
- 出入国在留管理庁 1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html)
- 出入国在留管理庁 特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について(https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html)
- 出入国在留管理庁 在留審査処理期間(令和8年7月許可分)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html)