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国際結婚の離婚手続き|日本の協議離婚が相手国で認められない場合と在留資格

日本に住む日本人と外国人の夫婦が離婚する場合、どちらの国の法律で離婚するかは法の適用に関する通則法27条ただし書で決まっており、日本法が適用されます。そのため、日本人同士と同じく、市区町村に離婚届を出すだけの協議離婚ができます。問題は、日本で成立した協議離婚を相手の国が認めるとは限らないことと、離婚によって外国人配偶者の在留資格の前提が失われることの2つです。

国際結婚の離婚は「どの国の法律で」から決まる

国際結婚の離婚では、最初に、どの国の法律を当てはめるか(準拠法)を決めます。日本の裁判所や市区町村がこれを判断するときのルールが、法の適用に関する通則法(以下「通則法」)です。

通則法27条本文は、婚姻の効力に関する25条を離婚に準用しています。25条の順番は次のとおりです。

  1. 夫婦の本国法が同一であれば、その法
  2. 同一の本国法がなく、夫婦の常居所地法が同一であれば、その法
  3. どちらもなければ、夫婦に最も密接な関係がある地の法

そのうえで27条ただし書は、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による」と定めています。ここでいう常居所とは、人が相当期間にわたって居住している場所を指し、住民票の有無や居住期間などから判断されます。

整理すると、典型的な組合せは次のようになります。

夫婦の状況 離婚の準拠法 協議離婚の可否(日本の手続)
日本人が日本に住んでいる(外国人配偶者の居所は問わない) 日本法(27条ただし書) できる
日本人も外国人も海外の同じ国に住んでいる その国の法(25条の常居所地法) その国の法が協議離婚を認めるかによる
外国人同士(同国籍)が日本に住んでいる 本国法(25条の同一本国法) 本国法が協議離婚を認めるかによる
外国人同士(異国籍)が日本に住んでいる 日本法(25条の同一常居所地法) できる

日本人が日本に住んでいる夫婦であれば、外国人配偶者が本国に帰ってしまっていても、日本法で離婚できます。日本の協議離婚は、夫婦の合意と離婚届の提出だけで成立する、世界的に見ても手続の軽い制度です。

日本での離婚の方法は4つ

日本法が適用される場合、離婚の方法は日本人同士と同じです。

  • 協議離婚:夫婦で合意し、市区町村に離婚届を出す
  • 調停離婚:家庭裁判所の調停で合意する
  • 審判離婚:調停が成立しない場合に、家庭裁判所が審判で離婚を決める
  • 裁判離婚:離婚訴訟で判決を得る

外国人配偶者が合意しない、所在がわからない、本国にいて連絡がとれないといった場合は、裁判所の手続が必要です。日本の裁判所が離婚訴訟を扱えるか(国際裁判管轄)は人事訴訟法3条の2が定めており、被告の住所が日本にある場合のほか、夫婦の最後の共通の住所が日本にあり原告が日本に住んでいる場合、相手が行方不明の場合なども日本で訴えを起こせます。

調停・審判・判決で離婚が成立したときは、確定の日から10日以内に市区町村へ離婚届を出します(戸籍法77条・63条)。この届出は、裁判で成立した離婚を戸籍に反映させる報告の手続です。

離婚後の子の親権は、2026年4月1日に施行された改正民法(令和6年法律第33号)で、日本法が適用される場合には父母の双方を親権者とすることも選べるようになりました。ただし、国際結婚の子の親子関係の準拠法は通則法32条で別に決まるため(子の本国法が父母の一方の本国法と同じならその法など)、親権の定め方は離婚の準拠法とは別に確認が必要です。

協議離婚が相手国で認められないとき

日本で協議離婚が成立しても、それは日本での話です。相手国でも離婚したことにするには、多くの場合、その国での登録や承認の手続が別に必要になります。ここを放置すると、日本では独身、相手国では既婚という「跛行婚」の状態になり、相手国での再婚や相続、子の身分関係の手続で問題が出ます。

相手国の対応は、大きく3つのパターンに分かれます。

日本の離婚届受理証明書で登録できる国

日本で協議離婚した事実を、在日大使館・領事館や本国の役所に報告すれば登録できる国があります。離婚届受理証明書に翻訳と認証(アポスティーユ等)を付けて提出するのが一般的です。

裁判による離婚しか認めない国・裁判所の承認が必要な国

国によっては、裁判所が関与しない協議離婚を自国で有効な離婚と認めていません。この場合、日本の協議離婚では足りず、日本の家庭裁判所で調停離婚・審判離婚・裁判離婚をするか、相手国の裁判所で離婚の承認を受ける手続が必要になります。日本で調停離婚が選択肢になるのは、調停調書が裁判所の関与を示す書面として相手国で扱われる可能性があるためです【公式資料で確認:国ごとの扱いは各国大使館で確認が必要】。

離婚制度そのものがない国(フィリピン)

フィリピンは、フィリピン人同士の離婚を認めていない国として知られています。外国人配偶者との間で外国で成立した離婚は、フィリピンの裁判所で外国離婚の承認を受けて初めてフィリピン側でも有効になります。在日フィリピン大使館の婚姻要件具備証明書(LCCM)の案内でも、離婚歴がある人には外国離婚承認の判決書と確定証明書の提出が求められています。日本で協議離婚しただけのフィリピン人配偶者は、フィリピン法上はまだ婚姻中として扱われ、再婚のための書類がそろわないことになります。

相手国がどのパターンに当たるかは、離婚届を出す前に在日大使館・領事館に確認しておくのが確実です。協議離婚を先に済ませてしまうと、後から相手国の要件に合わせて調停をやり直すことはできないからです。

離婚後の在留資格はどうなるか

外国人配偶者が「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」で在留している場合、離婚によってその在留資格の前提が失われます。ここで生じる手続と期限は3つです。

14日以内の配偶者に関する届出

入管法19条の16第3号により、離婚の日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。届け出なかった場合は20万円以下の罰金の対象です(71条の5第3号)。届出は電子届出システム、窓口、郵送で行えます。

6か月で在留資格取消しの対象になる

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」で在留する人が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないと、正当な理由がある場合を除いて在留資格取消しの対象になります(入管法22条の4第1項7号)。入管庁は、離婚調停・離婚訴訟中であることなどを正当な理由の例として挙げています。取消しの手続は在留資格の取消しとは?で解説しています。

在留期限までの在留は可能だが、更新はできない

離婚後も、今の在留期限までは在留できます(取消しを受けない限り)。ただし、配偶者の身分がなくなった以上、同じ在留資格での更新はできません。日本に住み続けるなら、在留期限までに別の在留資格へ変更する必要があります。

離婚後の主な選択肢は次のとおりです。

  • 定住者(離婚定住):日本での婚姻期間がおおむね3年以上ある場合や、日本人の実子を監護・養育している場合に検討される。告示外の定住者で、個別の審査になる(離婚後の定住者ビザ|日本人配偶者と離婚・死別後に日本に残る4つの類型と条件)
  • 就労資格:技術・人文知識・国際業務など、学歴・職歴と仕事の内容が要件を満たす場合
  • 永住者:すでに永住許可を受けていれば、離婚しても在留資格に影響しない
  • 帰国:選択肢がなければ、在留期限までに出国する

離婚後の在留資格の変更は、個別の事情で判断が変わります。配偶者ビザの離婚後の流れは配偶者ビザで離婚したらどうなる?14日以内の届出と6か月以内の変更の目安で詳しく整理しています。どの在留資格が選べるかの全体像は外国人を採用できる在留資格の種類一覧も参考になります。

日本人配偶者側の氏の手続

日本人配偶者が婚姻時に戸籍法107条2項の届出で外国人配偶者の氏に変えていた場合、離婚の日から3か月以内であれば、家庭裁判所の許可なしに元の氏に戻る届出ができます(戸籍法107条3項)。3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要になります。

外国人社員が離婚したとき会社が知っておくこと

外国人社員が「日本人の配偶者等」で働いている場合、離婚は会社の雇用にも影響します。「日本人の配偶者等」には就労制限がないため、会社は職種を問わず雇えていましたが、離婚後に就労資格へ変更する場合は、今の仕事がその在留資格の活動に当たらなければなりません。単純作業が中心の仕事では、技術・人文知識・国際業務への変更は難しくなります。

会社が社員の離婚を把握する義務はありません。ただ、社員から相談を受けたときに、14日以内の届出と、在留期限までに変更申請が必要なことを伝えられると、社員が期限を過ぎてしまう事態を防げます。在留期限を過ぎて就労させると、会社も不法就労助長罪の問題を抱えることになります。

よくある質問

国際結婚の離婚は大変ですか?

日本に住む日本人と外国人の夫婦で、双方が合意していれば、手続自体は日本人同士と同じ離婚届1枚で済みます。大変になるのは、相手国で離婚を認めてもらう手続と、外国人配偶者の在留資格の切替えです。相手が合意しない、所在がわからない場合は、家庭裁判所の手続が必要になります。

国際結婚の離婚率はどれくらいですか?

「離婚率」という公式の統計はありません。厚生労働省の人口動態統計では、夫妻の一方が外国人の婚姻件数と離婚件数が毎年公表されていますが、同じ年の婚姻件数と離婚件数を比べた数字は、別の年に結婚した夫婦の離婚を含むため、「結婚した夫婦のうち何割が離婚したか」を示すものではありません【公式資料で確認:直近年の件数は人口動態統計の該当表で確認】。

国際結婚で離婚したら子供の国籍はどうなりますか?

離婚によって子の国籍は変わりません。日本人の親から生まれた子は日本国籍を持ち、相手国の国籍も持っている場合は、国籍法の国籍選択の手続(18歳未満で重国籍になった場合は20歳に達するまで)の対象になります。

国際結婚で離婚後、再婚はすぐにできますか?

日本では2024年4月1日施行の民法改正で女性の再婚禁止期間が廃止されたため、日本法上は離婚後すぐに再婚できます。ただし、外国人配偶者が本国で離婚の登録・承認を済ませていない場合、その国の法律上は婚姻中のままなので、相手国の手続が終わるまで再婚の書類がそろわないことがあります。

相手が本国に帰ってしまい連絡がとれない場合は?

日本人が日本に住んでいれば、準拠法は日本法です。相手が行方不明の場合は、人事訴訟法3条の2第7号により日本の裁判所に離婚訴訟を起こせます。公示送達などの手続が必要になるため、弁護士への相談を前提に考えてください。

離婚届を出す前に、相手国と在留資格の2つを確認する

国際結婚の離婚で後悔が生まれるのは、日本の協議離婚が手軽すぎることが原因です。離婚届は1日で受理されますが、相手国で認められない離婚だったと後で気づいても、調停をやり直すことはできません。外国人配偶者にとっては、離婚届を出した日から14日の届出期限と6か月の取消し期限が同時に動き始めます。

離婚届を出す前に確認すべきことは2つです。相手国が日本の協議離婚を登録してくれるのか、それとも裁判所の関与が必要なのかを大使館に確かめること。そして、外国人配偶者が離婚後にどの在留資格で日本に残るのか、それとも帰国するのかを決めておくことです。この2つが決まっていれば、協議離婚にするか調停にするかも自然に決まります。

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根拠資料


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