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永住者の配偶者等とは?家族滞在との違いと変更すべきタイミング

在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者・特別永住者の配偶者と、永住者等の子として日本で生まれ、その後も日本に住み続けている子のための在留資格で、仕事の種類や時間に制限がありません。家族滞在で暮らしている人の扶養者(夫や妻)が永住許可を受けると、家族滞在の前提である「就労資格などを持つ人の扶養を受ける」という関係が失われるため、出入国在留管理庁は速やかに永住者の配偶者等への変更を申請するよう求めています。永住申請の特例(婚姻3年・在留1年)は在留資格ではなく配偶者という身分で決まるので、変更したから有利になる、しないから不利になる、という性質のものではありません。

永住者の配偶者等とは|入管法別表第2の身分系の在留資格

入管法別表第2は、永住者の配偶者等に当たる人を「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」と定めています。ここでいう「永住者等」とは、在留資格「永住者」を持つ人と、特別永住者の両方を指します。

具体的には、次の2つの類型があります。

  • 永住者・特別永住者の配偶者(法律上の婚姻をしている夫または妻)
  • 永住者等の子として日本で生まれ、その後も引き続き日本に在留している子

別表第2の在留資格は、日本人の配偶者等や定住者と同じく、身分や地位に基づいて与えられます。そのため、活動の制限がなく、会社員、パート、自営業のいずれでも働くことができます。一方で、身分関係が前提なので、離婚や死別で配偶者でなくなれば、在留資格の基礎も失われます。

在留期間は、入管法施行規則別表第2で「5年、3年、1年又は6月」と定められています。最初の許可では1年が出ることが多く、更新を重ねて婚姻の継続と生活の安定が確認されると、3年や5年が出るようになります。

配偶者の範囲|内縁・同性パートナーは含まれない

配偶者は、法律上有効な婚姻をしている相手に限られます。内縁関係や事実婚の相手、婚約者は含まれません。また、同性婚が認められている国で成立した婚姻であっても、日本法上の配偶者には当たらないため、永住者の配偶者等には該当しません。この場合は、特定活動などの別の在留資格が検討されます。

加えて、入管は形式上の婚姻だけでなく、同居し、互いに協力して扶助し合う夫婦としての実体があるかを確認します。結婚の経緯を問う質問書(2017年6月6日改訂様式)と、夫婦で写ったスナップ写真2〜3葉、SNSや通話の記録を提出するのはこのためです。

子の範囲|「日本で生まれた」ことが条件

子については「永住者等の子として本邦で出生」したことが条件です。出生の時点で父または母が永住者等であったことが前提と解されており、海外で生まれた子は、永住者の実子であってもこの類型には入りません。海外で生まれた未成年で未婚の実子を呼ぶ場合は、定住者(定住者告示6号)が典型的な選択肢になります。

日本で生まれた子は、出生から30日以内に在留資格取得許可を申請することで、永住者の配偶者等(または永住者)の在留資格を取得できます(入管法22条の2)。60日を超えて日本に在留する場合は、この手続を忘れると、出生後60日を経過した時点で在留資格のない状態になるので注意が必要です。

家族滞在と永住者の配偶者等の違い|比較表

家族滞在は、就労資格や留学の在留資格を持つ人の扶養を受ける配偶者・子のための在留資格です。永住者の配偶者等と似た家族の在留資格ですが、根拠も効果も違います。

項目 家族滞在 永住者の配偶者等
法律上の区分 入管法別表第1の4(活動に基づく在留資格) 入管法別表第2(身分に基づく在留資格)
扶養者・相手方の在留資格 教授、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能2号、留学など 永住者、特別永住者
扶養の要件 扶養者の扶養を受けていることが前提 夫婦の同居・協力扶助の実体があること(扶養は要件でない)
就労 原則不可。資格外活動許可で週28時間まで 制限なし(職種・時間とも)
在留期間 5年を超えない範囲で個別に指定 5年、3年、1年又は6月
子の範囲 扶養を受ける子(出生地を問わない) 永住者等の子として日本で出生し引き続き在留する子
離婚・死別時の届出 14日以内(配偶者として在留する場合) 14日以内
取消しの目安 活動を3か月以上行わないとき(正当な理由を除く) 配偶者としての活動を6か月以上行わないとき(正当な理由を除く)
永住申請の年数要件 相手が永住者等なら婚姻3年・在留1年の特例の対象 婚姻3年・在留1年の特例の対象

表のうち、家族の生活に最も影響が大きいのは就労の欄です。家族滞在の配偶者は、資格外活動許可を受けても週28時間までしか働けず、正社員として働くことはできません。永住者の配偶者等に変われば、フルタイムの勤務も、転職も、自分で事業を始めることも自由になります。家族滞在の就労時間の制限と、超えた場合のリスクは家族滞在ビザで働ける時間は?資格外活動許可と週28時間を超えた場合のリスクで解説しています。

取消しの欄は、入管法22条の4第1項の6号と7号の違いです。家族滞在は別表第1の在留資格なので、在留資格に応じた活動を3か月以上行わないと取消し事由になり得ます。永住者の配偶者等は、配偶者としての活動を6か月以上行わない場合が取消し事由です(いずれも正当な理由がある場合を除く)。

扶養者が永住許可を受けたら家族滞在はどうなるか

ここで重要なのは、扶養者の永住許可によって、家族の家族滞在が「期限までは使える在留資格」と言えない状態になるという論点です。

入管法別表第1の4は、家族滞在の活動を「一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格……をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」と定めています。永住者は別表第2の在留資格で、この列挙に入っていません。つまり、夫が技術・人文知識・国際業務から永住者に変わった時点で、妻は「別表第1の在留資格を持つ人の扶養を受ける配偶者」に当たらなくなり、家族滞在に当たる活動をしていない状態になります。

出入国在留管理庁の永住者の配偶者等のページも、在留資格変更許可申請について「これまでの在留資格に該当する活動を行わなくなり、既に身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります」と注意を促しています。

在留カードの有効期限が残っていても、家族滞在の更新はできません。更新時には扶養者の在留資格が確認されるため、扶養者が永住者であれば、家族滞在の該当性がないと判断されます。そして、期限まで何もしないまま3か月以上が過ぎれば、形式上は取消し事由に当たり得る状態が続きます。実際に取消しの手続が取られるかは個別の事情によりますが、そのリスクを抱えたまま暮らす理由はありません。在留資格の取消しの仕組みは在留資格の取消しとは?取消事由と外国人を雇用する企業への影響で解説しています。

なお、扶養者と一緒に家族も永住申請をして(同時申請)、家族も永住許可を受けた場合は、永住者の配偶者等への変更は必要ありません。扶養者だけが許可された場合や、家族は申請していなかった場合に、変更の問題が生じます。

変更すべきタイミング|扶養者の永住許可の直後が原則

変更の時期は、扶養者の永住許可が出て、新しい在留カード(在留資格「永住者」)を受け取った直後が原則です。入管庁が「速やかに」と書いている以上、家族滞在の期限まで待つ、次の更新の時期に合わせる、といった判断には合理性がありません。

実務上の流れは次のとおりです。

  1. 扶養者が永住許可を受け、在留カードを受け取る
  2. 扶養者の住民票(世帯全員、マイナンバー省略)、住民税の課税・納税証明書(直近1年分)をそろえる
  3. 婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書、または本国の結婚証明書)を用意する
  4. 質問書、身元保証書(身元保証人は永住者である配偶者)、夫婦のスナップ写真などを準備する
  5. 住居地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を出す

変更申請中は、在留期間の満了日が来ても、処分が出るか満了日から2か月が経つかの早いほうまで、従前の在留資格で在留できます(入管法20条6項の特例期間)。ただし、特例期間中も在留資格は家族滞在のままなので、働ける範囲は資格外活動許可の週28時間までです。フルタイムで働き始めてよいのは、永住者の配偶者等の在留カードを受け取ってからです。

手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、許可される在留期間に応じた額に改定されています。改定後の金額は【2026年10月確定】在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?で確認できます。

家族を雇っている会社が確認すること

家族滞在の配偶者を資格外活動許可でパート雇用している会社は、本人から扶養者の永住許可を聞いた段階で、変更申請の予定を確認しておくと安心です。変更が許可されれば、週28時間の上限が外れ、正社員への登用もできます。反対に、変更の許可が出る前に週28時間を超えて働かせると、会社側も不法就労助長罪の問題を抱えることになります(不法就労助長罪とは?)。在留カードの在留資格欄が「永住者の配偶者等」に変わったことを、カードの表面で確認してから勤務時間を増やしてください。

永住申請の特例は「在留資格」ではなく「身分」で決まる

誤解が多いのが、永住者の配偶者等に変更しないと、配偶者としての永住申請の特例が使えないのではないか、という点です。

永住許可に関するガイドラインは、原則10年在留の特例として「日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」を挙げています。条件は「永住者の配偶者」という身分で、在留資格が永住者の配偶者等であることまでは求めていません。入管法22条2項ただし書が、永住者の配偶者について素行善良要件と独立生計要件を不要としているのも、身分に着目した規定です。

したがって、特例の年数要件だけを見れば、家族滞在のままでも、永住者の配偶者等に変わっても、条件は同じです。差が出るのは、ガイドラインの国益要件ウ「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」のほうです。

  • 家族滞在も永住者の配偶者等も、最長の在留期間は5年です
  • 2027年3月31日までは、在留期間「3年」を持っていれば最長の在留期間として扱われる経過措置があります
  • 永住者の配偶者等に変更した直後は、在留期間「1年」で許可されることが多いため、その時点では永住申請の条件を満たしにくくなります

家族滞在で3年の在留期間を持っている人が、永住者の配偶者等への変更で1年に下がると、永住申請の時期が遠のいて見えるのはこのためです。しかし、前の節で見たとおり、扶養者の永住許可後の家族滞在は該当性を失っているため、その3年を使って永住申請を急ぐことはおすすめできません。永住の審査では在留状況が適正であることも見られるので、該当性のない在留資格のまま申請すること自体が消極的に評価されるおそれがあると筆者は考えます。

家族そろって永住を目指すなら、扶養者の永住申請の時点で家族も同時に申請するのが、最も手戻りの少ない方法です。同時申請ができなかった場合は、まず永住者の配偶者等に変更し、更新で3年以上の在留期間を得てから配偶者として永住申請する、という順序になります。配偶者の永住申請の特例と在留期間の関係は日本人の配偶者の永住権|実体婚3年・在留1年の特例と在留期間3年の壁で詳しく扱っています。

2026年8月4日に公表された永住許可ガイドラインの改定案では、配偶者の特例を婚姻5年・在留3年に伸ばす方向が示されました。確定内容と適用時期は現時点で公式資料では確定していません。申請前に出入国在留管理庁または所轄官庁の公式案内をご確認ください。改定の全体像は【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?で解説しています。

永住者の配偶者等の更新|審査で見られる点

在留期間更新許可申請では、婚姻が継続していることを証明する文書(住民票や戸籍の記載など)、滞在費用を証明する資料(支弁者の直近1年分の住民税の課税・納税証明書)、永住者である配偶者の身元保証書、世帯全員の住民票を出します。新規や変更のときに出した質問書とスナップ写真は、更新では一覧に挙げられていません。

審査で見られるのは、夫婦の同居と協力扶助が続いているか、世帯として生計が維持できているか、納税などの公的義務を果たしているかです。別居している場合は、単身赴任や親の介護など合理的な理由を説明できるかが問われます。夫婦関係が破綻していれば、在留期間が残っていても更新は認められません。更新の時期と申請期限は在留資格の変更・更新はいつまでに申請する?で解説しています。

よくある質問

「永住者の配偶者等」とはどういう意味ですか?

永住者または特別永住者の配偶者と、永住者等の子として日本で生まれ、その後も日本に住み続けている子に与えられる在留資格です。名前に「永住者」と入っていますが、永住者そのものとは別の在留資格で、在留期間(5年、3年、1年又は6月)ごとに更新が必要です。

永住者の配偶者等は就労できますか?

できます。身分に基づく在留資格なので、職種や労働時間の制限はなく、資格外活動許可も不要です。正社員、パート、派遣、自営業のいずれでも働けます。雇う会社は、在留カード表面の在留資格欄で「永住者の配偶者等」であることと、在留期間の満了日を確認すれば足ります。

日本の永住者の配偶者等になるには?

海外にいる配偶者を呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請、日本で家族滞在などの別の在留資格を持っている場合は在留資格変更許可申請を出します。いずれも婚姻の証明書、永住者である配偶者の住民票と課税・納税証明書、身元保証書、質問書、夫婦の写真などを提出します。子が日本で生まれた場合は、出生から30日以内の在留資格取得許可申請です。

永住者の配偶者等から永住者になるには?

ガイドラインの特例により、実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、日本に引き続き1年以上在留していれば、原則10年の在留を待たずに永住申請できます。ただし、現在の在留資格で最長の在留期間を持っていることが必要で、2027年3月31日までは在留期間「3年」でもよいとされています。在留期間が1年のままでは申請できません。

永住者と離婚したら永住者の配偶者等はどうなりますか?

離婚から14日以内に、出入国在留管理庁へ配偶者に関する届出を出す必要があります。配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すると取消し事由になり得るため、日本に残りたい場合は、定住者や就労資格への変更を検討します。子の親権を持って日本で養育する場合などは、定住者が認められることがあります。

扶養者の永住許可は、家族の在留資格を見直す合図

家族滞在の家族にとって、扶養者の永住許可は喜ばしい知らせであると同時に、自分の在留資格の前提が変わる出来事でもあります。変更の申請は、家族の就労の制限を外し、取消しのリスクを解消し、将来の永住申請の順序を整えるための手続です。

判断の軸は2つです。まず、扶養者の永住申請の段階で家族も同時に申請できるかを検討すること。それができなかったときは、扶養者の許可後すぐに永住者の配偶者等へ変更し、更新で3年以上の在留期間を得てから配偶者としての永住申請に進むことです。婚姻の経緯や別居の有無、過去の資格外活動の状況など、個別の事情で判断が変わる部分があるため、迷ったときは変更申請の前に相談してください。

根拠資料


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