国際結婚の手続きは、日本での婚姻の成立、相手の国での婚姻の成立、そして配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請という3つの段階を、決まった順番で進めるものです。どちらの国で先に結婚してもかまいませんが、出入国在留管理庁は配偶者ビザの申請に、婚姻の記載がある日本人の戸籍謄本と、相手の国籍国の機関が発行した結婚証明書の両方を求めています。片方の国だけで結婚した状態ではビザ申請に進めないという点が、国際結婚の手続きで最も見落とされやすいところです。
国際結婚の手続きは「2つの国の婚姻」と「ビザ」の3段階
日本人同士の結婚は、市区町村に婚姻届を出せば終わります。国際結婚では、これに2つの手続が加わります。
- 日本での婚姻の成立:市区町村に婚姻届を出す(日本で先に結婚する場合)か、相手国で成立した婚姻を報告する(相手国が先の場合)
- 相手国での婚姻の成立:相手国の役所や在日大使館で婚姻を登録するか、日本で成立した婚姻を報告する
- 配偶者ビザの申請:相手が海外にいれば在留資格認定証明書の交付申請、日本に在留していれば在留資格の変更許可申請
1と2は、日本の法律と相手国の法律の両方で夫婦と認められるための手続です。どちらかが欠けると、日本では夫婦なのに相手国では独身、という状態が生じます。この状態のままでは、3のビザ申請で求められる結婚証明書が取れません。
どちらの国の法律で結婚が成立するかは、「法の適用に関する通則法」24条が決めています。婚姻の成立要件(年齢や重婚でないことなど)は各当事者の本国法、つまり日本人は日本の民法、相手は相手国の法律で判断されます。婚姻の方式(届出や挙式など、どういう手続で成立させるか)は、結婚する場所の法律か、当事者の一方の本国法によります。ただし、日本で結婚し、当事者の一方が日本人である場合は、日本の方式(婚姻届)によらなければなりません(同条3項ただし書)。
日本で先に結婚する場合の流れと必要書類
相手が日本に在留している場合や、短期滞在で来日できる場合に多いのがこの順番です。
市区町村への婚姻届
婚姻届は、日本人の本籍地か、夫婦の所在地の市区町村に提出します。法務省の「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」によると、外国人が日本で婚姻届をする場合は、婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。
ここでいう婚姻要件具備証明書とは、相手の本国の法律上、その人が結婚できる条件(年齢、独身であることなど)を満たしていることを、本国の官憲が証明する書類を指します。多くは在日大使館・領事館で発行されます。婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、本人の宣誓書、本国の法律の写し、パスポートなどの身分証明書で代わりにすることになり、いずれも日本語訳が必要です。
一般的に必要になる書類は次のとおりです。
- 婚姻届(成人2人の証人の署名が必要)
- 相手のパスポート(国籍の証明)
- 相手の婚姻要件具備証明書と日本語訳(発行しない国は宣誓書などの代替書類)
- 本国によっては出生証明書、離婚歴がある場合は離婚証明書など
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村に届け出る場合でも、原則として戸籍謄本の添付は不要になりました。市区町村の窓口が戸籍情報をシステムで確認できるようになったためです。ただし、ビザ申請では婚姻の記載がある戸籍謄本が必要になるため、婚姻が戸籍に反映された後に取り直すことになります。
書類に不明な点がある場合、市区町村は管轄の法務局に受理してよいかを照会することがあり、この場合は受理までに数週間かかることがあります。提出前に窓口に相談し、必要書類を確認しておくと手戻りを防げます。婚姻届の書き方は国際結婚の婚姻届の書き方|婚姻要件具備証明書が出ない国の代替書類と受理証明書で扱っています。
相手国への報告
日本で婚姻届が受理されたら、次は相手国での手続です。多くの国では、日本の婚姻届受理証明書や婚姻の記載がある戸籍謄本を在日大使館・領事館に提出し、本国の身分登録に婚姻を反映させます。国によっては本国の役所で直接手続をする必要があります。この報告を終え、相手国の結婚証明書を取得して初めて、ビザ申請の書類がそろいます。
相手国で先に結婚する場合の流れ
相手が海外に住んでいて、日本人が相手国に渡航して結婚する場合に多いのがこの順番です。
相手国の方式で婚姻する
相手国の役所で婚姻の登録をします。日本人側は、相手国から日本人の婚姻要件具備証明書を求められることが多く、これは法務局・地方法務局や在外公館で取得できます。相手国によっては、日本の外務省で公印確認を受けたうえで、その国の在日大使館で認証を受けるよう求められることもあります。
3か月以内に日本へ報告的届出
外国の方式で婚姻が成立した場合、日本人は婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(相手国の結婚証明書など)と日本語訳を、在外公館か本籍地の市区町村に提出しなければなりません(戸籍法41条)。法務省の戸籍Q&Aもこの取扱いを示しています。
婚姻そのものは相手国の方式で有効に成立しているため、この届出は報告的な届出と呼ばれます。とはいえ、届け出なければ日本の戸籍に婚姻が記載されず、配偶者ビザの申請に必要な戸籍謄本が用意できません。期限を過ぎても届出はできますが、届出が遅れると過料の対象になることがあります。
2つの順番の比較
| 項目 | 日本で先に結婚 | 相手国で先に結婚 |
|---|---|---|
| 最初の手続 | 市区町村に婚姻届 | 相手国の役所で婚姻登録 |
| 日本人が用意するもの | 婚姻届、本人確認書類 | 日本人の婚姻要件具備証明書、戸籍謄本など |
| 相手が用意するもの | 婚姻要件具備証明書と訳文、パスポート | 相手国の法律が定める書類 |
| 2番目の手続 | 在日大使館などを通じて相手国へ報告 | 3か月以内に在外公館か本籍地へ報告的届出 |
| 向いている場合 | 相手が日本に在留中、または短期滞在で来日できる | 相手が海外在住で、日本人が渡航できる |
どちらが有利ということはありません。相手国の法律が、自国民の国外での婚姻を認めるための条件(本国での登録や事前の許可など)を定めている場合もあるため、順番を決める前に相手国の大使館で必要な手続を確認するのが確実です。
配偶者ビザの申請|相手が海外にいる場合と日本にいる場合
2つの国で婚姻が成立したら、配偶者ビザの申請に進みます。出入国在留管理庁が示す主な提出書類は、申請書、写真、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書、日本人配偶者の住民税の課税証明書と納税証明書、身元保証書、世帯全員の住民票の写し、質問書、2人で写ったスナップ写真2〜3葉です。
相手が海外にいる場合
日本人配偶者が代理人となり、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請します。九州では福岡出入国在留管理局とその出張所が窓口です。標準処理期間は1か月から3か月です。2023年3月17日からは、オンラインで申請して受領方法に「メール」を選ぶなどの条件を満たせば、在留資格認定証明書を電子メールで受け取れるようになりました。相手にそのメールを転送すれば、相手は本国の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請できます。交付後から入国までの流れは在留資格認定証明書が交付されたら?入国までの流れと企業の手続きで解説しています。
相手が日本に在留している場合
留学や技術・人文知識・国際業務などで在留している人は、在留資格の変更許可を申請します。もっとも、就労資格などで在留していて、今の仕事を続けるなら、必ず配偶者ビザに変更しなければならないわけではありません。配偶者ビザには就労制限がない一方、就労資格には転職時の届出や職務内容の制限があります。どちらが適しているかは、仕事の予定と在留期間を比べて決めることになります。
変更・更新の手数料は、2026年10月1日の申請分から、許可される在留期間に応じた額に改定されました。出入国在留管理庁のリーフレットによると、在留期間1年の許可は窓口3万3,000円(オンライン2万7,000円)、3年以上5年未満の許可は窓口6万4,000円(オンライン5万6,000円)です。詳しくは在留資格の変更・更新手数料はいくらになる?をご覧ください。
ビザ審査で問題になる順序ミス
国際結婚の手続きでつまずく例の多くは、手続の順番に原因があります。
片方の国でしか婚姻が成立していない
日本で婚姻届を出して安心し、相手国への報告をしないままビザを申請しようとするケースです。出入国在留管理庁の提出書類には「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書」が明記されており、これが出せなければ申請が受け付けられないか、追加の資料提出を求められます。相手国での登録に数か月かかる国もあるため、日本で届出をした時点で相手国の手続を並行して始める必要があります。
短期滞在で来日して、そのまま配偶者ビザに変えようとする
観光などの短期滞在で来日し、日本で婚姻届を出してから配偶者ビザへの変更を申請する方法は、入管法20条3項ただし書により、やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。出入国在留管理庁の「出入国審査・在留審査Q&A」(Q55)も、短期滞在からの変更は原則として認めないとしたうえで、「単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません」と注記しています。短期滞在中に認定証明書が出たことだけでは、変更の理由になりません。相手が本国に戻り、在留資格認定証明書と査証を取得して入国するほうが、手続としては確実です。
交際の経緯と書類の内容が食い違う
質問書には交際のきっかけ、結婚に至った経緯、紹介者の有無などを書きます。スナップ写真の日付、渡航歴、通話記録と説明が合わないと、偽装結婚を疑われる原因になります。申請内容と整合しない点があって不交付になった場合の対応は在留資格認定証明書が不交付になる理由とは?で扱っています。
国際結婚の手続きにかかる期間の目安
期間は相手の国籍と、どちらの国で先に結婚するかで大きく変わりますが、段階ごとに分けると次のようになります。
- 婚姻要件具備証明書などの書類集め:数日から数週間(本国から取り寄せる書類がある場合はさらに長くなります)
- 市区町村での婚姻届の受理:書類がそろっていれば当日。法務局への照会が入ると数週間
- 相手国での婚姻の登録・報告:国によって数日から数か月
- 在留資格認定証明書の審査:標準処理期間1か月から3か月
- 査証の発給と入国:査証申請から数日から数週間
全体では、書類集めから相手が配偶者ビザで入国するまで、数か月から半年程度を見込んでおくのが現実的です。
よくある質問
国際結婚の手続きは大変ですか?手続きが大変な国はどこですか?
日本人同士の結婚と比べると、手続の数は倍以上になります。特に負担が大きいのは、婚姻要件具備証明書を発行しない国や、自国民が国外で結婚する場合に本国での登録や面接を求める国です。この場合、代替書類の準備や本国での手続に時間がかかります。相手の国の大使館で、日本で先に結婚する場合と本国で先に結婚する場合の両方について必要書類を確認すると、どちらの順番が楽かを判断できます。
国際結婚の手続きの順番は?
①必要書類の確認と取得、②どちらかの国で婚姻を成立させる、③もう一方の国に婚姻を報告する、④戸籍謄本と相手国の結婚証明書をそろえて配偶者ビザを申請する、の順です。④の前に②と③の両方を終えていることが前提になります。
国際結婚で入籍した後の手続きは?
相手国への婚姻の報告、配偶者ビザの申請に加え、日本人が相手の氏に変えたい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば家庭裁判所の許可なしに市区町村へ氏の変更を届け出ることができます。外国人との婚姻では夫婦別氏が原則で、何も届け出なければ日本人の氏はそのままです。相手が日本に在留している場合、配偶者ビザに変更したときは在留カードの記載も変わります。
国際結婚の手続きは日本にいないとできませんか?
できます。相手国の方式で結婚し、3か月以内に在外公館か本籍地の市区町村に婚姻の証書を提出すれば、日本の戸籍にも婚姻が記載されます。日本人が海外に住んでいる場合でも、この方法で手続を完結させられます。
最初に決めるべきは「どちらの国で先に結婚するか」
国際結婚の手続きで迷う人の多くは、必要書類の一覧から調べ始めます。しかし書類は、どちらの国で先に結婚するかによって変わります。先に決めるべきは順番で、その判断材料は、相手がいまどこに住んでいるか、日本人が相手国に渡航できるか、相手国の法律が自国民の国外での婚姻にどんな手続を求めているかの3つです。
順番が決まれば、次は相手国の大使館で必要書類と所要期間を確認し、その期間を逆算して配偶者ビザの申請時期を決めます。個別の事情で必要な書類や手続は変わるため、相手の国籍や在留状況によって判断に迷うときは、婚姻届を出す前の段階で相談していただくと、順序ミスによる手戻りを避けられます。配偶者ビザの必要書類は配偶者ビザの必要書類一覧|海外から呼ぶ場合と国内で変更する場合の違いで詳しく扱います。
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根拠資料
- 国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A(法務省)
- 法の適用に関する通則法 第24条(e-Gov法令検索)
- 戸籍法 第41条(e-Gov法令検索)
- 在留資格「日本人の配偶者等」(外国人の方が日本人の配偶者である場合)(出入国在留管理庁)
- 在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)
- 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(出入国在留管理庁)
- 出入国審査・在留審査Q&A(出入国在留管理庁)
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