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育成就労の監理支援機関とは?監理団体との違いと許可要件・手数料

育成就労の監理支援機関は、2027年4月1日に始まる育成就労制度で、受入れ企業(育成就労実施者)と外国人の雇用関係をあっせんし、企業を監査・指導する非営利法人です。技能実習の監理団体の後継に当たりますが、監理団体の許可がそのまま引き継がれることはなく、すべての団体が新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。外国人技能実習機構は、施行日の2027年4月1日から事業を行いたい場合、2026年9月30日までに施行日前申請を出すよう求めています。

監理支援機関とは|育成就労で企業を監理し、職業紹介も行う非営利法人

ここでいう監理支援とは、育成就労法2条10号が定める「雇用関係の成立のあっせん」と「育成就労実施者に対する監理」の2つを合わせたものを指します。監理支援機関は、この監理支援を事業として行うために主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)の許可を受けた法人です(法23条)。

育成就労制度運用要領(出入国在留管理庁・厚生労働省編、2026年2月20日公表、4月6日・8月3日一部改正)の第5章は、監理支援機関が行う主な業務として次のものを挙げています。

  • 育成就労実施者に対する監査(3か月に1回以上)と訪問指導
  • 外国の送出機関との契約
  • 入国後講習の実施
  • 育成就労計画の作成指導
  • 育成就労外国人の保護と支援(帰国までの生活支援、旅費の負担、相談体制の整備など)

このうち運用要領が「監理支援機関の行う業務の要」と位置づけているのが監査です。3か月に1回以上監査を行い、実施後2か月以内に監査報告書を外国人育成就労機構の地方事務所に提出することが求められます。

もう一つ、技能実習にはなかった役割があります。育成就労外国人が本人の意向で転籍を希望したときに、他の受入れ企業や監理支援機関と連絡調整を行うことです(法39条3項)。監理支援機関は許可を受ければ育成就労に限って職業紹介事業を行うことができ、転籍のあっせんもこの枠組みで行われます。

監理支援機関が受け取れる費用は、用途と金額を明示した「監理支援費」に限られます(法28条)。送出機関からのキックバックや、社会通念上相当と認められる程度を超える接待を受けることは禁止されており、要求したり申込みを承諾したりすることも禁止の対象です。

監理団体と監理支援機関の違い

骨格は技能実習の監理団体と似ていますが、許可の区分、外部の目の入れ方、体制の最低ラインが変わりました。主な違いを表にすると次のとおりです。

項目 技能実習の監理団体 育成就労の監理支援機関
根拠法 技能実習法 育成就労法(技能実習法を改正)
許可の区分 一般監理事業・特定監理事業 区分なし(優良な監理支援機関の認定は施行後に別途)
許可の有効期間 一般5年(更新7年)、特定3年(更新5年) 初回3年、更新3年(改善命令等がなければ更新5年)
外部の監査 外部役員の設置または外部監査のいずれかを選択 外部監査人の選任が必須
常勤役職員の数 人数の比率基準なし 2人以上、かつ実施者数÷8・外国人数÷40を超える人数
監理する企業の数 2者以上の基準なし 原則2者以上
転籍への関与 原則として転籍の仕組みなし 本人意向の転籍の連絡調整を行う

監理団体の許可の有効期間は、既存コラムの前提と同じく技能実習法施行令2条の定めによります。育成就労では「3年を下らない政令で定める期間」と「5年を下らない政令で定める期間」が法31条に置かれ、政令で初回3年、優良な実績があれば更新時5年と定められました。5年の更新を受けられるのは、更新申請の時点で持っている許可の有効期間中に改善命令や業務停止命令を受けていない場合です(規則58条)。

技能実習と特定技能の制度の違い全体は技能実習と特定技能の違いとは?で比較しています。

監理支援機関の許可要件|育成就労法25条と規則44条〜47条

許可基準は育成就労法25条1項に置かれ、具体的な数字は育成就労法施行規則に書かれています。以下の基準のすべてに適合し、法26条の欠格事由に当たらない法人だけが許可されます。許可後に基準を満たさなくなった場合も、許可取消しの対象になり得ます。

本邦の営利を目的としない法人であること(規則44条)

監理支援機関になれる法人は、原則として商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合など)、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人です。商工会議所・商工会・中小企業団体・農協・漁協の場合は、監理支援の対象企業がその会員・組合員であることが条件になります。

これ以外の法人(一般社団法人など)が許可を受けるには、監理支援事業を行う「特別の理由」と、重要事項の決定と業務の監査を行う適切な機関の設置を、両方とも立証しなければなりません。特別の理由は、過去3年以内に認定NPO法人として、または技能実習の監理団体として人材育成支援の業務を通年で、複数年度にわたって行った実績で示します。株式会社は監理支援機関になれません(外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」3-4)。

監理支援を行う企業が2者以上であること(規則45条1号)

独立性と中立性を担保するため、監理支援の対象となる育成就労実施者は原則2者以上でなければなりません。新規許可の時点では、許可後速やかに2者以上となる見込みを、会員・組合員等一覧表(参考様式第2-9号)などで示します。1社の受入れのためだけに団体を作る、という形は認められない設計です。

更新の時点で倒産などにより一時的に2者を割っている場合は、更新後1年以内に2者以上になる見込みを証明すれば更新を受けられます。

監理支援の実務に従事する常勤役職員の数(規則45条2号)

体制の要件は、次の3つをすべて満たす人数の常勤役職員です。

  1. 2人以上いること
  2. 監理支援を行う育成就労実施者の数を8で割った数を超えていること
  3. 監理支援の対象となる育成就労外国人の数を40で割った数を超えていること

運用要領の計算例では、実施者4者・外国人80人の場合、80÷40=2を「超える」必要があるため、常勤役職員は3人以上になります。実施者が7者以下、外国人が39人以下であっても、最低2人は必要です。

ここでいう「監理支援の実務に従事する者」には、あっせんや監査・訪問指導の担当者のほか、入国後講習の事務や相談対応の担当者も含まれます。総務や経理と兼務していても数えられますが、専ら総務・経理だけを担当する人は数えられません。人数は申請の時点で満たしている必要があり、「許可が出るまでに採用する予定」は認められません(同よくあるご質問5-5)。

相談体制・財産的基礎・個人情報の保護

このほか、育成就労外国人の母国語による相談体制、夜間・休日と緊急時の対応体制(規則45条3号)、債務超過でないこと(規則46条)、個人情報適正管理規程による情報管理(法25条1項4号)が求められます。通訳人は常勤である必要はありませんが、受入れ企業や送出機関の職員を通訳人にすることは、中立的な相談体制の観点から望ましくないとされています。

財産的基礎について、資産が一定額以上という金額基準は置かれていません。直近の事業年度末で債務超過だった場合は、申請時に直近の月次試算表などを出し、債務超過が解消していると確認できた場合に限り基準を満たすとされています。

監理支援責任者を事業所ごとに置くこと(法40条・規則69条)

監理支援事業を行う事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任します。監理支援責任者は過去3年以内に養成講習を修了している必要があり、常勤性は社会保険の加入書類と賃金台帳・出勤簿で確認されます。

受入れ企業との役職員兼務は「関与の制限」で扱われる

企画の段階でよく聞かれるのが「組合の理事に受入れ企業の社長が入っていてもよいか」という点です。育成就労法は兼務そのものを一律に禁止しているわけではありませんが、兼務している役職員は、自社に対する監理支援にほとんど関われなくなります。

法39条5項と規則68条によると、監理支援機関の役職員のうち次の人は「密接な関係を有する者」に当たります。

  • 監理支援を受ける育成就労実施者、またはその役職員(過去5年以内に役職員だった人を含む)
  • その配偶者または二親等以内の親族
  • 社会生活において密接な関係があり、監理支援の公正が害されるおそれがある人(運用要領は、実施者と資本関係がある子会社・グループ会社からの出向者を例に挙げています)

こうした役職員は、密接な関係のある企業に対しては、個人情報の管理と入国後講習の実施以外の業務に関与できません。上司や決裁者として指示すること、口を出すこと、第三者を介して影響を与えることも「関与」に含まれます。

そのため運用要領は、監理支援責任者を複数選任しておき、密接な関係のある責任者に代わって別の責任者が決裁できる体制を整えるよう求めています(規則69条3項)。組合員企業の経営者が理事長を務める事業協同組合では、理事長の会社に対する監査の決裁ラインをどう切り分けるかを、申請前に業務運営規程で決めておく必要があります。

一方で、送出機関の役員と監理支援機関の役員が同一人物であることは認められません。こちらは関与の制限にとどまらず、許可の段階で不適合になります。

外部監査人の要件|顧問の行政書士・社労士もなれるが条件付き

技能実習では、外部役員を置くか外部監査を受けるかを監理団体が選べました。育成就労では外部監査人の選任が法律上の必須要件になっています(法25条1項5号)。外部監査人は個人でも法人でもよく、次の要件をすべて満たす必要があります(規則47条)。

  • 過去3年以内に外部監査人の養成講習を修了していること
  • 弁護士、社会保険労務士、行政書士(それぞれの法人を含む)その他育成就労に関する知見を有する者であること
  • 監理支援を受ける企業やその役職員(過去5年以内を含む)とその配偶者・二親等以内の親族でないこと
  • 監理支援機関の役職員(過去5年以内を含む)、他の監理支援機関の役職員、取次ぎを受ける送出機関の役職員(過去5年以内を含む)でないこと
  • 氏名(法人の場合は法人名)を機構のホームページで公表することに同意していること

外部監査人は、監理支援事業を行う事業所ごとに3か月に1回以上、責任役員と監理支援責任者から報告を受け、帳簿書類を閲覧して結果を書面で提出します。加えて、監理支援機関が行う企業への監査に事業所ごとに1年に1回以上同行します(規則47条3項)。同行は傘下のすべての企業について求められているわけではありません(同よくあるご質問7-16)。

監理支援機関と顧問契約を結んでいる弁護士・社労士・行政書士でも、要件を満たせば外部監査人になれます。ただし、その士業と顧問契約を結んでいる構成員が、監理支援の対象企業である場合はなれません(同7-2・7-3)。公認会計士・税理士・司法書士は、資格だけでは「知見を有する者」に当たらず、出入国・労働関係法令に関する高度な知識・経験などを別に示す必要があります(同7-6)。

技能実習で非常勤の指定外部役員だった人については経過措置があり、監理事業の業務に従事していなかった場合に限り、役職員だったことを理由に外部監査人から外されることはありません(規則附則5条)。

許可の手続・手数料・有効期間

許可申請は、外国人育成就労機構(施行前は外国人技能実習機構)の本部審査課に出します。施行日前申請の提出先は本部審査課分室(東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル5階)で、書留やレターパックプラスなど対面で受領される方法で郵送します。機構が事実関係の調査を行い、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで、主務大臣が許可を決めます。

費用は3種類あり、運用要領第5章第1節は次の額を示しています。

納付先 種類 基本額 事業所が2以上の場合の加算
国 申請手数料(収入印紙) 10,600円 4,400円×(事業所数-1)
機構 調査手数料(口座振込) 81,000円 57,600円×(事業所数-1)
国 登録免許税 15,000円(許可1件) なし

事業所が1か所なら合計106,600円です。更新のときは申請手数料が4,400円×事業所数、調査手数料が57,600円×事業所数になります(規則59条)。納付した手数料は返還されず、監理団体用の口座に誤って振り込まないよう機構が注意を呼びかけています。

申請書には、監理支援事業計画書(事業所ごと)、登記事項証明書、定款、直近2事業年度の貸借対照表と損益計算書、業務運営規程、個人情報適正管理規程、役員と監理支援責任者の住民票・履歴書、外部監査人の就任承諾書と誓約書、送出機関との契約書などを添付します(規則43条)。

有効期間は前述のとおり初回3年です。更新申請は有効期間満了の3か月前までに出す必要があり、更新を受けられなかった監理支援機関は、後継の機関が決まるまで育成就労外国人の帰国旅費を負担する義務を負います。

監理団体から監理支援機関への移行は必要か

技能実習の監理団体が育成就労の受入れに関わるには、新たに監理支援機関の許可を受けなければなりません(出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」、機構よくあるご質問2-1)。自動的に切り替わる仕組みはありません。

判断の材料になる日付は次の4つです。

  • 2026年4月15日:施行日前申請の受付開始
  • 2026年9月30日:施行日(2027年4月1日)から監理支援事業を行いたい場合の申請の目安。機構は「監理支援事業を行う6か月以上前までに申請」するよう求めています
  • 2026年12月28日:施行日に合わせて名称を変更する場合の変更申出書の必着日
  • 2027年3月31日:施行日前申請の受付期間の終わり(機構リーフレット)

許可証は2027年4月以降に郵送される予定で、2026年8月31日までの申請の一部は2027年3月に届くことがあるとされています。施行日前に電話などで結果を問い合わせても回答は得られません。

2026年9月30日を過ぎても申請はできますが、施行日から監理支援を始められる保証はなくなります。機構のリーフレットは、技能実習の監理団体の新規許可申請についても2026年9月30日までを目安とし、10月1日以降の申請は2027年3月31日までに審査が終わらず許可できない可能性が高いとしています。監理支援機関の許可が出るまでは育成就労の受入れを扱えないため、傘下の企業が2027年4月以降に育成就労外国人の受入れを予定している場合は、その企業の育成就労計画の認定申請の時期にも影響します。

移行期には、技能実習生の監理も続きます。2027年4月1日以降も技能実習生が残っている場合は監理団体の許可が引き続き必要です。ただし、監理支援機関の許可を受けていれば、技能実習の一般監理事業の許可を受けたものとみなされるため、監理団体の許可の有効期間が切れても別途更新する必要はありません(同2-2)。監理支援機関の許可を受けていない場合は、監理団体の許可の更新が必要です。技能実習の経過措置の日程は技能実習はいつ廃止?2027年4月以降の経過措置と今の実習生の扱いで扱っています。

なお、優良な監理支援機関の認定は施行後の一定期間の実績で評価するため、施行日前申請と同時には申請できません(同1-5)。

受入れ企業が監理支援機関を選ぶときに確かめること

受入れ企業の立場から見ると、監理支援機関の許可要件は、そのまま選ぶときのチェックリストになります。筆者が重要だと考えるのは次の4点です。

1つ目は、施行日前申請を済ませているかです。2027年4月以降に育成就労外国人を迎える計画なら、現在の監理団体が2026年9月30日までに申請したかどうかを直接確認してください。

2つ目は、自社の役員や親族が組合の役員を兼ねている場合の扱いです。兼務があれば、自社への監査は別の監理支援責任者が担当することになります。その責任者が誰かを確認しておくと、監査の実効性が見えます。

3つ目は、常勤役職員の人数と担当件数のバランスです。基準は最低ラインで、実施者8者・外国人40人ごとに1人を超える体制を満たしていても、3か月ごとの監査と転籍の調整を実際に回せるかは別の問題です。

4つ目は、監理支援費の内訳の開示です。用途と金額の明示は法律上の義務なので、内訳を示さない機関は避けるべきです。

監理団体の行政処分の調べ方は技能実習生の監理団体の選び方|一般監理・特定監理の違いと行政処分の確認方法で紹介しています。制度全体の準備は【2027年4月施行】育成就労制度とは?にまとめています。

よくある質問

監理支援機関の申請費用はいくらですか?

事業所が1か所の場合、国への申請手数料10,600円(収入印紙)、機構への調査手数料81,000円(口座振込)、登録免許税15,000円の合計106,600円です。事業所が2以上あれば、1か所増えるごとに申請手数料4,400円と調査手数料57,600円が加算されます。このほか、外部監査人への報酬や、監理支援責任者・外部監査人の養成講習の受講費用が別にかかります。

監理支援機関と監理団体の違いは何ですか?

監理団体は技能実習法、監理支援機関は育成就労法に基づく許可で、別の許可です。監理支援機関には一般・特定の区分がなく、外部監査人の選任、常勤役職員2人以上、監理する企業2者以上が必須になりました。本人意向の転籍の連絡調整という新しい役割も加わっています。

株式会社や登録支援機関は監理支援機関になれますか?

株式会社はなれません。監理支援機関は本邦の営利を目的としない法人に限られます。登録支援機関は特定技能制度の仕組みで、登録支援機関の登録を受けていても監理支援機関の業務はできません。監理支援機関の業務を行うには、要件を満たす非営利法人として別に許可を受ける必要があります。

監理支援機関の施行日前申請はいつからですか?

2026年4月15日から外国人技能実習機構本部審査課分室で受け付けています。施行日の2027年4月1日から監理支援事業を行いたい場合は、2026年9月30日までに申請するよう機構が求めています。申請内容に不備があると手続の順番が後ろにずれるため、書類の完成度が結果の時期を左右します。

受入れ企業の役員が監理支援機関の役員を兼ねてもよいですか?

兼務すること自体で許可が出ないわけではありませんが、その役員は自社に対する監理支援のうち、個人情報の管理と入国後講習以外の業務には関与できません。決裁や助言を通じた間接的な関与も制限されるため、別の監理支援責任者が決裁できる体制が必要です。個別の事情で判断が変わるため、組織図を用意して機構または専門家に確認してください。

2027年4月に向けて、監理団体と受入れ企業がいま決めること

監理支援機関の要件は、外部監査人、常勤役職員の人数、兼務している役員の関与制限と、どれも「監理する側が受入れ企業から距離を取れているか」を形にしたものです。技能実習の監理団体をそのまま看板だけ掛け替えるつもりでいると、理事会の構成や決裁ラインの段階でつまずきます。

監理団体の側は、2026年9月30日という施行日前申請の目安を過ぎているかどうかで、次の手が変わります。申請済みなら、名称変更の締切(12月28日)と、技能実習生の監理を並行して続ける体制を確認してください。未申請なら、施行日からの開始にこだわるより、書類の不備をなくして確実に許可を得る方が結果として早くなります。

受入れ企業の側は、現在の監理団体に申請の状況と外部監査人の選任状況を尋ねるところから始めてください。答えが曖昧であれば、2027年4月以降の受入れ計画そのものを見直す時期に来ています。

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根拠資料


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