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外国人技能実習機構 福岡事務所の場所・管轄と申請手続きの注意点|熊本支所との分担

外国人技能実習機構(OTIT)の福岡事務所は、福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社西部支社ビルの5階・7階にあり、福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・沖縄県の実習実施者と監理団体を担当しています。熊本県・宮崎県・鹿児島県は福岡事務所の下にある熊本支所の担当です。技能実習計画の認定申請は窓口に持っていくこともできますが、実務では郵送が中心で、どちらの事務所に送るかは「申請者(法人は本店)の住所地」で決まります。この記事では所在地と電話番号に加えて、九州の企業が間違えやすい提出先の考え方と、2027年4月の育成就労制度の開始で窓口がどう変わるかを整理します。

福岡事務所の所在地・電話番号・受付時間

機構の「本部・地方事務所の所在地」ページ(2026年9月29日確認)に載っている情報は次のとおりです。

項目 福岡事務所 熊本支所(福岡事務所)
担当区域 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・沖縄県 熊本県・宮崎県・鹿児島県
住所 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社西部支社ビル5階及び7階 〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル2階及び8階
最寄り駅 地下鉄 中洲川端駅から徒歩5分 熊本市電 熊本城・市役所前駅から徒歩1分
電話(総務課・認定課) 092-710-4070 096-223-5372
電話(指導課・援助担当) 092-710-4083 096-223-6470(指導課)
FAX 092-710-4065(総務課・認定課)/092-710-4087(指導課) 096-223-5308
電話受付 平日9:00〜17:00 平日9:00〜17:00
窓口受付 平日9:00〜16:00 平日9:00〜16:00

福岡事務所では、技能実習生本人からの相談や実習先変更の支援を行う援助担当は、指導課と同じ092-710-4083の欄に掲載されています(機構「本部・地方事務所の所在地」ページ)。熊本支所の欄には援助担当の記載がありません。窓口の受付は16時までで、電話の受付終了より1時間早く閉まる点に気をつけてください。書類を持参する予定なら、15時台に着いても確認に時間がかかると当日中に終わらないことがあります。

福岡出入国在留管理局(福岡市中央区舞鶴3-5-25 福岡第1法務総合庁舎)とは別の建物です。技能実習の在留資格の申請は入管、実習計画の認定は機構、という役割分担があり、同じ日に両方を回るなら移動時間を見ておく必要があります。入管側の場所と予約については福岡出入国在留管理局への行き方・予約方法にまとめています。

本部と「東京事務所」を取り違えない

機構のページは本部(東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 3階)について、わざわざ「こちらは東京事務所ではありません」と注記しています。九州の企業が本部に書類を送る場面はほとんどありませんが、後で触れる監理支援機関の許可申請だけは例外で、提出先が本部の審査課分室に限られています。送り先を取り違えると、転送されずに返送されるか、受付日が遅れることになります。

どの事務所に出すかは「申請者の本店所在地」で決まる

ここで重要なのは、提出先を決める基準が実習を行う現場の住所ではないという点です。機構の「技能実習計画認定申請手続リーフレット」は、提出先を「技能実習を行わせようとする申請者(法人の場合は本店)の住所地を担当する機構の地方事務所・支所」と定めています。

たとえば本店が福岡市にあり、実習を行う工場が鹿児島県にある会社は、熊本支所ではなく福岡事務所に計画を出します。逆に本店が熊本市で工場が佐賀県なら、熊本支所が提出先です。九州は県をまたいで工場や農場を持つ会社が多く、現場の住所で考えて送ってしまう誤りが起きやすいところです。

一方、実習が始まった後の実地検査を担当するのは指導課で、検査は実習実施場所に来ます。本店所在地で決まる認定課の窓口と、現場で会う指導課の担当者が別の事務所になることもあり得ます。

なお、技能実習実施困難時届出は「対象実習実施者の住所を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課」が提出先とされています(機構「技能実習実施困難時の届出」ページ)。団体監理型では監理団体が省令様式第18号で提出するため、監理団体の所在地で考えてしまうとずれます。

認定申請は郵送が基本|リーフレットが求める送り方

技能実習計画の認定申請は、地方事務所・支所の窓口に持参するか、郵送で提出します。リーフレットは郵送について「簡易書留・レターパック」など、配達の記録が残る方法を指定しています。普通郵便で送ると到着を証明できず、期限との関係で困ることになります。

リーフレットに書かれている郵送時の注意は、次の点です。

  • 複数の申請者の書類を送るときは、申請者ごとに別々の封筒にまとめる
  • 育成就労計画の認定申請書と同じ封筒に入れない(必ず封筒を分ける)
  • 提出した書類(正本)は返却されない
  • 申請書は片面印刷にする
  • 提出前に「提出書類一覧・確認表」で確認する

2つ目の注意は2026年9月から加わった論点です。育成就労計画の施行日前申請が2026年9月1日に始まったため、監理団体が技能実習の計画と育成就労の計画を同じ時期に同じ事務所へ送るケースが出てきました。封筒を分けないと、別々の担当部署に回す手間が生じて処理が遅れる、というのが機構側の理由だと筆者は読んでいます。

手数料(技能実習計画1件あたり3,900円)は振込用紙による払込みで、振込用紙の入手方法は機構の「手数料振込用紙についての案内」に載っています。

申請時期の目安

2号への移行の計画は、開始予定日の原則3か月前までに申請することとされています(技能実習制度運用要領、2026年4月版)。1号の計画の申請時期の目安は、運用要領の最新版で確認してください(公式資料では未確認)。

時期の問題で今いちばん大きいのは、技能実習そのものが終わりに近づいていることです。機構の計画認定申請ページは「1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月までに行うようお願いします」と呼びかけています。育成就労法の施行日(2027年4月1日)以降は技能実習計画の新規の認定申請ができなくなり、施行日前に申請した1号の計画も、2027年6月30日までに実習を始めることが条件になるためです(改正法附則、機構リーフレット2026年2月)。制度の切替えの全体像は育成就労制度とは?技能実習からの移行で企業がやるべき準備を参照してください。

福岡事務所で扱う主な手続

地方事務所の仕事は、認定課・指導課・援助担当の3つに分かれています。課ごとに扱う手続を整理すると、次のようになります。

認定課は、技能実習計画の認定申請、計画の変更認定と軽微変更届出、実習実施者届出(初めて計画の認定を受けたときに、実習開始後遅滞なく省令様式第7号で出すもの)、技能実習実施困難時届出などの書類を受け付けます。実習実施者届出を出すと実習実施者届出受理書(省令様式第8号)が交付され、そこに書かれた受理番号をその後の申請で使います。計画の申請手順の詳細は技能実習計画の認定申請|必要書類・審査期間と認定通知書の使い方で扱っています。

指導課は、実習実施者と監理団体への実地検査を担当します。機構は実習実施者におおむね3年に1回、監理団体におおむね1年に1回の頻度で実地検査を行うとしてきました(公式資料では未確認)。検査では賃金台帳、出勤簿、実習日誌、宿舎の状況などが確認され、指摘があれば改善報告を求められます。

援助担当は、技能実習生本人からの相談を受け、実習先の変更が必要な場合の支援も担います。母国語での相談は本部の母国語相談センターが受けており、地方事務所で直接受ける体制とは分かれています。

監理団体の許可と監理支援機関の許可は本部の担当

監理団体の許可申請や監理支援機関の許可の施行日前申請は、地方事務所では受け付けません。監理支援機関の施行日前申請は、提出先が機構本部審査課分室(東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル5階)に限られ、書留やレターパックプラスでの郵送が案内されています(機構リーフレット2026年4月版)。受付期間は2026年4月15日から2027年3月31日までで、施行日以降すぐに事業を始めたい監理団体には2026年9月30日までの申請が呼びかけられていました。

福岡の監理団体がこの申請書を福岡事務所に持ち込んでも受け付けられない、という点は押さえておいてください。一方で、育成就労計画の施行日前申請(2026年9月1日から2027年3月31日まで)は、技能実習計画と同じく申請者の住所地を担当する地方事務所・支所が提出先です。同じ育成就労の手続でも、事業者の許可は本部、計画の認定は地方、と分かれています。

2027年4月からは「外国人育成就労機構」の地方事務所になる

育成就労法の施行(2027年4月1日)に合わせて、外国人技能実習機構は外国人育成就労機構に改組されます。福岡事務所・熊本支所の所在地や担当区域が変わるという公表は、2026年9月29日時点では見当たりません(公式資料では未確認)。

改組で窓口の住所が変わらないとしても、扱う書類は変わります。施行日以降、新規の技能実習計画の認定申請はできなくなり、地方事務所に届く申請は育成就労計画が中心になります。一方で、施行日前から続く技能実習生の2号・3号への移行計画、実施困難時届出、実地検査は経過措置の期間中も続きます。技能実習生が残っている会社は、2つの制度の書類を同じ窓口に出す時期がしばらく続くことになります。改組後の機構の役割は外国人育成就労機構とは?技能実習機構からの移行と福岡事務所の手続き窓口で整理する予定です。

機構のホームページは、臨時の休業や障害も「お知らせ」で告知しています。2026年9月28日には熊本支所の通信障害が告知されました。電話やFAXがつながらないときは、まずお知らせ欄を確認するのが早道です。

窓口に行く前に確認しておきたいこと

福岡事務所に書類を持参するか、電話で問い合わせる前に、次の3点をそろえておくと話が早く進みます。

1つ目は、実習実施者届出受理番号や監理団体の許可番号です。問い合わせの際に番号を聞かれることが多く、番号がないと個別案件の話に進めません。

2つ目は、提出書類一覧・確認表のどの番号の書類が揃っていないか、という特定です。機構の確認表は企業単独型と団体監理型で分かれ、介護職種には別の確認表があります。書類の不足を電話で相談する場合も、確認表の番号で伝えると行き違いが減ります。

3つ目は、入管の手続との順番です。団体監理型の1号の場合、機構の計画認定を受けた後に、その認定通知書を添えて入管に在留資格認定証明書の交付申請をします。機構の認定が下りない限り入管の申請は進められないため、入国予定日から逆算するときは機構の審査期間を先に見込む必要があります。認定証明書が交付された後の流れは在留資格認定証明書が交付されたら?入国までの流れで説明しています。

よくある質問

技能実習機構福岡はどこにありますか?

福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社西部支社ビルの5階と7階です。地下鉄空港線・箱崎線の中洲川端駅から徒歩5分ほどです。窓口の受付は平日9時から16時まで、電話は平日9時から17時までです。

熊本の外国人技能実習機構はどこにありますか?

熊本支所は熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビルの2階と8階にあり、熊本市電の熊本城・市役所前駅から徒歩1分です。熊本県・宮崎県・鹿児島県の実習実施者と監理団体を担当しています。

外国人技能実習機構の提出先はどこですか?

技能実習計画の認定申請は、申請者(法人は本店)の住所地を担当する地方事務所・支所です。福岡・佐賀・長崎・大分・沖縄に本店がある会社は福岡事務所、熊本・宮崎・鹿児島なら熊本支所に出します。監理団体の許可申請と監理支援機関の許可申請は、地方事務所ではなく本部側の担当です。

外国人技能実習機構はどこの所管ですか?

機構は技能実習法に基づいて2017年1月25日に設立された認可法人で、出入国在留管理庁(法務省)と厚生労働省が共同で所管しています。2027年4月1日の育成就労法の施行で、外国人育成就労機構に改組されます。

外国人技能実習機構とJITCOの違いは何ですか?

機構は法律に基づいて計画の認定や実地検査を行う公的な機関で、許可や認定の権限を持ちます。公益財団法人国際人材協力機構(JITCO)は、監理団体や企業向けに講習、書類作成の支援、情報提供を行う民間の団体で、認定の権限はありません。福岡にはJITCOの福岡駐在事務所もあり、名前が似ているため取り違えに注意が必要です。

福岡事務所との付き合い方は「送り先」と「時期」で決まる

福岡事務所への手続でつまずく原因は、書類の中身より送り先と時期にあることが少なくありません。本店所在地で決まる提出先、配達記録が残る郵送方法、育成就労計画との封筒の分け方、そして2027年2月という1号計画の申請の目安。この4つを押さえておけば、窓口とのやり取りの多くは予定どおりに進みます。

これから2年ほどは、技能実習の経過措置と育成就労の新しい手続が同じ窓口で並行します。技能実習生を受け入れている九州の会社は、今いる実習生の2号・3号への移行時期と、育成就労で新たに受け入れる時期を1枚の表に並べ、どの月にどの書類をどこへ出すかを先に決めておくことを筆者はおすすめします。個別の計画の内容によって必要な書類や時期は変わるため、判断に迷う点は早めに監理団体か専門家に確認してください。

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