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外国人育成就労機構とは?技能実習機構からの移行と福岡事務所の手続き窓口

外国人育成就労機構とは、2027年4月1日の育成就労制度の施行に合わせて、外国人技能実習機構(OTIT)に代わって設けられる組織です。出入国在留管理庁の改正法の概要は、「外国人技能実習機構に代わる『外国人育成就労機構』を設立」し、育成就労外国人の転籍支援と、1号特定技能外国人に対する相談援助の業務を追加するとしています。企業から見れば、育成就労計画の認定や実地検査を受ける相手は、名前が変わるだけで同じ機構の地方事務所です。ただし、施行前の準備となる施行日前申請はすでに現在の技能実習機構で始まっており、九州の会社は福岡事務所か熊本支所が窓口になります。

外国人育成就労機構とは|技能実習機構に代わる組織

ここでいう外国人技能実習機構とは、技能実習法に基づいて2017年に設立された認可法人で、技能実習計画の認定、監理団体・実習実施者への実地検査、技能実習生からの母国語相談などを担ってきた組織を指します。2024年6月21日に公布された改正法(令和6年法律第60号)により、技能実習制度は育成就労制度に置き換わり、技能実習法も育成就労の法律に改められます。施行日は2027年4月1日で、機構もこの日から外国人育成就労機構として業務を行うことになります。

名称の変更に伴って、機構の仕事は3つの方向で変わります。

  • 引き継ぐ業務:育成就労計画の認定、監理支援機関・育成就労実施者への実地検査と指導・助言、監理支援機関の許可に関する調査、育成就労外国人からの相談
  • 追加される業務:育成就労外国人の転籍の支援、1号特定技能外国人に対する相談援助
  • 当面続く業務:経過措置で残る技能実習の計画認定・検査・相談

出入国在留管理庁の「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)は、機構の役割を「育成就労計画の認定や計画に基づく育成就労が実施されているかの実地検査などを行う」と説明し、転籍については、機構がハローワークや監理支援機関と連携して支援する形を示しています。

何が変わるか|企業から見た3つの変化

企業の実務に効いてくる変化は次の3つです。

1つ目は、機構の審査の対象が「技能実習計画」から「育成就労計画」に変わることです。育成就労計画は、原則3年の期間で特定技能1号の水準まで育てる計画で、日本語の目標や転籍制限期間の定めなど、技能実習計画にはなかった記載事項があります。受入れの人数枠や優良要件も新しい基準で審査されます。計画の書き方は育成就労計画の認定申請|記載事項・作成指導者の要件と施行日前申請の時期で扱っています。

2つ目は、転籍(受入れ先の変更)に機構が関わることです。育成就労では、やむを得ない事情がある場合に加えて、同じ業務区分で一定期間働き、技能と日本語の水準を満たした本人の意向による転籍が認められます。この転籍の調整に、機構がハローワークや監理支援機関と連携して関与します。受入れ企業にとっては、人材が流出する経路に公的な支援が付くということです。対策は育成就労の転籍とは?で解説しています。

3つ目は、1号特定技能外国人の相談援助が機構の業務に入ることです。これまで特定技能外国人の相談は、受入れ機関・登録支援機関の支援と、出入国在留管理庁や外国人在留支援センター(FRESC)の窓口が中心でした。施行後は、育成就労から特定技能へ移った人も含めて、機構に相談できる経路ができます。特定技能の受入れ機関にとっても、社員が外部の公的機関に直接相談できる状態になる点は、支援の質を考える材料になります。この相談援助の具体的な窓口や方法は、2026年9月29日時点で公表されていません(公式資料では未確認)。

施行日前申請の窓口|本部と地方事務所で違う

2027年4月1日から育成就労を始めるための準備は、施行日前申請として、現在の外国人技能実習機構がすでに受け付けています。申請の種類によって提出先が違う点に注意が要ります。

申請 受付期間 提出先 目安
監理支援機関の許可(施行日前申請) 2026年4月15日〜2027年3月31日 機構本部 審査課分室のみ(地方事務所は不可) 監理支援事業を始める6か月以上前。施行日から事業を行うなら2026年9月30日までが目安
育成就労計画の認定(施行日前申請) 2026年9月1日〜2027年3月31日 申請者(法人は本店)の住所地を担当する地方事務所・支所 原則として育成就労の開始予定日の7か月前から5か月前まで

監理支援機関の申請は監理団体が行うもので、受入れ企業が直接出すことはありません。ただし、受入れ企業が監理型の育成就労計画を施行日前申請するには、組んでいる監理団体が監理支援機関の施行日前申請を済ませ、その受理票の写しを添付することが前提になります。監理団体の申請が遅れれば、企業の計画も出せません。取引先の監理団体に、施行日前申請を済ませたかを確認しておく必要があります。

育成就労計画の認定手数料は1件6,100円で、結果の通知は2027年4月1日以降に順次郵送される予定です。たとえば2027年6月1日に育成就労を始める計画なら、2026年11月1日から2027年1月1日の間に申請することになります。施行日前申請の問い合わせは、機構の専用コールセンター(0570-011-300、平日9時〜17時)で受け付けています。

九州の窓口|福岡事務所と熊本支所

機構の地方事務所・支所のうち、九州・沖縄を担当するのは福岡事務所と熊本支所の2か所です。

窓口 管轄 所在地
福岡事務所 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・沖縄県 福岡市博多区古門戸町1-1 日刊工業新聞社西部支社ビル5階・7階
熊本支所 熊本県・宮崎県・鹿児島県 熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル2階・8階

福岡事務所の電話番号は、総務課・認定課(計画の認定申請)が092-710-4070、指導課(監理団体・実習実施者への検査)が092-710-4083です。実習生からの相談と実習先変更の支援を行う援助担当は、機構の事務所ページで指導課と同じ092-710-4083の欄に掲載されています。熊本支所は総務課・認定課が096-223-5372、指導課が096-223-6470です。

ここで重要なのは、課の分け方が、そのまま施行後の機構の仕事の分け方に対応している点です。認定課は育成就労計画の認定を、指導課は育成就労実施者への実地検査を、援助担当は育成就労外国人の相談と転籍の支援を担うことになると考えられます。施行後に事務所の名称・所在地・電話番号が変わるかどうかは、2026年9月29日時点で機構から案内がありません(公式資料では未確認)。受入れ企業は、施行日前後の機構のお知らせを確認してください。福岡事務所での技能実習の手続の注意点は外国人技能実習機構 福岡事務所の場所・管轄と申請手続きの注意点|熊本支所との分担で扱っています。

福岡出入国在留管理局との役割分担も押さえておきたいところです。育成就労では、機構が計画を認定し、そのうえで出入国在留管理局が在留資格「育成就労」の認定証明書や変更の許可を出します。計画の審査は機構、在留資格の審査は入管という2段構えは、技能実習と同じです。

技能実習はいつまで機構で扱われるか

機構の名前が変わっても、技能実習がすぐになくなるわけではありません。経過措置により、施行日前に認定された技能実習計画は、施行後も実習を続けられます。

  • 1号の技能実習計画:施行日(2027年4月1日)以降は新たな認定申請ができない。施行日前に認定申請をし、2027年6月30日までに実習を始める必要がある。機構は認定申請を2027年2月までに出すよう求めている
  • 2号への移行:2027年6月30日までに1号を始めていれば、施行後も2号に移行できる
  • 3号への移行:施行日の時点で2号を1年以上行っていることが条件

経過措置で残る技能実習の計画認定・実地検査・相談も、施行後は外国人育成就労機構が扱うことになります。実習生と育成就労外国人が同じ職場にいる期間は、同じ機構の同じ地方事務所が、2つの制度で検査をする形になります。

企業が今やるべきこと

育成就労で外国人を受け入れる予定の会社が、施行前に済ませておくべきことを時系列で並べると次のようになります。

  1. 監理団体(監理型の場合)が監理支援機関の施行日前申請を済ませたかを確認する
  2. 受け入れる分野・業務区分と、転籍制限期間(1年または2年)を確認する
  3. 育成就労の開始予定日を決め、その7か月前から5か月前の間に、本店所在地を管轄する地方事務所(九州なら福岡事務所か熊本支所)へ育成就労計画の認定申請を出す
  4. 技能実習の1号計画を出す最後の機会(2027年2月まで)と、育成就労への切替えの時期を社内で決める

4つ目は判断が分かれるところです。2027年春まで技能実習生を受け入れ続けるか、育成就労に切り替えるかで、人数枠、転籍への備え、送出機関との契約の作り直しが変わります。制度全体の比較は【2027年4月施行】育成就労制度とは?を参照してください。

よくある質問

外国人育成就労機構とは何ですか?

2027年4月1日の育成就労制度の施行で、外国人技能実習機構に代わる組織です。育成就労計画の認定、受入れ先への実地検査、外国人からの相談を行い、新たに転籍の支援と1号特定技能外国人の相談援助を担います。施行までは外国人技能実習機構の名称で、施行日前申請を受け付けています。

技能実習機構と育成就労機構は別の組織ですか?

改正法の概要は「外国人技能実習機構に代わる」機構の設立としており、業務と地方事務所の体制は引き継がれる形です。受入れ企業から見て、相談や申請の相手が別の組織に移るわけではありません。

育成就労計画の申請はどこに出しますか?

施行日前申請は、申請者(法人は本店)の住所地を担当する機構の地方事務所・支所に出します。福岡・佐賀・長崎・大分・沖縄は福岡事務所、熊本・宮崎・鹿児島は熊本支所です。監理支援機関の許可申請は、地方事務所ではなく機構本部の審査課分室が窓口です。

外国人育成就労機構の福岡の窓口はどこですか?

現在の外国人技能実習機構の福岡事務所(福岡市博多区古門戸町1-1)です。施行後の名称や連絡先の変更は、2026年9月29日時点で案内がないため、機構のお知らせを確認してください。

名前の変更より、審査の中身の変化に備える

外国人育成就労機構という名称は新しくても、企業が向き合う窓口、つまり九州なら福岡事務所・熊本支所は変わりません。変わるのは、その窓口が何を審査し、誰の相談を受けるかです。育成就労計画は技能実習計画より記載事項が多く、転籍と特定技能外国人の相談が機構の仕事に加わることで、受入れ企業の労務管理は外部から見えやすくなります。

筆者は、施行前の今の段階で、自社の受入れ体制を機構の検査と外国人本人の相談の両方に耐えられる状態にしておくことを勧めます。雇用条件の説明、賃金の支払い、住居、相談への対応といった日常の記録が、そのまま施行後の審査と転籍の場面で意味を持つからです。育成就労への切替えの時期は、受入れ人数や分野によって個別の事情で判断が変わるため、施行日前申請の期限から逆算して早めに方針を決めてください。福岡での相談先は福岡で外国人を採用したい企業へでも整理しています。

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根拠資料


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