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高度専門職から永住申請|70点で3年・80点で1年の条件とポイントの基準時点

高度人材として永住許可を申請する場合、必要な在留年数はポイントで変わります。70点以上なら3年、80点以上なら1年です。ここでいう高度人材の特例とは、永住許可に求められる継続在留の年数を、ポイントの合計に応じて短くする仕組みを指します。入管庁の高度人材ポイント制Q&Aは、永住許可申請の時点で点数を満たしていることに加え、申請日の3年前(80点の場合は1年前)の時点で計算して点数を満たしていてもよいとしています。確認すべき時点は「申請する今」と「3年前(1年前)」の2つです。

入国・在留審査要領は、高度専門職1号の許可を出すたびに、ポイント計算の結果を別記第27号の2様式で本人に通知すると定めています。永住許可に必要な在留年数が点数によって異なるためです。この通知と、許可を受けたときに出したポイントの立証資料が、永住申請で「高度人材として何年在留したか」を示す材料になります。

点数は年齢と年収で動きます。1号の許可時に70点ちょうどだった人が、3年後には70点を割っていることは珍しくありません。また経営者については、2025年10月16日施行の「経営・管理」の新基準に適合しない場合、高度専門職1号ハ・2号(経営・管理の活動を前提とするもの)からの永住許可を認めないと入管庁が公表しています。

この記事でわかること

  • 70点で3年・80点で1年の特例が、永住許可のどの要件を緩めるものか
  • ポイントを計算する2つの時点(申請時点と、3年前・1年前の時点)
  • ポイント計算の結果の通知(別記第27号の2様式)と、80点分の立証
  • 永住申請までに点数が下がる典型的な原因
  • 特別高度人材(J-Skip)と1号ハ(経営者)の扱い

70点で3年・80点で1年とは何か

永住許可には、日本に一定の年数、継続して在留していることが求められます。高度人材の特例は、この在留年数を大幅に短くする仕組みです。ポイント計算の合計が70点以上80点未満の人は3年、80点以上の人は1年の在留で、永住許可の申請ができます。

制度の出発点は、平成28年の「日本再興戦略改訂2016」です。高度外国人材の永住許可申請に要する在留期間を短縮する「日本版高度外国人材グリーンカード」の創設が掲げられました。これを受けて永住許可に関するガイドラインが改正され、平成29年4月26日から施行されています(入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-2)。

審査要領の第9節は、永住許可そのものの要件を定めた箇所ではありません。それでも、高度専門職の許可を出す場面で、永住との関係をはっきり意識した処理を定めています。

審査要領ではこう書かれている

ポイント計算の結果により、永住許可申請に必要となる在留年数が異なる(70点以上80点未満は3年、80点以上は1年)ことから、交付に併せて、別記第27号の2様式に必要事項を記入し、入国審査官認証印を押印してポイント計算の結果を通知する。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-36(在留資格認定証明書交付時。変更許可時は9-38〜9-39、更新許可時は9-39に同旨)

点数 永住申請に必要な在留歴 許可時の扱い(審査要領)
70点以上80点未満 高度人材として3年以上 ポイント計算の結果を別記第27号の2様式で通知
80点以上 高度人材として1年以上 同上。1号申請の段階で80点分の立証が必要(9-40)
特別高度人材(J-Skip) 1年以上 ポイント計算・ポイント計算表の提出は不要(9-57)

この特例が緩めるのは、在留年数の部分だけです。審査要領は特別高度人材の永住について、「国益要件のうち本邦継続在留年数に係る部分」を1年以上の在留で適合として扱うと書いています(9-57)。言い換えると、永住の審査で見られるそれ以外の要素は、高度人材であっても省かれません。なお、第9節は永住の要件の詳細を第12編第2章第27節(永住者)に委ねていますが、第27節は本記事の根拠資料に含まれていないため、在留年数以外の要件の中身はここでは扱いません【要確認】。

ポイントの基準時点:「申請時点」と「3年前・1年前の時点」

高度人材の永住で最も誤解が多いのが、どの時点の点数で判断されるかという論点です。入管庁の高度人材ポイント制Q&Aは、永住の在留歴について、許可申請の時点で点数を満たしていることに加え、申請日の3年前(80点の場合は1年前)の時点で計算して満たしていてもよいとしています。

整理すると、点数を確認する時点は2つあります。

確認する時点 70点ルート 80点ルート
永住許可申請の時点 70点以上 80点以上
過去の時点 申請日の3年前の時点で70点以上 申請日の1年前の時点で80点以上

過去の時点の点数を示す方法として最も確実なのは、高度専門職の許可を受けたときの計算結果の通知です。一方でQ&Aは、過去の時点を基準に「計算して」満たしていればよいという書き方をしています。高度専門職の許可を受けた時期がちょうど3年前でなくても、あるいは別の就労資格で在留していた期間であっても、評価の対象から外れるとは限りません。3年前の時点の学歴・職歴・年収・年齢で計算して70点以上あったことを立証できれば、在留歴として評価される余地があると読めます。過去の時点の計算をどの資料で立証するかは、永住許可申請の提出書類の案内で確認してください【要確認】。

申請時点の点数も、改めて満たしている必要があります。3年前に70点あったとしても、今の年齢と年収で計算して70点を下回っていれば、この特例は使えません。

1号の申請でポイントを計算する時点

永住とは別に、高度専門職1号の許可そのものにも基準時点があります。高度専門職省令は許可を「受ける時点」で70点以上あることを求めていますが、同省令第1条第2項により、申請の時点で計算して70点に達していれば、許可の時点でも達しているものとみなされます(9-7)。審査中に誕生日を迎えて年齢の点数が下がっても、不利にはなりません。

在留資格認定証明書交付申請では、申請書に書いた入国予定年月日を基準に計算します。審査中に入国予定年月日を過ぎた場合や、査証の取得期間から見て予定日に入国できない場合は、新しい入国予定年月日で計算し直します(9-7)。海外から呼び寄せる人が30歳・35歳・40歳の誕生日の前後にいる場合、入国予定日の書き方で年齢と年収の点数が変わることがあります。

許可のたびに届く「ポイント計算の結果の通知」

高度専門職1号の在留資格認定証明書の交付、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可は、いずれもポイント計算の結果の通知を伴います。入管は計算の結果を別記第27号の2様式に記入し、入国審査官の認証印を押して通知します(9-36、9-38〜9-39)。実務では「ポイント計算結果通知書」と呼ばれる書面です。

この通知は、70点に届かず高度専門職にならなかった場合にも出されます。ポイントが足りないものの、技術・人文知識・国際業務などの基準は満たしている場合、入管は本人に他の在留資格を希望するかを確認します。その在留資格を許可する際にも、第27号の2様式で結果を通知します(9-36、9-39〜9-40)。

反対に、2号への変更許可では通知を出しません。審査要領は、2号の要件である「1号で3年以上在留」を満たしていれば永住許可申請も可能であることから、「ポイント計算の結果を通知する必要はない」としています(9-50)。

永住の在留歴を説明する場面では、この通知が「いつの時点で何点と判断されたか」を示す公的な記録になります。筆者は、1号の許可を受けるたびに通知の写しを本人と会社の双方で保管しておくことを勧めています。転職や引越しで紛失すると、過去の時点の点数を資料から組み立て直すことになるからです。

1年後の永住を狙うなら、80点分を立証しておく

高度専門職1号の申請では、ポイント計算表の全項目を立証する必要はありません。合計70点に届く分の資料があれば足ります。ただし、1年での永住を予定している人は事情が違います。

審査要領ではこう書かれている

合計点が70点以上(永住許可に関するガイドラインの2(7)に該当するとして、1年後に永住許可申請を希望する場合は80点以上)あることを立証するものが提出されれば足りるので、評価項目の全てについて、立証するための資料の提出を求める必要はない。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-40(注1)

立証されていない項目は点数に数えようがないため、70点分だけを立証して1号の許可を受けると、通知される点数も立証された範囲の点数になります。実際には80点を超える経歴があっても、資料を出していなければ1年ルートの根拠として使いにくくなります。1年後の永住を考えているなら、1号の申請の段階で80点分の立証資料をそろえておくことが先行投資になります。

立証資料の基本例は、審査要領の表に次のとおり示されています(9-41〜9-44)。

項目 立証資料の基本例
学歴 卒業証明書と学位取得の証明書(複数分野の学位で専攻が確認できない場合は成績証明書)
職歴 従事しようとする業務に従事した期間と業務内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの)
年収 契約機関と外国所属機関から受ける報酬の年額を証する文書(過去の年収ではなく、申請に係る活動で受ける予定年収)
研究実績 特許証の写し、補助金の交付決定書の写し、論文の一覧(責任著者であるものに限る)
資格(1号ロ) 業務に関連する日本の国家資格の合格証明書の写し等
日本語能力 日本語能力試験の合格証明書等の写し

過去の申請で出した資料は、申請日からさかのぼって1年以上前に発行・作成されたものでも転用を認めて差し支えないとされています(9-41)。1号の更新や転職に伴う変更のたびに、同じ卒業証明書を取り直す必要はありません。

永住申請までにポイントが下がる原因

1号の許可時に余裕がなかった人ほど、永住申請の時点での再計算が欠かせません。点数が下がる原因は、次の4つに集中します。

年齢と年収の区分

1号イ・1号ロの年齢の項は、29歳までが15点、34歳までが10点、39歳までが5点です(入管庁「高度人材ポイント制」ポイント計算表)。年収の項も年齢で下限が変わり、1号ロでは400万円の10点は29歳まで、500万円の15点は34歳まで、600万円の20点と700万円の25点は39歳までが対象です。

1号ロの例で、3年の間に点数がどう動くかを見てみます。

項目 1号の許可時(28歳) 3年後の永住申請時(31歳)
学歴(修士) 20点 20点
職歴 3年:5点 6年:10点
年収600万円 20点 20点(34歳までは600万円で20点)
年齢 15点 10点
日本語能力試験N2 10点 10点
合計 70点 70点

この例では、年齢の点数が5点下がる一方で職歴が5点上がり、70点を保っています。職歴が3年から5年に届かない人や、転職で年収が下がった人は、同じ期間で70点を割ることがあります。

年収の数え方

ポイント計算の年収は、今後1年間に受ける予定の報酬です。基本給や手当に加え賞与も含みますが、通勤手当・扶養手当・住宅手当などの実費弁償の性格を持つものと、超過勤務手当は含みません(入管庁 高度人材ポイント制Q&A Q7・Q8、審査要領 9-10〜9-11)。残業代込みの額で計算すると、点数を過大に見積もることになります。

年収300万円要件

1号ロと1号ハは、他の項目の点数にかかわらず、報酬の年額が300万円以上であることが必要です。300万円に届かなければ、合計点は一律に零とされます(9-23〜9-25)。

転職と特別加算

1号で勤務先を変える場合は、届出ではなく在留資格変更許可が必要で、新しい勤務先を前提にポイントを計算し直します(9-37)。所属機関に関する特別加算、たとえばイノベーション促進の支援措置を受けた企業の加算は、告示の別表が毎年改正されています(9-15〜9-18)。最新の告示は令和8年3月31日改正です(入管庁「高度人材ポイント制」)。勤務先が対象から外れれば、その加算は使えません。

在留中に70点を割っても、それだけで直ちに在留できなくなるわけではありません。ただし、1号の更新の時点で70点未満であれば、1号としての更新は受けられません(入管庁 高度人材ポイント制Q&A Q10・Q11)。更新時の扱いは高度専門職の在留期間更新|更新時も70点が必要か、点数が足りないときで扱っています。

高度専門職2号・特別高度人材(J-Skip)からの永住

2号で在留している人は、2号の要件として1号で3年以上在留していることを満たしています。審査要領が2号への変更時にポイントの通知を不要としたのはこのためで、2号の人は在留年数の面では永住許可申請が可能な状態にあります(9-50)。2号と永住者の違いは高度専門職2号とは?要件・永住権との違い・永住者から2号へ変更するケースで比べています。

特別高度人材(J-Skip)は、ポイント制によらず、年収と学歴・職歴だけで高度専門職を認める制度です。永住については、さらに扱いが簡素になっています。

審査要領ではこう書かれている

特別高度人材制度対象者から永住許可申請があった場合には、国益要件のうち本邦継続在留年数に係る部分に関しては、1年以上継続して在留していれば適合しているものとして取り扱う(この場合における審査は入在要領第12編第2章第27節に基づくこととするが、ポイント計算及びポイント計算表の提出は要しない。)。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-57

ポイント制で1号・2号の許可を受けている人でも、提出資料から特別高度人材の対象者と認められれば、ポイント計算表を出さなくても同じ扱いになります(9-57)。年収2,000万円以上で修士以上の学位か10年以上の実務経験がある人は、ポイント計算より先にJ-Skipの要件を確認するほうが早い場合があります。要件は特別高度人材制度(J-Skip)とは?年収2,000万円の要件・優遇措置・永住1年を解説で扱っています。

1号ハ(経営者)の永住:「経営・管理」の新基準

経営者として1号ハで在留している人には、別の関門があります。2025年10月16日に「経営・管理」の上陸基準が改正されました。新基準では、常勤職員1人以上の雇用、資本金等3,000万円以上、申請者か常勤職員のいずれかの日本語能力(B2相当)が求められます。経営・管理の経験3年以上または修士相当以上の学位と、事業計画書の専門家による確認も必要になりました。

入管庁は、この新基準に適合しない場合、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(経営・管理の活動を前提とするもの)からの永住許可も認めないとしています。出典は、入管庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」です。審査要領の開示版(2025年12月スキャン)の第9節にはこの扱いの記載がないため、本記事では公表資料の内容を結論とします。

既存の経営・管理の在留者には、施行から3年(令和10年10月16日)までの更新であれば新基準を満たさないことだけを理由に不許可にしない経過措置があります。ただし公表資料は、永住許可については新基準に適合しなければ認めないとだけ書いています。1号ハで80点を持っている経営者でも、資本金や常勤職員の基準を満たしていなければ、1年ルートでの永住は見込めません。経過措置の中身は経営・管理ビザの経過措置とは?2028年10月までに企業が備えるべきことを解説で扱っています。

在留年数以外の条件と、申請の実務

先に見たとおり、高度人材の特例は在留年数の部分を短くするものです。永住許可の要件そのものの見直しと企業への影響は、【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?外国人社員の定着・育成のために企業がすべきことで扱っています。在留中の変更・更新のガイドラインも、令和8年6月に改正されました(入管庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」)。関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報を踏まえて、許否を判断する場合があると追記されています。高度人材として短い年数で永住を目指す人ほど、住民税や社会保険料の納付を一度も遅らせない管理が求められます。

手数料も変わります。令和8年10月1日から、永住許可の手数料は窓口で10,000円から200,000円に引き上げられます。令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料です(入管庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。

永住許可を申請しても、今持っている高度専門職1号の在留期限は延びません。永住の審査中に在留期限が近づいた場合は、1号の在留期間更新許可申請を別に行う必要があり、その更新の時点でも70点以上が求められます。

よくある質問

Q. 高度専門職の在留資格を持っていなくても、70点・80点の特例で永住申請できますか?

入管庁のQ&Aは、永住許可申請の時点で点数を満たしていることに加え、申請日の3年前(80点の場合は1年前)の時点で計算して点数を満たしていてもよいとしています。過去の時点の点数を資料で立証できれば評価される余地がありますが、立証に使う書類は永住許可申請の提出書類の案内で確認してください。

Q. 1号の許可から3年たてば、今の点数が70点を下回っていても申請できますか?

できません。在留歴の要件とは別に、永住許可申請の時点でも70点以上(1年ルートなら80点以上)を満たしている必要があります。年齢や年収の区分が変わっていることがあるため、申請前に計算し直してください。

Q. 1年後に永住申請するには、1号の申請で何をしておくべきですか?

1号の申請の段階で、合計80点以上あることを立証する資料を提出しておくことです。審査要領は、1年後に永住許可申請を希望する場合は80点以上の立証が必要としています。70点分だけの立証では、通知される点数も立証された範囲にとどまります。

Q. 特別高度人材(J-Skip)だと何年で永住申請できますか?

1年以上継続して在留していれば、永住の国益要件のうち継続在留年数の部分に適合するものとして扱われます。ポイント計算とポイント計算表の提出は不要です。ポイント制で在留している人も、提出資料から特別高度人材の対象者と認められれば同じ扱いになります。

Q. 経営者(高度専門職1号ハ)も同じ条件で永住申請できますか?

点数の条件は同じですが、入管庁は「経営・管理」の新基準に適合しない場合、1号ハや経営・管理を前提とする2号からの永住許可を認めないとしています。資本金3,000万円以上や常勤職員の雇用などの基準を満たしているかを先に確認してください。

永住申請の前に、まず2つの時点で計算する

最初に行うべきは、永住許可申請を予定している日と、その3年前(80点なら1年前)の日の2つの時点で、ポイントを計算し直すことです。手元にある第27号の2様式の通知をすべて集め、過去の時点の点数がどの資料で立証できるかを確かめてください。1号の更新や転職を控えている人は、その申請で80点分を立証しておけば、1年ルートの材料を先に作れます。1号ハの経営者は、点数より先に「経営・管理」の新基準への適合を確認するのが順序です。点数がぎりぎりの場合や、過去の時点の立証資料に不安がある場合は、申請時期を決める前に専門家へ相談してください。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 高度専門職 9-2(沿革)、9-7(ポイントの基準時点)、9-10〜9-11・9-23〜9-25(年収)、9-15〜9-18(特別加算)、9-36〜9-41(認定・変更・更新の処分、立証資料)、9-50(2号の処分)、9-57(特別高度人材の永住)
  • 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制「ポイント評価の仕組みは?」・ポイント計算表(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html)
  • 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制Q&A(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html)
  • 出入国在留管理庁 特別高度人材制度(J-Skip)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00009.html)
  • 出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
  • 出入国在留管理庁 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html)
  • 出入国在留管理庁 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html)