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高度専門職2号とは?要件・永住権との違い・永住者から2号へ変更するケース

高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上活動した人が変更できる在留資格です。ここでいう2号とは、1号イ・ロ・ハの主たる活動を続けることを前提に、それと併せて他の就労資格の活動も行える在留資格を指します。在留期間は無期限で、勤務先について法務大臣の指定も受けません。要件は4つです。1号として3年以上在留して活動したことと、変更の申請時点で改めてポイント70点以上(1号ロ・1号ハだった人は年収300万円以上も)であることが、まず求められます。そのうえで、素行が善良であることと、在留が日本国の利益に合すると認められることが必要です。

永住者との違いは、2号がなお「活動」に基づく在留資格だという点にあります。永住者には活動の制限がありませんが、2号は研究、専門的・技術的な業務、経営・管理のいずれかを主たる活動として続けることが前提です。その代わり2号には、親の帯同などの高度人材の優遇措置が残ります。入国・在留審査要領は、1号から永住者になった人が、親を呼び寄せるために2号へ変更する場面まで想定しています。

経営・管理の活動を前提とする人には、別の注意点があります。2025年10月16日に施行された「経営・管理」の新基準に適合しない場合、1号ハから2号への変更は認められないと入管庁が公表しています。

この記事でわかること

  • 2号でできる活動と、1号との違い
  • 2号への変更に必要な4つの要件と、それぞれの審査の中身
  • 永住者との違い(活動の制限・優遇措置・手数料)
  • 永住者から2号へ変更するケースと、その判断材料
  • 1号ハから2号へ変更する場合の「経営・管理」新基準

高度専門職2号とは

高度専門職2号は、1号で一定期間在留した人を対象に、活動の制限を大幅に緩め、在留期間を無期限とした在留資格です(入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-46)。平成26年の入管法改正で1号とともに設けられ、平成27年4月1日から施行されています(9-1)。

2号でできる活動は、まず1号イ・ロ・ハのいずれかで行える活動です。これに加えて、それと併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」の活動も認められます(9-46)。たとえば、企業でエンジニアとして働きながら大学で教える、あるいは経営の傍らで通訳の仕事を受ける、といった組合せが一つの在留資格で可能になります。条文上、これらはイ・ロ・ハの活動と「併せて」行うものとされているため、主たる活動をやめて付随的な活動だけを続けることは想定されていません。

1号との違いのうち、実務で効いてくるのは勤務先の指定の有無です。1号では、在留資格を決定する際に契約機関などを記載した指定書が交付され、勤務先を変えるには在留資格変更許可が必要になります。2号にはこの指定がありません。

審査要領ではこう書かれている

その在留期間中に複数の機関に所属し、あるいは、所属機関を変更する機会が多いと考えられ、その一々について法務大臣の指定を要するとした場合、当該外国人にとって負担が大きいと考えられる(中略)ことから、「高度専門職1号」の在留資格と異なり、所属機関について法務大臣の指定を要しないこととしている。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-46〜9-47

高度専門職1号 高度専門職2号
在留期間 5年 無期限
勤務先の指定 あり(指定書に機関名を記載) なし
転職するとき 在留資格変更許可が必要 変更許可は不要(届出は必要)
ポイント70点 認定・変更・更新のたびに必要 2号への変更時に必要
活動の範囲 1号イ・ロ・ハのいずれか(関連事業の経営等を含む) 1号の活動に加え、併せて行う教授・技人国・技能などの活動

2号への変更に必要な4つの要件

2号への変更は、高度専門職省令第2条の基準に適合することに加え、申請人の活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認められる場合でないことが条件です(9-47)。高度専門職省令第2条の要件を整理すると次のようになります。

要件 内容 該当頁
1号での在留と活動 1号イ・ロ・ハで3年以上在留し、その活動を行っていたこと(特別高度人材は1年以上) 9-49
ポイント 1号の区分ごとに70点以上。1号ロ・1号ハだった人は年収300万円以上も必要(特別高度人材は該当すれば足りる) 9-48
素行 素行が善良であること 9-49
国益 在留が日本国の利益に合すると認められること 9-50

1号で3年以上、在留して活動していたこと

求められているのは、1号の在留資格で3年以上在留し、かつ1号の活動を行っていたことです(9-49)。1号の在留期間は5年なので、最初の許可から3年がたてば、在留期限を待たずに2号への変更を申請できます。特別高度人材(J-Skip)として1号で在留している人は、この期間が1年に短縮されます(9-49、入管庁「特別高度人材制度(J-Skip)」)。

在留していた期間のうち、再入国許可で長く海外にいた期間がどう扱われるかには注意が必要です。審査要領の総論は、長期間にわたり正当な理由のない出国を「在留資格に応じた活動を行っていたとは認めない」扱いとしていますが、何日以上を長期間とするかの基準は黒塗りで読めません(第1節 1-28)。海外赴任や長期の一時帰国を挟んだ人は、活動を続けていたことを示す資料を用意しておくべきです。

変更の申請時点で、改めて70点

ここで重要なのは、ポイントの再計算という論点です。1号で3年たてば自動的に2号へ移れるわけではなく、2号への変更申請の時点で、1号のときと同じ区分のポイント表を使って改めて70点以上が必要です(9-48)。計算の基準日は申請の受理日で、その日に70点に達していれば、許可の時点でも達しているものとみなされます。

3年の間に点数が下がることは珍しくありません。1号ロの年齢の項は29歳まで15点、34歳まで10点、39歳まで5点で、年齢が上がるほど下がります。年収の項も、30歳・35歳・40歳の区切りで点数が付く下限額が上がります。1号取得時に70点ちょうどだった人は、2号の申請前に現在の年齢・年収で計算し直してください。1号ロ・1号ハだった人は、他の項目の点数にかかわらず年収300万円未満なら合計が零とされる点も1号と同じです。

素行が善良であること

素行善良要件は、法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいるかを、犯罪歴の有無などから判断するものです。審査要領は、考慮する犯罪歴の範囲を広くとっています。

審査要領ではこう書かれている

「素行が善良であること」といえるためには、法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要であり、具体的には、犯罪歴の有無等を勘案して判断されることとなる。なお、この場合に考慮すべき犯罪歴は、刑法犯等に限られず、刑罰法令違反一般を対象とする。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-49

刑罰法令違反一般が対象である以上、刑法以外の法令、たとえば道路交通法違反による罰金も判断材料に入ります。入管庁が公表している不許可事例には、「経営・管理」で4回更新を受けた人が不法就労助長罪で罰金30万円となり、更新を認められなかった例があります。技術・人文知識・国際業務の人が罰金50万円の刑を受けて、更新を認められなかった例も載っています(入管庁「在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について」)。いずれも2号の事例ではありませんが、罰金刑でも在留の判断に響くことを示しています。

在留が日本国の利益に合すること

国益要件は、永住許可の基準にある同じ文言を参照する作りになっています。ただし審査要領は、永住者と異なり「長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められることは要しない」と明記しています(9-50)。2号の審査では、永住のような長期の居住歴は求められていないということです。国益要件のそれ以外の中身は永住の基準(第27節)を参照するとされ、第9節には書かれていませんが、後で見るとおり、2号の申請では住民税の課税証明書と納税証明書の提出が求められます。

1号ハから2号へ:「経営・管理」の新基準が関門になる

2025年10月16日に、在留資格「経営・管理」の上陸基準が改正されました。新しい基準は5つです(入管庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)。常勤職員1人以上の雇用、資本金等3,000万円以上、申請者か常勤職員のいずれかの日本語能力(B2相当)が求められます。さらに、経営管理の経験3年以上または修士相当以上の学位と、事業計画書の専門家による確認が加わります。

この改正は、高度専門職にも及びます。入管庁は、新基準に適合しない場合、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」(経営・管理の活動を前提とするもの)からの永住許可も、1号ハから2号への変更も認めないとしています。審査要領の開示版(2025年12月スキャン)の第9節にはこの扱いの記載がないため、本記事では公表資料の内容を結論とします。

既存の「経営・管理」の在留者には、施行から3年(令和10年10月16日)までの更新であれば、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にしない経過措置があります。一方、1号ハから2号への変更については、公表資料は新基準に適合しなければ認めないとしか書いていません。1号ハで在留している経営者は、2号を申請する前に、自社が資本金・常勤職員・日本語の各基準を満たしているかを確認する必要があります。経過措置の詳細は経営・管理ビザの経過措置とは?2028年10月までに企業が備えるべきことを解説で扱っています。

永住者との違い

2号も永住者も在留期間に制限がないため、同じもののように語られがちです。制度の作りを比べると、違いは次のとおりです。

高度専門職2号 永住者
在留期間 無期限 無期限
活動の制限 あり(1号イ・ロ・ハの活動を主として、併せて教授・技人国等の活動が可能) なし
活動しないことによる取消し 別表第一の在留資格として、正当な理由なく活動しない場合の取消事由の対象(入管法22条の4) 別表第二の在留資格のため、この取消事由の対象外
高度人材の優遇措置(親の帯同・家事使用人の帯同) 対象 対象外(審査要領は、親の呼寄せのため永住者から2号への変更を想定)
取得の要件 1号で3年以上+70点以上+素行+国益 永住許可の要件(高度人材は70点以上で3年、80点以上で1年の在留歴)
手数料(令和8年10月1日以降) 変更許可の手数料(額は【要確認】) 200,000円(窓口)

活動の制限は、2号を選ぶうえでの最大の条件です。永住者は、会社を辞めて一時的に仕事をしない時期があっても在留資格に影響しませんが、2号は主たる活動を続けていることが前提です。反対に、2号には永住者にはない高度人材の優遇措置が残ります。どちらが有利かは、本人が今後も高度人材としての活動を続けるか、家族の呼寄せをどう考えるかで決まります。

手数料は、令和8年10月1日から在留期間に応じた額に改定されます。永住許可は窓口で200,000円です。在留期間が無期限となる2号への変更許可がどの区分の手数料になるかは、この記事の根拠資料では確認できませんでした【要確認】。令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料です(入管庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。高度人材から永住を目指す場合の条件は高度専門職から永住申請|70点で3年・80点で1年の条件とポイントの基準時点で扱っています。永住許可の要件の改定は【2026年10月改定】永住許可の要件厳格化で何が変わる?外国人社員の定着・育成のために企業がすべきことにまとめました。

永住者から2号へ変更するケース

2号への変更は、基本的には1号で在留している人からの申請を想定しています。ただし、過去に1号で3年以上在留して活動した人が、その後に別の在留資格を取得した場合でも、2号への変更申請は排除されていません。審査要領は具体例として、永住者からの変更を挙げています。

審査要領ではこう書かれている

例えば、「高度専門職1号」の在留資格で5年間在留し、「永住者」を取得した者が、親を呼び寄せたいとして「高度専門職2号」の在留資格への在留資格変更申請を希望することが考えられる。

出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-49

この例が示しているのは、親の帯同が高度人材の優遇措置であって、永住者には用意されていないという構造です。高度人材の親の帯同について、入管庁のQ&Aは世帯年収800万円以上などを条件に挙げています。親を日本に呼び寄せたい永住者で、過去に1号で3年以上の在留歴がある人にとって、2号への変更は現実的な選択肢になります。

ただし、永住者から2号への変更でも、要件は1号からの変更と同じです。申請時点でのポイント70点以上、1号の活動に当たる仕事をしていること、素行、国益のすべてを満たす必要があります。永住者として自由に働いてきた人が、今は1号の活動に当たらない仕事をしている場合、このルートは使えません。変更が許可されれば在留資格は永住者から2号に変わり、活動の制限が付きます。筆者は、親の帯同という目的と、活動の制限を受け入れる負担を比べたうえで判断すべきだと考えます。

審査要領は、1号以外の在留資格から2号を申請して要件を満たさなかった場合に、1号への変更や、現在の在留資格の更新に申請内容を切り替える処理も定めています(9-50〜9-51)。

2号で受けられる優遇措置

高度専門職の優遇措置のうち、2号でも受けられる主なものは次のとおりです。家族に関する措置は、本人の在留資格とは別に、家族それぞれが「特定活動」の許可を受ける仕組みです(9-1)。

  • 親の帯同:世帯年収800万円以上などが条件(入管庁 高度人材ポイント制Q&A)
  • 家事使用人の帯同:世帯年収1,000万円以上などが条件(同)
  • 就労する配偶者:学歴・職歴の要件は不要で、同居と日本人と同等額以上の報酬が必要(同)
  • 優先処理:2号に係る申請の処理期間の目安は2か月以内(9-58)

入管庁のポイント制のページには、旧来の「高度人材上陸告示」「高度人材在留指針」が令和8年3月に廃止された旨の表示があります。これらは1号創設前に「特定活動」で高度人材を受け入れていた根拠で、家族に関する優遇措置との関係もありますが、廃止の具体的な内容はこの記事の根拠資料からは読み取れません【要確認】。親や家事使用人の呼寄せを予定している人は、申請の前に入管庁の最新の案内を確認してください。

申請の手続と必要書類

2号の申請は、在留資格変更許可申請として行います。審査では、行おうとする活動が2号に当たるか、高度専門職省令第2条の各号に適合するかを確認します(9-50)。提出資料は次のとおりです(9-51〜9-52)。

  • 在留資格変更許可申請書と、申請人の活動に応じて入管法施行規則別表第三に定める在留資格の書類
  • 所属企業がカテゴリー1・2の場合は、申請書、カテゴリーを立証する資料、住民税の課税(または非課税)証明書、納税証明書のみ
  • 高度専門職ポイント計算表
  • ポイント計算表の各項目の疎明資料(合計70点以上を立証できる分で足りる)

1号の更新では、カテゴリー1・2の企業に所属していれば申請書だけで足ります(9-40)。2号への変更では、カテゴリー1・2でも住民税の課税証明書と納税証明書が求められます。納税状況が審査の対象になっていることは、ここからも読み取れます。住民税の未納がある人は、申請前に解消しておくべきです。

審査期間の目安と実績

高度専門職の申請はすべて優先処理の対象で、在留資格認定証明書は10日以内、変更・更新は5日以内が目安ですが、2号に係る申請は「2か月以内」とされています(9-58)。研究実績の評価で関係機関への照会が必要なものや、資料の信ぴょう性に疑義があるものは、この目安から外れます。

公表されている処理期間の実績は、目安より長くなっています。入管庁の在留審査処理期間(令和8年7月許可分)では、高度専門職2号への変更の平均は90.7日でした。これは許可された案件の平均日数で、不許可や取下げは含みません。1号の在留期限が近い人は、3か月程度の審査期間を見込んで早めに申請してください。

不許可になったときの扱い

2号への変更が認められない場合も、審査要領は、申請内容を切り替えて別の許可を出す処理を定めています(9-50〜9-51)。1号で在留している人が、ポイントは70点に達しているものの、素行・国益などの要件を満たさない場合があります。このときは、原申請を許可できない旨の通知とともに、申請内容変更申出書を出して1号の在留期間の更新を受ける道があります。70点に届かない場合も、他の在留資格への変更が可能であれば、申請内容の変更で対応されます。

申請内容の切替えで対応できない不許可に対しては、行政不服審査法による審査請求はできません。在留資格の変更の不許可は同法の適用除外で(同法7条1項10号)、入管庁の手続ページにも「不服申立方法 なし」と書かれています。争う場合は取消訴訟になりますが、実務上は、理由を確認したうえでの再申請が中心です。詳しくは在留資格の不許可に不服申立てはできない?行政不服審査法の適用除外と取消訴訟で扱っています。

2号で転職・退職したとき

2号は勤務先の指定を受けないため、転職しても在留資格変更許可は不要です。ただし、契約機関や活動機関が変わったときの届出は、1号と同じく必要です。入管法19条の16は、所属する機関との契約の終了や新たな契約の締結などがあった日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に届け出ることを求めています。1号で転職する場合との違いは高度専門職1号ロで転職したら?在留資格変更許可が必要な理由と指定書・14日以内の届出で整理しています。

退職して次の仕事が決まらない期間には、別の注意が要ります。2号は別表第一の在留資格であり、正当な理由なく活動を行わない状態が続けば、入管法22条の4による在留資格の取消しの対象になり得ます。入管庁のQ&Aは、技術・人文知識・国際業務などについて、退職後に会社訪問など具体的な就職活動をしている場合を正当な理由の例に挙げています(Q77)。無期限の在留期間があっても、活動を続けることが2号の前提である点は変わりません。

よくある質問

Q. 高度専門職2号の要件は何ですか?

高度専門職1号で3年以上在留して活動していたこと(特別高度人材は1年以上)と、変更申請の時点でポイント70点以上であること(1号ロ・1号ハだった人は年収300万円以上も)が求められます。これに、素行が善良であることと、在留が日本国の利益に合すると認められることを加えた4つです。

Q. 1号で3年たてば、ポイントを計算し直さずに2号へ変更できますか?

できません。2号への変更申請の時点で、1号と同じ区分のポイント表で改めて70点以上が必要です。年齢の上昇や年収の変化で点数が下がっている場合があるため、申請前に計算し直してください。

Q. 高度専門職2号と永住者は何が違いますか?

どちらも在留期間は無期限ですが、2号は研究・専門的業務・経営管理のいずれかを主たる活動として続けることが前提の在留資格です。永住者には活動の制限がありません。一方、親の帯同などの高度人材の優遇措置は2号には残り、永住者は対象外です。

Q. 永住者から高度専門職2号に変更できますか?

過去に高度専門職1号で3年以上在留して活動していた人であれば、変更申請は排除されていません。審査要領は、1号で5年在留して永住者になった人が、親を呼び寄せるために2号への変更を希望する例を挙げています。申請時点でのポイント70点以上などの要件は満たす必要があります。

Q. 高度専門職2号で転職するとき、在留資格の変更は必要ですか?

必要ありません。2号は勤務先について法務大臣の指定を受けないためです。ただし、契約の終了や新たな契約の締結から14日以内に、出入国在留管理庁長官への届出が必要です。

2号を検討するときの進め方

まず、1号の許可日から3年以上たっているか、その間に長期の出国がなかったかを確認し、現在の年齢と見込み年収でポイントを計算し直してください。70点に届くことを確かめたら、住民税の課税証明書と納税証明書を取り寄せ、未納がないかを確認します。1号ハの経営者は、自社が「経営・管理」の新基準を満たしているかの確認が先です。すでに永住者の人は、親の帯同という目的と活動の制限を受け入れる負担を比べてから、2号への変更を決めてください。判断に迷う場合は、ポイント計算の段階から専門家に相談することを勧めます。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 高度専門職 9-1(沿革・特定活動の優遇措置)、9-40(立証資料)、9-46〜9-52(第3 高度専門職2号)、9-58(優先処理)
  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第1節 1-28(長期間の出国)
  • 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制「ポイント評価の仕組みは?」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html)
  • 出入国在留管理庁 高度人材ポイント制Q&A(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html)
  • 出入国在留管理庁 特別高度人材制度(J-Skip)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00009.html)
  • 出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html)
  • 出入国在留管理庁 在留期間の更新許可申請及び在留資格の変更許可申請に係る不許可事例について(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan66.html)
  • 出入国在留管理庁 令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について(https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html)
  • 出入国在留管理庁 在留審査処理期間(令和8年7月許可分)(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html)
  • 出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請(https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html)
  • 出入国在留管理庁 出入国審査・在留審査Q&A(Q77)(https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html)