高度専門職ビザとは、学歴・職歴・年収・年齢などを点数に置き換え、合計70点以上になった外国人に与えられる在留資格です。研究者向けの1号イ、専門職・技術者向けの1号ロ、経営者・管理者向けの1号ハの3区分があり、どれも在留期間は一律5年、永住許可に必要な在留年数も最短1年まで短くなります。
見落とされやすいのは、高度専門職が「点数さえ取れば通る」資格ではないことです。入管の内部基準である入国・在留審査要領は、まず技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)や経営・管理といった土台の在留資格に当たるかを審査し、そのあとでポイントを計算すると定めています。土台で落ちれば、100点あっても高度専門職にはなりません。
根拠にしたのは、情報公開請求で開示された審査要領 第12編第9節(9-1〜9-58、一部はOCRが崩れて読み取れない箇所あり)と、出入国在留管理庁が公表しているポイント計算表・Q&Aです。これらをもとに、3区分の違い、ポイント制の仕組み、優遇措置、1号と2号の違いを整理します。
この記事でわかること
- 1号イ・ロ・ハで、それぞれどんな仕事ができるか
- 70点の計算方法と、審査が二段階で行われる理由
- 在留期間5年・永住1年など、高度専門職だけの優遇措置
- 1号と2号の違い、特別高度人材(J-Skip)との関係
- 申請の流れと、70点に届かなかったときの扱い
高度専門職はどんな在留資格か
制度の出発点は平成24年5月7日です。この日から、ポイントの基準を満たした外国人に「特定活動」の在留資格を与え、家事使用人の帯同などの優遇措置を講じる運用が始まりました。その後、平成26年法律第74号で在留資格「高度専門職」が新設され、平成27年4月1日から施行されています(審査要領9-1)。
「高度専門職1号」の在留資格は、高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のために設けられたものである。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-2
ここでいう高度専門職とは、一般の就労資格より活動の制限をゆるめ、出入国と在留の手続で優遇する代わりに、能力の高さを点数で確かめる在留資格を指します。点数で確かめる仕組みを「高度人材ポイント制」と呼びます。在留資格の名前は「高度専門職」、選別の方法は「ポイント制」と覚えておくと、入管庁のページも読みやすくなります。
在留資格は1号と2号に分かれます。1号は入口の資格で、在留期間は5年です。2号は1号で3年以上活動した人が移れる資格で、在留期間が無期限になり、活動の制限もさらにゆるくなります。
1号イ・ロ・ハの違い
入管法別表第一の二の表は、1号の活動をイ・ロ・ハの3つに分けています。審査要領9-2〜9-3は、それぞれを平成26年改正前の3類型に対応させて説明しています。
| 区分 | 活動の中身 | 改正前の類型 | 土台になりやすい在留資格 |
|---|---|---|---|
| 1号イ | 指定された機関との契約に基づく研究、研究の指導、教育。関連事業の経営や、他の機関との契約による研究・教育もできる | 高度学術研究活動 | 教授、研究、教育 |
| 1号ロ | 指定された機関との契約に基づく、自然科学・人文科学の知識や技術を要する業務。関連事業の経営もできる | 高度専門・技術活動 | 技人国、企業内転勤、法律・会計業務、医療 |
| 1号ハ | 指定された機関での事業の経営・管理。関連事業の経営もできる | 高度経営・管理活動 | 経営・管理、法律・会計業務 |
1号イは大学や研究機関の研究者が典型ですが、教育の場を教育機関に限っていないため、審査要領9-4は「民間企業の社内研修で教育をする活動も該当する」としています。1号イだけは、指定された機関以外との契約による研究・教育も本体の活動に含まれます。
1号ロは、企業で働くエンジニアや専門職の大半が入る区分です。業務の範囲は技人国と同じ言葉で定義されていますが、技人国のうち「国際業務」の部分は含まれません。通訳・翻訳や語学指導のように外国の文化に根ざした感受性を使う仕事は、点数で高低を測りにくいというのが理由です(審査要領9-4)。詳しくは高度専門職1号ロとは?要件・ポイント・技人国との違い(国際業務は対象外)で扱っています。
1号ハは経営者・管理者の区分です。改正前は営利法人と法律・会計の事務所の経営に限られていましたが、1号ハでは「本邦の営利を目的としない機関の経営・管理活動」もできるようになりました(審査要領9-3)。入管庁のQ&A(Q26)は、会社の規模や役員であることは要件でなく、部相当以上の管理職も該当しうると説明しています。
3つの区分は重なることがあります。審査要領9-35は、イ・ロ・ハは「重複して該当し得るので注意を要する」としたうえで、どの区分で審査するかは申請人が提出したポイント計算表の種別で決まるとしています(9-37)。研究もする技術者のように複数に当たる人は、点数が高くなる区分を選んで計算表を出すことになります。
ポイント制の仕組み:70点と二段階の審査
合格点は70点です。点数を計算するのは申請する側で、認定・変更・更新のいずれの申請でも、自己申告のポイント計算表を提出します(審査要領9-40)。入管はその内容を立証資料で確かめます。
ここで重要なのは、点数の計算が審査の二段目だという論点です。
「高度専門職1号」に係る審査は、①これら各在留資格の該当性、基準適合性を審査し、②「高度専門職1号」の在留資格の該当性、高度専門職省令の基準適合性を審査する。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-35
一段目で見られるのは、教授・研究・技人国・経営・管理など、土台になる在留資格の在留資格該当性と上陸許可基準適合性です。在留資格該当性とは、予定している活動が入管法の定める活動に当たるかどうかを指し、上陸許可基準適合性とは、学歴や報酬など法務省令の基準を満たすかどうかを指します。1号ロで申請する技術者なら、技人国の学歴または実務経験の要件を満たしている必要があります。ここを通って初めて、二段目のポイント計算に進みます。
点数の主な内訳は次のとおりです(入管庁のポイント計算表による。1号ハの年収表は審査要領のOCRが崩れているため、公表の計算表の数字を使っています)。
| 項目 | 1号イ・1号ロ | 1号ハ |
|---|---|---|
| 学歴 | 博士30/修士・専門職学位20/大卒10 | 博士・修士20/大卒10 |
| 職歴 | 10年以上20/7年15/5年10/3年5 | 10年以上25/7年20/5年15/3年10 |
| 年収 | 年齢によって点が付く下限が変わる(1号ロは400万円10点〜1,000万円40点) | 1,000万円10点〜3,000万円50点(年齢の区別なし) |
| 年齢 | 29歳まで15/34歳まで10/39歳まで5 | 項目なし |
| 最低年収 | 1号ロは300万円以上が必要 | 300万円以上が必要 |
| 主な加算 | 日本語能力(N1で15、N2で10)、日本の大学等での学位10、研究実績、国家資格、中小企業での就労など | 代表取締役10・取締役5、MBA・MOT 5、1億円以上の投資5など |
点数を計算する時点も決まっています。変更や更新では申請の時点、在留資格認定証明書交付申請では申請書に書いた入国予定年月日が基準です(審査要領9-7)。審査中に誕生日を迎えて年齢の区分が変わっても、申請時点で70点あれば許可の時点でも70点あるものとみなされます。
もう一つの足切りが最低年収です。1号ロと1号ハは、年収が300万円に届かなければ、ほかの項目で何点取っていても合計点がゼロになります(審査要領9-25)。年収の数え方は高度専門職の年収ポイント|残業代・見込み年収と年収300万円要件にまとめています。計算表の記入の仕方は高度専門職ポイント計算表の使い方と落とし穴|年収・学歴の数え方と立証資料で解説しています。
ポイント計算の例
日本で技人国のエンジニアとして働く31歳の社員が、1号ロへの変更を検討する場面を考えます。海外の大学院で修士号を取得し、同じ職種での実務経験は5年、今後1年間の見込み年収は600万円です。
| 項目 | 内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 学歴 | 修士 | 20 |
| 職歴 | 実務経験5年 | 10 |
| 年収 | 600万円(30歳以上35歳未満) | 20 |
| 年齢 | 31歳(34歳まで) | 10 |
| 合計 | 60 |
このままでは10点足りません。日本語能力試験N2に合格していれば10点、N1なら15点が加わり、70点または75点に届きます。反対に、見込み年収が480万円なら、30歳以上35歳未満の下限である500万円を下回るため年収の点はゼロになり、合計は40点まで下がります。同じ人でも、年齢と年収の組合せで結果が大きく動くことがわかります。
高度専門職の優遇措置
70点を超えると、次の優遇措置を受けられます。入管庁の高度人材ポイント制のページとQ&Aに挙げられている内容を、1号を中心に整理しました。
- 複合的な在留活動:1号ロの技術者が関連する事業を自ら経営するなど、本体の活動と併せて関連する活動ができる(審査要領9-4〜9-5)
- 在留期間「5年」の一律付与(審査要領9-36)
- 永住許可に必要な在留歴の短縮:70点以上で3年、80点以上で1年
- 配偶者の就労:学歴・職歴の要件なしで就労できる(同居と日本人と同等額以上の報酬が必要)
- 親の帯同:世帯年収800万円以上などの条件つき
- 家事使用人の帯同:世帯年収1,000万円以上などの条件つき
- 入国・在留手続の優先処理
永住の短縮については、許可申請の時点で点数を満たしていることに加え、申請日の3年前・1年前の時点で計算して満たしていればよい、とQ&Aは説明しています。許可のたびに入管が別記第27号の2様式で行うポイント計算の結果の通知が、永住申請で高度人材としての在留歴を示す資料になります(審査要領9-36)。
配偶者・親・家事使用人の3つは、本人の在留資格とは別に、家族それぞれが「特定活動」で許可を受ける仕組みです。
優遇措置として認められていた「就労する配偶者」、「入国帯同型の家事使用人」及び「親」については、引き続き「特定活動」の在留資格が許可される。
出典:入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節 9-1
【要確認】入管庁の高度人材ポイント制のページには、制度創設時の根拠である「高度人材上陸告示」「高度人材在留指針」が「令和8年3月廃止」と表示されています。廃止が家族の「特定活動」の取扱いをどう変えるのかは、同じページからは読み取れません。親や家事使用人の帯同を予定している場合は、申請前に最新の取扱いを確認してください。
1号と2号の違い
| 高度専門職1号 | 高度専門職2号 | |
|---|---|---|
| 在留期間 | 5年 | 無期限 |
| 働く機関 | 指定書で指定された機関 | 指定なし(所属機関の変更が多いことを想定) |
| できる活動 | イ・ロ・ハの活動と関連事業 | 1号の活動に加え、教授・医療・技人国・技能など幅広い活動を併せて行える |
| 主な要件 | 70点以上(1号ロ・ハは年収300万円以上) | 1号で3年以上活動、70点以上、素行善良、日本国の利益に合すること |
2号への変更では、1号で3年以上活動したことに加えて、申請時点で改めて70点以上あることが求められます(審査要領9-47〜9-50、入管庁Q&A Q27)。素行の判断について、審査要領は「刑法犯等に限られず、刑罰法令違反一般を対象とする」としており、交通違反も判断材料になりえます。
2号は永住に近い資格ですが、同じものではありません。審査要領9-49は、1号で5年在留して永住者になった人が、親を呼び寄せたいとして2号への変更を希望する場面を例に挙げ、永住者から2号への変更も排除されないとしています。
経営者の場合は、2025年10月16日施行の経営・管理の新基準にも注意が必要です。入管庁は、新基準に適合しなければ、1号ハや経営・管理の活動を前提とする2号からの永住許可も、1号ハから2号への変更も認めないとしています。経過措置の中身は経営・管理ビザの経過措置とは?2028年10月までに企業が備えるべきことを解説で確認できます。2号の詳細は高度専門職2号とは?要件・永住権との違い・永住者から2号へ変更するケースで扱います。
特別高度人材(J-Skip)との関係
2023年4月に導入された特別高度人材制度(J-Skip)は、ポイント計算をせずに高度専門職を与える別枠です。
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 1号イ・ロ | 修士以上かつ年収2,000万円以上、または実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上 |
| 1号ハ | 経営・管理の実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上 |
与えられる在留資格はポイント制と同じ「高度専門職1号イ・ロ・ハ」で、旅券に特別高度人材証明書が貼られます。2号へは1年の活動で移ることができ、永住に要する在留期間も1年です(審査要領9-52〜9-57、入管庁J-Skipページ)。土台となる在留資格の審査が必要な点は、ポイント制と変わりません。
申請の流れと審査期間
申請の種類は、本人がいまどこにいるかで決まります。
| 場面 | 申請 | ポイント |
|---|---|---|
| 海外から呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請 | 入国予定年月日の年齢で計算 |
| 技人国などから切り替える | 在留資格変更許可申請 | 申請時点で計算 |
| 1号の期限が近い | 在留期間更新許可申請 | 更新時も70点以上が必要 |
| 1号で3年以上活動した | 2号への在留資格変更許可申請 | 改めて70点以上が必要 |
申請書は、土台となる在留資格の様式を使います(審査要領9-35)。勤務先がカテゴリー1または2に当たる会社なら、在留資格を決める申請では申請書とカテゴリーを立証する資料だけ、更新では申請書だけで足ります(審査要領9-40)。カテゴリーとは、会社の規模や納税の実績に応じて提出書類の量を決める区分を指します。ポイントの立証は、70点以上(1年後の永住申請を予定するなら80点以上)あることを示せば足り、全項目の資料は求められません。
高度専門職の申請は「全て優先処理する」とされ、処理期間の目安は認定証明書が10日以内、変更・更新が5日以内、2号は2か月以内です(審査要領9-58)。ただ、入管庁が公表している令和8年7月許可分の平均処理日数を見ると、1号ロは認定38.7日・変更51.5日、1号ハは認定70.8日・変更119.1日で、目安を大きく上回っています。目安はあくまで努力目標と考え、入社日や在留期限から逆算して余裕を持って申請してください。
手数料は、令和8年10月1日から在留期間に応じた額に変わります。1号の変更・更新は在留期間5年なので、窓口75,000円、オンライン65,000円です。令和8年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも旧手数料になります。
70点に届かなかったら
計算の結果が70点に満たなくても、すぐに不交付・不許可になるわけではありません。審査要領9-36は、ほかに当たる区分があればその区分で計算し直し、どの区分でも届かないが土台の在留資格の要件は満たす場合は、その在留資格で交付を受けるかを本人に確認するとしています。
更新でも同じ考え方がとられています。70点を割ったが技人国などへの変更なら許可できる場合、入管は原申請では許可できない旨を通知し、本人が「申請内容変更申出書」を出せば、ほかの在留資格への変更を許可します(審査要領9-39〜9-40)。点数が足りない可能性があるときは、切替え先の在留資格の要件も同時に確認しておくと手戻りがありません。
転職・副業のとき
1号は、在留資格を決めるときに交付される指定書で働く機関が特定されます。そのため、1号で契約機関を変えるときは届出だけでは足りず、在留資格変更許可申請が必要です(審査要領9-37)。新しい勤務先の年収で点数を計算し直すため、転職で年収が下がると70点を割ることもあります。転職の前に、新しい条件で計算表を作り直しておくと安全です。
1号ロで指定されていない会社の仕事を副業として受ける場合は、資格外活動許可が要ります。一方、複数の機関を指定してもらうことはでき、その場合は各機関の報酬を合算して年収の点数を計算できます(審査要領9-4)。
よくある質問
Q. 技人国で働いている社員を、高度専門職に切り替えることはできますか?
できます。在留資格変更許可申請で高度専門職1号への変更を申請します。審査では、まず技人国などの前提となる在留資格に当たるかが確認され、そのうえでポイントが70点以上あるかが計算されます。1号ロの場合は年収300万円以上も必要です。
Q. ポイントは誰が計算するのですか?
申請する側が、入管庁のポイント計算表に自己申告で記入して提出します。入管はその計算表と立証資料をもとに点数を確認します。合計70点以上であることが立証できれば足り、すべての項目を立証する必要はありません。
Q. 高度専門職1号の在留期間は何年ですか?
5年です。審査要領9-36と9-45は、1号の在留期間を「5年」と定めています。2号は在留期間が無期限です。
Q. 在留中に年収が下がってポイントが70点を割ったら、すぐに在留できなくなりますか?
直ちに在留できなくなるわけではありません。入管庁の高度人材ポイント制Q&Aもそう説明しています。ただし、更新の時点で70点に届かなければ高度専門職1号としての更新は受けられないため、技人国などへの切替えを検討することになります。
Q. 高度専門職で転職するときは、届出だけで足りますか?
足りません。1号は指定書で働く機関が指定されているため、契約機関を変える場合は在留資格変更許可申請が必要です(審査要領9-37)。新しい勤務先の条件でポイントを計算し直すことになります。
申請を考えたら最初にすること
高度専門職を検討するときは、まず土台となる在留資格を一つ決め、その要件を満たしているかを確かめてください。技人国なら学歴と業務の関連性、経営・管理なら2025年改正後の新基準です。そのうえで入管庁のポイント計算表に、学歴・職歴・今後1年間の見込み年収・入国予定日または申請日時点の年齢を記入し、70点と80点のどちらに届くかを見ます。
点数が70点前後で揺れる人、区分の選び方で点数が変わる人、家族の帯同まで予定している人は、申請書を作る前の段階で専門家に確認することをおすすめします。点数の見込みと土台の在留資格の要件を一枚にまとめて持参いただければ、相談の時間を具体的な判断に使えます。
根拠資料
- 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第9節「高度専門職」9-1〜9-11、9-23〜9-25、9-29〜9-31、9-34〜9-40、9-45〜9-58(情報公開請求による開示版。一部黒塗り・OCR不鮮明あり)
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_index.html、ポイント評価の仕組み https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_evaluate_index.html、ポイント計算表 https://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf
- 出入国在留管理庁「高度人材ポイント制Q&A」(令和8年4月時点)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/newimmiact_3_qa.html
- 出入国在留管理庁「特別高度人材制度(J-Skip)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00009.html
- 出入国在留管理庁「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
- 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(令和8年7月許可分)」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html