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経営管理ビザの日本語要件|B2相当が必要なのは申請者か常勤職員か

経営管理ビザの日本語要件は、申請者(経営者)か常勤職員のどちらか1人が満たせば足ります。求められるのは、日本語教育の参照枠でB2相当(日本語能力試験N2合格、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上など)の日本語能力です。申請者本人が日本語を話せなくても、条件を満たす常勤職員がいれば申請できます。この常勤職員には在留資格の制限がなく、N2を持つ技術・人文知識・国際業務の社員でもかまいません。

日本人、特別永住者、日本の大学を卒業した人などは、試験の結果がなくても日本語能力があるものとして扱われます。そのため、日本人を常勤職員として1人雇えば、常勤職員の要件(第2号イ)と日本語要件(第3号)を同時に満たせます。

根拠は、2025年10月16日施行の上陸基準省令の改正で新設された第3号です。あわせて、それを解説した入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節(10-5〜10-6、10-9〜10-10)と、出入国在留管理庁の改正ページのQ&Aを参照しています。

この記事でわかること

  • 第3号の条文が求める3つのこと(誰が・どの水準・申請人の居住)
  • 日本語要件の「常勤職員」と、常勤職員要件(第2号イ)の違い
  • B2相当と認められる試験と、試験が不要になる5つの場合
  • 誰で満たすかによって変わる立証資料
  • 日本語要件を満たす職員が辞めた場合と、既存の在留者の扱い

第3号の条文は3つのことを求めている

日本語要件は、2025年10月の改正で経営・管理の上陸基準省令に新しく加わった第3号に定められています。ここでいう上陸基準省令とは、在留資格ごとに入国・在留の基準を定めた法務省令を指します。改正前の基準に日本語能力の要件はありませんでした。

審査要領ではこう書かれている(第12編 10-5)

「申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用できる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。」

第3号の条文。審査要領は要件の内容を「所属機関の経営者又は常勤職員のうちいずれかの者が日本語能力を有することを要件とするもの」と説明しています。

この条文は、3つの要素に分けて読めます。一つ目は誰が日本語能力を持つか(経営者か、非常勤を除く事業の従事者のいずれか)です。二つ目はどの水準か(高度に自立して日本語を理解し使用できる水準、つまりB2相当以上)、三つ目は申請人が日本に居住することです。三つ目は日本語とは別の要件ですが、同じ号に入っています。

「経営を行う者」は申請人に限られるか【要確認】

出入国在留管理庁の改正ページは、この要件を、申請者か常勤職員のどちらかが日本語能力を持つことと説明しています。実務の結論はこの公表資料に従い、申請者本人か常勤職員のどちらかで満たすと考えるのが確実です。

一方、審査要領は「所属機関の経営者又は常勤職員」と書き、立証資料の欄でも「(日本語能力を有する者が法人の経営者である場合)登記事項証明書」を挙げています(10-9)。条文の「事業の経営を行い…者」は、文言上は申請人以外の役員も含みうる書き方です。たとえば日本人の共同代表者がいる会社で、その人を日本語要件を満たす人として扱えるかについては、公表資料と内部基準の書き方が一致しておらず、個別に確認が必要です。

日本語要件の「常勤職員」は在留資格を問わない

審査要領ではこう書かれている(第12編 10-5〜10-6)

「「当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)」とは、当該事業に従事する常勤の職員(第1節第3)をいい、2号イと異なり、在留資格による制限はないことに留意する。」

ここで重要なのは、同じ「常勤職員」という言葉が、第2号イと第3号で違う範囲を指しているという論点です。第2号イ(事業の規模)の常勤職員からは、技人国や特定技能など入管法別表第一の在留資格で在留する人が除かれています。第3号の常勤職員にはこの除外がなく、改正ページのQ&Aも、ここでいう常勤職員には別表第一の外国人も含むと説明しています。「常勤」の意味は同じで、週5日以上かつ年217日以上・週30時間以上、年次有給休暇の付与、雇用保険の被保険者であることで判断します(第1節第3、Q&A 問3)。

第2号イ(常勤職員の雇用) 第3号(日本語能力)
求めること 常勤職員が1人以上従事していること 経営者か常勤職員のどちらかがB2相当
日本人・特別永住者 数える 試験なしで日本語能力ありと扱う
永住者・定住者など別表第二の外国人 数える B2の証明が必要(20年在留などに当たれば不要)
技人国・特定技能など別表第一の外国人 数えない B2相当があれば該当する
パート・アルバイト(非常勤) 数えない 該当しない

表から、組み合わせ方の選択肢が見えてきます。日本人を常勤で1人雇えば、その人だけで両方の要件を満たします。永住者を常勤で雇った場合は第2号イを満たしますが、第3号ではB2の証明か、次に述べる試験不要の事情が必要です。技人国の社員がN2を持っていれば第3号は満たしますが、第2号イの1人には数えられないので、別に日本人や永住者等の常勤職員が必要になります。常勤職員の数え方は経営管理ビザの「常勤職員」とは|週30時間・年217日と数えられない人(出向・派遣・就労資格者)で詳しく扱っています。

B2相当とは何か:N2とBJT400点

審査要領は、「高度に自立して日本語を理解し、使用できる水準以上の能力」を「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力と説明し、具体例として次の2つを挙げています(10-6)。

  • 独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験(JLPT)でN2のレベルに合格した者
  • 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を得点した者

審査要領は、これらの試験と「同等の能力を有していると考えられるもの」も対象になりうる書き方をしていますが、名前が挙がっているのはこの2つだけです。改正ページのQ&Aも同じ2つを挙げています。それ以外の試験で申請する場合は、B2相当と認められるかを事前に確認しておく必要があります。日本語能力試験の結果については真偽を照会する仕組みがあるとされ(10-6の注で第1節第11を参照)、第1節第11の本文は開示版では大部分が黒塗りです。

同じB2という水準は、2026年4月15日から技術・人文知識・国際業務で翻訳・通訳や接客に就く場合にも求められるようになりました。ただし中身は同じではありません。技人国では日本語以外の言語でB2相当を示す方法もあり、日本の大学卒業などを試験の代わりにする場合は専攻と業務の関連性が条件になっています。経営管理の第3号は日本語に限った要件で、審査要領の文言上、大学卒業の扱いに専攻の条件は付いていません。技人国の側の扱いは通訳・翻訳・接客の技人国にCEFR B2が必要に(2026年4月15日〜)|大卒なら実務経験不要の例外もで扱っています。

試験がなくても日本語能力ありと扱われる5つの場合

経営者か常勤職員のどちらかが次の①〜⑤のいずれかに当たれば、日本語能力を有するものとして扱い、試験による証明は不要です(10-6)。カテゴリー3・4の場合に求められる立証資料(10-9〜10-10)とあわせて整理します。

区分 内容(10-6) 立証資料(10-9〜10-10)
① 日本人 日本国籍を持つ人 戸籍謄本、住民票の写し等
② 特別永住者 特別永住者 住民票の写し、特別永住者証明書の写し
③ 20年以上の在留者 中長期在留者として20年以上本邦に在留している人 住民票の写し、在留カードの写し(在留歴はFEISで確認)
④ 日本の大学等の卒業者 本邦の大学を卒業した人、高等専門学校・専修学校の専門課程を修了した人(恒常的に外国語で授業を行う課程、通信で教育を行う課程を除く) 住民票の写し、在留カードの写し、卒業証明書、専門士・高度専門士の称号を証する文書
⑤ 義務教育+高校 日本の義務教育を修了し、かつ日本の高等学校等を卒業した人 住民票の写し、在留カードの写し、卒業証明書

③には、審査要領の中で書き方の揺れがあります。要件を説明する10-6は「中長期在留者として20年以上」と書き、立証資料の欄(10-10)は「別表第二の在留資格をもって20年以上本邦に在留している外国人」と書いています。改正ページのQ&Aは、中長期在留20年以上と説明しています。技人国や留学など別表第一の在留資格で過ごした期間を20年に含められるかは、資料の間で表現が一致しておらず【要確認】です。該当しそうな場合は、N2やBJTの結果を別に用意しておくほうが確実です。

⑤の義務教育には夜間中学も含まれ、高等学校には定時制・通信制の課程を置く学校も含まれると注記されています(10-6)。

申請人は日本に居住していること

第3号の後半は、申請人が事業の経営・管理に従事する時に「本邦に居住することとしている」ことを求めています。日本語能力を持つ常勤職員に日本での業務を任せ、申請人は海外に住んだまま経営する、という形はこの要件に合いません。

居住の実態は、更新の審査でも問われます。改正ページのQ&Aは、決定された在留期間のうち、再入国許可(みなし再入国を含む)による出国が累計で過半を超える場合は、正当な理由があるときを除き、更新審査で消極要素とするとしています(問22)。日本語要件を職員で満たしている経営者ほど、本人が日本にいて経営判断をしていることを示す必要があります。

誰で満たすかによって立証資料が変わる

所属機関がカテゴリー3または4の場合、日本語要件は次の資料で確認されます(10-9)。日本語能力を持つのが経営者か常勤職員かで、追加の資料が分かれます。

  • 申請に当たっての説明書(参考様式)
  • 日本語教育の参照枠B2相当の日本語能力を有していることを証する資料(N2の合格を証する資料、BJT400点以上を証する資料、または①〜⑤の資料)
  • 日本語能力を有する者が法人の経営者である場合:登記事項証明書
  • 日本語能力を有する者が常勤の職員(申請人を除く)の場合:常勤職員の賃金支払に関する文書
  • 住民票、在留カードまたは特別永住者証明書の写し

常勤職員で満たす場合に賃金支払の文書が求められるのは、その人が実際に常勤で雇われていることを確かめるためです。申請のために名前を借りるだけの形は、この資料の段階で説明がつかなくなります。部長や支店長として事業の管理に従事する場合も、日本語要件の確認方法は同じです(10-11)。

日本語要件を満たす職員が辞めたら

在留資格の変更・更新のガイドラインは、別表第一の二の表の在留資格について、変更や更新の場面でも原則として上陸許可基準に適合していることを求めています。経営・管理もこの表に入るため、日本語要件は許可を受けた時点だけの要件ではありません。更新の際にも、カテゴリー3・4では常勤職員の賃金支払に関する文書と住民票等の提出が求められます(10-12)。

日本語要件を満たしていた唯一の職員が退職すれば、次の更新までに代わりの人を確保するか、申請者本人がN2等を取得する必要があります。筆者は、職員一人に日本語要件を依存している会社ほど、申請者本人もN2の取得を並行して進めておくべきだと考えています。

既に経営・管理で在留している人には経過措置があります。施行から3年となる令和10年(2028年)10月16日までの更新であれば、新基準を満たさないことだけを理由に不許可にはならないとされています(Q&A 問1)。日本語要件もこの新基準に含まれます。経過措置の全体は【2025年10月16日施行】経営管理ビザ厳格化の新基準と経過措置|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件で整理しています。

よくある質問

Q. 日本語が話せない外国人経営者でも、経営管理ビザを申請できますか?

申請できます。日本語要件は、申請者か常勤職員のどちらかがB2相当の日本語能力を持っていれば満たします。日本語能力試験N2合格、BJT400点以上のほか、日本人や日本の大学を卒業した人などは試験なしで日本語能力ありと扱われます。ただし申請者本人が日本に居住することは別の要件として必要です。

Q. 技人国の外国人社員がN2を持っていれば、日本語要件を満たしますか?

満たします。日本語要件(第3号)の常勤職員には在留資格の制限がないためです。ただし常勤職員1人以上の要件(第2号イ)では技人国などの外国人社員は数えないため、別に日本人や永住者等の常勤職員が必要です。

Q. 日本人を常勤職員として雇えば、日本語の試験結果は不要ですか?

不要です。日本人は試験による証明なしで日本語能力を有するものとして扱われ、戸籍謄本や住民票の写しで確認されます。日本人の常勤職員は第2号イの常勤職員にも数えるため、1人で両方の要件を満たせます。パートやアルバイトなど非常勤の人は、どちらの要件にも該当しません。

Q. 日本の大学を卒業していれば、N2がなくても日本語要件を満たしますか?

満たします。本邦の大学を卒業した人、高等専門学校・専修学校の専門課程を修了した人は、試験による証明が不要とされています。ただし恒常的に外国語で授業を行う課程や通信で教育を行う課程を卒業・修了した場合は除かれます。

日本語要件をどう満たすか、決める順番

最初に確認するのは、申請者本人がN2・BJT400点以上を持っているか、①〜⑤に当たるかです。本人で満たせれば、常勤職員の採用は第2号イの観点だけで考えられます。本人で満たせない場合は、第2号イの常勤職員として日本人を雇い、その人で第3号も満たすのが最も単純な組み立てです。永住者や技人国の社員で満たす場合は、B2の証明書類がそろうかを採用前に確認してください。

資本金、経歴、事業所を含めた要件全体は【2025年改正対応】経営管理ビザの要件とは?資本金・常勤職員・日本語・経歴・事業計画の確認で確認できます。候補者の在留資格や学歴で日本語要件を満たせるか判断に迷う場合は、雇用契約を結ぶ前にご相談ください。

根拠資料

  • 入国・在留審査要領 第12編(開示版)第10節「経営・管理」10-5〜10-6(第3号、用語の意義、試験不要の①〜⑤)、10-9〜10-10(日本語能力の立証資料)、10-11(管理者への準用)、10-12(更新時の資料)
  • 同 第1節第3「常勤の職員」、第1節第11(試験結果の真偽照会。開示版は大部分が黒塗り)
  • 出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(Q&A 令和8年6月26日更新)https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
  • 出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(令和7年10月10日公表、同月30日更新)https://www.moj.go.jp/isa/content/001448070.pdf
  • 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
  • 出入国在留管理庁「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」https://www.moj.go.jp/isa/content/001413643.pdf