小規模事業者持続化補助金2024で店舗改装はできる?利用条件と申請時の注意点
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第17回小規模事業者持続化補助金の公募予想は8月初旬!?
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【速報】小規模事業者持続化補助第17回スケジュールを大胆予測!
行政書士保利国際法務事務所です。
店舗改装したいという方の中には、小規模事業者持続化補助金を活用できないかと考える方も多くいらっしゃると思います。
第15回小規模事業者持続化補助金を店舗改装に活用することは可能です。ですがどんな店舗改装でも認められるわけではありません。
ここでは、小規模事業者持続化補助金活用時の条件や、採択事例、申請する際に気を付けることなどを解説します。
そもそも小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)についてはこちらで解説しております
第15回小規模事業者持続化補助金で店舗改装はできる?
結論、小規模事業者持続化補助金の目的に沿っていれば店舗改装は補助対象になります。
新規顧客獲得のために行う店舗改装にかかる費用など、販路開拓につながるものの場合は対象になりますが、老朽化した住宅兼店舗の改装工事は対象外など様々な条件があります。
ここからは、小規模事業者持続化補助金を店舗改装に利用する際の申請方法と具体的な事例を解説していきます。
どの経費で申請する?
小規模事業者持続化補助金には、10種類の補助対象経費があります。
補助事業の中で「自社では実施困難な店舗改装を行う場合」は「委託・外注費」として申請することになります。
この経費は、①機械装置等費、②広報費、③ウェブサイト関連費、④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、⑤旅費、⑥新商品開発費、⑦資料購入費、⑧借料、⑨設備処分費に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)です。
対象となる経費例
・店舗改装・バリアフリー化工事 ・利用客向けトイレの改装工事 ・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事 ・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事 ・従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事(条件あり) ・ インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用 |
対象とならない経費
・補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など) ・「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用 ・有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用 |
100万円(税込)を超える場合にはは、2者以上の見積もりの準備が必要になります。
契約書等も実績報告時に必要となりますので必ず保管するようにしましょう。
店舗改装の第13次採択事例
- ヘッドスパサービスの強化と店舗改装による顧客ニーズの充足
- 店舗改装による新たな顧客層の開拓と業務効率化による生産性向上(カレーハウス)
- バリアフリーを中心とした新規顧客開拓の為の店舗改装
- 店舗改装によるイメージ戦略による新規顧客層の開拓(食堂)
- 店舗改装による店舗販売の強化と学生服市場への本格参入
- 訪問美容事業と店舗改装に伴う販路拡大の取り組み
- 3新客層獲得のための店舗改装とパッケージデザインの刷新(製菓店)
- 清酒を新鮮な状況で提供する為の冷蔵庫と認知度アップの店舗改装
- 新規ターゲット顧客へ向けての店舗改装と安定した蕎麦の量産化
- 店舗改装で3つの新サービスによるリユース・リサイクルの新展開
- 妊活推進!温活&薬草蒸しへのサウナ改装、壁面修繕
- 所有車両のキッチンカーへの改装・機械装置の購入・販路開拓
店舗改装により店舗販売を強化したい、店舗改装により顧客満足度を高めたい等の採択事例が多いです。
小規模事業者持続化補助金を店舗改装に活用するイメージは湧きましたでしょうか。
第15回小規模事業者持続化補助金スケジュール
公開されたスケジュールはこちらです。
応募締め切り:2024年 3月 14日(木)
採択・交付決定:2024年6月頃
補助事業期間:交付決定日~2024年10月31日
※補助事業実施期間が少し短めなので注意
※事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2024年3月7日となっているので注意
(出典:小規模業者持事続化公募要領第15回)
補助対象者は?
従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の場合5名以下 製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下である事業者が対象となります。 |
補助金額は?
【補助上限】50~200万円(最大250万円) 免税事業者から的確請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換する場合、一律に50万円の補助上限上乗せ有(最大250万円) 【補助率】2/3 |
(出典:小規模業者持事続化公募要領第15回)
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