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本記事は、2026年6月29日に公開された「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」第1回公募要領に基づく確定情報をもとに解説しています。予想や憶測ではなく、一次情報を根拠に、グローバル枠の対象要件や補助上限額、旧ものづくり補助金からの変更点をわかりやすく整理しています。

2026年、これまでの「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」が統合され、新たに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」が創設されました。

その中でも、輸出や海外市場開拓を目指す中小企業にとって特に注目したいのが「グローバル枠」です。

新しいグローバル枠は、旧ものづくり補助金のグローバル枠と比較して、補助率・補助上限額・対象経費の面で大きく拡充されています。海外展開に向けて設備投資や輸出体制の整備を検討している事業者にとって、非常に活用しやすい補助金になったといえます。

「海外へ販路を広げたい」
「輸出に対応するための設備を導入したい」
「海外向けの商品開発や生産体制を整えたい」
「輸出事業に取り組みたいが、初期投資の負担が大きい」

このような中小企業にとって、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金のグローバル枠は、ぜひ検討したい補助金です。

この記事では、グローバル枠の制度概要、補助金額、対象となる取組、対象経費、旧ものづくり補助金との違いについて、詳しく解説します。

グローバル枠とは?制度の概要

グローバル枠は、「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」の3つの事業枠のうちのひとつです。この枠では、海外市場開拓、特に輸出に向けた国内の生産体制や販売体制の強化に取り組む中小企業等を支援します。

つまり、単に「海外に関係する事業」であれば何でも対象になるわけではありません。新しいグローバル枠で重視されているのは、国内において輸出に必要な体制を整え、海外市場に向けて新たな販路開拓や事業拡大を行う取組です。

ここで特に注意したいのが、「国内の輸出体制強化」という点です。

海外に工場を新設する、海外子会社へ投資する、海外拠点そのものを整備するといった取組は、新制度のグローバル枠では対象外となる可能性が高いため注意が必要です。

まずは、旧ものづくり補助金の「グローバル枠」から使いやすくなった「新グローバル枠」がどう変わったかをみていきましょう。

旧ものづくり補助金グローバル枠との変更点まとめ

旧制度(ものづくり補助金第23次)のグローバル枠と比較すると、今回の変更点は非常に多く、かつ事業者にとって有利な方向への改定がほとんどです。

項目 旧ものづくり補助金(第23次) 新・グローバル枠(第1回)
補助上限額 3,000万円(規模問わず一律) 最大7,000万円(従業員規模別)
補助率 中小企業1/2・小規模企業2/3 中小企業者一律2/3
補助下限額 100万円 750万円
実施期間 12か月 14か月
建物費 対象外 対象
対象事業の類型 直接投資・輸出・インバウンド・海外共同事業の4類型 ⚠️ 輸出のみに絞込み

※ 表は横にスクロールできます

変更点①補助上限額が最大2.3倍に拡大

旧制度では規模を問わず一律3,000万円だった補助上限額が、従業員規模別の設定になり最大7,000万円(賃上げ特例適用時9,000万円)まで引き上げられました。特に従業員51名以上の事業者では大幅な上限増となります。

変更点②補助率が中小企業者も一律2/3に

旧制度では中小企業者の補助率は1/2でした。新制度では中小企業者も一律2/3となり、自己負担が大幅に軽減されます。これは3つの枠の中でグローバル枠だけの特徴で、革新的新製品・サービス枠や新事業進出枠の中小企業者補助率(原則1/2)よりも高い水準です。

変更点③建物費が対象経費に追加

旧制度では補助対象外だった建物費が、新制度では対象経費に加わりました。輸出向けの製造ラインを増設するための工場建設・改修費用なども補助対象になり得ます。

変更点④実施期間が12か月→14か月に延長

補助事業の実施期間が2か月延長されました。設備導入や体制整備に時間がかかる事業者にとって、余裕のあるスケジュール設計が可能になります。

変更点⑤⚠️ 対象事業が「輸出のみ」に絞られた

旧制度では「海外への直接投資」「インバウンド対応」「海外企業との共同事業」もグローバル枠の対象でした。新制度では海外市場開拓(輸出)のみが対象となり、上記3類型は対象外となっています。旧制度でインバウンド対応や海外直接投資として活用していた方は注意が必要です。

補助上限額・補助率の一覧

建物費が対象経費に加わり、補助金額が4000万円増加しました。

従業員数 補助上限額 賃上げ特例適用時 補助率
1〜20人 2,500万円 3,000万円 中小企業者:2/3
21〜50人 4,000万円 5,000万円
51〜100人 5,500万円 7,000万円
101人以上 7,000万円 9,000万円

※ 表は横にスクロールできます

※ 補助下限額は750万円。地域別最低賃金引上げ特例・再生事業者も補助率2/3。

グローバル枠の対象となる事業

ー2つの条件を同時に満たす必要がある!

グローバル枠の補助対象となるには、次の2つの条件を同時に満たす必要があります。

条件①:自発的に新たな海外販路を開拓するための国内製造拠点強化

自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる、国内の製造等拠点の強化に取り組む事業であること。

条件②:自社にとって新たな海外市場への進出

事業により製造等する製品等の属する市場が、自社にとって新たな海外市場であること。「新たな海外市場」とは、既存事業においてこれまで対象としていなかった国・地域の市場を指します。ここでの「地域」は統計上、国に準じてカウントされる領域であり、行政区画(都市や州など)ではありません。

取引先主導の事業はNG ―「自発的」の意味

条件①にある「自発的」という言葉は重要です。取引先から「輸出したいから設備投資してほしい」と依頼されて行う事業は、取引先主導の事業とみなされ補助対象外となります。あくまで自社の事業戦略に基づいて、自発的に海外販路を開拓する取組であることが求められます。

事業計画書においても、「本事業により製造等する製品等の海外販路を開拓するための戦略が自社の事業戦略に基づくものであること」「本事業の顧客層がこれまでの事業と比べて国・地域単位で異なること」を具体的に示す必要があります。

補助対象経費

グローバル枠で計上できる経費は次のとおりです。機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを必ず含む必要があります。

・機械装置・システム構築費
・建物費
・運搬費
・技術導入費
・知的財産権等関連経費
・外注費
・専門家経費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・広告宣伝・販売促進費
・海外旅費、通訳・翻訳費

海外旅費・通訳翻訳費の注意点

グローバル枠だけに認められる海外旅費・通訳翻訳費には、いくつかの制限があります。

海外旅費

  • 補助対象経費総額(税抜)の1/5が上限
  • 補助事業実施期間内に実際に渡航することが必要
  • 1回の渡航につき事業者3名まで(専門家・通訳が同行する場合はさらに2名まで)
  • 1人あたり最大50万円(税抜・補助金額としての金額)
  • 交付申請時に渡航計画をあらかじめ申請することが必要

通訳・翻訳費

  • 上限30万円(税抜)
  • 翻訳については広告宣伝・販売促進に必要な翻訳のみが対象。事業計画に係る契約書の翻訳は対象外

グローバル枠だけの加点項目

グローバル枠に申請する場合のみ対象となる加点項目が2つあります。輸出に取り組む事業者は、事前に登録しておくと採択率向上につながります。

⑩ 新規輸出1万者支援プログラム加点 「新規輸出1万者支援プログラムポータルサイト」において登録が完了している事業者が対象。申請者自身でポータルサイトへの登録が必要です。

⑪ 日本の食輸出1万者支援プログラム加点 「日本の食輸出1万者支援プログラムポータルサイト」において登録が完了している事業者が対象。食品・農産物の輸出に取り組む事業者に特に関連します。こちらも申請者自身での登録が必要です。

審査で問われるポイント

グローバル枠の審査では、書面審査において特に以下の点が確認されます。事業計画書を作成する際の参考にしてください。

海外販路開拓の戦略が自社の事業戦略に基づいているか

「取引先に言われたから」ではなく、自社として海外展開を戦略的に位置づけていることを示す必要があります。市場分析や自社の強み・差別化ポイントを踏まえた戦略の記述が求められます。

輸出先の国・地域のリスク・法規制・商習慣を把握しているか

進出先の国・地域に特有のリスク(規制、関税、文化的障壁など)や商習慣の違いを十分に理解していることが求められます。「とりあえず海外に出てみたい」という漠然とした計画では採択が難しく、具体的な市場調査・現地情報に基づいた記述が必要です。

顧客層が国・地域単位で異なることを示せるか

「新たな海外市場」であることを裏付けるために、既存事業の顧客層との違いを国・地域単位で明示する必要があります。

基本要件・賃上げ要件(全枠共通)

グローバル枠にも、他の枠と同様に基本要件が適用されます。主なものを簡潔にまとめます。

  • 付加価値額の年平均成長率(CAGR)+4.0%以上
  • 給与支給総額の年平均成長率**+3.5%以上**
  • 事業場内最低賃金が地域別最低賃金**+30円以上**
  • 一般事業主行動計画の策定・公表(規模問わず全事業者)
  • 子育て等職場環境整備要件(新設)

要件の詳細は親記事「【第1回公募開始】新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?」をご覧ください。

よくある質問(FAQ)

海外企業や海外企業の子会社は対象となるか。

日本国内に本社及び補助事業実施場所があることが申請要件であり、海外企業は対象になりません。

応募申請時点で従業員がいない場合も申請できるか。

申請できません。
中小企業等の新規事業への進出を通した企業規模の拡大や賃上げを事業の目的とすることから、従業員が0名の事業者は対象となりません。

補助事業実施場所が日本と海外の2拠点となる場合、”日本国内に補助事業実施場所を有する”という条件は満たしていると言えるか。

海外拠点で実施する事業(海外に設備投資を行う費用等)は補助対象外です。

海外の事業者へ発注した経費は補助対象か。

海外の事業者へ発注すること自体への制限はありません。
ただし、海外に建物の建設・改修、機械装置等を設置する場合は補助対象経費として認められません。
なお、海外発注の場合においても相見積もりが必要であり、交付申請時に見積書をご提出いただく際には、日本語訳の提出を求めますので、あらかじめご留意ください。
また、補助事業実施期間における支払い実績の確認は、外国通貨の場合、支払日当日の公表仲値で円換算します。

海外に工場を建てる費用や、海外子会社への投資は対象になりますか?

対象外です。補助事業実施場所が日本と海外の2拠点になる場合でも、海外拠点での設備投資等は補助対象になりません。グローバル枠が支援するのは「国内の輸出体制強化」です。

すでに一部の国に輸出している場合、新たな国への輸出体制整備は対象になりますか?

自社にとってこれまで対象としていなかった国・地域への進出であれば、「新たな海外市場」の要件を満たす可能性があります。既存の輸出先と同じ国・地域への追加投資は対象になりません。

まとめ

新事業進出・ものづくり補助金のグローバル枠は、旧ものづくり補助金から補助率・補助上限額・対象経費のすべてで拡充された、輸出に挑戦する中小企業にとって非常に使いやすい枠になりました。

特に次のような事業者に向いています。

  • 国内市場の縮小を見据えて、初めて輸出に取り組みたい製造業・食品業者
  • すでに一部輸出しているが、新たな国・地域への展開を機に製造設備を増強したい事業者
  • 輸出向けの製造ラインや保管施設(建物費)を新設・改修したい事業者

「グローバル枠、うちは使える?」まず無料でご相談ください
申請締切は2026年9月30日(水)18:00。事業計画の策定や金融機関調整には時間がかかります。「対象になるか確認したい」という段階でも歓迎です。

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