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新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募が開始されました。

本補助金は、ものづくり補助金と新事業進出補助金の制度を踏まえた新しい大型補助金で、最大9,000万円の補助を受けられる可能性があります。

また、今回の公募では「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つの申請枠が設けられています。

一方で、申請枠によって対象となる取組や補助上限額、補助率、要件が異なるため、自社の計画に合った枠を選ぶことが重要です。

そこで本記事では、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の対象者、補助金額、補助対象経費、申請スケジュール、注意点について、初めて申請を検討する方にもわかりやすく解説します。

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金とは?

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金について、まず押さえておきたいポイントは以下の3つです。

1.「ものづくり補助金」と「新事業進出補助金」が統合された新制度

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金は、これまで別々に運用されてきた「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(ものづくり補助金)」と「中小企業新事業進出補助金」を統合・再編した新しい補助金制度です。

一部では「新もの補助」と略して呼ばれることもあります。

この補助金は、中小企業等が取り組む以下のような事業を後押しする制度です。

・技術的革新性のある製品・サービスの開発
・既存事業とは異なる新市場や高付加価値事業への進出
・海外市場開拓、輸出に向けた国内の輸出体制の強化

なお、本補助金は過去の特設サイトや公募要領とは内容が異なりますので、必ず最新の公募要領を確認することが重要です。

▼新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 特設サイト


2.実施主体は中小機構

本補助金の実施主体は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)です。

また、事務局業務は、全国中小企業団体中央会を主幹事としたコンソーシアムにより運営されています。

コンソーシアムには、都道府県中小企業団体中央会、博報堂、アクセンチュア、博報堂プロダクツが含まれています。

3.目的は「規模拡大・付加価値向上による生産性向上と賃上げ」

新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の目的は、中小企業等が企業規模の拡大や付加価値の向上を通じて生産性を高め、その成果を賃上げにつなげていくことです。

そのため、本補助金では賃上げが重要な要件となっています。

重要ポイント:賃上げが必須要件です

本補助金では、賃上げに関する要件を満たす必要があります。

そのため、応募申請時点で常時使用する従業員数が0名の事業者は、補助対象外となります。

つまり、役員のみで構成されている法人や、従業員を雇用していない事業者は、そのままでは申請することができません。

ただし、応募申請時までに従業員を雇用し、必要な要件を満たしている場合には、申請できる可能性があります。

公募要領のQ&Aでも、以下のように示されています。

Q.役員のみの法人で常時使用する従業員がいない場合、補助対象事業者となるか。
A.応募申請時点で常時使用する従業員数が0名の事業者は、補助対象外となります。
なお、会社役員は「常時使用する従業員」には含まれません。そのため、役員のみで構成されている法人で、常時使用する従業員がいない場合は、従業員数0名として取り扱われます。

従業員を雇用していない法人や個人事業主の方は、申請前に従業員数の要件を必ず確認しておきましょう。

3つの事業枠|補助上限額・補助

本補助金には、取組のタイプに応じて3つの事業枠が用意されています。

事業枠 支援する取組 補助率 補助上限額
革新的新製品・サービス枠 革新的な新製品・新サービスの開発 中小1/2(2/3)
小規模・再生事業者2/3
最大2,500万円
(特例3,500万円)
新事業進出枠 既存事業と異なる新市場・高付加価値事業への進出 中小1/2(2/3) 最大7,000万円
(特例9,000万円)
グローバル枠 海外市場開拓に向けた国内の輸出体制強化 中小2/3 最大7,000万円
(特例9,000万円)

※ 表は横にスクロールできます

※括弧内は後述の特例適用時の数値です。 

それぞれの枠について解説していきます。


革新的新製品・サービス枠(最大2,500万円/特例3,500万円)

革新的な新製品・新サービス開発の取組を支援する枠です。

注意したいのは、既存の製品・サービスの生産プロセスの改善・向上だけでは対象外である点です。

単に機械装置やシステムを導入するだけで、新製品・新サービスの開発を伴わないものは該当しません。また、同業他社で既に相当程度普及している製品・サービスの開発も対象外です。

従業員規模別の補助上限額は次のとおりです。

補助金額・補助率

従業員数 補助上限額 賃上げ特例適用時 補助率
1〜5人 750万円 850万円 小規模事業者:2/3
中小企業者:1/2
6〜20人 1,000万円 1,250万円
21〜50人 1,500万円 2,500万円 中小企業者:1/2
51人以上 2,500万円 3,500万円

※ 表は横にスクロールできます

※ 地域別最低賃金引上げ特例の適用により補助率2/3となる場合があります。再生事業者も補助率2/3。

補助下限額は100万円。機械装置・システム構築費の計上が必須です。

補助対象経費

機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費 

新事業進出枠(最大7,000万円/特例9,000万円)

新事業進出枠は、自社にとって新しい市場・高付加価値事業への進出を支援する枠です。旧「中小企業新事業進出補助金」がこの枠に統合されたと考えると分かりやすいでしょう。

対象となるのは、「自社にとって新規性のある製品・サービスを、自社にとって新たな顧客層に向けて提供する事業」です。世の中で初めての取組(日本初・世界初)である必要はなく、自社がこれまで手がけていなかった製品・市場への進出であれば申請要件を満たします。ただし、審査では「社会においても一定程度新規性がある事業かどうか」も評価されます。同業他社で既に広く普及しているジャンル・分野は、採択が難しくなる可能性があります。詳細は別記事で解説します。 

なお、新事業進出枠では、設立・創業後1年未満の事業者は申請できません。

補助上限額は従業員規模によって異なり、最大7,000万円(賃上げ特例適用時9,000万円)。補助下限額は750万円です。機械装置・システム構築費または建物費のいずれかを必ず計上する必要があります。建物費が対象経費に含まれる点も特徴です。

補助金額・補助率

従業員数 補助上限額 賃上げ特例適用時 補助率
1〜20人 2,500万円 3,000万円 中小企業者:1/2
21〜50人 4,000万円 5,000万円
51〜100人 5,500万円 7,000万円
101人以上 7,000万円 9,000万円

※ 表は横にスクロールできます

※ 地域別最低賃金引上げ特例の適用により補助率2/3となる場合があります。再生事業者も補助率2/3。

補助下限額は750万円。機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必ず含まれている必要があります。建物費が対象になるのがこの枠の特徴です。

補助対象経費

機械装置・システム構築費、建物費運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費 

●グローバル枠(補助率2/3・最大7,000万円)

今回の統合で最も変更があり、使いやすくなった枠です。

グローバル枠は、海外市場開拓(輸出)に向けた、国内の輸出体制強化の取組を支援する枠です。

下記2つを満たす事業が対象です。

①事業を行う中小企業等が、自社の製品等を活用し、自発的に新たな海外販路を開拓するうえで必要となる国内製造等拠点の強化に取り組むもの

②事業により製造等する製品等の属する市場が、事業を行う中小企業等にとって、新たな海外市
場であるもの

ー 取引先主導の事業は「自発的な取組」とは認められず対象外となる点に注意!

補助率が中小企業者で2/3と高く設定されています。

補助上限額・下限額の構造は新事業進出枠と同じで、対象経費に海外旅費・通訳翻訳費が加わります。

補助金額・補助率

従業員数 補助上限額 賃上げ特例適用時 補助率
1〜20人 2,500万円 3,000万円 中小企業者:2/3
21〜50人 4,000万円 5,000万円
51〜100人 5,500万円 7,000万円
101人以上 7,000万円 9,000万円

※ 表は横にスクロールできます

補助対象経費

機械装置・システム構築費、建物費運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費、広告宣伝・販売促進費、海外旅費、通訳・翻訳費

どの枠を選ぶ?

ごく大まかには、「新しい製品・サービスを開発する」なら革新的新製品・サービス枠、「自社にとって新しい市場・事業に進出する」なら新事業進出枠、「輸出体制を強化する」ならグローバル枠が出発点になります。取組の本質がどこにあるかで判断しましょう。

補助対象者 ― あなたの会社・法人は使える?

対象事業者を整理していきましょう。省力化投資補助金一般型で対象となった医療歯科法人は本補助金では対象外となりました。

【対象となる事業者】

✅ 中小企業者(会社・個人事業主)
✅ 一定規模以下の組合・連合会(事業協同組合、商工組合、企業組合 など)
✅ 特定事業者の一部(資本金10億円未満で規模要件を満たすもの)
✅ 特定非営利活動法人(NPO法人)※収益事業を行い、経営力向上計画認定を受けたものに限る
✅ 農事組合法人 ※収益事業を行うものに限る
✅ リース会社(中小企業等との共同申請の場合)

【対象外となる事業者】

❌ 医療法人(歯科医療法人を含む)
❌ 財団法人(公益・一般)
❌ 社団法人(公益・一般)
❌ 法人格のない任意団体
❌ 上記の組合・連合会の要件に「該当しない」組合・連合会
❌ みなし大企業(大企業に議決権50%超を保有される法人など)
❌ 申請締切日を起点に16か月以内に事業再構築補助金・旧ものづくり補助金・旧新事業進出補助金・本補助金で採択された事業者(補助事業実施中の者も含む)
❌ 過去に上記補助金で採択取消・返還命令未対応・報告書未提出などのペナルティがある事業者

依然として、医療法人は補助対象外のままでした。

ただ、対象外となる二重受給について「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬」が除外され対象となりました。

国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
⚫ (過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度との重複を含む事業、
固定価格買取制度(公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬は除く)や、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)の補助金と補助対象経費が重複する事業

みなし大企業の判定に注意

中小企業の要件を形式的に満たしていても、大企業に一定割合の株式を保有されているなど「みなし大企業」に該当する場合は対象外となります。資本関係がある場合は早めに確認しましょう。

必ず満たす基本要件【ここが最重要】

補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、以下の要件をすべて満たす計画を策定する必要があります。目標未達の場合は補助金の一部または全額の返還義務が生じる場合があるため、計画は慎重に立てましょう。

付加価値額の年平均成長率 +4.0%以上

事業計画期間において、付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率(CAGR)が4.0%以上増加する見込みであること。これは旧ものづくり補助金3.0%から引き上げられた水準です。

給与支給総額の年平均成長率 +3.5%以上

従業員一人あたりの給与支給総額の年平均成長率が3.5%以上増加すること。

事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上

事業場内最低賃金を、その地域の地域別最低賃金より30円以上高い水準にすること。

一般事業主行動計画の策定・公表(全事業者が対象)

ワークライフバランス等の推進に関する要件として、一般事業主行動計画の策定・公表が求められます。旧ものづくり補助金では従業員21名以上の事業者のみが対象でしたが、本制度では規模を問わず全事業者が対象となった点に注意が必要です。

公表には「両立支援のひろば」への掲載などの手続きが必要で、準備に時間がかかります。申請直前に慌てないよう、早めに着手しておきましょう。

子育て等に関する職場環境整備に向けた取り組み要件(新設)

本制度で新たに加わった要件です。子育て等に関する職場環境整備の取組について、定められた選択肢の中から実施することが求められます。くるみん等の認定を受けている場合の取り扱いも含め、詳細は公募要領で確認してください。

「子育て等に関する職場環境整備に係る各種既存制度を、従業員に対して周知・普及・啓発すること」が最も取り組みやすいかと思います。

金融機関要件

金融機関等から資金提供を受ける場合は、「金融機関による確認書」の提出が必須です。こちらがもらうのに時間がかかる場合がありますので事前に確認しましょう。

補助上限を引き上げる2つの特例
賃上げ特例(合計+6.0%・最賃+50円)

通常より高い賃上げに取り組む場合、補助上限額が引き上げられる特例です。給与支給総額の年平均成長率を基準値からさらに上乗せして合計+6.0%、事業場内最低賃金を上乗せして合計+50円以上とすることなどが要件です。早見表の「賃上げ特例適用時」の金額が適用されます。

地域別最低賃金引上げ特例(補助率2/3)

事業場内最低賃金の引上げに取り組む事業者に対し、補助率を引き上げる特例です。早見表の補助率の括弧内(2/3)が適用されます。

第1回公募スケジュール

発表された直近スケジュール

公募開始:令和8年6月29日(月)

申請受付:令和8年8月31日(月)〜

応募締切:令和8年9月30日(水)18:00厳守

先ほどの要件にあった一般事業主行動計画や金融機関の確認書の用意には時間がかかることがあります。早めの着手がポイントです。

GビズIDプライム・電子申請の準備

申請は電子申請システムでのみ受け付けます。電子申請にはGビズIDプライムが必要で、取得には一定の日数がかかります。郵送による書類申請の審査には1か月かかるようになっています。

マイナンバーカードがあればオンラインで即日発行も可能です!まだ取得していない場合は、最優先で手続きを進めてください。

書面審査と口頭審査

審査は書面審査に加え、対象者にはオンラインでの口頭審査が実施されます。事業計画の内容を申請者本人が自分の言葉で説明できるようにしておくことが重要です。

採択率を上げる加点項目

加点項目・減点項目一覧はこちらです。できるだけ狙っていけるよう準備を進めましょう。

▼ 加点項目(全14項目)

# 加点項目 対象者 備考
パートナーシップ構築宣言 令和8年1月1日更新のひな形で宣言を公表している事業者
くるみん認定 トライくるみん・くるみん・プラチナくるみんのいずれかの認定を受けた事業者
えるぼし認定 えるぼし1〜3段階・プラチナえるぼしのいずれかの認定を受けた事業者
健康経営優良法人 健康経営優良法人2026に認定されている事業者
再生事業者 中小企業活性化協議会等の支援を受け、再生計画策定中または3年以内に成立した事業者
経営革新計画 申請締切日時点で有効な経営革新計画の承認を取得している事業者
事業継続力強化計画 申請締切日時点で有効な(連携)事業継続力強化計画を取得している事業者
DX認定 申請締切日時点で有効なDX認定を取得している事業者
J-Startup/J-Startup地域版 J-StartupまたはJ-Startup地域版に選定された事業者
新規輸出1万者支援プログラム 同プログラムのポータルサイトで登録完了している事業者 グローバル枠のみ
日本の食輸出1万者支援プログラム 同プログラムのポータルサイトで登録完了している事業者 グローバル枠のみ
研究開発費・試験研究費 前期までに会計上の研究開発費または税務上の試験研究費を計上している事業者
地域別最低賃金引上げ 2024年10月〜2025年9月の間、地域別最賃以上〜2025年度改定未満で雇用する従業員が全体の30%以上の月が3か月以上ある事業者
事業場内最低賃金引上げ 2025年7月と申請直近月を比較し、全国目安63円以上の賃上げをした事業者

※ 表は横にスクロールできます

▼ 減点項目(全5項目)

# 減点項目 内容
加点要件未達 他の中小企業庁所管補助金で賃上げ加点を受けて採択されたが要件未達。未達報告から18か月間、大幅減点
過剰投資の抑制 特定期間に類似テーマ・設備の申請が集中している場合、別途審査のうえ大幅減点
事業化が進展していない 旧ものづくり・新事業進出・事業再構築補助金の受給歴があり、直近の事業化段階が3段階以下
複数回利用者 過去3年間にものづくり補助金または新事業進出補助金で交付決定を1回受けている事業者
補助要件未達 ものづくり・新事業進出補助金の第1回以降で交付決定を受けたが、賃上げ要件・事業場内最賃要件を達成できなかった事業者

※ 表は横にスクロールできます

旧制度(ものづくり/新事業進出)からの主な変更点

これまでものづくり補助金・新事業進出補助金を活用してきた方向けに、主な変更点をまとめます。

  • 付加価値額の成長率が引き上げ:旧ものづくり補助金の年平均成長率3.0%から、本制度では4.0%以上に。
  • 一般事業主行動計画が全事業者で必須に:旧ものづくり補助金では従業員21名以上が対象でしたが、本制度では規模を問わず全事業者が対象。
  • 子育て等の職場環境整備要件が新設:旧2制度にはなかった要件が追加されました。
  • グローバル枠の大幅拡充:補助上限額が従業員規模別の体系となり最大7,000万円規模に、補助率も中小2/3に引き上げ。建物費が対象経費に加わりました。
  • 新事業進出の付加価値要件:旧新事業進出補助金にあった「従業員一人あたり付加価値額」での代替の考え方が見直されています。

旧制度の感覚のまま計画を立てると要件を満たせないおそれがあります。必ず最新の公募要領を基準にしてください。

よくある質問(FAQ)

既存事業の設備を新しくするだけでも対象になりますか?

単なる設備更新やプロセス改善のみでは対象外です。革新的新製品・サービス枠なら新製品・新サービスの開発を、新事業進出枠なら自社にとって新たな市場・事業への進出を伴う必要があります。

医療法人は対象になりますか?

医療法人は補助対象外です。省力化投資補助金一般型で対象となった歯科医療法人も対象外です。

個人事業主も対象になりますか?

個人事業主も対象となります。ただ従業員が0名の場合は申請できません。

まとめ

ここまで大ボリュームの本補助金を解説してきました。それでも実際に申請となると、これは新事業になる?革新的なサービスって何?グローバル枠の具体的な要件が知りたいなど疑問点や不安な点もあると思います。

その際はぜひ保利国際法務事務所までご相談ください。

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