NPO法人の作り方完全ガイド!設立手順から注意点まで詳しく解説
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NPO法人の設立には、いくつかのステップと注意すべきポイントがあります。今回は、NPO法人設立の具体的な手順や注意点を分かりやすくまとめました。これからNPO法人を立ち上げようと考えている方にとって、参考になれば幸いです。
NPO法人設立の手順
1.目的と活動内容の明確化
NPO法人は、営利を目的とせず、特定の公益性のある活動を行うことが前提です。まず、自分たちの活動目的と具体的な内容を明確にし、活動が「特定非営利活動促進法」に定める20種類の活動に該当するか確認しましょう。
2.設立準備会の開催
設立の意思を持つメンバーが集まり、設立準備会を立ち上げます。設立準備会では、活動の方向性や組織の運営方針などを話し合い、定款(NPO法人のルールブック)の作成に着手します。定款とは?こちら
3.定款の作成と公証人による認証
定款には、法人の名称、所在地、目的、事業内容、役員の構成、運営方法などが記載されます。定款を作成した後、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
4.役員の選任と設立総会の開催
NPO法人には、理事が3人以上、監事が1人以上必要です。これらの役員を選任し、設立総会を開催します。総会では定款の承認、役員の選任などを正式に決定します。
5.設立申請書類の準備と提出
設立申請書類を作成し、活動の実施地を管轄する都道府県または政令市のNPO法人担当窓口に提出します。書類には、定款の他、設立趣意書、事業計画書、予算書、役員名簿などが含まれます。
6.設立認証の申請
書類提出後、審査が行われ、問題がなければ認証が下ります。認証には約2〜3ヶ月かかることが一般的です。
7.法務局での登記
設立認証を受けた後、2週間以内に法務局で法人設立の登記を行います。登記完了により、法人格を取得し、NPO法人として正式に活動を開始することができます。
NPO法人設立の注意点
- 営利目的の活動は禁止
- NPO法人は、利益を上げることが目的ではなく、社会的な利益を追求することが求められます。収益事業を行うことは可能ですが、その収益は活動に再投資する必要があります。
- 役員の要件に注意
- NPO法人の理事には3人以上、監事には1人以上が必要で、さらに親族が過半数を占めてはいけないなどの制限があります。役員の選任には慎重さが求められます。
- 運営に関する透明性の確保
- 活動計画や収支報告を定期的に公表することが法律で義務付けられています。透明性を保ち、外部からの信頼を得るために、正確な記録と情報開示が重要です。
- 補助金や助成金の活用
- NPO法人は、活動の資金を集めるために、補助金や助成金を申請することが多いです。これらの申請には申請書類の作成や活動報告書の提出が必要となるため、手間と時間がかかります。
- 事業報告書の提出
- 毎事業年度終了後、事業報告書や財務諸表などを作成し、所管庁に提出する義務があります。提出期限に注意し、正確に作成することが求められます。
よくある質問(FAQ)
Q1: NPO法人と一般社団法人の違いは何ですか?
A1: NPO法人は、特定非営利活動を行うことが主な目的で、公益性が求められます。一方、一般社団法人は、非営利であるものの、必ずしも公益性を要件としない点が異なります。
Q2: NPO法人の設立にはどのくらいの費用がかかりますか?
A2: 定款認証の費用や登記費用、書類の作成費用など、概ね10万円から20万円程度がかかります。活動規模によっても変わるので、事前に計画を立てることが大切です。
Q3: 設立に必要な最低人数は何人ですか?
A3: NPO法人の設立には最低でも理事3人と監事1人の計4人が必要です。これらの役員が過半数を親族で占めないことが条件です。
Q4: 収益事業を行うことはできますか?
A4: 可能です。ただし、収益事業で得た利益は、法人の運営や事業の拡充に再投資する必要があります。営利目的の事業運営はできません。
Q5: NPO法人の設立認証にはどれくらいの期間がかかりますか?
A5: 設立申請書類を提出してから認証が下りるまでには、一般的に2〜3ヶ月かかります。書類不備がないように、丁寧に準備することが大切です。
NPO法人の設立は、しっかりと準備をして進めることで、社会に貢献できる活動をスタートさせることができます。手順を踏んで、透明性を持った運営を心がけましょう。
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