福岡で建設業許可取得をするための裏ワザはあるのか?行政書士が解説

建設業許可の取得は、建設業者にとって必要不可欠なプロセスです。しかし、複雑な手続きや要件のために、どうすればスムーズに進められるか悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは、建設業許可取得にまつわる「裏ワザ」として役立つポイントをいくつかご紹介します。ただし、これらのポイントは正当な手続きの範囲内での工夫にすぎませんので、不正行為は厳禁です

書類をそろえることが最初のステップ

建設業許可を取得するために最も重要なポイントは、書類をそろえることです。許可申請書や財務諸表、工事経歴書など、必要書類を整えるのは時間がかかるものの、細部までしっかりチェックすることが、審査をスムーズに進めるカギです。書類作成に自信がない場合は、専門の行政書士にチェックしてもらうことがおすすめです。これにより、提出後の不備で手続きが遅れるリスクを減らせます。

 

建設業許可に必要な書類一覧
法人の場合
  • 建設業許可申請書(正本1部、副本1〜2部)
  • 経営業務の管理責任者証明書:5年以上の建設業経営経験があることを証明する書類。
  • 専任技術者証明書:建設業の技術者としての資格や経験を証明する書類。
  • 財務諸表:貸借対照表、損益計算書など、最新のもの。
  • 登記事項証明書:法務局で取得する法人の登記事項を証明する書類。
  • 納税証明書:国税、地方税の滞納がないことを証明。
  • 社会保険加入証明書:社会保険の加入状況を証明。

 

個人の場合
  • 建設業許可申請書(正本1部、副本1〜2部)
  • 経営業務の管理責任者証明書:同上。
  • 専任技術者証明書:同上。
  • 住民票:申請者本人の住民票を提出。
  • 身分証明書:破産していないことを証明する書類(市町村役場で取得)。
  • 納税証明書:国税、地方税の滞納がないことを証明。
  • 資本金証明書:預金残高証明書など、資本金を証明する書類。

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要件を満たしていない場合の裏技

建設業許可には「経営業務管理責任者」や「専任技術者」といった要件がありますが、要件を満たしていない場合でも可能性を探る方法があります。

・外部の技術者を活用する

自社に必要な資格を持つ専任技術者がいない場合でも、外部から技術者を雇用するという選択肢があります。これにより、技術要件を満たしつつ、許可を取得できます。

・業務経験を証明する工夫

申請には一定の業務経験を証明することが求められますが、小規模な業者や経験が少ない場合には、過去の契約書や発注書などで実績をしっかり証明しましょう。

・証明書類の整理を再度行う

複数の小さな案件でも、それらを組み合わせて業務経験を証明することが可能です。契約書や請求書など、手元にある書類を整理して提出すると良いでしょう。

 

そもそも建設業許可の要件は

 

1.経営業務の管理責任者の設置

建設業許可を取得するためには、まず経営業務の管理責任者が必要です。この責任者は、過去に建設業に関わる経営経験が必要とされます。

  • 例えば、5年以上、建設業での役員経験や管理職経験がある方が該当します。
  • 経営業務の管理者がいない場合、許可の申請は通らないため注意が必要です。

 

2.専任技術者の配置

次に重要なのが、専任技術者の配置です。これは、工事を適切に管理・遂行できる専門知識や経験を持った人物が、現場に専任で配置されていることを示す必要があります。

  • 専任技術者は、学歴や実務経験、資格を通じてその能力を証明しなければなりません。
  • 一般的には、建築士や施工管理技士などの資格が該当します。

 

3.財務基盤の確認

建設業を安定して運営できるかどうかは、財務的な裏付けも必要です。500万円以上の資本が必要とされ、会社の財務状況や自己資金が十分であることを証明しなければなりません。

  • 個人事業主の場合も、一定の資本力を証明することが求められます。
  • 銀行の預金残高や直近の決算書などが、その証明に利用されます。

 

4.誠実性の確保

誠実性も重要な条件の一つです。過去に建設業法や労働法に違反していないか、社会的な信用があるかどうかがチェックされます。

  • 例えば、過去に法令違反や不正行為がある場合、建設業許可は取得できません。
  • 法令を遵守し、誠実に事業を運営していることを証明する必要があります。

 

5.欠格要件に該当しないこと

建設業許可には、申請者が欠格要件に該当しないことも条件とされています。これは、過去に重大な法律違反があった場合や、破産した状態が続いている場合などに適用されます。

  • 欠格要件に該当するかどうかは、個別に判断されますので、心当たりがある方は事前に確認しておくと良いでしょう。

 

6.事務所の設置

建設業許可を取得するためには、福岡県内に事務所を構えていることも必要です。この事務所は、単なる届け出用ではなく、実際に業務が行われる場所でなければなりません。

  • オフィスの賃貸契約や、業務に使用する設備などが確認される場合があります。

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建設業許可取得のための注意点

建設業許可を取得する際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し、準備を行うことで、許可取得の成功率を高めることができます。

 

書類の正確性を確認する

提出する書類は、必ず正確であることを確認しましょう。誤った情報や不備があると、申請が却下される可能性があります。特に、財務諸表や納税証明書は最新のものを用意し、正確に記載されているか再確認することが重要です。

 

経営基盤の安定性を示す

申請時には、経営基盤が安定していることを証明する必要があります。特に、財務状況や納税状況がしっかりしているかを確認し、必要に応じて適切な対策を講じておくことが求められます。不安がある場合は、行政書士の意見を聞くことも一つの方法です。

 

技術者の資格を確認する

専任技術者の資格や経歴が正しいことも重要です。申請書に記載する情報は、正確に証明できるものである必要があります。資格証明書や履歴書の準備を怠らないようにしましょう。また、技術者の変更があった場合は、迅速に情報を更新することが必要です。

 

期限を厳守する

許可の申請や更新には厳格な期限があります。期限を過ぎてしまうと、許可が失効し、新たに申請を行う必要が出てきます。余裕を持って準備を進め、必ず期限内に提出することが重要です。少なくとも2〜3ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。福岡県で建設業許可を申請するには「主たる事務所の所在地」を管轄する県土整備事務所に出向き書類を提出する必要があります。

建設業許可申請から審査完了までの期間は、通常1ヶ月から2ヶ月程度です。ただし、書類に不備がないことが前提です。

福岡県における建設業許可の申請書等の提出先については、次の通りです。

 

事務所所在地電話番号管轄市町村
福岡県土整備事務所〒812-0053
福岡市東区箱崎1-18-1
福岡県粕屋総合庁舎内
092-641-0168福岡市(東区・中央区・城南区・早良区・西区の全部の区域。博多区・南区の大部分の区域。)
糸島市、古賀市、糟屋郡
久留米県土整備事務所〒839-0865
久留米市新合川1-7-27
0942-44-5224 久留米市、小郡市、うきは市、三井郡
北九州県土整備事務所〒807-0831
北九州市八幡西区則松3-7-1
福岡県八幡総合庁舎内
093-691-2791北九州市、中間市、宗像市、福津市、遠賀郡
飯塚県土整備事務所〒820-0004
飯塚市新立岩8-1
福岡県飯塚総合庁舎内
0948-21-4943飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡
南筑後県土整備事務所柳川支所〒832-0823
柳川市三橋町今古賀8-1
福岡県柳川総合庁舎内
0944-72-2564大牟田市、柳川市、大川市、みやま市、三潴郡
直方県土整備事務所〒822-0025
直方市日吉町9-10
福岡県直方総合庁舎内
0949-22-5639直方市、宮若市、鞍手郡
京築県土整備事務所〒828-0021
豊前市大字八屋2007-1
福岡県豊前総合庁舎内
0979-82-3364行橋市、豊前市、京都郡、築上郡
朝倉県土整備事務所〒838-0068
朝倉市甘木2014-1
福岡県朝倉総合庁舎内
0946-22-1859朝倉市、朝倉郡
八女県土整備事務所〒834-0063
八女市本村深町25
福岡県八女総合庁舎内
0943-22-6993八女市、筑後市、八女郡
田川県土整備事務所〒825-0002
田川市大字伊田4543-1
0947-42-9117田川市、田川郡
那珂県土整備事務所〒816-0943
大野城市白木原3-5-25
福岡県筑紫総合庁舎内
092-513-5572福岡市内(博多区と南区の一部の区域)
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
 

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よくある質問(FAQ)

Q1. 「経営業務管理責任者」の要件を満たしていない場合はどうすればいいですか?

A: 経営業務管理責任者の要件は、5年以上の経営業務経験が必要です。ただし、この経験を証明するための資料が十分でない場合でも、過去の取引契約書や請求書を整理し、組み合わせることで対応できる場合があります。また、他の会社から適任者を引き入れることも一つの方法です。

Q2. 「専任技術者」が不足している場合の解決策は?

A: 自社で資格を持つ技術者がいない場合、外部の技術者を一時的に雇用するという方法があります。技術者の派遣やフリーランスを活用することで、要件を満たすことが可能です。

Q3. 許可取得にはどれくらいの時間がかかりますか?

A: 許可取得には、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度かかると言われています。ただし、書類に不備があればさらに時間がかかるため、事前に専門家に相談して準備するのが最も効率的です。

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