建設業許可取得のための「裏技」とは?最近の法改正も解説!
建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、資格がない場合でも合法的な方法で許可を取得する「裏技」が存在します。本記事では、建設業許可の要件や最近の法改正について解説しながら、資格がない場合でも取得するための方法について詳しく説明します。
建設業許可取得に必要な要件
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 経営業務管理責任者の要件
→ 許可を取得するには、5年以上の実務経験や資格が必要です。最近の法改正(令和2年)では、役員経験がなくても、5年以上の補助的な業務経験があれば許可を取得可能になりました。これにより、中小企業にもチャンスが広がっています。 - 専任技術者の要件
→ 専任技術者としての責任者を配置する必要があります。資格がない場合でも、10年以上の実務経験があれば対応可能です。 - 社会保険の加入義務
→ 令和2年10月1日から、健康保険、厚生年金、雇用保険への加入が必須です。これを満たさない場合、新規許可や更新が拒否されることがあります。 - 財産的基礎の証明
→ 500万円以上の自己資金を有することを証明する必要があります。
最近の法改正
最近の建設業許可に関する主な法改正は次の通りです。
経営業務管理責任者要件の緩和(令和2年改正)
従来よりも経験を重視するようになり、資格がなくても実務経験があれば許可が取得しやすくなりました。詳しくはこちら
社会保険の加入義務化(令和2年10月施行)
許可を取得するためには、健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していることが必須です。
押印の廃止(令和3年1月施行)
申請書類に押印する手続きが廃止され、オンライン申請が可能となり、より簡便な手続きが進められています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 資格がなくても建設業許可は取得できますか?
A1. はい、資格がなくても10年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件を満たすことができます。また、経営業務管理責任者についても、5年以上の補助的業務経験があれば認められるケースがあります。
Q2. 社会保険に加入していない場合、建設業許可は取得できませんか?
A2. 社会保険に加入していない場合、新規許可や更新が認められません。必ず健康保険、厚生年金、雇用保険に加入する必要があります。
Q3. どのような書類が必要ですか?
A3. 必要な書類には、経営業務管理責任者の経験を証明する資料、技術者の資格証明書、社会保険加入証明書、財産証明書などが含まれます。
Q4. 申請手続きは自分でできますか?
A4. 可能ですが、行政書士や専門の法務事務所に依頼することで、よりスムーズに手続きが進みます。「保利国際法務事務所」など、福岡での建設業許可取得をサポートする専門事務所に相談するのもおすすめです。
Q5. 押印が必要ないのですか?
A5. はい、令和3年の改正により、申請書類に押印する必要はありません。オンライン申請が推奨されています。
まとめ
また、許可を取得するための手続きに詳しい専門の行政書士事務所や法務事務所に相談することも、スムーズな取得のための「裏技」といえます。建設業許可の取得支援を行っている行政書士事務所が福岡には多くあり、こういった専門家に依頼することで、手続きの複雑さを軽減することができます。
これらの合法的な方法が「裏技」として知られているものであり、資格や資金の不足を補うための違法な手段は一切推奨されません。
建設業許可取得についてのご質問は、保利国際法務事務所へお気軽にご連絡ください!