大工工事の許可要件について福岡の建設業許可専門行政書士が詳しく解説

大工工事は、建物の木造部分や内装の施工、修理、改築などを行う専門工事の一つです。具体的には、木造建築物の骨組み、屋根、床、内壁などを施工する工事が該当します。この記事では、大工工事業の許可を取得するために必要な条件や要件を詳しく解説し、取得のプロセスについても分かりやすく説明します。

大工工事とは?

大工工事は、主に木造建築物の構造部分を手掛ける工事で、次のような業務が含まれます。

  • 木造建築物の骨組み施工
  • 床材や壁材の取り付け・修理
  • 屋根や軒下の取り付け、修繕
  • 木造住宅の新築、増築、改築

 

大工工事業の許可要件

許可が必要となるのは、1件の工事の請負金額が500万円以上(税込)の場合です。小規模なリフォームや修理で500万円未満の工事を行う場合は、許可が不要です。しかし、500万円以上の工事を受注するためには、建設業許可が必要です。(参考:業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方

経営管理責任者の要件

経営業務管理責任者は、企業の経営者または役員で、5年以上の建設業の経営管理経験を有する必要があります。また、役員として2年以上の経験がある場合は、それに加えて5年以上の建設業務の管理経験が求められます。

 

専任技術者の要件

専任技術者は、工事現場を技術的に管理する責任者です。次のいずれかの資格または実務経験が必要です。

資格
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築または躯体工事)
  • 1級建築士
  • 2級建築士

 

実務経験

資格がない場合でも、次の実務経験を持つ者が専任技術者として認められます。

  • 指定学科の高等学校卒業者:5年以上の大工工事に関する実務経験
  • 指定学科の大学卒業者:3年以上の大工工事に関する実務経験
  • 指定学科以外の学歴:10年以上の大工工事に関する実務経験

 

財務的基盤の要件

建設業許可を取得するには、500万円以上の純資産またはそれに相当する財務基盤が必要です。銀行の融資証明書や、過去の決算書で資産状況を証明することが求められます。

 

社会保険の加入

建設業許可を申請するためには、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への加入が必須です。これに違反している場合、許可申請は受理されません。

 

許可取得後の管理

建設業許可は、取得後も定期的な管理が求められます。決算報告書の提出や、5年ごとの許可更新が必要です。更新申請時にも、経営管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか再確認されます。

 

よくある質問(FAQ)

Q1. 大工工事業の許可は必ず必要ですか?
A.
1件あたりの工事の請負額が500万円以上の場合、許可が必要です。500万円未満の工事であれば、許可がなくても業務を行うことが可能です。

Q2. 大工工事の専任技術者になるためには資格が必要ですか?
A. 資格がなくても、一定の実務経験があれば専任技術者として認められます。学歴に応じて、3年から10年の実務経験が必要です。

Q3. 建設業許可取得に必要な資本金はどのくらいですか?
A. 許可取得には500万円以上の純資産または同等の財務的基盤が必要です。資本金ではなく、財務の安定性が求められます。

Q4. 許可取得にはどれくらいの期間がかかりますか?
A. 許可申請から取得までは通常1~2か月程度かかります。ただし、書類の不備や審査が長引いた場合は、さらに時間がかかることがあります。

 

まとめ

大工工事業の許可を取得するには、経営管理責任者や専任技術者の資格、実務経験、財務基盤など、さまざまな要件を満たす必要があります。許可を取得すれば、500万円以上の大規模工事を合法的に受注できるため、事業の成長につながります。

許可取得を目指す場合、適切な準備を行い、必要な書類を整えて申請を進めることが重要です。信頼性の高い事業運営を行い、大工工事業としてさらなる発展を目指しましょう。

大工工事を始める際には、ぜひ保利国際法務事務所にご相談ください。福岡を中心に、建設業許可や工事業登録のサポートを行っておりますので、安心してお任せいただけます!

 

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